クーリングオフ制度 手続 仕方 しかた し方 方法 やり方 やりかた はがき ハガキ 葉書 内容証明 書き方 記入 記載 例 書面 書類 書式 例文 見本 文例 文面 文章例
コピー機・複合機・OA機器のリース契約とクーリングオフ


■勧誘事例(コピー機・複合機のリース契約)

■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」の改正の概要

解説と残された問題


■勧誘事例(コピー機・複合機のリース契約)

現在のリース契約と殆ど変わらない費用で新しい複合機が導入できます。」等と
 提案書書に具体的な金額を書き示しながら説明を受け、
 しかも、「
現在のリース契約は解約してあげます。」とのことで、契約をした。

 月額リース料 金28,000円(税別) リース期間 箇月72ヶ月

「電話機の設定を変える必要がある。」との電話があり、
 販売担当者が来訪し、電話機等、その他事務機器の状態を見ると
 「
ファックスの設定もおかしい。」など言い、「判子を下さい。」と書類を差し出され、
 
言われるままに、差し出された書類に記名・押印したところ、
 新たなデジタル複合機のリース契約書だった。


 月額リース料 金26,000円(税別) リース期間 72ヶ月

「現在のリース代、紙代、トナー代等のトータルコストを安くします。ぜひ、
 見積をさせて下さい。」 とのことで、販売担当者が来訪し、
 
「トナー代はサービスにて無料、ペーパー代も無料、無制限で使用可能で、月額16,500円
 になります。

 また、現在のコピー機
下取り費として、10万円支給すると共に、
 
A4カラーレーザープリンタ ー機をサービスします。」とのことで契約をした。

 月額リース料 金17,350円(税別) リース期間  72ヶ月

 【コメント】


 *月額リース料だけを比較すれば、確かに安くなる・又は今のリース料と変わらないかもしれませんが、
 新たなリース契約を締結することにより、リース期間は、当然現在よりも伸びる=総額は増えるわけです。


 *また、リース契約は、残債務額を払わなければ、解約できないのが原則です。
  即ち、「今のリースを解約してあげます、契約を一本化してあげます。」と言っても、
  実質的には、残リース額は、新たなリース料に転嫁するわけです。

■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」の改正概要

 以上のように、 「現在のリース契約は解約してあげます」等の不実告知や、
 契約をさせるなどの個人事業者等を狙った
 
悪質なリース訪問販売に係る苦情相談が急激に増加しているところから、

 経済産業省
は、平成17年12月
「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。
 *ご注意:これは、「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、
  具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。
 

■ 主な改正点

(1)特商法第2条関係 「販売業者等」の解釈の明確化

・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、
 総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、
 いずれも販売業者等
に該当することを明示しました。

(2)特商法第26条関係 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化
・例えば、一見事業者名で契約を行っていても、
 事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、
 原則として本法は適用されることを明示しました。



↓しかし、

■解説と残された問題

 まず、
特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、
 法第26条第1項第1号で 
「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。

 したがって、法人でなくとも、営業に関る契約は、「個人事業者」であっても、クーリングオフ制度の
 適用を受けないこととなります。


 そこで、これを逆手に取り、その場でハンコを押してくれるような個人事業者をターゲットに
 事実と異なる説明をして、電話機・ファックス・複合機などを5年(60ヶ月)〜7年(84ヶ月)間もの
 長期に渡る高額なリース契約を締結させる悪質な訪問販売が激増しています。


 このような被害・苦情・相談が後を耐えないことから、上記のように、法律の「通達」を改正して、
 法の適用を明確化したわけです。

 しかし、経済産業省の今回の通達改正は、「法律」の改正ではなく、
 あくまでも解釈としての通達の明確化であり
実質的には、従来と殆ど変わるところはありません。


↓すなわち


 これによると、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、
 事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合、
 特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、
 本法が適用される可能性が高い。」とされましたが、

 「実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合」に該当する
 ケースは、そう多くはありません。


 
従って、個人事業者の場合、原則的には、クーリングオフの適用は、困難と言わざるを
 得ません



↓しかし


 
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。
 法はクーリングオフ制度だけではありません。
 他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。

 
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、
 殆どの場合、解約する事ができます。


 ご注意)但し、リース物件設置後となりますと、事実と異なる説明などにつき、
     客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。



↓尚、、次のような問い合わせがよくあります。

 
 販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と言ったら、
 「分かりました。」って言ったんですけど、大丈夫ですか?


 しかし、一旦、書面(契約書等)に記名・押印している以上、口頭のやりとりだけで、
 後日、全くトラブルにならないかどうかについて、「大丈夫です。」とは言い切れません。

 後日、言った言わないのトラブルになった場合に、その証拠がないからです。
 そもそも、契約締結時の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけです。
 再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。

 販売店・リース会社等には、契約書類という証拠書類がある以上、
 契約の申込みの撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、
 内容証明郵便で、意思表示をしたことの証拠を残しておくことが望ましいということになります。
 為すべき事をしておけば、後日のトラブルの不安に苛まれることもありません。

 
もっとも、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。
 
また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
 

北海道 札幌市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 水戸市 栃木県 群馬県 埼玉 埼玉県 さいたま市 千葉県 千葉市 東京 東京都 神奈川 神奈川県 新潟 富山県 石川県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡 愛知 愛知県 三重県 滋賀県 京都 大阪 大阪市 兵庫 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 沖縄


Copyright (C) 2001 クーリングオフ代行手続専門法務事務所 All Rights Reserved
【無断転載・無断複写を禁じます】
クーリングオフ代行依頼相談
 電話・メール(24時間・365日受付)
 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


Mail:
e@mjimu.com
上のメールが開かない場合はここから
*ファックスは、コンビニから送れます




クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
トップページへ戻る  悪徳商法の勧誘事例・手口  クーリングオフの方法・仕方・妨害・注意点  クーリングオフ代行依頼の流れ  運営事務所
クーリングオフ代行手続専門法務事務所【全国対応】