| ■勧誘事例(コピー機・複合機のリース契約) |
「現在のリース契約と殆ど変わらない費用で新しい複合機が導入できます。」等と
提案書書に具体的な金額を書き示しながら説明を受け、
しかも、「現在のリース契約は解約してあげます。」とのことで、契約をした。
月額リース料 金28,000円(税別) リース期間 箇月72ヶ月
「電話機の設定を変える必要がある。」との電話があり、
販売担当者が来訪し、電話機等、その他事務機器の状態を見ると
「ファックスの設定もおかしい。」など言い、「判子を下さい。」と書類を差し出され、
言われるままに、差し出された書類に記名・押印したところ、
新たなデジタル複合機のリース契約書だった。
月額リース料 金26,000円(税別) リース期間 72ヶ月
「現在のリース代、紙代、トナー代等のトータルコストを安くします。ぜひ、
見積をさせて下さい。」 とのことで、販売担当者が来訪し、
「トナー代はサービスにて無料、ペーパー代も無料、無制限で使用可能で、月額16,500円
になります。
また、現在のコピー機下取り費として、10万円支給すると共に、
A4カラーレーザープリンタ ー機をサービスします。」とのことで契約をした。
月額リース料 金17,350円(税別) リース期間 72ヶ月
【コメント】
*月額リース料だけを比較すれば、確かに安くなる・又は今のリース料と変わらないかもしれませんが、
新たなリース契約を締結することにより、リース期間は、当然現在よりも伸びる=総額は増えるわけです。
*また、リース契約は、残債務額を払わなければ、解約できないのが原則です。
即ち、「今のリースを解約してあげます、契約を一本化してあげます。」と言っても、
実質的には、残リース額は、新たなリース料に転嫁するわけです。
|
|
| ■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」の改正概要 |
以上のように、 「現在のリース契約は解約してあげます」等の不実告知や、
契約をさせるなどの個人事業者等を狙った
悪質なリース訪問販売に係る苦情相談が急激に増加しているところから、
経済産業省は、平成17年12月、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。
*ご注意:これは、「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、
具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。
■ 主な改正点
(1)特商法第2条関係 「販売業者等」の解釈の明確化
・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、
総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、
いずれも販売業者等に該当することを明示しました。
(2)特商法第26条関係 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化
・例えば、一見事業者名で契約を行っていても、
事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、
原則として本法は適用されることを明示しました。
|
↓しかし、
|
| ■解説と残された問題 |
まず、特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、
法第26条第1項第1号で 「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。
したがって、法人でなくとも、営業に関る契約は、「個人事業者」であっても、クーリングオフ制度の
適用を受けないこととなります。
そこで、これを逆手に取り、その場でハンコを押してくれるような、個人事業者をターゲットに、
事実と異なる説明をして、電話機・ファックス・複合機などを5年(60ヶ月)〜7年(84ヶ月)間もの
長期に渡る高額なリース契約を締結させる悪質な訪問販売が激増しています。
このような被害・苦情・相談が後を耐えないことから、上記のように、法律の「通達」を改正して、
法の適用を明確化したわけです。
しかし、経済産業省の今回の通達改正は、「法律」の改正ではなく、
あくまでも解釈としての通達の明確化であり、実質的には、従来と殆ど変わるところはありません。
|
↓すなわち
これによると、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、
事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合、
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、
本法が適用される可能性が高い。」とされましたが、
「実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合」に該当する
ケースは、そう多くはありません。
従って、個人事業者の場合、原則的には、クーリングオフの適用は、困難と言わざるを
得ません
|
↓しかし
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。
法はクーリングオフ制度だけではありません。
他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、
殆どの場合、解約する事ができます。
ご注意)但し、リース物件設置後となりますと、事実と異なる説明などにつき、
客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。
|
↓尚、、次のような問い合わせがよくあります。
販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と言ったら、
「分かりました。」って言ったんですけど、大丈夫ですか?
しかし、一旦、書面(契約書等)に記名・押印している以上、口頭のやりとりだけで、
後日、全くトラブルにならないかどうかについて、「大丈夫です。」とは言い切れません。
後日、言った言わないのトラブルになった場合に、その証拠がないからです。
そもそも、契約締結時の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけです。
再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。
販売店・リース会社等には、契約書類という証拠書類がある以上、
契約の申込みの撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、
内容証明郵便で、意思表示をしたことの証拠を残しておくことが望ましいということになります。
為すべき事をしておけば、後日のトラブルの不安に苛まれることもありません。
もっとも、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。
また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
|
|