| ホームページ商法(ソフト・パソコン等のリース契約)とクーリングオフ |
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■勧誘事例(ホームページ作成ソフトのリース契約)ホームページリース商法 ■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」の改正の概要 ■ホームページリースの場合 |
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| ■勧誘事例(ホームページ作成ソフトのリース契約) | ||||||||
電話機リースに加え、非常に多くなってきたのが、ホームページ(リース)商法です。 ターゲットは、主に、個人事業主や零細企業など、訪問営業に行って、その場で ハンコを押してくれるような「事業者」です。 契約上は、単に、ソフトやパソコンなどの「物」を借り受けるリース契約です。 しかし、勧誘の際の説明では、もっぱらホームページ制作等の役務(サービス) 提供が主たる内容で、パソコンやソフトは、あたかも無料で付いてくるような説明をし、 得をさせたような気分にさせるわけです。 月額リース料の支払いも、プロバイダ料や、ホームページの維持管理料の ように装った説明をすることが通常です。 【事例1】
【事例2】
【事例3】
【事例4】
【コメント】 ・これらは、ホームページ制作などと称して、ホームページ作成ソフトなどの> 「有形物」のリース契約をさせることが目的です。 ・説明された、ホームページ制作(サービス提供)については、何の保証もありません。 ・書類には、「ホームページ制作等の無償サービスは、リース契約とは関係なく、 ホームページの納品が遅れても、リース契約は解約できません。」 と記載されていることが通常です。 ・そもそも、リース契約は、一種のレンタル契約ですから、 リース「物件」たる有形物でなければ組めません。 ・ホームページ制作やその管理のような役務(サービス提供)は、 「物」ではなく、リース契約の目的にはなりません。 ・そこで、ホームページ商法では、パソコンやソフトを、リース「物件」として、 リースを組ませる形式をとるわけです。 ・もっとも、事例のように勧誘の際の説明では、もっぱらホームページ制作等の 役務(サービス提供)が主たる内容で、パソコンやソフトは、 あたかも無料で付いてくるような説明をし、得をさせたような気分にするわけです。 ・また、月額リース料の支払いも、プロバイダ料や、ホームページの維持管理料の ように装った説明をするわけです。 ・実質的には、パソコンやソフトを数百万円で購入させられのと同様ということです。 ・では、なぜ販売業者がリース契約を使いたがるかというと、 数百万円一括払いの契約など、容易に取れません。 そこで、月々たったこれだけ、他の業者よりも安いと称して、 リース契約を組ませるわけです。 そして、販売業者は売買代金をリース会社から一括で支払ってもらえるからです。 すなわち、一旦契約をとれば、数百万円の売り上げになるわけです。 ・しかも、電話機リースは、低迷状況にあるばかりか、金額も過去より著しく低くなって きています。(数年前の電話機リースは、1契約100万円を超えるのが通常でしたが、 現在 は、せいぜい50万円〜100万円程度) とすると、ホームページ商法は、一括で数百万円(200〜300万円以上の売り上げ となるわけです。 ・販売店は、リース会社から売買代金が支払われれば、あとは関心がありません。 事例のように、そもそもホームページそのものが納品されない等ケースもあります。 納品されても、満足のいくようなものではなく、その旨申し出ても、あいまいな返答 を繰り返すのみで、埒があかないというケースが殆どです。 こうなってから、初めて騙されたことを悟るわけです。 |
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| ■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」改正の概要 | ||||||||
個人事業者等を狙った悪質なリース(特にこれまで電話機リース)訪問販売に係る 苦情相談が 急激に増加しているところから、 経済産業省は、平成17年12月、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。 *ご注意:「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、 具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。 ■ 主な改正点 (1)法第2条関係 「販売業者等」の解釈の明確化 ・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、 総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、 いずれも販売業者等に該当することを明示しました。 (2)法第26条関係 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化 ・特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、 法第26条第1項第1号で「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。 ・そこで、例えば、一見、事業者名で契約を行っていても、 事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、 原則として本法(クーリングオフ制度を含む)は適用されることを明示しました。 |
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| ■ホームページリースの場合 | ||||||||
・以上のように、電話機リースの被害が社会問題化していることから、経済産業省は、 特商法の解釈を「事業者名で契約をしたとしても、主として個人用・家庭用に使用する ためであった場合は、クーリングオフ制度の適用を認める」ことを明確にしたものです。 ・しかしながら、ホームページ商法の場合、これには該当しません。 即ち、ホームページ商法の場合、個人用・家庭用に使用するために契約することは、 ないわけですから、「営業のため」の契約であることは、疑いの余地がありません。 よって、クーリングオフ制度の適用のないことは明らかです。 もっとも、 クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。 法は、クーリングオフ制度だけではありません。 他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。 リース「物件」の納品前であれば、当事務所の解約代行で、 殆どの場合、解約する事ができます。 ご注意)但し、リース物件納品後となりますと、事実と異なる説明などにつき、 客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。 |
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