ホームページ商法(ソフト・パソコン等のリース契約)とクーリングオフ


■勧誘事例(ホームページ作成ソフトのリース契約)ホームページリース商法

■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」の改正の概要

■ホームページリースの場合


勧誘事例(ホームページ作成ソフトのリース契約)

電話機リースに加え、非常に多くなってきたのが、ホームページ(リース)商法です。

ターゲットは、主に、個人事業主や零細企業など、訪問営業に行って、その場で
ハンコを押してくれるような「事業者」です。

契約上は、単に、ソフトやパソコンなどの「物」を借り受けるリース契約です。


しかし、勧誘の際の説明では、もっぱらホームページ制作等の役務(サービス)
提供が主たる内容で、パソコンやソフトは、あたかも無料で付いてくるような説明をし、
得をさせたような気分にさせるわけです。


月額リース料の支払いも、プロバイダ料や、ホームページの維持管理料の
ように装った説明をすることが通常です。


【事例1】

「ホームページを制作して情報発信することにより、商品やサービスをもっと良く
知ってもらえ、それによって顧客も増え、売る上げアップにつながります。」

「今、地域情報を載せているこのサイトに、掲載するサイトを募集しています。」
「掲載は無料です。」
ホームページはこちらで無料で制作してあげます。
「無料でホームページを作成し、常に上位に表示されるように管理をします。
ただ、プロバイダ等の使用料が、月々これだけかかりますが、
アクセス解析や簡単にページを更新できる機能のついたソフトが付いてきます。
(または、ノート型パソコンだったりします。)


「これだけのサービスを、ホームページ制作会社に依頼すると、
月にして、通常5万円〜10万円程度かかります。

「ただ、今日がキャンペーンの最終日なので、今日契約してもらえたら、
特別にこの料金でできます。」

「ドメインの取得、YAHOOカテゴリーの審査もパスさせます。」

「検索結果で上位に表示されるようにすれば、多くの人の目に止まって、
顧客が増え、売上が上がります」

「お店の広告をここに載せることもできます。

「サイトの登録やSEO対策も無料でやってあげます。」

期間については、「ホームページ業界では、5年は当たり前なので。」

との説明を受け、契約した。

しかし、

・シーズンのセール期間が過ぎてもホームページは納品されなかった。

・意図したようなホームページではなく、不満を販売店を申出たが、
 一向に要望に答えてくれない。

・業を煮やして販売店に解約を申し出たところ、「ホームページ制作は
 無償サービスなので、 リース契約は解約できない。」
と言われた。

・リース会社に解約を申し出たところ、「解約するには、リース料残代金を
 一括で払わ なければならない。」
と言われた。


【事例2】

「このお仕事(装飾品関係)は成功すると思ったから勧めます。」
「二人三脚で一緒に売れるお店作りをして行きます。」
「売れる商品をサポートして行きます。」
「5年間は一緒に商品開発をして行きます。」
「必ずうまく行きますよ。」

などの説明をされ、リース申込書に署名を求められ、記名した。

しかし、契約後、そのようなサポートや商品開発の協力など一切なく、
商品の注文もなく、月々のリース料の支払いだけが残った。


リース物件:ノート型パソコン
月額リース料 金39,000円(税別) リース期間 60ヶ月



【事例3】

担当者から電話があり、当社のホームページを見て、
「もっと良いものに作り変えたらどうか?」
「ホームページ作成又はサポートの代金は、通常、月額5万円から10万円以上の
会社が多いが当社では3万円から5万円で作成できます。」とのことで、
話を聞いてみることにした。

担当者が来訪し、「利益が出なかった場合には、いつでも解約できます。」
との事だったので承諾した。

その後、意図したような利益が出ることは無く、解約を申し出たところ、
リース契約は、中途解約できないの、一点張りだった。


リース物件:ホームページ作成ソフト
月額リース料 32,500円(税別) リース期間 60ヶ月


【事例4】

担当者が来訪し、
「○○県では、まだ、美容室のホームページがあまりないので、
今作っておくといい」
「関東の美容室では、ホームページを作って効果が出ていますよ。」

Yahooで『○○ 美容室』と検索すると、上位にページに出てきて一般の人達に
見てもらえてもらえるようにすれば、お客様が増える。」

「自分でホームページを作ったり、他の会社で作ってもいいものはあまりできない
ので、一般の人たちが見てくれないので、意味が無い。」とのことで、

ホームページ作成とその後の、種々のサポートを提供するとのことで、
承諾した。


・その後、ホームページによって、特に顧客が増えることも無く、
月々のリース料の支払いだけが残った。


リース物件:ホームページ制作ソフト
月額リース料 金36,800円(税別) リース期間 60ヶ月



【コメント】


・これらは、ホームページ制作などと称して、ホームページ作成ソフトなどの>
「有形物」のリース契約をさせることが目的です。


・説明された、ホームページ制作(サービス提供)については、何の保証もありません。

・書類には、「ホームページ制作等の無償サービスは、リース契約とは関係なく、
 ホームページの納品が遅れても、リース契約は解約できません。
 と記載されていることが通常です。

・そもそも、リース契約は、一種のレンタル契約ですから、
 リース「物件」たる有形物でなければ組めません。

・ホームページ制作やその管理のような役務(サービス提供)は、
 「物」ではなく、リース契約の目的にはなりません

・そこで、ホームページ商法では、パソコンやソフトを、リース「物件」として、
 リースを組ませる形式をとるわけです。


・もっとも、事例のように勧誘の際の説明では、もっぱらホームページ制作等の
 役務(サービス提供)が主たる内容で、パソコンやソフトは、
 あたかも無料で付いてくるような説明をし、得をさせたような気分にするわけです。


また、月額リース料の支払いも、プロバイダ料や、ホームページの維持管理料の
 ように装った説明をするわけです。


・実質的には、パソコンやソフトを数百万円で購入させられのと同様ということです。

・では、なぜ販売業者がリース契約を使いたがるかというと、
 数百万円一括払いの契約など、容易に取れません。
 そこで、月々たったこれだけ、他の業者よりも安いと称して、
 リース契約を組ませるわけです。
 そして、販売業者は売買代金をリース会社から一括で支払ってもらえるからです。
 すなわち、一旦契約をとれば、数百万円の売り上げになるわけです。

・しかも、電話機リースは、低迷状況にあるばかりか、金額も過去より著しく低くなって
 きています。(数年前の電話機リースは、1契約100万円を超えるのが通常でしたが、
 現在 は、せいぜい50万円〜100万円程度)
 とすると、ホームページ商法は、一括で数百万円(200〜300万円以上の売り上げ
 となるわけです。

・販売店は、リース会社から売買代金が支払われれば、あとは関心がありません。
 
事例のように、そもそもホームページそのものが納品されない等ケースもあります。
 納品されても、満足のいくようなものではなく、その旨申し出ても、あいまいな返答
 を繰り返すのみで、埒があかないというケースが殆どです。


 こうなってから、初めて騙されたことを悟るわけです。



■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」改正の概要

 個人事業者等を狙った悪質なリース(特にこれまで電話機リース)訪問販売に係る
 苦情相談が 急激に増加しているところから、
 経済産業省は、平成17年12月、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。
 *ご注意:「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、
 具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。

■ 主な改正点

(1)法第2条関係 「販売業者等」の解釈の明確化
・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、
 総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、
 いずれも販売業者等に該当することを明示しました。

(2)法第26条関係 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化
・特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、
 法第26条第1項第1号で「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。

・そこで、例えば、一見、事業者名で契約を行っていても、
 事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、
 原則として本法(クーリングオフ制度を含む)は適用されることを明示しました。


■ホームページリースの場合

・以上のように、電話機リースの被害が社会問題化していることから、経済産業省は、
特商法の解釈を「事業者名で契約をしたとしても、主として個人用・家庭用に使用する
ためであった場合は、クーリングオフ制度の適用を認める」ことを明確にしたものです。

・しかしながら、ホームページ商法の場合、これには該当しません。
即ち、ホームページ商法の場合、個人用・家庭用に使用するために契約することは、
ないわけですから、「営業のため」の契約であることは、疑いの余地がありません。

よって、クーリングオフ制度の適用のないことは明らかです。

もっとも、

クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。

法は、クーリングオフ制度だけではありません。
他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。


リース「物件」の納品前であれば、当事務所の解約代行で、
殆どの場合、解約する事ができます。


ご注意)但し、リース物件納品後となりますと、事実と異なる説明などにつき、
客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。


クーリングオフ制度 手続 仕方 しかた し方 方法 やり方 やりかた はがき ハガキ 葉書 内容証明 書き方 記入 記載 例 書面 書類 書式 例文 見本 文例 文面 文章例

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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