JavaプログラミングCD-ROM「電話勧誘販売」のクーリングオフ
「Javaプログラミングを習得すると、在宅ワークで、時給1,500円から3,000円になる。
インストラクターのサポート代498,000円は、収入から毎月1〜2万円ずつ払っていけばいい。
登録料で初回にお金は貰わない。仕事があるときに返済すればいい。損はない。」
などと、あたかも簡単に収入が得られるかの如く勧誘し、消費者金融やカードなどで
お金を借りさせ、支払わせる手口が多いようです(収入が得られたら、ではありません)
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■ よくある勧誘事例(Javaのプログラミング教材ソフト(CD-ROM)
■ クーリングオフ期間(内職商法20日間 ?電話勧誘販売8日間?)
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」
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| ■ よくある勧誘事例(Javaプログラミン教材グソフト(CD-ROM) |
ウェブサイトから内職資料を請求(又は、在宅ワークに応募登録)したところ、
電話がかかってきます。内容は、「Javaを身につけて、お仕事をしてもらう」というもので、
最初に、「やる気があるか」と、聞かれ、仕事がしたかったので、「やります」と答えると、
「時給1500円〜3000円で、週4日〜5日、1日2〜3時間の仕事です。月15万。」と言われ
、
「JAVA入力の経験がない。」と言うと、
「課題のCD‐ROMをやって、クリアしたら仕事に就けます。」 「入力の方法、タイピングの練習、穴埋めの問題の三つの問題をクリアするだけ。」
「普通の人で2週間から3週間、60歳の人でも1ヶ月半でクリアできます。」
「分からないことは、フリーダイヤルで、インストラクターがサポートするから大丈夫。」
そして、「CD‐ROMをクリアしたら、ネットで外注先の仕事を選び、直接企業と仕事内容・
給料面の確認をして下さい。」「仕事は絶対ある、ありすぎて困るぐらいです。」
「給料は、外注の企業から直接銀行に振り込まれます。」
「仕事に関しては、一切、当社は、間に入りません。」
「ただし、給料が振り込まれたら、2万円前後、口座に残しておいてください。」と言われ、
「その2万円前後は何ですか。」と聞くと、
インストラクターのサポート代、CD‐ROM、フリーダイヤルの通話代等と考えて下さい。」
「登録料などで初回にお金は貰いません。仕事があるときに返済すれば結構です。」
「給料から引落としで、インストラクターのサポート代が発生するだけ、損はない。」
その引き落としと称してクレジットや、消費者金融、又はカード払いにさせるわけです。
カードの方が、手数料が安いと称してカード払いを奨め、カード持ってないと言うと、
しつこく作るようにと、作りやすいカードの指示までしてくる場合もあります。
そして、「書類を送るので、直ぐに記入して、宅配の人に渡してください。」と
宅配に取りに来させる場合もあります。
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↓そして、書類が届き、確認したところ、
49万8千円とは、JavaプログラミングのCD-ROM代金であり、
同封されていた、クレジット申込書は、分割手数料を含め、総額で約70万円となっていた。
しかも、家族には言うなと言われていて、不安になり、
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↓断わりの電話を入れたところ、
「やるといったじゃないですか。」「何が心配なんですか。」
「ちゃんと説明した上で、あなたは納得して申込んだのですよ。」
「こちらは既に手続きを進めているのに、どういうことですか?」と言われ、
「ネットで調べたら、Java入力は難しそうなので、自身がない」と応えると、
あなたが調べたJava入力は、プログラマーとかがやる難しいものですが、
皆さんにやってもらうのは、簡単なものです。大丈夫ですよ・・・
あまりネットで調べないほうがいいですね」などと、延々と、再度、説得され、
「頑張ってくださいね。あなたのためです。」「信頼関係ですよ、長いお付き合いになります。」
「もう、こんな電話やめてくださいよ。分かっていただけましたか。」
「あまり知られていない仕事なので、変な誤解を受けないように、家族、友人、には
収入が入るまで、絶対に他言しないようにしてください。約束してくださいね。」と言われ、
言われるまま、書類に記入して、送り返してしまった。
このような、相談がは、当事務所に非常に多く入っています。
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↓尚、申込書を記入して送り返していないし、支払いの手続きもしていないからと、
そのまま放置すると、
書類の返送や、振込を催促する電話が執拗にかかってきます。
また、そのまま放置してクーリングオフ期間を経過すると、「もう、クーリングオフは
できない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合
もあります。
そもそも、契約は、民法上、「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)します。
よって、書類が届いた場合には、クーリングオフの手続をしておく事が賢明です。
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| ■クーリングオフ期間(内職商法20日か? 電話勧誘販売8日間?) |
↓ところで、
業務を斡旋するとして、何らかの特定負担(教材費やシステム料などの負担)を伴う契約は、
内職商法(業務提供誘引販売取引)で、クーリングオフ期間は、20日間です。
しかし、本件は、Javaプログラミングを習得したら、仕事が得られるとするのみで、
仕事を斡旋するものでないとして、単なる電話勧誘販売(8日間のクーリングオフ期間)
としていることに注意が必要です。
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した
書面)を受領した日から、8日間です。受領した日が、既に1日目です。
翌日からではありません。
また、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
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↓もっとも
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