解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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悪質商法 悪徳商法 事例 運営事務所
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二次被害 二次勧誘 解約商法 2次勧誘
「悪徳商法 2次被害」とクーリングオフ
二次被害とは、悪質商法の被害者をターゲットに、
不実(ウソ)の事を告げて、又は脅かして、
新たな契約を締結させるものです。
資格商法 電話勧誘の二次被害
 資格商法の二次被害 詳しくはここから
過去に電話勧誘で資格取得講座(教材)を購入したことのある人をターゲットとして勧誘します。
「過去に通信教育を受けていますね?」
「これは、終身教育(生涯教育)になっています。」
「まだ、講座が残っている。修了していない。修了手続きをする。」
「名簿に名前が残っている。」
などと不実のことを告げて、新たな契約をさせるものです。 
*過去の契約とは、5年・10年前の契約はザラです。
さらに、二次被害ならぬ、三次被害、四次被害と、払えば払うほど、悪質な勧誘は更に増します。これらは、資格商法2次被害・資格詐欺・資格教材詐欺などとも呼ばれています。
電話勧誘販売
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も送りつけてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。
会員権商法 メンバーズクラブの解約商法
 会員権商法の二次被害 詳しくはここから
旅行やショッピング飲食店などが格安で利用できるという、複合レジャーサービス会員の入会契約で、一度この被害にあった人が、「永久会員になっている。退会には手続きが必要。」などと呼び出され、再び新たな契約をさせるものです。
最初の契約から数年してから勧誘を受けることが多く、
更に、既にメンバーズクラブを退会しているにも関わらず、「会費が未納」などという電話がかかってくることもあります。
「複合レジャー会員権」「旅行会員権」「クラブ会員権」「メンバーズクラブ」など、会員権商法などと呼ばれる契約の被害者を狙った二次勧誘・二次被害で、
「会員権商法2次被害」「退会商法」「解約商法」「会員権退会手続き代行詐欺」などとも呼んでいます。
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
デート商法 宝石商法の二次被害
 宝石商法の二次被害 詳しくはここから
過去にアポイントメントセールス・デート商法(呼び出し販売)で、ジュエリーや宝石を契約させられた被害者をターゲットとして勧誘します。
最初の契約から数ヵ月後・数年後に、再び呼び出して、ジュエリーを契約させる二次被害のほかに、
「当初の契約の際、ジュエリーの契約だけでなく、会員契約もしている、退会するには手続きが必要。」などと再度呼び出し、退会手続きを称して新たな契約をさせるものです。
デート商法2次被害・宝石商法二時被害などとも呼んでいます。
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
絵画商法の二次被害 展示会商法
 絵画商法の二次被害 詳しくはここから
過去に絵画を契約した顧客をターゲットに、展示会の案内と称して、「原画がみられる。この機会を逃したら・・」などと再度呼び出します。
「二つ持って価値がある」「特別に値引きする。」「これが最後」などと称して、新たな契約をさせるものです。
もちろん、これが最後ではなく、その後も、何度も呼び出します。
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
その他にも、次々販売 二次被害 があります。
・在宅ワークの二次被害 (救済商法 お金が戻ってきます)
・訪問販売(布団)の次々販売
・悪質リフォームの次々販売
・悪質リースの次々販売・二次被害
・投資マンションの次々販売
二次勧誘・二次被害のクーリングオフ
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
二次勧誘・二次被害に係る契約では、適切にクーリングオフをしておかないと、繰り返し勧誘を受けることとなります。
そのため、クーリングオフの書面は、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次被害を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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