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絵画商法 キャッチセールスのクーリングオフ
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原画 アポイントメントセールス 展示会商法
絵画商法  最初の契約 キャッチセールスの事例
街中の通りを歩いていたところ、絵葉書(ポストカード)を渡され、「ギャラリーがあるので、見るだけ見ていきませんか。」と誘われた。
見るだけならばと思い、ギャラリーの中へ入ると、順番に絵の説明をされた。
ひと通り見終わったところで、「このなかで1枚、絵を選ぶとしたらどれですか?」と聞かれたので、何気なくその中の1枚を指すと、

「これを選ぶなんてすごい。」「絵のセンスがある。」などと、その絵を選んだことにつき異様に褒められ、その絵の説明が始まった。
「この画家の絵は最近、入手が大変困難になっている、でもうちは独占契約をしているのでこの値段で出すことができる。」
「オーナーが○○の絵が凄く好きだから低い値段設定になっている。」「でも、今ここにあるのが最後で、これが売れてしまったら、次からは○○○万円になる。」
などと説明をされ、そのまま購入の話し、ローンの支払いの話しになった。
しかし、「絵など購入するお金はないし、絵を購入することを考えたことも無い。」と断ろうとしたところ、
「絵を購入する人間では,20歳代がダントツで多い。」
「あなたと同じような世代の人が絵を買っている。」
「絵を購入するのは若いうちしかない。」
「当社のシルクスクリーンは特別で、特殊なコーティングをしているので、100年経過しても全く経年変化はない。」
「普通のシルクスクリーンは紙に印刷するのですが、この作品はキャンバスに印刷し、最後に画家本人が仕上げをするという、この画家独自の手法を使った作品です。作られた時のきれいな状態が保たれるため、一生もの。子供・孫の代まで渡せる財産になる。」
「シルクスクリーンは,ひとつの作品について作成する数が決まっているので、この作品の場合は,世界に100枚しか売り出されません。作品が売れていくと、売ることができる数が限られてくるので、価格は上がっていく。」
「この価格で買うことができるのは今だけ。今後同じ作品が新たに作成されることはないので。価格は上がることはあっても、下がることはありません。」
「他社では、○○○○などの作品を、ポスターで十数万円、シルクスクリーンでも、この作品よりも質の低いものを2百万〜3百万円で売っているんですよ」
「今はこの値段だけど、価値が上がるから次に見る時は同じ値段では買えない。」「明日にも上がるかもしれない。」
などと、その後数時間にわたり勧誘が続き、購入すると言っていないにも関らず、どんどん話が進められた。
「金銭的に無理です。」と再度断っても、
「将来財産となりますよ。何倍もの価値になります。」
「この絵は○○にとって特別なものだから、本当にいいと思った人にしか持ってもらいたくない。いくら大金を積まれてもこの絵にふさわしくないと判断したら断る。」
「作者も、評論家とかではなく、パッと見ていいなと思ってもらえた人に持ってもらってほしいと言っている。是非、購入して下さい。損はさせません。」
「○○にとっても特別な作品。持ち主を選ぶ作品だ。誰でもいいという訳じゃない。」
そのうち、担当者が「今日は、普段来ない社長が来ているので、社長に掛け合ってくる。」と言い出し、席を離れた。
しばらくすると担当者が戻ってきて、
「すごいことです。今日は大口の商談が決まり、社長も上機嫌で、○○さんのような目の高い方であれば、80万円でお売りしても良いとの許可をもらいました。こんなこと通常ありません。誰にも言わないで下さいね。」と言われた。
入店してから、5時間それ以上に断る勧誘に、それ以上、断る言葉も見付からず、契約をせざるを得ない状況に困惑し、仕方が無く契約をしてしまった。
その際、「家に帰ったらやっぱり絵はいらないです。というのはやめて下さいよ!なぜかというと額縁が手作りで、これから作り始めますから。」と言われた。
契約後、数日ほど悩んでいたが、
クーリングオフ期間内にクーリングオフを担当者に申し出た。
しかし、担当者は、まともに取り合ってくれず、「この機会を逃してはダメ。後で絶対に後悔する」「では、支払開始時期を来年からにするから、それなら頑張れるよね?」と丸め込まれてしまった。
その翌日、再度、担当者にクーリングオフをしたいと言ったものの、
「社長に値引きをお願いした手前、クーリングオフされると、自分の立場がかなり悪くなる。」「いまさらになって、そんなことを言われても困る」と言われ、クーリングオフを躊躇せざるを得なかった。
絵画商法 二次被害 アポイントメントセールスの事例
絵画商法 二次被害
最初の契約から数ヶ月後、販売店から展示会の案内のハガキが届いた。それと同時に、担当者からも、お誘いの電話があった。
「原画が見られるチャンス。これを逃したら、もう二度と見ることもできない。」などと、販売目的を告げられずに呼び出され、展示会に出向いた。
担当者は、「あなたにどうしても見て頂きたい絵がある。」と言いながら、一枚の絵を持ってくると、目の前に立てかけた。
「この絵は、あなたが好きな○○画伯の原画なんです。」
「絵画にはランクがあり、一番ランクが低い物を『印刷物』、次が『版画』、そして最高ランクが『原画』となります。」「ちなみに、版画所有者を業界では『コレクター』と呼び、原画所有者を『所有者』と呼ぶんです。」
「本来、原画は1000万円〜4000万円以上します。しかし、300万円以上はローンが組めないので、1600万の絵を購入される方は、頭金として1300万をキャッシュで頂いているんです。」
「ちなみに、この原画はいくらだと思いますか?ちょっと考えてみて下さい。」 「・・・実はこの価格なんですよ。」と、140万と書かれた紙を見せられた。
「なぜこの値段かと言うと、うちで独占契約している画伯が、会社に無料でプレゼントしてくれた絵だから、税関費用しかかかっていないんです。」
「今回はこの原画を貴方に持ってもらいたい。」
「誰にも言わないでくださいね。」
「この作品を売る事が周りに知れたら、始末書ものなんで。」
「本来、原画は、ウチで版画を5枚以上買ったお客様か、社長の推薦が無ければ売ることができないんです。」
「では、なぜ貴方にこの絵を紹介したかと言うと、貴方が特別な感性を持つ○○先生の理解者だからです。だから社長に内緒で原価割れでも持ってもらいたいんです。」
「先日契約した一つ目の絵と、この絵を持つことで、一層価値が出てくるんです。」
「二つ目の絵を持たないと、意味がない。」
「○○さんにとって、もうこれ以上のものはない。」
「人生において最後の一枚にしていい。」
などと、原画を購入するよう勧誘が続いた。支払いが難しいと断ろうとしたが、
「お金は稼げば大丈夫。」
「ボーナス払いを組込めば、月々小額の支払いで済みます。」
「何とか切り盛りして。買えない範囲じゃ無いから大丈夫。」
などと契約を勧めてくる。それでも躊躇していると、当初140万円だったものが、みるみる値段が下がり、100万円になった。
「これ以上は下げられない。減額した金額は前の担当者にも言わないように。」等と、あたかも特別な減額であるかのような説明を受けた。
「こんな値段で原画が買えることなんて無いですよ。超お買い得です!」
「すごく価値のあるものです。シリアル番号を用意するのも特別なんです。」
などと長時間に渡り説得された。それ以上断る気力も無くなり、契約を承諾してしまった。
さらに3回目の勧誘が
2回目の契約の際に、担当者は「もう勧めないから絵を買うのはしばらくお休みにしてね。」と言っていたが、しばらく経ってから、オーナー懇親会ということで、再び招待出された。
さすがに今回はもう勧誘は受けないと思っていたが、予想に反して、再び勧誘を受け、3回目の契約をさせられることになった。
このように、一度契約すると(クーリングオフしなかった場合)、展示会・原画展などと称して、何度も呼び出し、次々販売を(二次勧誘)行います。
二次勧誘の次は、三次勧誘、四次勧誘と、繰り返し勧誘が続き、「5回契約をさせられた」という相談もありました。一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えることも多く、相当な金額になります。
その他、絵画展示会での勧誘、
呼出販売(アポイントメントセールス)による勧誘の場合もあります。
総じて言えることは、価格が非常に高額な点です。
クーリングオフ期間を過ぎてから価値を調べたところ、契約した金額の10分の1〜5分の1程度のものでしかなく、下取業者に査定してもらったところ、1万円〜5万円程度にしかならなかった、という相談がよくあります。
また、クーリングオフを申し出たところ、
「あなたは特別に割引きをしたので、クーリングオフは困る。」
「既に、額縁を作り始めたので、無理。」
「今クーリングオフされると自分の立場がかなり悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談もあります。
キャッチセールス、アポイントメントセールスのクーリングオフ
キャッチセールスや呼出販売(アポイントメントセールス)は、営業所等での契約で3Zwm<
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。
キャッチセールス、アポイントメントセールスは 「訪問販売」です
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  キャッチセールスのクーリングオフ手続き代行はここから
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
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当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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