解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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キャッチセールス クーリングオフ
(化粧品・健康食品・サプリメント)
化粧品・健食・ダイエット食品のキャッチセールス
↓繁華街の路上で声をかけてきます。
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。
*ターゲットは、20歳前後の女性(未成年者の場合もある)が多い。
■「美容に関するアンケートをお願いします。」
■「年代別の肌の統計をとっているのでアンケートに協力してほしい。」
■「専門家の肌診断が無料で受けられる。」
■「できたばかりのネイルサロンがあって、無料でネイルをやってくれる。」
などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行きます。
あるいは、アンケートとして電話番号やメールアドレスを聞いておき、
後日、呼び出すという場合もあります。
↓そして、営業所に連れて行かれると、
まずはアンケートを書かされ、
その後、白衣を着た(又は、専門家らしい)販売員が出てきます。
■「あなたが現在使っている化粧品は、お肌に悪影響をもたらす成分が含まれているからお肌のために良くない。肌の状態を診てあげる」
などと言って、特殊な機械で肌の診断を始めます。
■「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」
■ 「シミ・ソバカスの素がたくさんある。」
■「このままでいくとあなたの肌は大変なことになるよ!」
■「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!」
などと、お肌の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。
↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。
■でも、「お肌を蘇らせることが出来る素晴らしい化粧品があるんだけど、モニターを今募集してるんだけどやってみない?すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」(安心感)
■「うちの化粧品を2年間使うと、一生化粧品を使う必要がなくなる。」(お徳感)
↓お金の説明は最後になります。(費用負担から意識をそらす)
■「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね・・。」
■「負担は月に1万円だけ。みんな美容のために、このくらいは投資している。」
■「月のおこづかいで、払える金額だよ!」(月々の支払額のみ強調)
■「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。」
などと、既に購入する事が前提で話を進められます。
断っている暇もなく、又は断れない状況に追いやられ、
又はその気になって、ついつい契約してしまいます。
↓しかし、その後、
家に帰って契約書を見ると、○○万円で、
クレジットの支払総額は、○○万円にもなることに気付いた。
また、化粧品を使用してみたが、取り立てて効果が感じられなかったので、
「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、
↓担当者から、
■「あんなに頑張るって決めたじゃない。後で後悔する事になるよ。」
■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■「未だかつてクーリングオフした人などいない。」
■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」などと、クーリングオフを思いとどまるよう言われた。
■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いた所、再度、説得され、新たな契約をさせられた。
↓その後、
実際に化粧品をを2ヶ月使用してみたが、まったく効果が現われなかった。
「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、
「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、
解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。
このような相談がよくあります。
キャッチセールスのクーリングオフ
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合は、営業所等以外の場所での契約ですから、原則どおり訪問販売に該当します。
化粧品やサプリメントなどの消耗品の場合、クーリングオフ期間内でも、開封・使用した場合には、その代金の支払い義務があります。(契約者自信の意思で、開封・使用した場合です。)
ただ、「それでは、使い方を説明します。」等と言って、商品の開封・使用を誘導されたり、「使う順番」と称して、商品に数字を書き込まれたりすることもあります。この場合には、自らの意思で開封・使用したものではなく、代金の支払義務はありません。
また、「それでは、使用していない商品を持って来てください、解約手続をします。」と称して再度来店させ、クーリングオフ妨害や再勧誘をしてくる場合があります。
キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフ制度の適用があります。
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「美顔器を使用したらクーリンクオフはできない。」「使用した機械は再販売できないから当然でしょ?」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  キャッチセールスのクーリングオフ手続き代行はここから
エステと称して契約させる商品売買契約(キャッチセールス)の問題点
「商品を購入したら、エステが無料(又は格安)で受けられる。」と説明され、契約者本人は、エステの契約をしたものと、勘違いしていることがよくあります。
すなわち、契約書の記載内容は、商品を購入し、その商品代金(エステ代金ではなく)の支払いのためにクレジットを組まされただけ、というケースが非常に多いわけです。
*もちろん、商品の購入者に純粋なサービスとして、数回エステが受けられるという場合には、主たる契約は、商品の購入であることに違いはありませんが、そのようなケースではなく、契約内容の実体は、エステであるにも関わらず、形式上(書面上)は商品購入のみとされている場合です。
↓エステ契約と商品購入契約の違いは、以下のとおりです。
クーリングオフ制度 中途解約制度
商品を購入しただけの契約 ×
エステティックサービス契約
すなわち、商品購入契約だけの場合、中途解約制度がない。ということです。
  エステの中途解約制度についてはここをクリック
よって、クーリングオフ期間後は、「いつでも解約できる」ことはありません。
*もちろん、契約の実態を見れば物販と役務の提供が一体の契約であり、役務の提供期間が1ヶ月を超え、且つ、5万円を超えている場合、
例えば、商品購入後、何時でもサービスが受けられるというような場合には、エステティック契約であることを主張し得ます。
しかし、事実上、書面上は、商品購入契約になっている以上、販売店が、速やかに、中途解約に応じるという保証はありません。
*法律上、主張しうることと、事実上、販売店が速やかに解約に応じるか否かという問題は、別問題です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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