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エステの中途解約代行手続き
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途中解約 ボディ エステチケット 回数券 関連商品 健食set 美顔器・・
中途解約制度の適用のあるエステ契約とは
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。』とされ、典型的には、美顔・脱毛・痩身などで、メンズエステも含まれます。 
但し、以下はエステティックサービス契約には該当しません。
・植毛、増毛、育毛 (但し特約で、中途解約制度を認めている場合があります)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど。

しかも
有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。(この両方必要です)
・五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。
・有効期間がちょうど1箇月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」ていませんから中途解約制度の適用対象外となります。(念のため、エステ会社によっては、自主的に特約を定めている会社もあります)
・有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。
*しばしば見受けられるのが、有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約です。これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。

それでは
エステの中途解約制度とは
解約理由に関わらず、一定の金額を支払う事によって、将来に向かってエステティックサービス契約を解除(中途解約)することができます。
但し、中途解約ができるのは、役務提供期間(有効期間内)のみです。
契約の有効期間が経過している場合 (期限切れの場合) には、そもそも、サービスを受けられる権利が失効しているということです。これは、仮に、契約と一度もエステを受けに行かなかった場合でも同様です。
また、クレジットの残代金が残っているか、否かも関係ありません。当然ながら、契約金額の高低も関係ありません。
 一定の金額とは

契約の解除が、サービス受ける前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として「2万円」
契約の解除が、サービス提供開始後である場合 (@ と A の合計額)
@ 既に受けた、エステティックサービス料
A 通常生ずる損害の額として、
「2万円」、又は「契約残額の10%に相当する額」 の いずれか低い額
*上記の「契約残額」とは、サービス料総額 − 既に受けたサービス料
関連商品を購入している場合は、商品代金の精算も必要となります
返品できる商品は、商品としての価値が残っているものとなります。
当該関連商品が返還されない場合

当該関連商品の販売価格に相当する額
関連商品が返還された場合

当該商品の通常の使用料に相当する額
但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から
当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が
通常の使用料に相当する額を超えるときはその額)
その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。

中途解約のトラブルについて
中途解約の清算については、トラブルが起こりがちです。
・契約時は、「特別価格」として契約しておきながら、中途解約の際には、契約締結時の単価よりも高い「通常価格」として清算金を計算してくるケースや、
・お店に中途解約を申し入れたものの、「後日、解約の書類を郵送します」と言いながら放置され、契約の有効期間が切れてしまったり、
・お店に呼び出されて説得を受けてしまったり、
・一定期間経過することにより、受けていないエステ分まで、消化したものとして計算してくることもあります。
法律を知らない消費者を相手に、本来支払う必要のない金額まで請求してくる悪質な業者もあります。
中途解約に応じたとしても、その清算金額が果たして法律上、正当なものか否かの判断は消費者個人では困難な場合も少なくありません。
その点、専門家が関与(代行)することにより、速やかに契約を解除することができます。トラブルになる前に、まずはご相談下さい。
後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。

クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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