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布団の訪問販売とクーリングオフ
(使用した布団もクーリングオフの対象となります)
よくある勧誘事例 布団の最初の勧誘
↓以下のように、「布団クリーニング・無料点検」などと、
販売目的を隠して訪問してきます。
訪問してくる時間帯は、夕刻から夜にかけてが多く、

・「今このアパートの皆さんの布団のクリーニングを無料で行っています。」
・「ふとんのクリーニングキャンペーン中。」
・「ふとんのダニの点検を無料でしています。」
・「健康に関するアンケートに答えて欲しい。」
・「この地区の担当になったので、ご挨拶に伺いました。」「挨拶だけです。」
・「近所に開店したのでご挨拶きにました。」
・「古い布団があれば引き取ります。」

*マンション・アパートの管理会社の許可を得て来ているなどと、ウソを言って訪問してくることもあります。
↓家の中へ入れたところ、
「無料」ならと、つい、ドアを開けてしまい、言われるままに布団を出してくると、掃除機のようなもので吸引し、点検をすると、急に深刻そうな顔をして、不安感・恐怖感を煽ります。
・「湿気が溜まっている。このまま使うと、ダニが湧いて病気になる。」
・「クリーニングに持って行きたいが、この布団はクリーニングできない。」
・「でも今の布団はこのまま使っていくと良くないね。」
・「ダニは、アトピーの原因。お子さんによくない。」
・「布団の汚れで一度、病気になると、とても直りにくい。」
不安感を高めたところで、勧誘が始まります
「布団は人間の体に接するところの多いものだから、多少高くても一生使えるものを使ったほうがよい。何回も買い換えるよりも、その方が安上がりでお得。」などと、勧誘が始まります。
・「うちで扱っている布団なら洗わなくてもいいし、一生使っていける。」
・「特別に、下取り値引きで、○○万円安くする。安くできるのは今日だけ。」
*布団の販売価格は、相手の顔色次第で決めている事がほとんどです。
*また、下取り値引きとして、かなりの金額を値引きし、得をした気分にさせるわけです。
・購入すると言っていないにも関わらず、電卓を取り出し、ローン用紙に金額を書き込んで、強引にサインを迫るケースもあります。深夜・翌日未明まで、粘るケースもあります。
・契約をしないと、「話を聞いたのだから契約しろ」などと脅してくることも。
困惑して、契約書等のサインをすると、おもむろに商品を運び込み、梱包を解き、すぐに寝られるように布団(商品)をセットすると、使用していた布団を車に運び出し、持って行ってしまった。
*下取りは、使用している布団を持っていってしまって、商品を使用させる目的です。
その上、契約の際、
・「クーリングオフしません」と誓約書を書くよう強制させられたり、
・名刺の裏に「キャンセルしません」と書かされ、署名・捺印させられたり、
・「クーリングオフを放棄する」という確認書に署名させる場合もあります。
↓その後、「やはり商品を返品したい。」と申し出たところ、
以下のように、クーリングオフを妨害されたというケースが目立ちます。
・「クーリングオフをしない、という確認書に署名してあるので駄目だ」と断られた。
・「袋を開けたので、別注品なので、…クーリングオフ不可」と断られた。
・「あなたが包装紙を開けたので、解約できない」と断られた。
・「採寸を取って製作に入ったので解約できない」と断られた。
・業者が再訪してきて、「自腹を切っている。支払え」と凄まれた。
・業者から「使用したものは駄目」と断られた。
・業者が再訪し夕方から夜遅くまで、「解約はできない」と説得され、クーリングオフを撤回する内容の書類を書かされた。
・商品を引き取りにきた担当者は「使用済みのふとんは再販売できない。納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように言われた。
・「すぐに断るのは営業妨害だ。・他の人より安くしたのでクーリングオフできない。もう一度解約すと言うのなら責任が倍になる」と解約を断られた。
・「枕、カバー代は自腹を切っている。支払え」を凄まれた。
・「クーリングオフはできるが、担当者が買い取ることが会社の決まりだ。1 枚だけでも買って欲しい」と朝5 時までねばられた。
・「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う」と、泣きつかれた。
・「クレジットをクーリングオフしたから、一括支払ってもらうことになる」と言われた。
・嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになった。
・「弁護士がついている。争う」と断られた。
・「商品を使って病気になったとか、正当な理由がないのなら、返品はできない。」と言われた
・「もし、それでもまだ返品するというのなら勤めている会社に責任を取ってもらう。親が子供の責任を取るように、社員の責任は会社に取ってもらう。それでいいのかい?男だったら責任の取り方があるだろう。」と強迫された。
・「過去に断った大学生がいたが、その後の人生を無茶苦茶にしてやった。」などと威迫された。
↓ しばらく経ってから次々販売を受けることも
一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合は特に)、多くの場合、「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ます。(次々販売)
・「この前お買い上げ頂いた布団のメンテナンスに伺いました。」と言って、再度、販売担当者がやってきた。
「現状では湿気が多く寝具が早々に痛む可能性が高い。」
「その対策として、これ(新たな商品)を購入する必要がある。」
などとと言い、強引に商品を運び入れると、既に金額を記載してあるクレジット申込書を差し出し、サインするように指図された。断っても応じてもらえず、いつまでも帰ってくれない。怖くなり、仕方が無く書類に記名サインしてしまった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨害されたり、代金を請求されるケースがあります。
「既に布団を使用しているので、クーリングオフばできない」とウソを言われた。
「使用したシーツや枕の代金を払ってもらう必要がある」とウソを言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から書類が届いた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
布団の次々販売で8回契約させられた事例
抜粋 7回目の勧誘
自宅に帰宅した所、玄関横で男性1人が立っていた。

「布団のメンテナンスで来ました。」と声をかけてきたので、断ったものの、
「そういうわけには行かないんですよ。」と言い、帰ろうとしないため、しばらく押し問答をしていたが、もう1人の男が現れた。
「布団の状態だけ見たら、すぐ帰りますから。」と言って、中に入ろうとしてきた。自分が「いいから帰って下さい。」と言ったにも関わらず、
「玄関の前で話してると、変に思われますから。本当に直ぐに帰りますから。」と、半ば強引にドアを押し開けて部屋に入ってきた。
「今回来たのはですね、若い奴が訪問販売に現れ、要らないと言っているのに売りつけに来るという苦情がたくさん来るので、その苦情対応に来たんですよ。」
「このまま商品を持っていると、また訪問販売が来て、しつこく売りにきますよ。これを会社に持ち帰れば、会社の方でセキュリティーをかけるので、今後一切来ないようにできます。」
「ただ、引き取るにしても、年数が経っていますから、タダにはなりません。」「本当だと、何百万円という金額がかかる。だけど、特別に安くしますよ。」
「契約書に名目上、商品名を書いておきますが、これは苦情対応として割引きする為に、書いておかないと割引きできないんですよ。」などと説明された。
しかし、さすがにおかしいと思い、

「契約して買った商品を引き取るのにお金がかかるのはおかしい。」

「そんなお金払えない。無理だ。今までだって月○万円支払っているのに。これまでだって、要らない、来るなと何度も言っているのに、家の前で待ち伏せたりして、契約するまで帰らず執拗に売りつけてきたくせに。」

と反論したところ、
「本当にこれが最後ですから。このあとは一切来ませんし、他の販売員も来させませんから。本当に最後ですから、」と言われた。
販売員に一刻も早く退去してもらいたい一心で、仕方がなく契約書に署名すると、頭金として8万9千円の支払を請求され、現金で支払ってしまった。
その翌日、「昨日押した印鑑が滲んでいるので、押し直して欲しい。」と称して、再度販売員が現れ、「あと、7万円ないと頭金が足り無くて、どうにか払って欲しい。」と言われ、更に、7万円を支払ってしましました。
8回目
その翌日、もう1人の販売員が現れ、「じゅうたんの引取り代金は別だから。」と言って、じゅうたんの引取り代として、更に新たな契約の締結を迫られた。
コメント
*訪問販売員が、苦情対応に来ることなどありません。苦情対応と称して再勧誘に来ただけです。
*「商品を持っていると、さらに勧誘がくる。」「セキュリティ。」も、全く根拠の無いウソ・脅かしです。
*商品の引取りに何百万円もかかるわけがありません。新たな契約をさせるための口実です。
*「本当にこれが最後です。」というのもウソです。ここでまた騙されれば、さらに勧誘に来ます。また、「割引きの名目上、商品名を書いておく。」というは、」新たな契約書であることを騙す為です。
*このケースでは、実際に払った申込金は、書面に何ら記載されておらず、販売員が横領したものであることがわかりました。
コメント
1回あたりの契約金額が50万〜100万円ですから、8回も契約すると、通常の収入ではとても払っていける金額ではありません。

商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、実務上、クレジットは会社は解約してくれません。

クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

トラブルとなる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
訪問販売(点検商法・SF商法・催眠商法を含む)のクーリングオフ
訪問販売とは、原則的には、販売店営業所等以外の場所で契約を行う販売方法ですが、いわゆるSF商法・催眠商法であっても、クーリングオフ制度の適用対象となります。
  SF商法・催眠商法 の事例はここから
SF商法とは、最初に無料又は低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まったところで、販売業者の売込もうとする商品を初めて展示し、その商品を購入させる方法が通常であり、
販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる通常の展示販売とは著しく相違し、店舗に類するもの(営業所等)に該当しないというのか1つの根拠です。
また、仮に、販売目的商品を最初から陳列していたとしても、、ビラ・広告・パンフレット・拡声器等を用いて、本来の販売目的商品の販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合も、キャッチセールス・アポイントメントセールスと同様に、クーリングオフ制度の適用があります。
ただ、SF商法・催眠商法の場合、代金の一部又は全部支払済のケースが多く、しかも、商品は納品済みで、速やかに返金しない場合もみられることから、専門家に依頼することが賢明と言えます。
布団 寝具 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、使用したものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
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また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
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ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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