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学習教材  「訪問販売」のクーリングオフ
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学習教材 訪問販売 勧誘事例
電話・ファックス指導付家庭学習教材
まずは学力診断テストから
まず、電話や訪問で、無料や2千円程の「発達診断テスト」や「学力・学習診断テスト」をすすめられます。

診断テストをやって、答案を送ると、後日連絡が入り、訪問の約束を取り付けようとします。

「診断結果のご説明に伺います。」などと、教材・教科書の販売目的である事を告げずに、販売員が訪問してきます。

*過去にも契約している場合、「学習の進み具合を見ます。」等と称して訪問してきます。
↓担当者が学力診断の結果を届けに自宅訪問
結果の説明をしながら、「学力診断の結果が思わしくない」「他の子供よりも遅れが見られます」「急いで対策が必要」と言い始めます。
「この状況だと、学力(発達)にかなり不安があります。効率よく遅れを取り戻さないといけません。」
「しかし、この教科書を使えば、これまでの学力(発達)の遅れを必ず取り戻せます。テストでも○○点以下は下らないでしょう。」
「この教材は、内容が濃いですし、もし分からない事があれば、電話・FAX指導がついてますから、いつでも質問できます。」
「それに、家庭教師だと、指導料のほかにも交通費などの費用も要りますし、最終的に、月々○万円程度はかかっちゃいますよね。それに比べれば、月々の負担はこれだけで済みます。」
「塾だと、送り迎えの手間もかかりますし、夜の塾通いや、子供一人で夜道を帰ってくるのは、親御さんとしても心配でしょう。」

などと、教材の購入を勧められます。
↓高額なので、主人に相談したいと言うと、
「どこのご家庭でも、子供の学力の重要性は、なかなかご主人には伝わらないことが多いんですよ。」

「でも、子供の学力は、早いうちから対策をとっておかないと、どんどん差がついて、周りの子に置いて行かれます。」

「そうなると、勉強嫌いになって、さらに学力に遅れが出ます。とにかく、学力の遅れを早く取り戻さないと、希望校に入るのは難しくなってしまいます。お金の事を考えていては、手遅れになってしまいます。」

「この教材を見て、お子さんも、こんなにやる気になっていますよ。」

「最新の教科書に沿った指導内容ですから、テストで良い点が取れるようになります。」
「こういった教材は、全体で一つの学習プログラムですから、3年生から6年生までの教材をバラバラに買う事は出来ません。」

「バラバラの教材を使っていると、かえって学習効率が悪くなってしまいます。」といわれ、セットで学習教材を購入するよう勧められた。
長時間に渡る勧誘に困惑していると、担当者は、クレジット申込書を出してきて、「一応先に書いてもらっておいて、後からする・しないの連絡をしてもらえばいいです。」といいだした。その言葉を鵜呑みにして、「とりあえず」と思い、書類にサインをした。

また、担当者からは「クレジット会社からの電話が来た際は、全て「はい」と答えておくように。」と言われたので、翌日にかかってきたクレジット会社からの電話確認に対し、「はい」と答えておいた。
電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たところ、担当者は「わかりました。それではこちらで手続しておきます」との返答だった。しかし、しばらく経ってから商品の段ボール箱が大量に届いてしまった。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。

しばらく経ってからようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
大量の教材が一度に送られてきたため、子供が驚いてしまった。どのテキストをどのように使用するか分からないため、「電話でいいから指導をお願いします。」と依頼したが、相手にされなかった。「とにかく頑張って自己学習を進めて下さい。」の一点張りで、指導というものはなく、クーリングオフにも応じれくれなかった。
契約解除のハガキを送ったところ、営業員が3人に押しかけられ、「契約を継続していただけるなら、5教科分を値引きし3教科の値段でよいですから。」等と、思い留まるよう再度説得され、クーリングオフを妨害された。
書類にサインをした日から9日目の朝に、担当者に、「申し訳ないが、やはり、やりません。」と告げたところ、急に態度が変わった。

「奥さん、何を考えているんですか?クーリングオフ期間は過ぎていますよ。もうクーリングオフはできません。」と言われ、その後、届いた教材を受取り拒否したところ、「裁判にしたいのか」と威迫された。
商品が届いてから、とても契約金額に見合うような教材ではなかった。商品が届いたばかりだからクーリングオフできると思い、クーリングオフを申し出たところ、「クーリングオフ期間は過ぎている。」と言われた。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が過ぎると、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
学習教材 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
また、訪問販売では、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、その後何度も、勧誘に来ることがあります。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうと、逆に裏目に出てしまいます。最初の対応が肝心となります。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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