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補正下着・矯正下着・補強下着・高級下着
ボディースーツ・サポーターのクーリングオフ
よくある勧誘事例(キャッチセールスの事例)
まず、以下のように、路上で呼び止め、
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。
*ターゲットは、20歳前後の女性(未成年者の場合もある)が多い。
■「アンケートに答えてくれたら、無料でサイズ測定してあげる。」
 「キャッチとは違う。警察の許可を得ている。」
■「体のサイズを無料で測ってあげる。痩せる方法を教えてあげる。」
 「ちょっとの時間だからついて来て。」
■「アンケートに応えてくれれば、無料のエステ券をプレゼントする。」
↓そして、営業所に連れて行かれると、
体のサイズを採寸をすると、
■「お尻が大きいね。」「あなたは○○歳代の体型だ。」
■「このまま今の下着を使っていたら肉がたるむ」
■「普通の下着を着けていたら体型が崩れる。」
などと、体型や普通の下着の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。
↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。
「でも今なら間に合う方法がある。」といって、補正下着を試着させ、
■「これを着用すれば、理想の体型になれる。」
■「遊離脂肪は動かせるから、体型も変えられる。」
■「補正下着は脂肪を上に上げる。これを着けると1週間で効果が出る。」
■「バストアップ、ヒップアップもできてスタイル良くなる。」
■「お尻のサイズは間違いなく小さくなる。」
■「洗濯すれば90%以上繊維が元に戻るから一生使える。修理も無料でやる。」 「この先、下着を買い続けることを考えれば安い。」
■「効果がなかったら私が払う。」
 「でもこんなこと言えるのは絶対効果がでるからだよ。」
 「振込みの開始は1ヶ月後だからもし結果がでなかったら私に言って。」
■「併せて当店の無料のエステを受ければ更に効果的。」
■「即日契約なら一生痩身が無料だが、その日のうちに決めないと、痩身が無料ではなく有料になる。」などと、事実と異なる説明をし、
「これとこれが必要ね。」「これは一つでいいけどこれは二つ必要ね。」などと、どんどん勝手に商品を決め、「全部で○○万円くらいになる。」
↓値段を聞いて、躊躇していると、
■「いっぺんに払うのは無理だよね。月々9,000円くらいなら払えるよね。」
■「みんなやってるよ。高校生でも、バイトして払ってるよ。」
 「月々1万円くらいなら払えるでしょ。」
などと、月々の支払が安易であることを強調し、支払総額の説明はしません。
↓そして、
契約書を書かせた後、
「無くしちゃう子が多いから極力開けないでね。」と、契約書類を封筒に入れ、
頑丈に糊付して渡し、明けないように言います。
↓その後、
家に帰ってから、契約書を確認したところ、支払総額が50万円を超得ているのに初めて気づき、翌日、担当者に、「やっぱり、無理。」とメールしたところ、「相談に乗るから。」と言って、再度呼び出され、出向いたところ、再度説得された。
このような相談がよくあります。
キャッチセールスのクーリングオフ
ところで、販売目的を告げずに、公衆の出入しない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されています。
しかし、実際にはなかなか無くならないのが原状です。隙あらばと、20歳そこそこの若い女性を狙っています。
キャッチセールスは、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
よくある勧誘事例 (下着の訪問販売の事例)
以下のように、あたかも「保健婦」であるかのように装って訪問してきます。
■「お母さんの産後のケアに来ました。」
■「産後の体の状態を見に来ました。」
↓保健婦さんと思い、家に入れたところ、
体の具合や、赤ちゃんの様子、世間話をひとしきりしたあと、勧誘がはじまります。
■「子供を生んで脱乳した後にリバウンドがきて体形が崩れる。」
 「運動だけでは戻らない。」
■「このままにしておくと、どんどん体型がくずれていく。」
■「赤ちゃんのことばかりで、それどころではないかもしれないけれど、みなさん、あとになって後悔しています。」
などと不安を煽ってから、商品の勧誘を始めます。
■「今日、いいものをお持ちしたんです。」といって補正下着を取り出し、「これは、着けるだけで、体型が元に戻るし、戻った体型をそのまま維持できる。」
■「これと、これと、通常は、7セットじゃないと販売しませんが、特別に3セットでお分けします。」
■「店は出していないのでこの商品は、訪問販売でしか手に入らない商品です。」
 「20年位この仕事をしていますが、満足の声はたくさん有ります。」
↓とかし、商品の金額を聞いて、主人に相談したいと言うと、
■「少し値段は張るけれど、一生ものだし、後悔してからでは遅い。」
■「長い目で見れば絶対お得よ。」「このままほっといたら大変なことになる。」
■「それに、この値段で、提供できるのは、今日まで。」
■「月々の支払は、○万○千円だけだから、お小遣い程度でしょ?」
■「女性下着など、男性には理解しにくいので、ご主人には内緒にした方がいい。」「バレないように商品の配送をするし、口座引落ではなく郵便振込ができる。」「皆さん、そうしてます。」
などと、数時間にわたり居座り、「ミルクの時間だから。」と言って、断っても、一向に帰る様子もなく、根負けして、契約をしてしまった。
その際、「ご主人には絶対に言わないように。」と念を押された。高額だとは思ったが、「一生もの」ならと思ってあきらめていた。
↓その後、数ヶ月してから次々販売を受けることも
一度契約すると(クーリングオフしなかった場合)、その後、何度も勧誘を受けることがあります。(次々販売)
契約から半年後、「その後の経過を見るため、サイズを測ります。」と言って、再度、販売員が訪問してきた。サイズを測り終えると、
■「すごいサイズの減り方している。代謝がすごくいいのね。」「こんな減り方している人にじゃないと、薦めないんだけど、現在使用しているのとは別で、もっとサイズダウンする下着がある。次はこういう下着にすればばっちりよ。」
■「専業主婦でもすごいやりくりして自分のために下着買ってつけているのよ。」
 「月に一万円くらいがんばれるでしょ。」
などと、更に、新たな商品の購入を勧められ、断りきれずに、契約をしてまった。
しかし、初めの契約のときに、「一生もの」といっていたにも関わらず、また購入する必要があると言われ納得できない。2度の契約の合計金額は、100万円を越えることになり、とても払っていける金額ではないと思い、
↓そこで、
2度目の契約を、クーリングオフしようと、担当者に電話で申し出たところ、
■「一年以内に2度目の購入なのでクーリングオフはできない。」とウソを言われた。
このような相談がしばしばです。
下着の訪問販売 クーリングオフ
「訪問販売」では、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。
「書面」は、証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
よくある勧誘事例 (エステ店での下着の勧誘事例)
予約していたエステサロンに行ったところ、
■「ここでは、無料でボディーチェックも行っている。」
■「エステの効果も下着の選び方が間違っていると効果が半減するから、一度自分のサイズなど測りなおしてはどうか?」などと、ボディーチェックの予約を勧められた。
後日、ボディーチェックを受けに、サロンに出向いたところ、
室に連れて行かれ、簡単な採寸をしたところ、
■「体が歪んでいますよ!」
■「これをつけてないと、せっかくのエステの効果もだいなしになっちゃうよ。」
■「この下着をつければ、歪みが取れる。」
などと、実際に下着を試着させ、補正下着の購入を勧められた。
↓しかし、
「1セット○○万円で3セットからの販売」と、聞かされ、
「他にもローンがあるから、高いのは払えません。」と断ると、
「では、 店長と相談して、にお安くします。」などと更に説得され、断りきれずに契約することになってしまった。
その際、「発注の関係上、キャンセルは認めていないがよろしいですか?」と念を押されてしまった。
↓その後、
あまにりも高額なので、「やっぱり止めたい」と、電話で申し出たところ、
■「エステなどの特定継続的役務取引しかクーリングオフできない。」
■「そうすると会社で買い取りという形になるので、それはお支払い頂くしかない。」
などと、クーリングオフの行使を妨げられた。
このような相談がしばしばです。
エステ店で購入した商品のクーリングオフ
その商品が「関連商品」(エステ契約に際し消費者が購入する必要がある商品として、政令で定める商品)であれば、エステティック契約共に、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓もっとも、
悪質なエステ店の場合、「関連書品」ではなく、「推奨商品」として販売し、関連商品ではないので、クーリングオフできないと、言ってくる場合があります。
「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ制度の適用対象とはなりません。
法律上は、「推奨商品」という概念はありません。これら用語は、悪質な業者がクーリングオフ中途解約を免れるために用いている事がよくあります。
もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、当事務所のクーリングオフ代行手続きで、これまでの依頼全てのケースで、クーリングオフに応じています。あきらめずに、当事務所にご相談下さい  
クーリングオフは、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
もっとも、ご自身でクーリングオフされた場合、再度呼び出されて再勧誘された、という相談がよくあります。
また、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
更に、 このようなエステ店の場合、一度契約すると、
その他商品、(美容器、ジュエリー、サプリメントなど)、次々に勧誘してきます。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
よくある勧誘事例 (マルチ商法「連鎖販売取引」の事例)
まず、知人・友人や会社の同僚・先輩などから、以下のように販売目的を告げられずに誘われて、サロンなどの営業所に連れて行かれます。
■「リンパマッサージの体験。」
■「下着のプレゼントがある。」
■「体質改善の話とか教えてくれたり為になる。」
■「エステの無料体験ができるんだけど、やってみない?」
↓そこで、
エステやマッサージの体験のあと、ボディチェックを受けると、
■「あなたの体重・体脂肪率は尋常ではない、このままでは危ない。」
■「この下着をつけてさえいればサイズが変わり、プロポーションがよくなる。」
■「普通の矯正下着は数ヶ月で使えなくなるけど、これは補修を繰り返せば一生使る。」
■「今キレイにならなかったらいつきれいになるの?」「月々たったの1万だよ。」
などと、商品の購入を勧められ、断りきれず契約。
↓後日、印鑑を持ってサロンに出向いたところ、
■このサロンのモットーは、「いいものは必ず口コミで伝わる」。
「いきなりキャッチセールスなどで知らない人にサロンにつれてこられても疑うと思うし、構えてしまうでしょう?」
「そこで口コミなんだよ。「私も無料体験したら本当に痩せたよー」とか、友達を挟んで宣伝をすれば、変なエステではないんだなー」とか思いやすいでしょう?」
などと、友人を紹介するように、勧められた。
不信に思い、契約書面(冊子)の内容を確認したところ、
ポジション(ランク)によって購入金額がかわること、
新規メンバーを紹介者した者には購入金額に応じて報酬が支払われること。
新規メンバーが商品を購入すると上位者に報酬が支払われること。
などが記載されていた。つまりは、マルチ商法のシステムだった。
マルチ商法であることは、契約時には全く説明されなかった。
↓そこで、
紹介者にメールでクーリングオフを申し出たところ、
■「使用した下着はクーリングオフできない。」
■「クーリングオフされると、自分が買い取らなければならなくなる。」
などと、言われた。
マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフ
マルチ商法「連鎖販売取引」の法律上のクーリングオフ期間は、法定書面受領日から20日間です。ただ、会社によっては、自主的な特約により、「21日間」や「30日間」と記載されていることもあります。
ビジネスが目的でなく、単なる商品のエンドユーザーとして商品を購入した場合には、20日間のクーリングオフ期間の適用が受けられない場合もあるため、確認が必要です。
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
上記事例のように、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、消費者の法律の不知をいいことに、クーリングオフを妨げられることがあります。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「下着を使用したらクーリンクオフはできない。」「使用した下着は再販売できないから当然でしょ?」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  クーリングオフ手続き代行はここから
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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