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キャッチセールス クーリングオフ
(美顔器・美容器・ホームエステ)
美顔器・ホームエステのキャッチセールス
よくある勧誘の流れ
「時間はかかりませんので、エステの無料体験をしませんか?」「予約制のエステ店なのですが、キャンセルで空きが出たので、無料でエステを体験してみませんか?」などと路上で声をかけられた。
「勧誘ではないか?」と聞くと、「勧誘ではない」という。
ついて行くと、、個室に通され、肌のアンケートアンケートを書かされた。
その後、顔のシミが見える機械で、肌の状態を覗くと、
「浮いて見えるのがシミの予備軍。これが、数年後にシミになる」
「肌の衰えは10代から始まる。18〜19歳がピークで30歳には老化する」
「このまま放っておくとどんどん肌は衰える。何もケアしないと大変なことになる」
などと、表を使って、何年後にはどれくらい肌が衰えるのかという説明をされた。
しかし、いまならエステで肌の状態を改善できると言い、
それから10分程度、美顔器を使って無料のフェイシャルエステをした。
「この美顔器は1秒間に200万回振動する」
「シミは防げるのは1秒間に100万回の振動を肌に与える超音波美顔器だけ」
次に、女性が一生にかける化粧品やエステにかかる金額等の話になり、
「エステや一生にかける化粧品の金額等よりも安い」「エステで顔の施術をすると、1回2〜3万円、年間では何百万円単位でお金がかかる」
「生涯に使う化粧品代は1000万円だが、美顔器があれば化粧品は要らなくなる」「美顔器は、顔だけでなく全身に使える。ホームエステなら高くない」
と言いながら、美顔器のパンフレットを持ってきた。
「仮に買うとしたら月々いくら払えるか?」
「価格は35万円だが、今ならモニターで無料でエステをした人は特別に25万円にする」「上司と交渉して特別に20万円に値下げする」「分割払いなら月々これだけ」と言われた。
「未成年で買うのは不安だ、親に反対される」と言うと、
「未成年でも契約できる。他の人も親に内緒で買っている」
「脱毛やまつげパーマも無料でできる」と言われた。
その後も、「肌が大変なことになる」とか、「数年後にシミだらけになる」と何度も言ほれてします、だんだんと不安になり、契約した
↓しかし、その後、
家に帰って契約書を見ると、○○万円で、
クレジットの支払総額は、○○万円にもなることに気付いた。
また、美顔器を使用してみたが、取り立てて効果が感じられなかったので、
「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、
↓担当者から、
■「あんなに頑張るって決めたじゃない。後で後悔する事になるよ。」
■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■「未だかつてクーリングオフした人などいない。」
■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」などと、クーリングオフを思いとどまるよう言われた。
■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いた所、再度、説得され、新たな契約をさせられた。
↓その後、
実際に美顔器を2ヶ月使用してみたが、まったく効果が現われなかった。
「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、
「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、
解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。
このような相談がよくあります。
キャッチセールスのクーリングオフ
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合は、営業所等以外の場所での契約ですから、原則どおり訪問販売に該当します。
化粧品やサプリメントなどの消耗品の場合、クーリングオフ期間内でも、開封・使用した場合には、その代金の支払い義務があります。(契約者自信の意思で、開封・使用した場合です。)
ただ、「それでは、使い方を説明します。」等と言って、商品の開封・使用を誘導されたり、「使う順番」と称して、商品に数字を書き込まれたりすることもあります。この場合には、自らの意思で開封・使用したものではなく、代金の支払義務はありません。
また、「それでは、使用していない商品を持って来てください、解約手続をします。」と称して再度来店させ、クーリングオフ妨害や再勧誘をしてくる場合があります。
キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフ制度の適用があります。
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「美顔器を使用したらクーリンクオフはできない。」「使用した機械は再販売できないから当然でしょ?」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  キャッチセールスのクーリングオフ手続き代行はここから
エステと称して契約させる商品売買契約(キャッチセールス)の問題点
「商品を購入したら、エステが無料(又は格安)で受けられる。」と説明され、契約者本人は、エステの契約をしたものと、勘違いしていることがよくあります。
すなわち、契約書の記載内容は、商品を購入し、その商品代金(エステ代金ではなく)の支払いのためにクレジットを組まされただけ、というケースが非常に多いわけです。
*もちろん、商品の購入者に純粋なサービスとして、数回エステが受けられるという場合には、主たる契約は、商品の購入であることに違いはありませんが、そのようなケースではなく、契約内容の実体は、エステであるにも関わらず、形式上(書面上)は商品購入のみとされている場合です。
↓エステ契約と商品購入契約の違いは、以下のとおりです。
クーリングオフ制度 中途解約制度
商品を購入しただけの契約 ×
エステティックサービス契約
すなわち、商品購入契約だけの場合、中途解約制度がない。ということです。
  エステの中途解約制度についてはここをクリック
よって、クーリングオフ期間後は、「いつでも解約できる」ことはありません。
*もちろん、契約の実態を見れば物販と役務の提供が一体の契約であり、役務の提供期間が1ヶ月を超え、且つ、5万円を超えている場合、
例えば、商品購入後、何時でもサービスが受けられるというような場合には、エステティック契約であることを主張し得ます。
しかし、事実上、書面上は、商品購入契約になっている以上、販売店が、速やかに、中途解約に応じるという保証はありません。
*法律上、主張しうることと、事実上、販売店が速やかに解約に応じるか否かという問題は、別問題です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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