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会員権商法のクーリングオフ
(アポイントメントセールス・呼び出し販売)のクーリングオフ
複合レジャー会員権 旅行会員権 メンバーズクラブ クラブ会員権
会員権商法 よくある勧誘事例
よくある勧誘事例 (レジャー会員権) その1
ある日「至急お伝えしたい事がありますので、指定の時間内にお電話下さい。」と記載されたハガキが届いた。
↓そこで、ハガキ記載の電話番号に電話をすると、
「雑誌などで宣伝している○○クラブというのをご存知ですか?」「当クラブは、会員特別価格で旅行やショッピングができるクラブです。」
「こういった電話で紹介しているのは学生のみで、学生の持つ夢を早く実現させたいからです。」「色々なサービスがあり、お電話だけでは分かりづらいと思うので、お会いしてもっと詳しく説明したい。」などと言って呼出ます。
その際、ハガキを回収して後日の証拠を隠す為に、
「豪華商品が当たる抽選番号の発表をするから、ハガキを当日持ってきて。」「ハガキが引換券の代わりなので、もし当たってもハガキがなければ無効になるから。必ず持って来て下さい。」と、ハガキを持ってくることを何度も念を押します。
↓待ち合わせ場所に行くと、
電話とは違う担当者が現れ、「電話の担当者は忙しくなったので代わりに来た。」といい、近くの喫茶店に入ると、まず、「ハガキを持ってきた?」とハガキを回収します。
そして、担当者から「今、時間とお金があったら何がしたい?」と聞かれたので、自分が「旅行」と応えると、
「学生さんはやっぱり多くが旅行と答える。」「学生さんの持つ夢を少しでも早く叶えさせてあげたいという考えからできたもので、様々なスポンサーや雑誌などでも紹介されている。」と言いながら、文部科学省からの感謝状(認定証)のようなものを示した。
「こういうものを貰っている会社だから。変な会社ではないから安心して。」「また、多くの都道府県からも感謝状を貰っている。」「こんなもの偽物で作ったらそれ自体犯罪だからね。」と言い、安心させると、
バインダーの中の資料を見せながら様々なサービス内容の説明を始めた。
「秋葉原が家電製品が世界一安いなら、うちの会員は宇宙一安く買う事ができる。」
「旅行は、4人まで同じ値段で利用できる。例えば、会員料金2泊3日で2万円として、1人で行っても2万円、四人で行っても2万円だから、4人で行けば1人5千円で行けることになる。メンバーの家族ならメンバーが行かなくとも家族が会員料金で行ける。」
「もし、万が一事故や事件に合ったときは、相談だけでもお金のかかる弁護士がうちのクラブの会員さんは、全てタダ。クラブに入ると同時に弁護士がついてくるっていうこと。」
「部屋を借りる際の敷金・礼金・仲介手数料が全てタダで、かかるのは家賃のみ。」
「一度会員になると、月会費、○○○○円さえ払えば永久会員だし、使わない時期は、月会費を払わなくても大丈夫で、また使う時から払えば問題ない。」
等と一通りの説明が終わると、「これだけのサービスがあって、月○万○千円は安いと思わない?」と聞かれた。
*通常、入会金50万円〜60万円程度で、50回払いのクレジットを組ませる事が多く、最終的な支払額は、100万円前後にも昇りますが、あくまで、月々の支払は、これだけ、アルバイトで払っていける金額などと言って、金額への抵抗感を和らげようとします。
↓「帰ってからよく検討したい。」と言って断ると
「それは、できない。」「みんな一回しか会わないし、○○さんだけ特別扱いはできない。」「それに今までこの話をして10人中、7.8人が入っている。」
等と長時間に渡る説得が続き、困惑し、又はその気にさせられ、契約をしてしまった。契約の際に、担当者からは、「一度やるって決めたんだから、後から止めるとか言わないでね。」と、釘を刺された。
↓その後、電話で担当者にクーリングオフを申し出たところ
「今まで、クーリングオフをした人などいない。」「会社の僕の評判が下がるし、会社の評判も悪くなるから。」と言われ、クーリングオフを躊躇せざるを得なかった。
よくある勧誘事例 (レジャー会員権) その2
ある日突然電話があり、
「福利厚生センターという者ですが、福利厚生がどういうものかご存知ですか?」「 一万人をめどに、若い方を対象にキャンペーンとしてそのシステムを使えるようにしていくというものです。費用は一切かかりません。」などと販売目的を告げずに呼び出します。
↓そして、営業所に出向いたところ
「このシステムを利用すると、本来240万円かかる結婚式費用が、140万円になる。」「通常、何千万円する会員権利を、使用料のみで使えるようになります。」
「システム自体にはお金はかかりません。」
「本来なら高所得・法人向けに何千万という契約をするんです。」
「とはいえ、システムを運営するためには、組織運営費やスタッフの給料が、どうしても必要となります。」
「こういった費用がかかっていますから、そのための費用として、この商品(ソフト・CD−ROM)を購入し、商品代金を支払うだけで、会員サービスが利用できます。」
等と、長時間に渡り説得され、契約した。
↓翌日、電話でクーリングオフを申し出たところ、
「こちらに落ち度がないのでクーリングオフはできません。」「チケット購入(予約)して、既にサービスを使用した場合は、解約料金が要ります。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
*このように、不実のことを告げてクーリングオフを妨害するケースも。
レジャー会員権の2次被害 退会商法 救済商法
レジャー会員権の勧誘は、20歳代の若者が殆どです。
契約後、クーリングオフを妨げられたり、クーリングオフをせず、5年間(クレジット60回払い)払い続けているうちに、又は完済する頃に、再び勧誘の電話がかかってきます。
20歳で会員権契約をした場合、ちょうど、24・25歳になった頃です。
↓以下のように、販売目的を告げずに呼び出します。
「会員権の更新の件で連絡しました。」
「会員サービスの変更連絡です。」
「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」
「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」
「危ない所にあたなの名前が乗っているので、相談に乗る。」
出向くと、以下のようなウソの説明をされ、
新たに商品購入契約をさせられます。
例1
「○○クラブとの契約は一生涯の契約になっているため、死亡するなどの正当な退会理由がないと、勝手に退会することはできない。」
「会費を、残りの人生50年間分払い続けるとすると、約200万円になる。」
「しかも、今後会費が上がる可能性があるので、金額はもっと膨らむと思う。」
「救済活動をしており、退会申請費用として50万円を払ってもらえれば、今回だけ特例として解約手続きをすることができる。」
例2
「○○クラブを脱会していることになっているが、本当は、今は休会の扱いになっているだけで、契約は現在も継続中だ。」
「猶予期間は10年間で、10年経過した後に、休会期間中の会費が一括で請求される。」
「実際に請求を受けた人がいる」と言いながら、知らない人の請求書を見せられた。
「脱会手続きはできるが、生涯契約になっているため、退会が認められるには、違約金が数百万円かかる。」
「われわれに依頼すれば、73万円で手続きをする。」「ただ、領収書がきれないので、ダイヤモンドネックレスの購入ということにする。
例3
「○○クラブの代理店に勤めている者です。」
「契約以降、クラブの利用がないため、問題となっている」
「退会した場合は、退会自体には違約金は発生しないが、各登録の消去で60万くらいの追加費用が発生する。当該費用を支払ってもらう代わりに、商品購入契約をして欲しい。」
「商品購入の形であれば、クレジット契約を利用することもできる。」
例4
「会員を退会するのに、通常、400万円くらいかかる。」「自分の会社は以前契約した会社を管理している所なので、70万円で退会することが出来る。」
「とはいえ、70万円を現金では払えないだろうからで、絵を買うこととしてショッピングローンで払ってもらう。」
例5
「前の会員契約が危ない。」
「あなたの個人情報をクリーンにする為に、50万円ほど費用がかかる。」
会員権商法の特徴・問題点
会員権商法のターゲットは専ら、20台前半の若者です。
中でも、一番被害の多いのは、20歳に達したばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を、専らターゲットに電話をかけ、販売目的を秘して呼出し、知識の乏しいことをいいことに、勧誘するわけです。
これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
よって、上記事例のように、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
また、書面上は、商品を購入したことにして契約書を書かせる事が多いです。
しかも、レジャー会員権契約の場合、その後も二次勧誘(退会商法)の被害に会うケースが非常に多いわけです。二次勧誘だけでなく、三次勧誘・四次勧誘もあります。
そもそも、会員権契約自体が詐欺のようなものですから、これに引っ掛かり、契約代金を支払っている人は、騙された実績があるわけです。よって、業者にとったら、格好の「カモ」ということなのです。一度騙された人は、また騙される可能性が高いわけですから、再勧誘されるわけです。
もちろん、「入会金」または「退会手続」と称して契約させられた商品は、通常、契約価格の約10分の1程度である事がほとんどです。殆ど無価値なものです。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった。という相談がよくあります。
クーリングオフを申し出たところ
クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「自分を信用していないのか?」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場が悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
トラブルに発展する前に、専門家に依頼することをお奨めします。
レジャー会員権・二次被害のクーリングオフ
飲食店(喫茶店やファミレスなど)で、契約した場合には、「訪問販売」の原則的な形態としてクーリングオフの適用があります。
販売店営業所等に呼び出され(連れて行かれ)契約した場合でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、いわゆる、「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」の場合には、クーリングオフ制度の適用があります。
アポイントメントセールスとは
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、例えば、
「あなたは選ばれたので・・。」「アンケートに協力してほしい。」
「費用は一切かかりません。」
「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」
「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」
「危ない所にあなたの名前が乗っている。相談に乗る。」
などと、販売意図を明らかにしない場合や、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
もっとも、自らが販売業者等であることを告げたからといっても、
「話を聞くだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。よって、この場合、販売国的を告げたものとは認められず、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓但し、
この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というようなアンケートの書面に、契約者の署名させていることが通常です。
更に、前記のように、クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばあります。
また、会員権商法・二次被害の場合、特に、契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、契約関係が複雑であることがしばしばです。
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。
クーリングオフしたはずなのに、後日、知らない会社から支払請求が来た、という相談もあります。 
クーリングオフは書面で
アポイントメントセールスは、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
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