解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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悪質商法 悪徳商法 事例 運営事務所
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クーリングオフできる?できない? 
【クーリングオフ制度の適用対象】
* ご注意:以下は、原則的ケースであり、例外もあります。詳細についてはご相談下さい。
* オークション・自動車は、クーリングオフ制度はありません。
電話勧誘販売
突然、自宅・職場・携帯電話などに電話がかかってきて、
その電話で契約を勧められ、申込・承諾をした。
(消費者側から電話をかけるよう要請したものではないこと)
訪問販売
自宅に訪問を受けて、自宅で契約を勧められた
(消費者側から取引を要請したものではないこと)
テレアポの後に、自宅に訪問してきた場合
業者側からの訪問の提案に応じ、訪問を受け、自宅で契約
■ 訪問販売
テレアポで、呼び出されて契約した場合
飲食店や駅、路上や車内で契約した ■ 訪問販売
テレアポで、呼び出されて契約した場合
営業所やお店に誘いこまれて契約
■ 訪問販売
展示会場に誘い込まれて契約
■ 訪問販売
営業所や店舗で契約した場合
販売目的を告げられずに呼び出された
などの 「アポイントメントセールス」
「呼び出し販売」 に該当する場合
■ 訪問販売
路上で声をかけられて連れていかれた
などの 「キャッチセールス」 に
該当する場合
■ 訪問販売
展示会場の店舗性について
1日限りの展示会場 ■ 訪問販売
2日、3日以上開催される展示会場 取引形態による
アポイントメントセールス
呼び出し販売に該当する場合
■ 訪問販売
キャッチセールスに該当する場合 ■ 訪問販売
たまたま立ち寄って契約 ■ 対象外の可能性
要相談です。
キャッチセールス
路上で声をかけられて、
営業所や店舗に連れていかれて契約
■ 訪問販売
路上で声をかけられて、
喫茶店やファミレスに連れていかれて契約
■ 訪問販売
路上で声をかけられて、連絡先を教え、
後日、営業所や店舗に呼び出されて契約
(この場合は、「呼び出し販売」に該当)
■ 訪問販売
その他の注意事項
■ 契約した金額が3000円未満 かつ 現金取引ではないこと
■ 指定消耗品を使用していないこと。
(自分の意思で使用した消耗品代金については、
使用した分のみ、代金を支払う必要が生じます)
■ 営業として または 営業のための契約ではないこと
 (消費者個人としての契約であること)
■ その他の適用除外に該当しないこと
訪問販売、電話勧誘販売としての、
クーリングオフ制度の適用対象について、詳しくは
  悪徳商法の事例 (商品・サービス別)
  クーリングオフの方法・注意点
  クーリングオフ代行依頼方法
訪問販売、電話勧誘販売 以外の事例
 マンション 不動産売買契約 のクーリングオフ制度
エステ
詳しくは   エステの クーリングオフ 中途解約
役務の内容 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、
または体重を減ずるための施術を行うこと。
契約期間
金額の要件
契約期間が1ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品 健康食品
化粧品、石けん(医薬品を除く。) 浴用剤
下着類 美顔器、脱毛器
結婚相談所
結婚相手紹介
詳しくは   結婚相手紹介サービスのクーリングオフ 中途解約
役務の内容 結婚を希望する者への異性の紹介
契約期間
金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品 真珠・貴石・半貴石・指輪・その他の装身具
パソコン教室
PCスクール
詳しくは   パソコン教室のクーリングオフ 中途解約
役務の内容 パソコンまたはワードプロセッサーの
操作に関する知識または技術の教授
契約期間
金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品 パソコン ワードプロセッサー これらの部品・付属品
書籍 カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
語学教室
(英会話学校等)
詳しくは   語学教室のクーリングオフ 中途解約
役務の内容 語学の教授  (以下を除く)
・入学試験に備えるための学力の教授
・大学以外の学校における教育の補習のための
 学力の教授
契約期間
金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品 書籍(教材を含む。)
カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
家庭教師
 詳しくは   教材販売の具体的な事例
役務の内容 学校の入学試験に備えるための学力の教授
(小学校・幼稚園を除く。)
学校教育の補習のための学力の教授
(大学・幼稚園を除く。)
*学習塾以外の場所において提供されるものに限る
契約期間
金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品 書籍(教材を含む。)
カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
学習塾
 詳しくは   教材販売の具体的な事例
役務の内容 学校の入学試験に備えるため学力の教授
(小学校・幼稚園入学を除く。)
学校教育の補習のための学力の教授
(大学・幼稚園を除く。)
*事業者の事業所・事業者の用意する
場所において提供されるものに限る。
契約期間
金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品 書籍(教材を含む。)
カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
マルチ商法
ネットワークビジネス
  連鎖販売取引
詳しくは   マルチ商法 ネットワークビジネスの事例
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
内職商法
在宅ワーク
  業務提供誘引販売取引
詳しくは   内職商法の手口・事例
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、
仕事に必要であるとして、商品・サービスを等を販売し
金銭負担を負わせる取引
クーリングオフ期間
訪問販売  (特定商取引法9条) 
店舗外での、商品・権利・役務の契約 8日間
*キャッチセールス、アポイントメントセールス、
催眠商法の場合は、店舗でも可能。 
電話勧誘販売  (特定商取引法24条) 
事業者からの電話での、商品・権利・役務の契約 8日間
連鎖販売取引  (特定商取引法40条) 
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし 20日間
特定継続的役務提供  (特定商取引法48条)
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・
パソコン教室・結婚相手紹介サービス
期間・金額に条件あり。店舗契約を含む
8日間
業務提供誘引販売取引  (特定商取引法58条)
内職商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし 20日間
クレジット契約  (割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6)
店舗外での、割賦販売法の商品・権利・役務のクレジット契約 8日間
宅地建物取引  (宅地建物取引業法37条の2)
店舗外での、(店舗外でも例外あり)宅地建物の取引。
宅建業者が売主となるもののみ。
8日間
預託等取引契約  (特定商品預託法8条)
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む 14日間
投資顧問契約  (有価証券投資顧問業法17条)
投資顧問契約。店舗契約を含む。 10日間
商品ファンド契約  (商品投資事業規制法19条)
商品投資契約 店舗契約を含む。 10日間
ゴルフ会員権契約  (ゴルフ会員権契約法12条)
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む 8日間
不動産特定共同事業契約  (不動産特定共同事業法26条)
不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。 8日間
生命保険・損害保険契約  (保険業法309条)
契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間
冠婚葬祭互助会契約  (業界標準約款)
冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。 8日間
クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配
行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。

遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。

当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。また、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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