![]()
*以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
*通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
|
そうでは、ありません。受取った書面を見て下さい。 いいえ、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればいいわけです。 クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。 確かに、申込みの意思表示をしてないのであれば、クーリングオフ以前の問題であり、 前記のとおり、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。 前記のとおり、契約は、ハンコ(印鑑)が無くとも成立します。 前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、口頭では、この要件を満たしませんし、クーリングオフを行使したことの証拠も残りません。 悪質な販売業者の場合、契約を急がせるために、このようなウソ「不実告知」を言って、 当然、クーリングオフ手続をとる必要があります。 いいえ、受取った書面を見てください。「書面により」と記載されているはずです。 法律の条文上も、「書面」によることが要求されています。 よって、電話等、口頭では、この要件を満たしません。 また、直接、電話や会って、口頭で申出る必要もありません。 むしろ、口頭で申出た場合、再勧誘を受けたり、「担当者がいない。」と言って、 クーリングオフ期間を徒過させ、クーリングオフを妨害する事もあります。 中には、「担当者にひとこと断っておきたい。」という方もいますが、それ自体は自由ですが、いずれにしても、クーリングオフの「書面」を送っておくことは必要です。 尚、高額な契約は、書面の記載内容の証拠が残る、内容証明郵便が確実です。 「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない。」と言われましたが? 前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、 口頭では、この要件を満たしませんし、クーリングオフを行使したことの証拠も残りません。後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠が ありませんから、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。 実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。 例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、 「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。 という相談がよくあります。 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた (クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 従って、書面を送らなかったことの責任は、自己責任となります。 クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、解約理由とはなりません。 よく、「書面を送らなくていいという担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。 もちろん、担当者等を信じるか信じないかは自由ですが、信じた結果、トラブルになった場合、信じた事の責任は、自己責任となります。 業者との契約は、友達との約束と分けが違います。いつでも何とかなるものではありません。消費者として為すべき事もせず、トラブルになった場合、救済の可能性は非常に低くなります。 消費者に、無条件に解除できる権利が与えられているとしても、 クーリングオフしたことの証拠を残すべきことは、消費者側の「責務」ということなのです。 即ち、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。 権利の上に眠っている者は、法は保護しません。 しかも、クーリングオフの書面を送っても、業者から、 「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは、まず、ありません。 ましてや、契約書を返還してくる業者など、99.9%ありません。 業者が契約したことの証拠(契約書類)を握っている以上、消費者はクーリングオフをしたことの、証拠を残しておく必要性があるわけです。 「では、解約手続をするので来てください。」と言われましたが? このように、「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースがしばしば見受けられます。特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。 また、中には、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って、執拗に、呼び出そうとする悪質なケースもあります。 消費者は、解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、担当者から、「自分の立場がなくなる。」とか、「今まで、クーリングオフをした人などいない。」などと言われ、クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。 さらに、呼び出す日を、故意的に、クーリングオフ期間後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。 そもそも、クーリングオフは、「書面」で行使するように、法律で規定されています。 受領した書面にも、同様に書かれています。 よって、「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、クーリングオフを行使したことの証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。 契約書を目のまで破棄しなくとも、返還してこなくとも、クーリングオフを行使した事の、確実な証拠を残しておけばいいわけです。 確実な証拠を残しておくためには、ハガキではなく、内容証明郵便によります。 クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから 消費者センターに相談したら、「ハガキを送るよう」とに言われた。 確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。 しかし、ハガキでは、どのような内容の書面を送ったかの証拠は残りません。 では、なぜ、ハガキで送るように記載されているかといえば、 法的知識の乏しい消費者のために、最低限すべきことをことを示しただけのものです。 また、消費生活センターでも、消費者の法的知識鑑みて、最低限度の方法をアドバイスするしかできないわです。 ハガキで送れば、完璧ですということではありません。 また、消費者センターが責任を取ってくるわけではありません。 高額な契約になればなるほど、法律家や警察に聞けば、通知の方法としては、 「内容証明郵便」で送るようにアドバイスします。 そもそも、ハガキでは、紛失してしまったら、何の証拠も残りません。 また、ハガキでは、ポストに投函した日の消印が付くとは限りません。 更に、配達記録を付けたとしても、記載内容の証拠は残りません。 実際、ハガキを送ったにも関わらず、届いていないと主張してくることもあります。 また、クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。この点、内容証明郵便であれば、仮に、受取拒否されたり、不在で放置されたり、書面記載の販売店住所に不備があったり、架空の住所であった場合でも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発信したことの確実が証拠が残ります。 数万円の契約であれば、ハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万以上という高額な契約であれば、通知の方法としては、内容証明郵便によることをお奨めします。 現行法上、クーリングオフをしたことの「証拠」を残す通知の方法として、 最も確実なのは、通知の記載内容の証拠が残る内容証明郵便です。 *ハガキでは内容証明郵便はできません。 *また、書き方のルールがありますから、要件を満たさなjければ郵便局で受け付けてくれません。 内容証明郵便とは、 郵便局で郵便物の内容および配達されたことについて公的に証明してくれる取扱いのことで、郵便法57・62・63条で規定されています。 簡単に説明すると、同じものを3部作ります。 この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。 (原本)を、業者(信販会社など)に送付し、 (正本)を、郵便局が保管し、 (謄本)を、差出人が保管して、 いつ、誰が、誰に対して、「どのような記載内容」の通知を送ったかを 確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。 即ち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということは、 郵政事業庁(国)が証明してくれるわけです。 訴訟の場面でも、完璧な直接証拠となります。 従って、業者が受取りを拒否したり、架空の住所で届かなかった場合でも クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を発信したことの証拠が残りますから、 法律上、クーリングオフの効力には影響を与えません。 しかも、再度証明がありますから、謄本を紛失してしまったとしても、 再発行できますから、これほど強力な証明力は、他にありません。 しかし、事実上、これで問題が全く起こらないこうことではありません。 悪質な業者の場合、クーリングオフを妨害(法律を守らない)してくることがあります。 法律を知らないことをいいことに、不実告知(ウソ)を言って、クーリングオフ妨害してくるものです。 即ち、自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、 素人目にも一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。 少なくとも、通常は、消費者よりも業者のほうが法律を良く知っています。 まだ、騙せる相手は、騙してしまおう、ということです。 しかし、法律の専門家が関与している場合、このよなクーリングオフ妨害は通用しません。即ち、法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。 即ち、書面で通知せよ、との、「法律上」の要件を満たしているか否かという問題と、「事実上」クーリングオフを妨害されるか否かということは、「法律上」の次元と、「事実上」の次元と、異なる別次元の問題です。 業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。裁判もいらないということです。 クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから そもそも、「クーリングオフをしない。」との念書・約束は、法律に抵触するものであり、 それ自体、無効です。また、このような行為はクーリングオフ妨害となります。 よって、もちろん、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。 ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに クーリングオフに応じるとは限りません。 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 過ぎた時間は元には戻りません。クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わるわけではありません。法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。 ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに クーリングオフに応じるとは限りません。 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 過ぎた時間は元には戻りません。 よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。 これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。 法律を知らない消費者にとっては、このように言われると、 確かに、オーダーメイドで、しかも作り始めてしまっていると、解約は無理かもしれないと誤認してしまう場合があります。 しかし、オーダーメイドでも、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすることはできます。 ただ、これも、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに クーリングオフに応じるとは限りません。 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。 別表第四(第五条関係) 「指定消耗品」 1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 2 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 3 コンドーム及び生理用品 4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) 5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 6 履物 7 壁紙 よって、上記以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。 よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、故意的に、商品を使用させることがあります。もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフを行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。 もっとも、指定消耗品であっても、消費者自ら開封・使用した場合でない場合、例えば、その場で、「使用方法を説明するから、開けてください。」などと、開封・使用させられた場合には、消費者自らの意思で開封・使用したものではありませんから、この場合には、クーリングオフをすることはできます。もちろん、その商品代金の支払義務もありません。 尚、指定消耗品を開封・使用した場合、クーリングオフできない。という意味は、開封・使用した部分の商品代金は支払う必要があるということであり、契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。 ただ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。よって、商品を使用された場合には、無用なトラブルを避けるためにも専門家に依頼することをお奨めします。 消費者自身の意思で、店舗に出向いて購入(契約)する、通常の店舗販売には、クーリングオフ制度はありません。(エステなどのサービス提供、マルチ商法などを除きます。) これは、クーリグオフ制度が、「不意打ち的な勧誘」から消費者を保護しようとするものですから、訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合に限っているからです(例外的な契約を除く。)ですから、通常の店舗販売はもとより、消費者側から申込みをする通信販売にも、法律上のクーリングオフ制度はありません(特約のクーリングオフを除く。) ただ、いわゆる、キャッチセールス(路上などで呼び止め、営業所に連れて行かれた場合)、アポイントメントセールス(販売目的を告げられずに、営業所へ呼び出された場合)、SF商法(高額な商品を最初から陳列せずに、無料安価な商品で消費者を誘引して販売するもの)などは、営業所で契約をしたとしても「不意打ち的な勧誘」であることに変わりはなく、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っているわけです。 もっとも、よくあるケースが、アポイントメントセールスの場合、販売目的を告げていたか・告げていなかったについては、あいまいです。(言った・言わないの問題) また悪質は業者の場合、アンケートのような書面に、「○○であることの説明を受けていました」という項目にチェックを付けさせ、サインをさせていることが殆どです。 販売目的を告げられていた場合には、原則として、法律上、クーリングオフ制度の適用がないからです。よって、このような悪質な場合には、専門家にクーリングオフの代行を依頼するほうが賢明です。 そもそも、クーリングオフの適用がある契約は、「訪問販売」であって、原則的には、 販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約です。 そこで、「店舗に類する場所」とは、以下の三要件を満たす場合となります。 @最低2、3日以上の期間にわたって、 A指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、 B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所での販売 よって、1日限りの展示会場における契約は、クーリングオフ制度の適用がありますが、 2日以上催されてる展示会場での契約は、原則的には、 営業所等の契約に準じ、クーリングオフ制度の適用がありません。 しかし、2日以上催されてる展示会場での契約であっても、 その場で販売員が取り囲む等消費者が自由意思で契約締結を断ることが、 客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、 消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、 上記、Aの要件を欠くこととなるため、そのような場所は、「店舗に類する場所」に該当せず、販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約として、 クーリングオフ制度の適用対象となります。 もっとも、Aの要件は、その時の事実関係ですから、そのような事実があったか否かについては、証拠がありません。 よって、このような場合には、専門家に依頼される事をおすすめします。 法律は、クーリングオフだけではありませんので、その他法律も援用することにより、 解約は可能です。クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから 行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、 行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。 遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。 当事務所は、悪徳商法を扱って既に7年目、これまでの取扱件数は、4000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。 事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。 また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。 面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。 また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。 クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから 特殊なケースでない限り、クーリングオフ期間の最終日の夜23時までに、書類を送って 頂けば間に合います。最終日でもあきらめず、お電話下さい。 また、当事務所は、緊急対応などの追加料金は一切ありません。 更に、書面発信後の相談は何度でも結構です。事後相談に相談料はかかりません。 費用のお支払いは、完全後払いです。 クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから |