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家庭用ミシン(おとり広告)
「訪問販売」のクーリングオフ



 これは、初めから高額なミシンを売りつける目的で、新聞の折込広告チラシ等に、
有名メーカーの1万円前後の低価格なミシンを多数掲載し(おとり広告)、
消費者が安さに惹かれてこれを注文すると、別の高いミシンを売りに行く目的を
隠して
、あたかも商品を届けるために訪問するかのように告げ、消費者宅を訪問し、
消費者が購入を希望した商品について、事実と異なる難点をことさらに指摘し、
別の高価格なミシンを購入するよう勧誘し、強引に契約を締結させるものです。


■勧誘事例(ミシンの修理依頼のケース)
■勧誘事例(広告掲載のミシンを申込んだケース)
■ミシン「訪問販売」のクーリングオフ
■特定商取引に関する法律「訪問販売」

■勧誘事例(ミシンの修理依頼のケース)

 
「ミシン修理費500円〜1000円」等と記載された
無料新聞
新聞の折込広告・電話帳広告をみて、
ミシンの修理を依頼したところ、


↓販売員が訪問し


「型が古いので、部品もないし修理できない。

■「中にかなりほこりがたまっており、心棒が折れている。」
 「直すと随分費用がかかる。」

「海外生産なので壊れやすい。」
 「軸がずれているので修理してもすぐに壊れる。

「もし今回直したとしても、寿命が近いのでまたどこかが壊れてくる。」

「修理費が無駄になるから買い換えた方がいい。

■「今、ちょうど特別企画の電子ミシンを車に積んでいる。」と言って、
 新品のミシンを持ってくると、 「今どきのミシンはこうなっている。」と言って
 機能をあれこれと実演してみせ、「試しに使ってみませんか?」

 とすすめられ、試しに使用してみると、、「使いやすいでしょう。」などと言い、

「電子ミシンは、26万〜35万円が相場。」
 「限定販売であと6個しか残っていない当社のオリジナル製品です。
 などと新しいミシンの購入を勧められ、


↓値段を聞いて断ると、


■「これは、33万だが、壊れたミシンは5万円で下取り出来ます。

「一括で払う人などいませんよ。」
  「月々4000円程度で少しづつ支払って買っているのが普通。」と言われ、


↓それでも断ると、


「今、使用したため、このミシンは、新品として売ることが
 出来なくなった、どうするんだ。」と迫られ、
怖くなり、契約をした。

■以上の経緯から、クーリングオフすると何かされるのではないかと思い、
 クーリングオフ期間も過ぎてしまった。



■勧誘事例(広告掲載のミシンを申込んだケース)


「数量限定、9800円〜12000円」と記載された、

無料新聞新聞の折込広告・電話帳広告を見て、
電話や営業所に行って、安価なミシンを申込んだところ、

「商品説明を兼ねて、お届けします。」とのことで、


↓販売員が訪問したところ、



申込んだミシンの説明を始めると、

■「糸調節が大変ですぐに糸が切れる

■「糸がほつれたり、下糸の調整がその度必要。」

「月に一度ネジをはずして油を差さないといけない。」

「厚い物は縫えない。」

■「自動糸通しはついてはいるけど、実際には使いにくい。」


■「安いだけあって、良いミシンではない。


↓などと、申込んだ安いミシンのデメリットを盛んに強調し、


たまたま、他のお客さんの商品だけど、糸調節が自動でできる新企画の
 ミシンが車に積んである。デモ用のミシンがあるので、見るだけ見ますか?」

 と言い、別のミシンを持ってくると、

油を差す必要はないし、自動糸通しも簡単」

「厚い物も薄い物も簡単に縫える。
 「目の詰まった硬い生地、ジーンズの裾上げも問題ない。」

「自動糸調節の機能がついてるのは大体このくらいの金額になってしまう。」

■「丈夫なミシンで故障はまずありません。学校にも数十台納入している。」と勧められ、


↓値段を聞くと、34万もするものだとわかり、断ると、



「今なら月末で決算時期なので、特別価格で対応します。」

■ 「もうキャンペーン終わっていているが、特別に下取り値引きさせてもらいます。」

■「万が一の故障の時は私が責任を持って対応する。」

「使い方が分からない場合は、呼べば何度でも説明に来る。」

「20年30年の長い付き合いになりますので宜しくお願いします。」

などと、帰る気配を一向に見せず、仕方がなく契約をした。


↓その後、


■ 契約したミシンは訪問販売専用のミシンで、メーカー純正のミシンではなく、
 しかも、10万前後で、自動糸調節の機能のついたミシンがあることを知り、

 この時初めて騙された事を知り、クーリングオフをしようと、担当者に電話を
 したが、「出張中。」
とのことで、連絡が取れないと言われる。
 数日間、同じ事を繰り返した後、担当者からようやく連絡があったときには、
 「クーリングオフ期間が過ぎているので、解約はできない。」と言われた。


■使用していると、糸が絡まってしまったり針が折れてしまったり、調子が悪いので、
 問い合わせた所、担当者は辞めてしまったとの事。
 長いお付き合いと言う言葉を信用して購入したのに、購入させる為のその場限りの
 口実だった。

■しかも、修理してもすぐに下糸が絡まり針が折れ、一向によくならず
 「新品と交換して欲しいと。」言ったところ、
 「一度使用してしまってるのでそれは出来かねます。」の一点張りで
 交換にも応じてくれない。




■ ミシン「訪問販売」のクーリングオフ

↓ところで、


これらは、消費者の方から購入(又は修理)を申し込んだ結果、
 訪問してきますが、消費者は、高額なミシンを購入する意思で購入申込み
 (又は修理の依頼)をしたわけではありませんから、
 消費者側から販売員の「来訪を要請」したものとはえいませんので、

 クーリングオフ制度の適用除外とはなりません。
 従って、本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、
 「訪問販売」
として、クーリングオフ制度の適用対象となります。

そして、訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
 クーリンオフを行使できる期間は
 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

ただ、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。


↓しかし、


■「常識で考えてください。一度使ったものはクーリングオフできない。」
 「あなたは特別割引なので、クーリングオフはできません。」
 「現品処分なので、クーリングオフは困る。」
 などと、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。

■また、電話でクーリングオフを申し出たところ、
 快く、「では、商品を引取りに伺います。」と言って、再訪したところ、
 再度、再勧誘されて、クーリングオフができなかった。という相談もあります。

■更に、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。
 従って、最初の対応が肝心です。
 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、
 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。



↓よって、


        トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。

      クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。

 クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 詳しくはここをクリック
   
 クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。



クーリングオフ代行依頼相談
 電話・メール(24時間・365日受付)
 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


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e@mjimu.com
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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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