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家庭用ミシン(おとり広告) 「訪問販売」のクーリングオフ
これは、初めから高額なミシンを売りつける目的で、新聞の折込広告チラシ等に、有名メーカーの1万円前後の低価格なミシンを多数掲載し(おとり広告)、
消費者が安さに惹かれてこれを注文すると、別の高いミシンを売りに行く目的を隠して、あたかも商品を届けるために訪問するかのように告げ、消費者宅を訪問し、
消費者が購入を希望した商品について、事実と異なる難点をことさらに指摘し、別の高価格なミシンを購入するよう勧誘し、強引に契約を締結させるものです。
家庭用ミシン 勧誘事例  (ミシンの修理依頼のケース)
「ミシン修理費500円〜1000円」等と記載された無料新聞や新聞の折込広告・電話帳広告をみて、ミシンの修理を依頼したところ、
↓販売員が訪問してきた。
ミシンを診てもらったものの、担当者は、
■「型が古いので、部品もないし修理できない。」
■「中にほこりがたまっており、心棒が折れている。直すと費用がかかる。」
■「海外生産なので壊れやすい。」「軸がずれているので修理してもすぐに壊れる。」
■「もし今回直したとしても、寿命が近いのでまたどこかが壊れてくる。」
■「修理費が無駄になるから買い換えた方がいい。」
■「今、ちょうど特別企画の電子ミシンを車に積んでいる。」と言って、新品のミシンを持ってくると、 「今どきのミシンはこうなっている。」と言って機能をあれこれと実演してみせた。
そのうち、「試しに使ってみませんか?」とすすめられたので、試しに使用してみると、「使いやすいでしょう。」などと担当者が熱心に商品を勧め始めた。
■「電子ミシンは、26万〜35万円が相場。」 「限定販売であと6個しか残っていない当社のオリジナル製品です。」 などと、新しいミシンの購入を勧められた。
↓値段が高いので断ろうとしたところ、
■「これは、33万円だが、壊れたミシンは5万円で下取り出来ます。」
■「一括で払う人などいませんよ。」 「月々4000円程度で、少しづつ支払って買うのが普通です。」と言われた。
↓それでも断ると、
■「今、使用したから、このミシンは、新品として売ることが出来なくなった」「中古となってしまった。どうしてくれるんだ。」 と迫られ、怖くなり、契約をした。
クーリングオフすると何かされるのではないかと思い、ためらっているうちに、クーリングオフ期間も過ぎてしまった。
家庭用ミシン 勧誘事例  (広告掲載のミシンを申込んだケース)
「数量限定、9800円〜12000円」と記載された、無料新聞や新聞の折込広告・電話帳広告を見て、電話や営業所に行って、安価なミシンを申込んだところ、
「商品説明を兼ねて、お届けします。」とのことで、自宅に来てもらうことになった。
↓後日、販売員が訪問してきた。
申込んだミシンの説明を始めたものの、なぜか否定的な説明だった。
■「糸調節が大変ですぐに糸が切れる」
■「糸がほつれたり、下糸の調整がその度必要。」
■「月に一度ネジをはずして油を差さないといけない。」
■「厚い物は縫えない。」
■「自動糸通しはついてはいるけど、実際には使いにくい。」
■「安いが値段相応。良いミシンではない。」
↓広告の安いミシンを否定し、頃合いを見計らって高額なミシンを勧める
■「たまたま、他のお客さんの商品だけど、糸調節が自動でできる新企画のミシンが車に積んであるんです。デモ用のミシンがあるので、見るだけ見ますか?」 と言いながら、別のミシンを持ってきた。
■「これなら油を差す必要はないし、自動糸通しも簡単」
■「厚い物も薄い物も簡単に縫える。」
■「目の詰まった硬い生地、ジーンズの裾上げも問題ない。」
■「自動糸調節の機能がついてるのは大体このくらいの金額になってしまう。」
■「丈夫なミシンで故障はまずありません。学校にも数十台納入している。」
などと、今度はとても熱心に購入を勧めてきた。
↓値段を聞くと、34万円もする。断ろうとすると、
■「今なら月末で決算時期なので、特別価格で対応します。」
■ 「もうキャンペーン終わっていているが、特別に下取り値引きさせてもらいます。」
■「万が一の故障の時は私が責任を持って対応する。」
■「使い方が分からない場合は、呼べば何度でも説明に来る。」
■「20年30年の長い付き合いになりますので宜しくお願いします。」
などと、帰る気配を一向に見せないため、仕方なく契約をした。
↓その後、
■ 契約したミシンは訪問販売専用のミシンで、メーカー純正のミシンではなく、しかも、10万前後で、自動糸調節の機能のついたミシンがあることを知り、この時初めて騙された事に気が付いた。

クーリングオフをしようと、販売店に電話をしたが、「担当者は出張中です。」とのことで、「いまは連絡が取れない」と言われた。

数日間、同じやり取りを繰り返した後、担当者からようやく連絡があったが、そのときには既に8日間は経過していた。担当者からは、「クーリングオフ期間が過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
■使用していると、糸が絡まってしまったり針が折れてしまったり、調子が悪いので、問い合わせた所、担当者は既に辞めてしまったとの事。長いお付き合いと言う言葉を信用して購入したのに、購入させる為のその場限りの口実だった。
■しかも、修理してもすぐに下糸が絡まり針が折れ、一向によくならない。「新品と交換して欲しいと。」言ったところ、「一度使用してしまってるのでそれは出来かねます。」の一点張りで交換にも応じてくれない。
クーリングオフを申し出ても
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「現品処分なので、クーリングオフは困る。」
「商品が中古になってしまうと、再販売ができなくなる。」
「中古になり大損害となるので、クーリングオフはやめて欲しい。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、ミシンの修理や、格安ミシンの販売を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
家庭用ミシン 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
消費者の方から購入(又は修理)を申し込んだ結果、訪問してきたものの、消費者は、高額なミシンを購入する意思で購入申込み(又は修理の依頼)をしたわけではありません。

消費者側から販売員の「来訪を要請」したものとは言えませんので、クーリングオフ制度の適用除外とはなりません。

従って、本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に使用した商品は、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
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行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
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