家庭用ミシン(おとり広告)
「訪問販売」のクーリングオフ
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これは、初めから高額なミシンを売りつける目的で、新聞の折込広告チラシ等に、
有名メーカーの1万円前後の低価格なミシンを多数掲載し(おとり広告)、
消費者が安さに惹かれてこれを注文すると、別の高いミシンを売りに行く目的を
隠して、あたかも商品を届けるために訪問するかのように告げ、消費者宅を訪問し、
消費者が購入を希望した商品について、事実と異なる難点をことさらに指摘し、
別の高価格なミシンを購入するよう勧誘し、強引に契約を締結させるものです。
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■勧誘事例(ミシンの修理依頼のケース)
■勧誘事例(広告掲載のミシンを申込んだケース)
■ミシン「訪問販売」のクーリングオフ
■特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■勧誘事例(ミシンの修理依頼のケース) |
「ミシン修理費500円〜1000円」等と記載された
無料新聞や新聞の折込広告・電話帳広告をみて、
ミシンの修理を依頼したところ、
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↓販売員が訪問し、
■「型が古いので、部品もないし修理できない。」
■「中にかなりほこりがたまっており、心棒が折れている。」
「直すと随分費用がかかる。」
■「海外生産なので壊れやすい。」
「軸がずれているので修理してもすぐに壊れる。」
■「もし今回直したとしても、寿命が近いのでまたどこかが壊れてくる。」
■「修理費が無駄になるから買い換えた方がいい。」
■「今、ちょうど特別企画の電子ミシンを車に積んでいる。」と言って、
新品のミシンを持ってくると、 「今どきのミシンはこうなっている。」と言って
機能をあれこれと実演してみせ、「試しに使ってみませんか?」
とすすめられ、試しに使用してみると、、「使いやすいでしょう。」などと言い、
■「電子ミシンは、26万〜35万円が相場。」
「限定販売であと6個しか残っていない当社のオリジナル製品です。」
などと新しいミシンの購入を勧められ、
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↓値段を聞いて断ると、
■「これは、33万だが、壊れたミシンは5万円で下取り出来ます。」
■「一括で払う人などいませんよ。」
「月々4000円程度で少しづつ支払って買っているのが普通。」と言われ、
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↓それでも断ると、
■「今、使用したため、このミシンは、新品として売ることが
出来なくなった、どうするんだ。」と迫られ、怖くなり、契約をした。
■以上の経緯から、クーリングオフすると何かされるのではないかと思い、
クーリングオフ期間も過ぎてしまった。
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| ■勧誘事例(広告掲載のミシンを申込んだケース) |
「数量限定、9800円〜12000円」と記載された、
無料新聞や新聞の折込広告・電話帳広告を見て、
電話や営業所に行って、安価なミシンを申込んだところ、
「商品説明を兼ねて、お届けします。」とのことで、
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↓販売員が訪問したところ、
申込んだミシンの説明を始めると、
■「糸調節が大変ですぐに糸が切れる」
■「糸がほつれたり、下糸の調整がその度必要。」
■「月に一度ネジをはずして油を差さないといけない。」
■「厚い物は縫えない。」
■「自動糸通しはついてはいるけど、実際には使いにくい。」
■「安いだけあって、良いミシンではない。」
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↓などと、申込んだ安いミシンのデメリットを盛んに強調し、
■「たまたま、他のお客さんの商品だけど、糸調節が自動でできる新企画の
ミシンが車に積んである。デモ用のミシンがあるので、見るだけ見ますか?」
と言い、別のミシンを持ってくると、
■「油を差す必要はないし、自動糸通しも簡単」
■「厚い物も薄い物も簡単に縫える。」
「目の詰まった硬い生地、ジーンズの裾上げも問題ない。」
■「自動糸調節の機能がついてるのは大体このくらいの金額になってしまう。」
■「丈夫なミシンで故障はまずありません。学校にも数十台納入している。」と勧められ、
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↓値段を聞くと、34万もするものだとわかり、断ると、
■「今なら月末で決算時期なので、特別価格で対応します。」
■ 「もうキャンペーン終わっていているが、特別に下取り値引きさせてもらいます。」
■「万が一の故障の時は私が責任を持って対応する。」
■「使い方が分からない場合は、呼べば何度でも説明に来る。」
■「20年30年の長い付き合いになりますので宜しくお願いします。」
などと、帰る気配を一向に見せず、仕方がなく契約をした。
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↓その後、
■ 契約したミシンは訪問販売専用のミシンで、メーカー純正のミシンではなく、
しかも、10万前後で、自動糸調節の機能のついたミシンがあることを知り、
この時初めて騙された事を知り、クーリングオフをしようと、担当者に電話を
したが、「出張中。」とのことで、連絡が取れないと言われる。
数日間、同じ事を繰り返した後、担当者からようやく連絡があったときには、
「クーリングオフ期間が過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
■使用していると、糸が絡まってしまったり針が折れてしまったり、調子が悪いので、
問い合わせた所、担当者は辞めてしまったとの事。
長いお付き合いと言う言葉を信用して購入したのに、購入させる為のその場限りの
口実だった。
■しかも、修理してもすぐに下糸が絡まり針が折れ、一向によくならず、
「新品と交換して欲しいと。」言ったところ、
「一度使用してしまってるのでそれは出来かねます。」の一点張りで
交換にも応じてくれない。
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| ■ ミシン「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、
これらは、消費者の方から購入(又は修理)を申し込んだ結果、
訪問してきますが、消費者は、高額なミシンを購入する意思で購入申込み
(又は修理の依頼)をしたわけではありませんから、
消費者側から販売員の「来訪を要請」したものとはえいませんので、
クーリングオフ制度の適用除外とはなりません。
従って、本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
そして、訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
ただ、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
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↓しかし、
■「常識で考えてください。一度使ったものはクーリングオフできない。」
「あなたは特別割引なので、クーリングオフはできません。」
「現品処分なので、クーリングオフは困る。」
などと、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。
■また、電話でクーリングオフを申し出たところ、
快く、「では、商品を引取りに伺います。」と言って、再訪したところ、
再度、再勧誘されて、クーリングオフができなかった。という相談もあります。
■更に、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。
従って、最初の対応が肝心です。
今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、
逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。
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↓よって、
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