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不動産 投資 マンション経営 解約 マンション投資 投資物件 違約金 手付解除 手付放棄 手附放棄 手附解除 |
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投資マンション クーリングオフ妨害 |
解約妨害 再説得 違約金 |
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投資マンション、投資不動産のクーリングオフで注意が必要なのは、
クーリングオフを申し出ても、契約金額が大きいため、担当者が簡単にあきらめてくれないケースが多い |
ことです。特に、勧誘が強引だった投資マンション契約では、
クーリングオフしようとしたものの、担当者から何度も電話が来る |
勤務先にしつこく電話が来るため、職場に迷惑がかかり無視できない |
担当者から呼び出しを受けた。断ろうとすると恫喝されてしまった |
違約金を請求された、裁判してもいいと脅されてしまった |
夜、担当者がいきなり自宅を訪問してきた。 |
勤務先や自宅前に張り込んでいたらしく、担当者と出くわしてしまった |
などの再説得・再勧誘が少なからず見られます。
確実なクーリングオフで重要なポイントは、「誰が手続をしたか」です。 |
専門事務所によるクーリングオフ代行手続と、本人による手続。業者側の対応は、必ずしも同じではありません。 |
単に通知書を出すだけではありません。警戒を要するのは、通知書が業者に届いてからです。 |
経験や専門性を要するのは、通知書を発送した後の対応、事後の対応です。
契約金額が大きいため、担当者も簡単にはあきらめてくれません。 |
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投資マンション 不動産投資 |
よくあるクーリングオフ・解約妨害の事例 |
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しつこく電話が来た。担当者から呼び出しを受けた。 |
クーリングオフしようと思い、自分でクーリングオフの通知書を書いて販売会社に送った。
しかし、通知書が届いた直後、担当者から電話が来た。
最初のうちは、無視しよう、そのうちあきらめるだろうと思い、電話に出ないでいたが、何度も繰り返し電話が来た。
それでも電話に出ないでいたが、今度は職場の電話に掛けて来た。
職場への電話も居留守を使い無視していたが、そのうち、どこで調べたのか、他の部署の番号にまで電話を掛け始めたため、無視できなくなり、仕方なく電話に出ることとなってしまった。
「なんで電話に出なかったんですか!居留守でしょう!」「社会人として無責任じゃないですか!」
「○○さんから何か書類が送られてきましたが、何ですかこれは?」
「○○さんね、あなたも社会人なんですから」「大人がですね、一度正式に交わした契約を、勝手な都合でやめるなんて、そんなこと許される訳無いでしょう」
「きちんと理由を説明して、これこれこういう理由で解約したいとまず私に相談してくれるのなら、まだ判るんですよ?」
「それを、こんな紙っぺらを一方的に送りつけて、居留守を使って逃げようとするなんて、ふざけていませんか?」
「こういうことをする前に、まず私に相談してくれれば、まだ対応もあったんですよ」
「しかし、こんなものを送りつけて、その上この不誠実な対応です」
「弊社としても、○○さんの対応は見過ごせない、弊社の信用に係る、ということで、顧問弁護士と対応を検討しています」
「いずれにしても、直接お会いして話しをする必要があります」「解約したいという理由を、きちんと説明して頂かなければなりません」
「きちんとした理由があれば考慮しますが、正当な理由もなく自分の都合だけで解約を言い出しているのであれば、こちらとしても譲歩の余地はありません」
「正当な理由の無い場合は、最悪、20%の違約金を払ってもらうことになるかもしれません」
「そうならない為にも、まずは、直接会って話しをする必要があります」
「会わずにいると、○○さんの立場はますます不利になるんですよ?」
などと、強引に、再度、会う約束をさせられてしまった。 |
担当者が直接、家を訪問してきた |
クーリングオフの通知を出したところ、通知が届いたらしく、担当者から電話が来た。
「契約は既に成立していますので、クーリングオフはできません」
「申込・契約場所は勤務先(自宅)で行なった旨の書類にサインしていますので、クーリングオフ制度の適用はありません」
「既に、正式に契約書を取り交わしていますよね?」
「何か誤解しているようですから、直接会ってお話ししましょう」
などと、会う必要があると繰り返し求められた。
仕事中だったため、「今仕事中ですから」と電話を切り、その後、担当者からの電話には出ないでいた。
数時間ほどは、何度か電話が来ていたものの、しばらくすると、あきらめたのか、電話は来なくなった。 |
その日の仕事を終え、夜10時過ぎに帰宅したが、帰宅と同時に、担当者が自宅を訪問してきた。
どうも、自宅前で帰宅を張り込んでいたらしく、既に自分が家にいる事を知られているため、居留守が使えない。仕方なく担当者を部屋に入れることとなった。
担当者からは、
「既に契約は成立していますのでクーリングオフはできません」「既に契約が成立している以上、理由も無く解約はできません」
「理由を説明して下さい」
「・・それは自分の都合でしょう。解約の正当な理由にはなりません」
「あなたの勝手な都合でこんなことをされても困ります」
「どうしても解約したいという事であれば、当社の人件費、必要経費の損害賠償に加えて、違約金を払ってもらうことになります」
「違約金は物件価格の20%と、契約書に書いてありますよね?」
「物件価格2200万円の20%ですから、440万円ですね」「全て現金で払っていただくことになります」
「契約はもう動き出しているんです」
「既に、物件の名義を○○さんに移転させる手続きにも入っています」「一度、○○さんの名義に移ると、新築マンションは中古になるんです」
「中古になったら価値が暴落するんですよ?」「違約金に加えて、損害賠償をしてもらうことになりますよ?」
「でもね、○○さん。」
「私もね、○○さんの気持ち、判るんですよ」「不動産という、特別な契約をすると、確かに不安な気持ちになるんです」
「将来ローンを払えるかとか、空き室になったらどうしようとか、いろいろ不安になるんですよね」
「わかりました。そんな○○さんの不安にお応えして、物件価格を200万円割引いたしましょう」」
「ローン契約が成立したら、200万円を現金でキャッシュバックします」「200万円の手元資金があれば、ローンも余裕で払えるはずです」
「さらに、家賃保証も、特別に付けさせて頂きます」「これなら、将来、空き室が出ても、ローンは大丈夫です」「もっとも、この物件であれば、空き室が出る筈はありませんが」
「440万円の違約金と損害賠償は、文字通りどぶに捨てるお金ですよね」「せっかくの投資が、これでは大損になってしまいます」
「でも、このまま契約を続けていただければ、それも必要なくなります」「違約金を払うよりも、契約をこのまま続けた方がいいと思いますよ」
なとど、長時間の説得が続いた。
長時間説得を受けるうちに、
「違約金440万円を現金で用意することは難しいし、このまま契約を継続した方が、まだましかも知れない」
という気持ちになってしまった。
結局、怖くなってしまい、指図されるまま、
「解約通知を撤回します」 と書かれた書面と、「二度と解約しません」 といった内容の誓約書にサインをさせられた。 |
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投資マンションのクーリングオフ・解約は |
マンション解約の専門事務所に |
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確実なクーリングオフで重要な事は、単に 「通知書が書けるか、書けないか」 ではありません。
妨害に屈しないクーリングオフ、確実なクーリングオフで重要なことは、 |
「業者に通知が届いた後の対応」
つまり、クーリングオフ妨害への備えです。 |
数千万円という、その後の人生を左右しかねない契約金額です。自分ひとりで対処しようとしたとき、担当者の脅迫に動揺し、怖くなってしまい、途中で折れてしまうことも少なくありません。
専門事務所に代行手続を依頼することで、「途中であきらめないクーリングオフ」 が可能となります。 |
万が一、担当者から威迫や脅迫、不実告知を受けても、混乱することなく対処することが可能となります。 |
完璧なクーリングオフ手続書類 |
クーリングオフ妨害への抑止効果 |
多数の経験に基づく解約妨害への対応 |
当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも多数の紹介がある、投資マンションクーリングオフ、不動産手附解除の専門事務所です。 |
不動産に関する業務は、経験や専門性を要しますので、どの事務所でも専門知識を以って扱える訳ではありません。 |
絶対に失敗の許されない投資マンション・不動産のクーリングオフ代行手続は、多数の解約代行実績を持つ当事務所にご依頼下さい。 |
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投資マンション 不動産売買契約 |
クーリングオフは内容証明郵便で |
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投資マンション契約は、契約金額が数千万円と高額であり、クーリングオフは、内容証明郵便による手続をお勧めします。
電話や口頭での申し出は、言った言わないとなりやすく、また、ハガキのコピー(ハガキの表面と裏面・2枚のコピー)では、通知の記載内容を明確に証明できるとは言えません。
数千万円という契約金額を考えると、内容証明郵便による手続が望ましいでしょう。 |
実際、旧建設省 (現 国土交通省) の通達においても、申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)においては、単に書面で手続するだけでなく、
「したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること」 |
配達証明付内容証明郵便
で手続を行うのが最も適切な方法であり、購入者の保護のためにも周知させるよう、通達しています。
昭和63.11.21 建設省
不動産業課長通達
第十
事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等について
(法第三十七条の二関係) 四 申込みの撤回等の方式
申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつてしなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること。また、この書面による意思表示については、購入者等の保護の観点から発信主義がとられていることに留意すること。 |
さらに万全を期すなら、
単に内容証明郵便を出すだけではなく、 |
専門事務所によるクーリングオフ代行手続を活用することにより、 |
悪質な担当者からのクーリングオフ妨害・再説得にも対処することができ、 |
「途中であきらめないクーリングオフ」 が可能となります。 |
配達証明付内容証明郵便の作成・発送手続など、手続のことは、専門事務所にお任せ下さい。
まずは、申込撤回・契約解除の法的効力を確定させ、「業者に通知が届いた後の対応」
に注力しましょう。 |
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クーリングオフできない場合でも、 |
手付解除の可能性があります。 |
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マンション購入や不動産売買契約においては、全ての契約がクーリングオフ制度の対象となる訳ではありません。
しかし、その場合でも
手付解除 、手付金放棄による契約解除の可能性があります。 |
不動産売買の契約解消方法としては、クーリングオフ制度よりも、手附金放棄による 手付解除 が一般的な方法です。 |
不動産業者の事務所や営業所で契約申込みをした場合でも、契約解除の可能性について、まずは当事務所にご相談下さい。 |
宅建業法のクーリングオフの対象とならないものとしては、例えば、
不動産会社の営業所等でした
申し込み・契約 |
× |
不動産仲介による個人間の
不動産売買 |
× |
宅地建物取引業者の事務所や営業所等で契約申込みをした場合、クーリングオフ制度の対象とはなりませんが、 |
履行に着手する前であれば、手付解除・手付金放棄による契約解除が可能です。 |
ただし、手付解除・手付解約にも時期的な制限があり、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」という条件が付くことに注意が必要です。 |
つまり、典型的な例で言えば、
物件の引渡しや、所有権移転登記など、売主側が履行に着手した場合や |
買主が売買代金の支払を完了し物件の引渡しを催告した場合など、 |
「履行に着手」 すると、手付解除ができなくなる場合があります。
その場合、違約金が発生することとなりますが、違約金は、多くの場合、物件価格の20% 程度となるため、手付解除においても、早め早めの手続が必要となります。 |
また、悪質な投資マンション契約においては、手付解除においても、簡単にはあきらめてくれません。「既に履行に着手している」「違約金が発生している」などと再説得・解約妨害を受けることも少なくありません。
不動産業者の営業所(事務所)で契約した場合であっても、手付解除の可能性について、まずは当事務所にご相談下さい。
手付解除が可能かどうか、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で適切な対応を判断させていただきます。
また、そもそも、クーリングオフの適用がなく、しかも、手付金を払っていない場合でも、ローンの実行前までであれば、当事務所の解約手続きにより、解約が可能です。 |
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当事務所は、不動産解約の専門事務所であると共に、宅地建物取引士資格を有する不動産取引の専門家です。 |
クーリングオフ解約代行業務24年以上。6000件の解約実績。 |
マンション経営・不動産投資・マンションの押し売り・訪問販売など、不動産解約の専門事務所として豊富な経験があります。 |
不動産解約は、専門性が重要です。遠くても 「実績・経験豊富な」 専門家であることが重要です。 |
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クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所 で |
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行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。
遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。
面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。
また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。 |
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