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| ■ビジネススキル 対人スキル コミュニケーション能力セミナー よくある勧誘事例 |
コミュニケーション能力やヒューマンスキル向上などの無料コンサルティングを
行っているのをホームページで見かけ、または、無料コンサルの案内メールが届き、
無料コンサルティングの体験申込みをし、後日、営業所へ出向いたところ、
プログラム紹介とカウンセリングのようなものがあり、
「次回、あなたのプラニングについて作成したものを提示する。」とのことで、
再度営業所に出向いたところ、
対人スキル・ビジネススキル向上のための、さまざまな講義・講演・プログラムセミナーなどを
中心にしており、ステージごとのカリキュラムを資料・スケジュールなどを見せられ、
この契約をすると、ビジネス学習用ソフトを無料でつけます。」とのことだったが、
プランに要する費用が、70万円ほどすることを知り、「帰って検討したい。」と申し出たところ、
「今、決めなければ間に合わない。」などと、長時間に亘り、強く説得され、
申込みをするまでその場から退去できないような状況に、困惑した結果
仕方が無く書類にサインをしてしまった。
このよな相談が、非常に多く寄せられています。
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| ■クーリングオフ制度の適否 |
↓そもそも
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
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↓しかし
販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。
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↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合です。、
この点、無料コンサルティング名目で営業所に呼び出しているわけですから、
消費者は、販売意図を知らされていないわけです。
また、通常、無料コンサルティング段階で、いきなり勧誘することはなく、
次回、プランを提示するとのことで、再度、営業所に出向かせていますが、
具体的な、金額を知らされるのは、再訪したときです。
よって、消費者側から高額な契約をすることを了解の上、再訪しているわけでは
ありませんので、この場合、高額な契約の勧誘であることを知らされずに、
呼び出されたものと言えます。
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↓もっとも、
もっとも、この手の業者の交付書面には、法定記載事項であるクーリングオフ
事項の記載がないのが通常です。
また、、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
アンケートのような書面に、契約者の署名させていることもあります。
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↓よって、
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