解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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よくある勧誘事例
コミュニケーション能力やヒューマンスキル向上などの無料コンサルティングを行っているのをホームページで見かけ、または、無料コンサルの案内メールが届き、
無料コンサルティングの体験申込みをした。
営業所へ出向いたところ、プログラム紹介とカウンセリングを受けた。
「次回、あなたのプラニングについて作成したものを提示する。」と言われたため、後日、再び営業所に出向いた。
対人スキル・ビジネススキル向上のための、さまざまな講義・講演・プログラムセミナーなどを中心にしており、ステージごとのカリキュラムを資料・スケジュールなどを見せられた。
「この契約をすれば、ビジネス学習用ソフトを無料でつけます。」とのことだったが、プランに要する費用が、70万円ほどすることを知り、「一度、家に帰って帰って検討したい。」と申し出たところ、
しかし、担当者からは、「今、決めなければ間に合わない。」などと、長時間に亘り強く説得された。申込みをするまでその場から退去できないような状況となり、困惑した結果、仕方が無く書類にサインをしてしまった。
このよな相談が多く寄せられています。
アポイントメントセールスのクーリングオフ
販売店の営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「アポイントメントセールス」「呼び出し販売」や
「キャッチセールス」の場合には、クーリングオフ制度の適用があります。
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出した場合
無料コンサルティング名目、無料カウンセリングの名目で営業所に呼び出された場合、消費者は、販売意図、勧誘の意図を知らされていないわけです。
通常、無料コンサルティング段階で、いきなり勧誘することはなく、
次回、プランを提示するとのことで、再度、営業所に出向かせていますが、具体的な、金額を知らされるのは、再訪問したときです。
よって、消費者側から高額な契約をすることを了解の上、再訪問しているわけではありませんので、この場合、高額な契約の勧誘であることを知らされずに、呼び出されたものと言えます。
この場合、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。
*呼び出されて、あるいは路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)で契約した場合は、「営業所等以外の場所での契約」に該当しますので、原則どおり訪問販売に該当します。
アポイントメントセールス、呼び出し販売は 「訪問販売」に該当
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
  クーリングオフ手続き代行はここから
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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