オール電化(電器温水器・エコキュート等)
(節電・モニター商法)「訪問販売」のクーリングオフ
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■ よくある勧誘事例(オール電化)
■ オール電化 訪問販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
オール電化・太陽光発電の抱き合わせ販売の事例
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
オール電化エコキュートのクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ よくある勧誘事例(オール電化) |
↓以下のように訪問し、勧誘をします。
■大手電機メーカーの名前を名乗って訪問してくることが多いですね。
■また、「現在取り付けてある太陽給湯システムは販売業者が倒産し、
メンテナンスができず、メーカの方にクレームが入って困っている。
弊社が現在の給湯システムを回収し、残金を返却したいので後日説明に伺いたい。」
などと称して、訪問してくることもあります。
訪問してくると、
■「ガス給湯機は、7,8年で壊れる。何時壊れてもおかしくない。
近いうちに買換えが必要になる。電化製品にすると30年は持ちます。」
■「電気代は灯油代より安いし、ガス代・電気代も節約でき、15年程度で償却できる。」
*ローンやクレジット利用し、180回払いで返済した場合、15年になるわけです。
■見積書をみると商品本体は0円で工事費用が、1,449,000円なので「高くないですか?」
と聞くと、「本体はキャンペーン中で無料です。工事費についてはこのくらいかかる。」
IHクッキングヒーター・鍋5点セットもサービスする。」
■「ガスの解約金・違約金は、当社が負担する。」
■しかも、「本体無料は、今日まで。今日が締め日なので。」と迫られ、契約をした。
■その後、調べてみると、業者が定価で販売していた給湯機が4割引で売っており
これを購入し、別業者に取り付けを依頼した場合と比較すると、20〜30万円以上
高い契約であった。
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↓そこで、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■「既に工事がはじまっているので、クーリングオフはできません。」
■「解約理由は何ですか?そんな理由では解約はできません。」
■「うちは悪徳業者ではありません。悪徳業者でないとクーリングオフはできません。」
■「クーリングオフした人などいません。クーリングオフされると、会社の信用に関わる。」
■「クーリングオフされると、自分の会社での立場が無くなる。」と言われた。
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↓このような相談が後を耐えません。
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| ■ オール電化・エコキュート【訪問販売】のクーリングオフ |
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、
この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
*また、そもそも、販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。
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↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
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↓ただ、
↓もっとも、
■前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。
しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の
立証責任は消費者側に課されています。
■また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。
従って、最初の対応が肝心です。
■さらに、太陽光発電装置やオール電化の契約は、非常に高額なのが通常です。
クレジット支払総額が、1千万円近くに昇ることもあります。
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↓よって、
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