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掃除機・スチームクリーナー
エアコン・ハウスクリーニング商法
「訪問販売」のクーリングオフ



■ よくある勧誘事例
■ 掃除機・スチームクリーナーのクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例

↓まず、


■ 電話のアポイントがあり、
「ハウスクリーニング(布団・エアコン・じゅうたん等)のキャンペーン中で、
(3箇所又は1時間)1000円でします。物は販売していません」
などと
販売目的を秘して訪問してきます。

■ 新聞広告の、
「フローリングのクリーニング及びワックスがけを新規オープンキャンペーン」
「通常価格30,000円→2.000円。」
などの記載で、
安価なクリーニングの申込みをさせます。


↓クリーニングと称して販売員が訪問してくると、


実際にセールスマンがスチームの出る外国製掃除機を持ってきて、
ガス台、換気扇などを掃除して、効果の程をみせます。

また、・掃除機のノズルに黒い布をつけて、吸引し、そこについたホコリやダニを見せ、

■「ダニがこんなにいます。」

■「ダニは人間の汗や皮膚のカスを食べているので毎日使う布団に一番多い。」

■「子供は体が小さいので、アレルギーを起こす確率は高い。」

■「この状態だと、お子さんのアレルギーが、さらにひどくなる。

などと、恐怖感を煽り、また、他の掃除機の問題点も指摘します。


↓そして目的の商品の勧誘に入ります。


■「このスチーム掃除機が1台あれば、どんなものでも掃除ができるし、
 ダニ除去のみならず、空気清浄機能と布団乾燥機能もついて、
 ご主人の花粉症や、お子さんの喘息にもいい。
などと、商品の購入を勧めます。

*中には、当初、気軽に契約をさせるために、「レンタル」と称してレンタル契約をさせ、
その後、「クレジットでの支払いなら、○○回支払後は、自分の物になる。」
などと、
レンタルではなく、販売である事を明らかにせず、クレジットを組ませることもあります


↓そこで、「高額だし、主人に相談しないと決められない。」と言って
その場での契約を断っても、


「今日までキャンペーン期間中で、2万円値引きします。」
 「明日では、この値段にはなりません。」とか、

■「特別に社員割引で販売する。今日契約する人しか割引しません、内緒ですよ。

■「月々の支払は、1万円程度です。奥さんの小遣いで払える金額です。」

■「掃除機の良さは使ってみないとわからない。金額を話せば反対されるので、
 ご主人に金額を言わないでおく人もいます。」


 などと長時間にわたり説得され、契約をさせられた。


↓その際、


■「まさか解約はしないよね?」と釘を刺され、

■「反対されるからご主人には内緒にしなさい。」などと、口止めされた。


↓販売員が帰ってから、 クレジットの総額を見てびっくりし、
翌日、電話でクーリングオフを申し出たところ、


■「特別に社員割引にしたので、クーリングオフはできない。」

■「使用したものは、もう、売り物になりません。」

■「解約しないと約束しましたよね?」

 などと、クーリングオフを妨げられたり、

■「では、商品を引取りに行きます。」と言って、再訪したところ、再勧誘された。


このように、



■販売業者は、販売目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。

■また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、

■「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。

■さらに、「御主人には内緒で。」などと口止めをさせることもあります。

しかし、ご主人に話さないように言われたとしても、契約者(奥様)は、
 未成年者ではありませんから、契約の取消しはできません。

また、不実告知あったとしても、後日その事実を証明することは困難です。

しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありません


↓よって、


 クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
 実務上、クレジットは会社は解約してくれません。
 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
 最終的には訴訟となります。



 よって、クーリングオフ期間経過後の解約は、その他特別の事情がない限り、
 非常に困難となります。


 クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
 行使できません。

 いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要らないわけです。



       手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

     クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい

   




■ 掃除機・スチームクリーナーのクーリングオフ


本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売として、
クーリングオフ制度の適用対象となります


この点、訪問の承諾を得て訪問してきていますが、


 約者から見積りを依頼したものではなく、
 契約目的物を契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、

 クーリングオフの適用除外には該当しません。



↓そして、



 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。

 ・クーリンオフを行使できる期間は
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

 ・クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。


↓もっとも、


「既に使用していますよね。とすると、もう売り物になりませんから。」とか、
 「一週間程度使っただけでは効果が分からない。」などと、
 消費者の法の不知をいいことに、クーリングオフを妨害してくることがあります。


 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。

 従って、最初の対応が肝心です。
 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、
 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。

 

       手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。  
  少なくとも、通常は、消費者より販売業者のほうが、法律を良く知っています。

      クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい

    クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 詳しくはここをクリック
   
    クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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