| ■勧誘事例(賃貸アパートに設置する、光「ルータ」のリース契約) |
以下のように、オーナーの負担は一切無いなどと、不実のことを告げて、しかも、
必要の無い契約を、あたかも必要であるかのごとく説明をし、
高額なリース契約をさせるものです。しかも、アパート数棟をまとめて契約することがあり、
リース総額は、400万円・500万円となるケースもあります。
担当者らが来訪し、「今は、光でなければ入居者も入らなくなる。」等と、
しきりに光のメリットを強調し、貸しているアパートに光ファイバーを引くように勧められ、
「入居者が光ファイバーの使用料を払うので、その使用料からリース料を払うというシステムなので
オーナーの負担は一切無い。入居者から回収した使用料がリース料に満たない場合には、
月額○万円を限度に差額を当社が立替えるので、オーナーの負担はゼロです。」
「工事料も全部無料です。」との説明を受け、
しかも、「国に提出する書類があるので。」」とのことで、
指図されるまま、複数の書類に記名・押印した。
しかし、リース契約書面上は、単なる○○ルータ○○を借り受けるリース契約であり、
リース契約とは別個締結する、○○委託契約(入居者から光ファイバーの使用料を収受する契約)は、
リース期間全期間に渡るリース料相当額が、使用料として払われる保証はなかった。
アパート1棟につき、月額約20,000円 リース期間 84ヶ月
、販売担当者が来訪し、「○○光マンションシステムでアパートの資産価値を高めます」
「設備費用、月額○万円をリース契約し、リース料引落前に、管理会社から同額の金額が引落
口座へ入金されるので、差引き0円になります。」とのことで承諾した。
しかし、入居者との間で同意が得られない場合には、お金が振込まれる保証は無かった。
アパート1棟につき、月額約15,000円 リース期間 84ヶ月
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| ■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」改正の概要 |
以上のように、 「オーナーの負担は一切無い」等の不実告知や、実質的に個人事を狙った
悪質なリース訪問販売に係る苦情相談が急激に増加しているところから、
経済産業省は、平成17年12月、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。
*ご注意:これは、「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、
具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。
■ 主な改正点
(1)法第2条関係 「販売業者等」の解釈の明確化
・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、
総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、
いずれも販売業者等に該当することを明示しました。
(2)法第26条関係 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化
・例えば、一見事業者名で契約を行っていても、
事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、
原則として本法は適用されることを明示しました。
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↓しかし、
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| ■解説と残された問題 |
まず、特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、
法第26条第1項第1号で 「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。
したがって、法人でなくとも、営業に関る契約は、「個人事業者」であっても、クーリングオフ制度の
適用を受けないこととなります。
そこで、これを逆手に取り、その場でハンコを押してくれるような、個人事業者をターゲットに、
事実と異なる説明をして、電話機・ファックス・複合機などを5年(60ヶ月)〜7年(84ヶ月)間もの
長期に渡る高額なリース契約を締結させる悪質な訪問販売が激増しています。
このような被害・苦情・相談が後を耐えないことから、上記のように、法律の「通達」を改正して、
法の適用を明確化したわけです。
しかし、経済産業省の今回の通達改正は、「法律」の改正ではなく、
あくまでも解釈としての通達の明確化であり、実質的には、従来と殆ど変わるところはありません。
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↓すなわち
これによると、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、
事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合、
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、
本法が適用される可能性が高い。」とされましたが、
「実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合」に該当する
ケースは、そう多くはありません。
従って、個人事業者の場合、原則的には、クーリングオフの適用は、困難と言わざるを
得ません
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↓しかし
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。
法はクーリングオフ制度だけではありません。
他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、
殆どの場合、解約する事ができます。
ご注意)但し、リース物件設置後となりますと、事実と異なる説明などにつき、
客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。
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↓尚、、次のような問い合わせがよくあります。
販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と言ったら、
「分かりました。」って言ったんですけど、大丈夫ですか?
しかし、一旦、書面(契約書等)に記名・押印している以上、口頭のやりとりだけで、
後日、全くトラブルにならないかどうかについて、「大丈夫です。」とは言い切れません。
後日、言った言わないのトラブルになった場合に、その証拠がないからです。
そもそも、契約締結時の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけです。
再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。
販売店・リース会社等には、契約書類という証拠書類がある以上、
契約の申込みの撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、
内容証明郵便で、意思表示をしたことの証拠を残しておくことが望ましいということになります。
為すべき事をしておけば、後日のトラブルの不安に苛まれることもありません。
もっとも、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。
また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
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