浴室ユニットバス等リフォーム(点検商法・かたり商法)
「訪問販売」のクーリングオフ
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■ よくある勧誘事例(突然、訪問してくるケース)
■ よくある勧誘事例(折込チラシのケース)
■ リフォームのクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(突然、訪問してくるケース) |
まず、以下のように、
販売(勧誘)する目的を告げず、事実と異なる説明をして訪問してきます。
■「このマンションで水漏れが発生している。」
■「今日、このマンション内のほかのお宅の工事をしていたが、
使用配管に問題があるため痛みがひどい。水回りを見させてください。」
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↓マンションの管理会社関係の業者と思い、水周りを点検すると、、
以下のように、事実異なる説明をし、不安感を煽ります。
■「長期間メンテナンスが行われていない。」
■「現在のユニットバスはマンション建設当初のもので、かなり古く、
水漏れやカビのおそれのある。」
■「ここのマンションは取替えは必然なので1,2年以内にやらないといけない。」
■「階下に水漏れしたら、、下の部屋の人に迷惑がかかる。」
「このマンションで水漏れで200万もの損害を出した人がいる。」
■「今のうちに改修した方が良い。このままにしておくと大変なことになる。」
■「皆さん契約しています。」
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↓そして、リフォーム工事を勧めてきます。
■「本来200万円位かかるが、今手入れしないと長持ちしない。」
■「今なら、他のお宅の工事とまとめてできるので、金額も安くなる。」
月々の支払いは、1万○千円程度でできる。工事も○日間で終る。」
■「ただ、この金額は今回でなければ二度と出せない。」
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↓値段を聞いて、躊躇していると、
■「明日から休みで、ぼくらがここに来るのは今日が最後。」
■「水漏れしてから高い値段で工事をするか、
今、安い金額で工事しておくかということです。」
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↓それでも、2・3日考えたいと言うと、、
■「契約しないとここを一歩も動かない。」
■「こんなにまじめに話をしているのに、まだ分からないのか。」
■「契約しないとただではすまないぞ。」
「後で何があってもいいんだな、いいんだな。」
などと凄まれ、仕方がなく契約をした。
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↓その後、
書類を確認したところ、総額で百万円をこえていることに初めて気がづき、
マンション管理会社に配管について電話確認してたところ、
・「水漏れがあるとこちらに連絡があるはずだが、1件も報告を受けていない。」
・「そもそも配管に関してはマンション内部でも管理会社の管理下にあり、
水漏れが発生しても保険が適用されます」
・「配管はすべて塩化ビニール管で鉄管は使用していません。」とのことだった。
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↓そこで、
すぐに、業者にクーリングををしようと電話をした所、
■「はい、分かりました。」と言われ、安心していたところ、
後日担当者から工事日程の連絡があり、クーリングオフされていなかった。
■「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れず、ようやく連絡が
来ると、 「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と
言われた。
■「既に商品も発注し、工事の手配も済んでいる。契約違反で違約金がかかる。」
などと、非常な剣幕で大声を張り上げ脅かされた。
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| ■ よくある勧誘事例(折込チラシのケース) |
新聞の折込チラシで、
「リフォームショールーム オープン大特価セール1○○万○千円先着○○名様」
と書かれた広告を目にし、本当に広告に書かれている価格でリフォームができる
のか聞いてみようと電話をかけたところ、
「実際にお宅の家の中を見ないと何とも言えないので、一度伺います。見積りは
、無料。」とのことで、訪問を承諾した。
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↓販売員が訪問すると、
風呂場・キッチン等の水回り部分を短時間で見て回り、
■「現在のお宅の状態で、水回り部分をリフォームすると、2○○万○千円
かかるが、 セールで安くなる。」
■「リフォーム後に、モデルルームとして開放してくれれば、更に安く1○○万○
千円 でできる。」
■「しかし、セールは、○○名に限られているので、今日中に契約しないと間に
合いわない。 あとは、とてもこの金額ではできませんよ。」言われ、
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↓ そこで、「一晩考えさせてほしい。」と何度も言った、にも関わらず、
■「今日中じゃないと間に合いませんよ。」と言って、決断を迫まられ、
■その間にも、販売員の携帯電話が何度も鳴り、
その都度「また1件決まっちゃいましたよ。あと残るは何件しかできませんよ。」
と急かされ、 「名前を書いて、ハンコを押すだけでいいんですから、
やりましょう。」
このようなやり取りが長時間続き、断りきれず署名・捺印をした。
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↓その翌日、
支払に不安を感じ、前日の話を断る旨の電話を入れたところ、
「担当者不在のため、明日連絡させる。」旨の回答をした。
翌日になっても電話がないので、再度電話をすると、
■「40パーセントの違約金は払ってもらう。。」
■「第一もう工事は始まっている。断っても工事はしますよ。」
■「例えば、お風呂だけとか、キッチンだけやるというのはどうですか?」
などと、再度説得された。
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↓このような相談がしばしばです。
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| ■ リフォームのクーリングオフ |
「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を
受領した日から、8日間(翌日からではありません。)がクーリングオフ期間です。。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、
「内容証明郵便」の方が確実です。
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
クーリングオフを妨害するなど、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、
後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となるばかりか、
仮に解約できた場合でも、費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。
★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
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