ジュエリー商法・宝石商法
(呼び出し販売・アポイントメントセールス)
ホワイトゴールド、ダイヤモンドルース
オリジナルリング・ネックレスなど
とクーリングオフ
デート商法(女性被害の事例)は、ここから
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■ よくある勧誘事例(男性の被害例)
■ ジュエリー商法の特徴と問題点
■ アポイントメントセールスのクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(男性の被害例) |
突然、知らない女性から電話があり、断ったにも関わらず、
「アンケートだけでも。1時間程度ですむ。」と言われ、仕方がなく、出向いた所、
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来るはずであった電話の女性は現れず、男性が現れ
「女性が来るまで説明は自分がする。」との事で、付近の飲食店に入ると、
「将来結婚をする際にはダイヤモンドが必ず必要となる。」
「今からダイヤを持っていたほうがいい。」
「これは、もともと○○○万円相当するものだが、うちは卸業者なのでここまで下げられる。今日までキャンペーンで、今日でなければこの値段では出せない。」
「だから今日決めてくれ。」「絶対、損はない。」等と、勧誘され、
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↓「必要ない」といって、断ると、
「契約しないのなら、なぜこんなところまで呼び出した?冷やかしか?」
「ここまで、時間と費用をかけて来ている。営業妨害だ!」
「自分で決められないのなら、今から親に会いに行く。」
「契約しないのなら、なぜこんなところまで呼び出した?冷やかしか?」
「ここまで、時間と費用をかけて来ている。営業妨害だ!」
「自分で決められないのなら、今から親に会いに行く。」などと威迫され、
仕方がなく承諾すると、
「印鑑を押す紙は、商品を見てから送ってくれればいい。」とのことだった。
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↓その後、2週間ほどして、商品が届き、
見てみると、あまりにも金額に相応しないものだったので、
担当者に電話をして、「思っていたような商品と違う。」と、
クーリングオフを申し出たところ、
「クーリングオフ期間は過ぎているので解約できない。」と言われた。
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| ■ ジュエリー商法の特徴と問題点 |
ジュエリー商法など、アポイントメントセールスのターゲットは、
専ら、20台前半の若者です。
中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を専らターゲットに、
電話をかけ、あたかも恋愛感情を抱かせるような方法で呼び出し、
契約知識・商品知識の乏しいことをいいことに、契約をさせるわけです。
これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、
同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
よって、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。
中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
しかも、20歳そこそこの若者が、そもそもダイヤモンドなどのジュエリー等の
品質・価格について知識のある事は通常はなく、容易に騙せるのもその理由です。
さらに、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、
心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。
その上、一度契約すると、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)
これはで、最高7回契約をさせられた、という相談もあります。
一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えるのが通常ですから
相当な金額になります。
ことろで、このような販売方法で販売している商品は、
通常、契約価格の約10分の1程度である事がほとんどです。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、
買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった。
という相談がよくあります。
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↓しかし、
しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。
よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません。
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↓また、
クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「自分を信用していないのか?」
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない。」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場がかなり悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
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↓このような、
トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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| ■ アポイントメントセールスのクーリングオフ |
↓そもそも
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
(一日以上に渡る展示会場での契約も、営業所等の契約となります。)
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↓しかし
販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。
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↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
例えば、
「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さい。」
「アンケートに協力してほしい。」などと告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
また、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、
必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものではない場合、
例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、
当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
よって、この場合には、販売目的を告げたものとは認められず、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
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↓ただ、
この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
アンケートのような書面に、契約者の署名させていることが通常です。
更に、デート・恋愛商法の場合、感情的な心理を利用して、クーリングオフ妨害
をしてくることがしばしばあります。
その上、商品を見てから決めればいいというように、クーリングオフ期間に
ついて不実の事を告げる事もあります。
また、アポイントメントセールスの場合、特に、
契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、
契約関係が複雑であることがしばしばです。
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」
と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。
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↓よって、
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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