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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
ジュエリー商法・宝石商法
(呼び出し販売・アポイントメントセールス

ホワイトゴールド、ダイヤモンドルース
オリジナルリング・ネックレスなど

クーリングオフ


デート商法(女性被害の事例)は、ここから

■ よくある勧誘事例(男性の被害例)
■ ジュエリー商法の特徴と問題点
■ アポイントメントセールスのクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例(男性の被害例)


突然、知らない女性から電話があり、断ったにも関わらず、
アンケートだけでも。1時間程度ですむ。」と言われ、仕方がなく、出向いた所、


来るはずであった電話の女性は現れず、男性が現れ
「女性が来るまで説明は自分がする。」との事で、付近の飲食店に入ると、



「将来結婚をする際にはダイヤモンドが必ず必要となる。」

「今からダイヤを持っていたほうがいい。」

「これは、もともと○○○万円相当するものだが、うちは卸業者なのでここまで下げられる。今日までキャンペーンで、今日でなければこの値段では出せない。」
「だから今日決めてくれ。」「絶対、損はない。」
等と、勧誘され


↓「必要ない」といって、断ると、


「契約しないのなら、なぜこんなところまで呼び出した?冷やかしか?」

「ここまで、時間と費用をかけて来ている。営業妨害だ!」

「自分で決められないのなら、今から親に会いに行く。」


「契約しないのなら、なぜこんなところまで呼び出した?冷やかしか?」

「ここまで、時間と費用をかけて来ている。営業妨害だ!」

「自分で決められないのなら、今から親に会いに行く。」などと威迫され、


仕方がなく承諾すると、

「印鑑を押す紙は、商品を見てから送ってくれればいい。」とのことだった。



↓その後、2週間ほどして、商品が届き、


見てみると、あまりにも金額に相応しないものだったので、
担当者に電話をして、「思っていたような商品と違う。」と、
クーリングオフを申し出たところ、

「クーリングオフ期間は過ぎているので解約できない。」と言われた。


 

■ ジュエリー商法の特徴と問題点
 

ジュエリー商法など、アポイントメントセールスのターゲットは、
専ら
20台前半の若者です。
中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を専らターゲットに、
電話をかけ、あたかも恋愛感情を抱かせるような方法で呼び出し
契約知識・商品知識の乏しいことをいいことに、契約をさせるわけです。

これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、
同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。

よって、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。
中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。

 しかも、20歳そこそこの若者が、そもそもダイヤモンドなどのジュエリー等の
品質・価格について知識のある事は通常はなく、容易に騙せる
のもその理由です。

 さらに、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、
心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。

その上、一度契約すると、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)
これはで、最高7回契約をさせられた、という相談もあります。
一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えるのが通常ですから
相当な金額になります。

ことろで、このような販売方法で販売している商品は、
 通常、契約価格の約10分の1程度
である事がほとんどです。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、
買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円
にしかならなかった。
という相談がよくあります。


↓しかし、


しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。

よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません。



↓また、


クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、

「自分を信用していないのか?」
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない。」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場がかなり悪くなる。」


などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。


↓このような、


トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。


 クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。

販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。

クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。

    クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 詳しくはここをクリック
   
    クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。




■ アポイントメントセールスのクーリングオフ

↓そもそも


クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、

販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
一日以上に渡る展示会場での契約も、営業所等の契約となります。


↓しかし


販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、

いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。



↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、


 「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、

例えば、
「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さい。」
「アンケートに協力してほしい。」などと告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。

また、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、
必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものではない場合、
例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、
当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
よって、この場合には、販売目的を告げたものとは認められず
クーリングオフ制度の適用対象となります。



↓ただ、


この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
 「言った」「言わない」の問題で、
その証拠がありません。
 しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、

 アンケート
のような書面に、契約者の署名させていることが通常
です。

更に、デート・恋愛商法の場合、感情的な心理を利用して、クーリングオフ妨害
 をしてくることがしばしばあります。

その上、商品を見てから決めればいいというように、クーリングオフ期間に
 ついて不実の事を告げる
事もあります。

また、アポイントメントセールスの場合、特に、
 契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なる
など、
 契約関係が複雑であることがしばしばです。

非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。
 と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。


↓よって、


トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。

クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。

販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。

クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。


    クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 詳しくはここをクリック
   
    クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。


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