幼児教材のクーリングオフ代行手続 幼児教育 幼児学習教材 幼児教育教材 子供英会話教材 幼児英会話 英語システム クーリングオフ制度 仕方 方法 書き方 例
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【相談事例1.】
自宅に、「知力診断」と称して訪問し、「教材のセールスではありませんから。」
とのことで、安心して2歳になる娘の知力診断をしてもらったところ、
後日、「結果をお持ちします。」と電話があり、診断結果をもって訪問すると、
「同じ年頃のお子さんと比較して、知力に若干、遅れが見られる。」
「この頃の知力形成は、以後の成長過程にも重大な影響をえることになります。」
などと不安をあおると、
「実は、・・」などと、次に、猛烈な幼児教育教材の勧誘攻勢が始まった。
「お子さんの将来は、あなたにかかっている。」
「あなたがお子さんの将来を考えてあげなくて、誰が考えてくれるんですか?」
「幼児教材といっても、何でもいいわけではありません。幼児教育にこれだけ精通した
教材は、当社独自のものです。できないお子さんは1人もいません。」
値段(70万円)を聞いて、「主人に相談しなければ、決められない。」と言うと、
「値段なんか気にしていちゃダメ。今の時期がお子さんにとって一番重要な時期なんです。」
「それに、皆さん、一括で払うお宅なんかありませんよ」
「月々、1万円ちょっと。奥さんのお小遣いで十分払っていけます。皆さんそうしてます。」
「ご主人には、いつでも止められる幼児英会話教室と言っておけば大丈夫。」
などと言われ、訪問してから数時間が経過し、断る気力も薄れてきた頃、
「とりあえず、ここにサインをしておいて頂いて、あとで返事を頂ければ結構です。」
と言われ、とりあえず、サインをすれば帰ってくれると思い、申込書にサインをしてした。
その数日後、販売店へ電話をして、「やはり、要りません。」と申し出たところ、
「担当者に、伝えておきます。」とのことで、そのままにしていたところ、
ダンボールに入った幼児学習教材がいくつも届き、慌てて販売店に電話をしたところ、
「クーリングオフなんて聞いていません。」
「クーリングオフの書面も届いていません。」
「クーリングオフ期間が過ぎたので、クーリングオフはできない。」の一点張りだった。
【相談事例2】
突然、電話がかかってきて、「幼児英会話教材のサンプルを無料でお送りしています。」と
住所を聞かれ、無料とのことで、安易に住所を答えたところ、、
後日、無料サンプルが届き、3歳の子供に試してみたところ、興味をひき、悪くは無いとは
思ったが、
後日、商品の説明と称して訪問し、子供英会話教材の値段を聞いて、
50万円近くすることがわかり、躊躇していると、
「これからの時代は英会話は絶対必要。]
[この英語システムなら絶対に話せるようになります。」
「○○○さん宅のお子さんも、実はこれを使っているんです。内緒にしてくださいね。」
「今からやると他の子に差をつけられる。」「お子さんの財産になりますよ。」
などと、30分の説明のはずが、2時間に及び、
「夫に相談しないと決められない。」と言って引き取ってもらおうとしたところ、
「ローンがあるので大丈夫。」「月々1万円程度。」
「この程度なら、ご主人に相談するほどの金額ではないし、お母さんが考えてあげないと・・。」
などと、粘られ、一向に帰る気配をみせないため、
根負けし、夫に聞いてダメだったら、断ってもいいという約束で、契約書にサインした。
その後、夫の帰りがおそく、なかなか切り出せずにいたところ、
それから一週間してようやく夫に教材の話をしたところ、猛反対され、
翌日、販売店へ、断りの電話を入れた。
しかし、「クーリングオフ期間は、過ぎている。」と言われ、
夫が反対していること告げると、
「ご主人の承諾がなくとも契約は有効です。奥さんは未成年者じゃないんだから。」
と言われ、解約に応じてくれることはなかった。
【訪問販売のクーリングオフ】
これらは、訪問販売ですから、特定商取引法のクーリングオフ制度の適用対象となります。
そして、ク-リングオフは法律の条文上、「書面」によることとされています。
受取った法定書面・重要事項説明書にも「書面により」と記載されているはずです。
よって、電話など口頭では、この要件を満たさないばかりか、その証拠も残りません。
上記相談事例のように後になって、トラブルになる可能性があります。
→クーリングオフの仕方・注意点。
尚、消費者センター・消費生活センターでは、ハガキを送るようにアドバイスしますが、
はがきでは、受取りを拒否された場合や、保管期限を過ぎて返送されてきた場合、
あて所不明の場合には、クリーンオフをしたことの確実な証拠が残らないことになります。
トラブルになっても、諸費者センターが責任をとってくれるわけではありません(自己責任)。
また、葉書が無事届いたとしても、クーリング・オフ確認書・解約通知のような書類を送って
くることは、まず、ありませんし、契約書類を返還してくることも、通常は、ありません。
よって、数十万円又はそれ以上の高額契約・高額商品の場合には、通知の方法としては、
記載内容の証拠が残る「内容証明郵便」で送ることが常識です。
もっとも、悪質な業者は、消費者の法的知識の乏しい事に付込んで、クーリンオフを妨害を
してくることがしばしば見受けられます。→クーリングオフ妨害について。
この点、専門の法律家が関与している場合、もはや、ウソや脅かしは通用しません。
すなわち、業者が一番重視する点は、法律家が関与しているか否かの点なのです。
単なる、クーリングオフ書面の書き方だけの問題ではありません。
また、訪問販売の場合、一度契約をすると、その後「学習の進み具合はどうですか?」
などと称して、再訪し、次々販売にくることが通常です。(一回の契約で済まされません)
従って、最初の対応が、非常に重要です。
よって、トラブルになって手遅れになる前に、専門家のクーリングオフ代行手続きを利用されることが、確実、かつ、安心と言えます。
再度、同じ失敗を繰り返すこともありません。
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