学習教材 訪問販売のクーリングオフ
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■教材 訪問販売の勧誘事例(電話・ファックス指導付家庭学習教材)
■教材「訪問販売」のクーリングオフ
■特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■教材 訪問販売の勧誘事例(電話・ファックス指導付家庭学習教材) |
まず、電話や訪問で、無料や2千円程の「発達診断テスト」や「学力・学習診断テスト」を
すすめられ、テストをやって送ると、追って、「診断結果のご説明に伺います。」などと、
教材・教科書の販売目的である事を告げずに、販売員が訪問してきます。
*過去にも契約している場合、「学習の進み具合を見ます。」等と称して訪問してきます。
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↓訪問してくると、
■「この状況だと、学力(発達)にかなり不安があります。」などと不安をあおって、
■「しかし、この教科書を使えば、これまでの学力(発達)の遅れを必ず取り戻せます。」
■「テストでも○○点以下は下らないでしょう。」
■ 「この教材は、内容が濃いし、分からない事があれば、
電話・FAX指導がついてますから、 いつでも質問できます。」
■「実は、○○さん宅の○○ちゃんも、これを使っているんです。お話した事は
言わないで下さいね。」
■「それに、家庭教師だと、指導料のほかにも交通費などの費用も要るし、最終的に、
月々○万円程度はかかっちゃいます。それに比べれば、月々の負担はこれだけ。」
塾だと、送り迎えの手間もかかるし、一人で夜道を帰ってくるのは心配でしょう。」
などと、教材の購入を勧められ、
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↓高額なので、主人に相談したいと言うと、
■「とにかく、学力の遅れと取り戻さないと希望校に入るのは難しくなる。」
「お金の事なんか考えていちゃダメ。」
■「お子さんも、こんなにやる気になっている。」
■「教科書に沿った内容で、間違いなくテストで良い点が取れる。」
■「3年生から6年生までの教材をバラバラに買う事は出来ない。」といわれ、
■長時間に渡る勧誘に困惑していると、担当者は、クレジット申込書を出し、
「一応先に書いてもらっておいて、後からする・しないの連絡をしてもらえば
いいです。」 とのことだったので、その言葉を鵜呑みにし、書類にサインをし、
また、「クレジット会社からの電話には、全て「はい」と答えておくように。」と
言われ、その後にかかってきたクレジット会社からの電話確認に対し、「はい」と答えた。
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↓その後、
■クーリングオフ期間内に、クーリングオフを申し出たところ、
「使用したものはクーリングオフできない。」「違約金を払ってくれ。」と言われた。
■契約解除のハガキを送ったところ、営業員が3人に押しかけられ、、
「契約を継続していただけるなら、5教科分を値引きし3教科の値段でよいですから。」
等と 思い留まるよう再度説得され、クーリングオフを妨害された。
■書類にサインをした日から9日目の朝に、担当者に、「申し訳ないが、やはり、
やりません。」と告げたところ、急に態度が変わり、
「奥さん、何を考えているんですか! クーリングオフ期間は、過ぎています。
もうクーリングオフはできません。」と言われ、
その後、届いた教材を受取り拒否したところ、「裁判にしたいのか」と威迫された。
■または、商品が届いてから、とても契約金額に見合うような教材ではなかったので、
商品が届いたばかりだからクーリングオフできると思い、クーリングオフを申し出た
ところ、「クーリングオフ期間は過ぎている。」と言われた。
■その後、大量の教材が一度に送られ子供が驚き、どのテキストをどのように使用するか
分からず、「電話でいいから指導をお願いします。」と依頼したが、
「とにかくやりなさい。」の一点張りで、指導というものはなく、
クーリングオフにも応じれくれなかった。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
高額教材のクーリグオフ手続き代行はここから
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↓このような相談が後を絶えません。
↓ところで、
■「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を
受領した日から、その日を含めて8日間です。
・契約書を受領した日の翌日からではありません。
・また、商品が届いてから8日間でもありません。
・ましてや、いつでも解約できるものではありません。
いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要りません。
■そして、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などのではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
もっとも、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が
確実です。
■ただ、、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます(クーリングオフ妨害)。
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↓従って、
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その
事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、
解約する事は、非常に困難となるばかりか、仮に解約できた場合でも、
費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。
★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
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