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訪問販売 (指導付)学習教材
のクーリングオフ


 
■勧誘事例(電話・ファックス指導付家庭学習教材)
■教材「訪問販売」のクーリングオフ
■特定商取引に関する法律「訪問販売」

家庭教師の指導にに必要だとして販売する学習教材はここから
予備校・塾と誤信させて販売する学習教材はここから

■勧誘事例(電話・ファックス指導付家庭学習教材)


まず、電話や訪問で、無料や2千円程の「発達診断テスト」や「学力・学習診断テスト」
すすめられ、テストをやって送ると、追って、「診断結果のご説明に伺います。」などと、
教材・教科書の販売目的である事を告げずに、販売員が訪問してきます。

*過去にも契約している場合、「学習の進み具合を見ます。」等と称して訪問してきます。


↓訪問してくると、



■「この状況だと、学力(発達)にかなり不安があります。」などと不安をあおって、

■「しかし、この教科書を使えば、これまでの学力(発達)の遅れを必ず取り戻せます。」
■「テストでも○○点以下は下らないでしょう。」
■ 「この教材は、内容が濃いし、分からない事があれば、
 電話・FAX指導がついてますから、 いつでも質問できます。

■「実は、○○さん宅の○○ちゃんも、これを使っているんです。お話した事は
  言わないで下さいね。」

■「それに、家庭教師だと、指導料のほかにも交通費などの費用も要るし、最終的に、
 月々○万円程度はかかっちゃいます。それに比べれば、月々の負担はこれだけ。」
 塾だと、送り迎えの手間もかかるし、一人で夜道を帰ってくるのは心配でしょう。」
 などと、教材の購入を勧められ、


↓高額なので、主人に相談したいと言うと、


とにかく、学力の遅れと取り戻さないと希望校に入るのは難しくなる。
 「お金の事なんか考えていちゃダメ。」


■「お子さんも、こんなにやる気になっている。」

■「教科書に沿った内容で、間違いなくテストで良い点が取れる。」

■「3年生から6年生までの教材をバラバラに買う事は出来ない。」といわれ、

■長時間に渡る勧誘に困惑していると、担当者は、クレジット申込書を出し、
 「一応先に書いてもらっておいて、後からする・しないの連絡をしてもらえば
 いいです。」
 とのことだったので、その言葉を鵜呑みにし、書類にサインをし、
 また、「クレジット会社からの電話には、全て「はい」と答えておくように。」
 言われ、その後にかかってきたクレジット会社からの電話確認に対し、「はい」と答えた。


↓その後、


■クーリングオフ期間内に、クーリングオフを申し出たところ、
 「使用したものはクーリングオフできない。」「違約金を払ってくれ。」と言われた。

■契約解除のハガキを送ったところ、営業員が3人に押しかけられ、、
 「契約を継続していただけるなら、5教科分を値引きし3教科の値段でよいですから。」
 等と 思い留まるよう再度説得され、クーリングオフを妨害された。

■書類にサインをした日から9日目の朝に、担当者に、「申し訳ないが、やはり、
 やりません。」と告げたところ、
急に態度が変わり、
 「奥さん、何を考えているんですか! クーリングオフ期間は、過ぎています。
 もうクーリングオフはできません。」
と言われ、 
 その後、届いた教材を受取り拒否したところ、「裁判にしたいのか」と威迫された。

■または、商品が届いてから、とても契約金額に見合うような教材ではなかったので、
 商品が届いたばかりだからクーリングオフできると思い、クーリングオフを申し出た
 ところ、「クーリングオフ期間は過ぎている。」と言われた。


■その後、大量の教材が一度に送られ子供が驚き、どのテキストをどのように使用するか
 分からず、「電話でいいから指導をお願いします。」と依頼したが、
 「とにかくやりなさい。」の一点張りで、指導というものはなく、
 クーリングオフにも応じれくれなかった。


↓このような相談が後を絶えません


ところで、


「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を
 受領した日から、そ
の日を含めて8日間です。

・契約書を受領した日の翌日からではありません。
・また、商品が届いてから8日間でもありません。
・ましてや、いつでも解約できるものではありません。

 いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要りません。

■そして、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などのではなく、
 「書面」で行う事が、法律上明記されています。

 もっとも、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が
 確実
です。


■ただ、、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
 上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
 騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます(クーリングオフ妨害)



↓従って、


    手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。

不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その
事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、
解約する事は、非常に困難となるばかりか、仮に解約できた場合でも、
費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。

    ★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。






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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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