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タウン誌やインターネットで、無料または格安の「体験コース」の広告をみて、または、配っていた無料または格安の「お試しコース」のチケットをもらって、サロンに出向いたところ、 |
最初は、何かと褒めちぎり、
次に、気にしている部分については、徹底的に指摘します。
「こんなに素敵なのに・・この部分だはねぇ〜。」「ここがすっきりすれば、(ここがキレイになれば)言う事なしですよねぇ」
「あなたの体型・肌年齢は、○十歳台です。このままでは・・。」
などと不安を煽り、
「今なら、間に合う、一緒にがんばって行きましょう」
などと、安心をさせ、お試し施術に入ります。
お試し施術は、効果があったような気にさせるため、部分的(半身・半顔)、それも、元々ひどくない・すっきりしている部分(半身・半顔)に施すのが通常です。 |
お試しが終わると個室へ通され、まずは、高額な金額を提示されます。
当然、契約を躊躇して、断ってくる事を想定しています。
次に、「今ならモニターとして、特別に半額に・・」等とその場での契約を迫り、
「月にいくら、自分(美容)のために、投資できるか?」
「学生さんでも、月1万円くらいはみんな出してますよ。」
などと、断る理由もひとつひとつ封じられ、
「自分のための投資です。月に1万円くらいアルバイトで稼ぐのは簡単でしょ?」
などと、あくまで月額の支払金額のみを強調し、契約総額・支払総額を説明せず、
時には親友のように、時には優しいお姉さまのように、時には専門家のように、長時間に渡り説得され、断りにくい状況に困惑し、又は、その気にさせられ、契約をさせられたという相談が多くあります。 |
その後 |
家に帰ってから契約書を見てみると、契約金額だけでも○○万円で、しかも、クレジットの分割払手数料を入れた、最終的な支払総額が○○○万円にもなるのに初めて気づき、驚いて、やっぱり、クーリングオフをしようと決意する。 |
そして |
翌日、担当者に電話やメールで、「昨日の契約、やっぱり止めたいんですけれど・・」と連絡をしたところ、快く、「では、解約手続をするので、お店に来てください。」と言われた。 |
解約手続をしてくれるものとばかり思い、再度サロンに出向いたところ、昨日と同様に、「いつでも解約できるから。続けた方が良い」などと再度、説得された。 |
このような相談が多くあります。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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エステティックサービス契約は、自分の意思でサロン(営業所)出向き、そこで契約した場合でもクーリングオフの対象となり得ます。ただ、すべての契約がクーリングオフ・中途解約制度の対象となる訳ではありません。 |
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クーリングオフ・中途解約制度の
適用のあるエステ契約とは |
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エステティックサービス契約 |
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。』とされ、典型的には、美顔・脱毛・痩身などで、メンズエステも含まれます。 |
特定の美容医療契約(メディカルエステ) |
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。』 |
なお、以下はエステティックサービス契約には該当しません。 |
美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、アートメークなど。 |
↓
しかも
有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。(この両方必要です) |
五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。 |
有効期間がちょうど1箇月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」ていませんからクーリングオフ・中途解約制度の適用対象外となります。(念のため、エステ会社によっては、自主的にクーリングオフ特約を定めている会社もあります) |
有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。 |
しばしば見受けられるのが、有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約です。これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。 |
↓ それでは |
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エステ(施術))と共に、商品も購入している場合、 |
その商品が「関連商品」である場合:関連商品とは、エステティック契約に際し、消費者が購入する必要がある商品として勧められたもので、以下の商品です。
具体的には、以下のものが「関連商品」として指定されています |
エステの関連商品 |
いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント |
化粧品 ・石けん ・浴用剤 ・下着類(補正下着) |
美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類) |
メディカルエステの関連商品 |
いわゆる健康食品 |
化粧品 |
医薬品及び医薬部外品であって美容を目的とするもの |
マウスピース(歯牙の漂白のためのもの)及び歯牙の漂白剤 |
*エステティック標準契約書を使用している場合、エステの「施術内容」の記載欄の下に、「関連商品」という記載欄があります。「関連商品」の項目に商品の記載があれば、「関連商品」として、クーリングオフ制度・中途解約制度の対象となることが考えられます。 |
もっとも、 |
これが、「関連商品」ではなく、「推奨商品」とされ、エステとは関係なく商品を購入している場合が問題です。 |
「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ・中途解約の対象とはなりません。 |
法律上は、「推奨商品」という概念はありません。これら用語は、悪質な業者が中途解約を免れるために用いている事があります。 |
もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフが出来る場合はありますので、あきらめずに、当事務所にご連絡下さい。 |
よって、 |
以上の条件を満たせば、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受け取った日から、その受け取った日を1日目として、8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む。)クーリング・オフをすることができます。 |
そして、 |
クーリング・オフを行った場合の効果は |
消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。 |
役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。 |
また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。 |
↓ ところで
注意 |
キャッチセールスで、エステと称して商品購入契約をさせる事が多々あります。 |
契約者本人も、エステの契約であると、勘違いしている場合が非常に多いわけです。 |
もちろん、キャチセールスであっても、クーリングオフ制度の適用対象とはなりますが、エステティックサービス契約ではありませんので、原則的には、中途解約制度はありません。 |
キャッチセールスで商品購入契約をした場合、クーリングオフ期間が過ぎた場合の解約は困難となります。お早めに、ご相談下さい。 |
キャッチセールスについてはここから |
↓
それでは |
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使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使用した場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。 |
実際に使用していなくとも、開封するだけでも商品価値(再販売できない)がなくなる物についても同様です。 |
また、セット商品の場合、その一部を使用した場合でも、1セット全体の代金を請求される場合があります。 |
但し、自分の意思ではなく、サロンで、「では、使い方を説明するので試しに使ってみましょう。」などと、商品を開封・使用させられた場合には、当該消耗品代金の支払い義務はありません。 |
↓ よって
自分の意思で消耗品を開封・使用した場合、その分の商品代金は清算を要します。 |
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