エステのクーリングオフ制度
美顔・ファイシャル・脱毛・メンズエステ
痩身・減量・ダイエットモニター・耳ツボ
「特定継続的役務提供」
|
■ よくある勧誘事例
■ クーリングオフ・中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは
■ 商品を購入した場合は?
■ 商品を開封・使用購入した場合は?
■ 中途解約制度とは、
|
■ よくある勧誘事例
|
タウン誌やインターネットで、無料または格安の「体験コース」の広告をみて、
または、配っていた無料または格安の「お試しコース」のチケットをもらって、
サロンに出向いたところ、
最初は、何かと褒めちぎり、次に、気にしている部分については、徹底的に指摘します。
「こんなに素敵なのに・・この部分だはねぇ〜。」
「ここがすっきりすれば、(ここがキレイになれば)言う事なしですよねぇ」
「あなたの体型・肌年齢は、○十歳台です。このままでは、・・。」などと不安を煽り、、
「今なら、間に合う、一緒にがんばって行きましょう。」などと、安心をさせ、
お試し施術に入ります。
お試し施術は、効果があったような気にさせるため、部分的(半身・半顔)、
それも、元々ひどくない・すっきりしている部分(半身・半顔)に施すのが通常です。
お試しが終わると個室へ通され、まずは、高額な金額を提示されます。
当然、契約を躊躇して、断ってくる事を想定しています。
次に、「今ならモニターとして、特別に半額に・・」等とその場での契約を迫り、
しかも、「月にいくら、自分(美容)のために、投資できるか?」
「学生さんでも、月1万円くらいはみんな出してますよ。」等と、断る理由も封じられ、
「自分のための投資です。月に1万円くらいアルバイトで稼ぐのは簡単でしょ?」
などと、あくまで月額の支払金額のみを強調し、契約総額・支払総額を説明せず、
時には親友のように、時には優しいお姉さまのように、時には専門家にように、
長時間に渡り説得され、断りにくい状況に困惑し、又は、その気にさせられ、
契約をさせられたという相談が多いですね。
↓その後、
家に帰ってから契約書を見てみると、契約金額だけでも○○万円で、しかも、
クレジットの分割払手数料を入れた、最終的な支払総額が○○○万円にもなるのに
初めて気づき、驚いて、やっぱり、クーリングオフをしようと決意する。
↓そして、
翌日、担当者に電話やメールで、「きのうの契約、やっぱり止めたいんですけれど。」
と連絡をしたところ、快く、「では、解約手続をするので、お店に来てください。」
と言われ、解約手続をしてくれるものとばかり思い、再度サロンに出向いた所、
昨日と同様に、「いつでも解約できるから。」などと再度、説得された。
このような、相談が後を絶えません。
クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 詳しくはここをクリック
クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。
そもそも、エステティック契約は、訪問販売とは異なり、自分の意思でサロン
(営業所)出向き、そこで契約した場合でもクーリングオフの対象となり得ますが、
すべての契約が、クーリングオフ・中途解約制度の対象ではありません。
|
↓そこで、
|
| ■ クーリングオフ・中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは、 |
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための
施術を行うこと。』とされ、その目的の実現が確実でない、という特徴があります。
典型的には、美顔・脱毛・減量などで、メンズエステも含まれます。
但し、以下はクーリングオフ・中途解約制度の対象ではありません。
・永久脱毛など、医療行為に当たるもの。
・植毛、増毛、育毛
(但し、特約でクーリングオフを定めている場合はあります。)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど、結果を伴うもの。 |
|
↓しかも、
↓それでは、
|
| ■商品も購入している場合は? |
ところで、よく見受けられるのが、エステ(施術))と共に、商品も購入している場合です。
その商品が「関連商品」である場合:関連商品とは、エステティック契約に際し、
消費者が購入する必要がある商品として勧められたもので、以下の商品です。
具体的には、以下のものが関連商品として指定されています。
・いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント)
・化粧品
・石けん
・浴用剤
・下着類(補正下着)
・美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類)
*医薬品は除かれます。 |
*エステティック標準契約書を使用している場合、エステの「施術内容」の下に、
「関連商品」という項目に商品の記載があれば(「詳細は別紙」でも大丈夫です。)
「関連商品」であり、クーリングオフ制度・中途解約制度の対象となります。
↓もっとも、
これが、「関連商品」ではなく、「推奨商品」とされ、エステとは関係なく商品を購入して
いる場合が問題です。「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する
必要がない商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ・
中途解約の対象とはなりません。法律上は、「推奨商品」という概念はありません。
これら用語は、悪質な業者が中途解約を免れるために用いている事がよくあります。
もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、もクーリングオフが出来る場合はありますので、あきらめずに、当事務所にご連絡下さい
↓よって、
以上の条件を満たせば、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受け取った日から
その受け取った日を1日目として、8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、
書面により契約(関連商品の販売契約を含む。)クーリング・オフをすることができます。
↓そして、
クーリング・オフを行った場合の効果は、
・消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担に
よって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
・また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
・また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を
支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。 |
|
↓ところで、
注意)キャッチセールスで、エステと称して商品購入契約をさせる事が多々あります。
契約者本人も、エステの契約であると、勘違いしている場合が非常に多いわけです。
もちろん、キャチセールスであっても、「指定商品」に該当する場合には、クーリングオフ
制度の適用対象とはなりますが、エステティック契約ではありませんので、原則的には、
中途解約制度はありません。(キャッチセールスについてはここから)
よって、クーリングオフ期間が過ぎた場合の解約は困難となります。
お早めに、ご相談下さい。
|
↓では、
|
■ 商品を開封・使用購入した場合は?
|
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。
*実際に使用していなくとも、開封するだけでも商品価値(再販売できない)がなくなる物についても同様です。
*また、セット商品の場合、その一部を使用した場合でも、1セット全体の代金を請求される場合があります。
*但し、自分の意思ではなく、サロンで、「では、使い方を説明するので試しに使ってみましょう。」などと、商品を開封・使用させられた場合には、当該消耗品代金の支払い義務はありません。
|
↓よって、
↓ところで、
エステ契約を契約して、エステに通っていたところ、
・契約者の都合で通う事ができなくなった。
・エステの効果がない。
・エステを受けに行くたびに、高額な商品をを勧められるので、これ以上通いたくない。
など、クーリングオフ期間を過ぎてから解約したいと思った場合には、
法律上の中途解約制度(合意解約ではありません。)があります。
|
↓すなわち、
|
| ■ 中途解約制度とは、 |
解約理由に関わらず、一定の金額を支払う事によって、
将来に向かってエステティックサービス契約を解除(中途解約)することができます。
ご注意)但し、中途解約ができるのは、役務提供期間(有効期間内)のみです。
*有効期間が経過している場合には、そもそも、サービスを受けられる権利が失効しているということです。
これは、仮に、契約と一度もエステを受けに行かなかった場合でも同様です。
また、クレジットの残代金が残っているか、否かも関係ありません。
当然ながら、契約金額の高低も関係ありません。
一定の金額とは:
契約の解除が、サービス受ける前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として:2万円
契約の解除が、サービス提供開始後である場合(@とAの合計額)
@既に受けた、エステティックサービス料
A通常生ずる損害の額:
2万円、又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
*「契約残額」とは、サービス料総額 − 既に受けたサービス料
その他、関連商品を購入している場合:商品代金、又は、
・当該関連商品が返還された場合→当該商品の通常の使用料に相当する額
但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたとき
における価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときはその額)
・当該関連商品が返還されない場合→当該関連商品の販売価格に相当する額
*但し、実務上は、返品できる商品は、未使用商品とお考え下さい。
*その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。
しかし、中途解約の清算については、非常にトラブルがあります。
法律を知らない消費者を少しでも誤魔化して(騙して)、
本来支払い義務のない金額まで請求してくる悪質な業者もあります。
例)
・契約時は、特別価格として契約しておきながら、中途解約の際には、
通常価格で清算金を計算してくる業者や、
・一定期間経過すると、受けていないエステ分まで、消化したものとして
計算してくることもあります。
中途解約に応じたとしても、その清算金額が果たして法律上、正当なものか否かの判断は素人では困難な場合が多と思われます。
クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。
|
↓以上、
大まかな、エステティックサービス契約の、クーリングオフ制度、及び中途解約制度に
ついてご説明をしてきましたが、法律は、通常、原則に対し例外がつきものであり、
また、法律の運用に係る詳細な通達などもあります。
更に、上記のように、速やかに中途解約に応じない事業者もしばしばあります。
例)
・「ここまでやってきて、今までの努力が無駄になる。もう少しで効果が出るところなのに。」
・「この契約は、特別割引きなので、中途解約はできません。」などと・・・。
これら妨害例は、ほんの一例に過ぎません。
その上、事業者によっては、契約書類の記載が非常に煩雑で、
素人目には契約内容が非常に分かりづらい場合がしばしばあります。
しかも、クレジットなどの分割払契約をしている場合には、クレジット会社への手続も
しておく必要があります。
|
↓この点、
|