SF商法 催眠商法 無料商品配布
「訪問販売」のクーリングオフ
高級布団,磁気マットレス,電位治療器,ガラパリラジウムヒーター、
岩盤浴,ゲルマニウムブレスレット,健康器具・健康機器・健康食品等
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■よくある勧誘事例1.
■よくある勧誘事例2.
■SF商法・催眠商法のクーリングオフ
■特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■よくある勧誘事例1. |
該当・路上で、主婦や高齢者などに、
ティッシュやスポンジたわし、洗剤などを無料で配布したり、
チラシや粗品の引換券を配ったり、くじを引かせたりして、
一時的に借りた空き店舗や、ビルなどの会場になどに誘い込み、
締め切った会場内で、最初は日用品や食料品などを無料や激安で販売し、
巧みな話術で場を盛り上げ、
しかも、会場内には「私、買います。」など真っ先に手を挙げるサクラもおいて、
参加者を、買わなくては損だという一種の興奮状態(催眠状態)に陥れ、
冷静な判断力を失わせます。
そして、その頃合を見計らって、高額な羽毛布団や磁気マットレス、健康器具
などを出してきます。。
すると、あたかも催眠術にかかったように我も我もと、手を挙げ、購入してしまうわけです。
お年寄りが狙われやすいのが特徴です。
*その他、個人宅の空き地・ガレージ・軒下などを利用する事もあります。
この場合、無料で商品を配ると、近所の人を集めて無料商品を配り、その場の盛り上がりを
利用して、高額商品の購入につなげます。
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| ■よくある勧誘事例2. |
新聞折り込チラシで、「オープン記念日替わり特価商品」などとして、
「○日に、○○を先着100名に100円」、「○日は○○を同じく先着100名に100円」
などとと大きく書かれています。
そして、空き店舗で開催されている会場に行ったところ、
最初の1週間は、100円〜300円程度のもの(砂糖等)を売っていた。
参加者は、最初の頃は100人位いた。
1週間位した頃、 個人面接を受け、「血圧が高いと。」と指摘をされ、
「この健康食品(高麗人参など)を飲めば血圧の高い人は下がし、低血圧は上がる。」
などと説明され、高額な健康食品の購入を契約させられた。
*尚、○○ヘルス・○○ラジウムなどの健康器具等の場合もあります。
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| ■催眠商法・催眠商法のクーリングオフ |
まず、クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。(訪問販売)
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↓この点、
SF商法は、最初に無料の商品や低廉な商品を来場者に供給し、
その後雰囲気の高まったところで、本来、売込もうとする商品を展示して商品説明を行い、
その商品を購入させる販売態様からみて、
販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる
通常の展示販売とは著しく相違し、当該場所は、販売店営業所等とはいえず、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
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↓また、
販売を行う場所が販売店営業所等に該当する場合であっても、
ビラ若しくはパンフレットにより、又は拡声器を用いて、
販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合など、も同制度の摘要対象となります。
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↓ところで、
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
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↓もっとも、
・通常は、既に、商品を納品済であり、
・しかも、使ったものは、クーリングオフできないなどと、クーリングオフを妨害してきたり、
*健康食品などの消耗品の場合には、開封などした場合には、代金の支払いが必要となります。
・事務所が不在であり、なかなか書面を受領しなかったり、
・既に、代金の一部又は全額支払済のケースも多くあり、速やかに返金してくれない
といった相談が良くあります。
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↓よって、
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