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■ 中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは
■ 中途解約制度とは
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■ 中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは、

 『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための
施術を行うこと。』とされその目的の実現が確実でない、という特徴があります。
典型的には、美顔・脱毛・減量などで、メンズエステも含まれます。
  
 但し、以下は中途解約制度の対象ではありません。
 ・永久脱毛など、医療行為に当たるもの。
 ・植毛、増毛、育毛 (但し、特約で中途解約を定めている場合もあります。)
 ・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど、結果を伴うもの。  


      ↓しかも、


 有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。(この両方です。)

 ・五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます
  ・有効期間がちょうど1箇月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」
    いませんから中途解約制度の適用対象外となります。    
  ・有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、
   役務提供期間は、 常に基準期間以上であるとみなされます。

 *しばしば見受けられるのが、有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約です。
 これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。


↓それでは、
■ 中途解約制度とは、

 解約理由に関わらず、一定の金額を支払う事によって
 将来に向かってエステティックサービス契約を解除(中途解約)することができます。

 ご注意)但し、中途解約ができるのは、役務提供期間(有効期間内)のみです。
 *有効期間が経過している場合には、そもそも、サービスを受けられる権利が失効しているということです。
  これは、仮に、契約と一度もエステを受けに行かなかった場合でも同様です。
  また、クレジットの残代金が残っているか、否かも関係ありません。
  当然ながら、契約金額の高低も関係ありません。
 
  一定の金額とは:

  契約の解除が、サービス受ける前である場合
    契約の締結および履行のために通常要する費用の額として:2万円

  契約の解除が、サービス提供開始後である場合(@とAの合計額)
    @既に受けた、エステティックサービス料
    A通常生ずる損害の額:
     2万円、又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
     *「契約残額」とは、サービス料総額 − 既に受けたサービス料

  その他、関連商品を購入している場合:商品代金、又は、
  当該関連商品が返還された場合→当該商品の通常の使用料に相当する額
   但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたとき
   における価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときはその額)
  当該関連商品が返還されない場合→当該関連商品の販売価格に相当する額
   *但し、実務上は、返品できる商品は、未使用商品とお考え下さい。
   *その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。

 しかし中途解約の清算については、非常にトラブルがあります。
 法律を知らない消費者を少しでも誤魔化して(騙して)、
 本来支払い義務のない金額まで請求してくる悪質な業者もあります。

 例)
 ・契約時は、特別価格として契約しておきながら、中途解約の際には、
 通常価格で清算金を計算してくる業者や、
 ・一定期間経過すると、受けていないエステ分まで、消化したものとして
 計算してくることもあります。


中途解約に応じたとしても、その清算金額が果たして法律上、正当なものか否かの判断は素人では困難な場合が多と思われます。

*尚、クーリングオフの書面は、消費者センター・消費生活センターでは、「ハガキ」を出すように
 アドヴァイスしますが、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。

             エステの中途解約代行手続きは、ここから


↓以上、


 大まかな、エステティック契約の、中途解約制度に ついてご説明をしてきましたが、
法律は、通常、原則に対し例外がつきものであり、
 また、法律の運用に係る詳細な通達などもあります。

 更に、上記のように、速やかに中途解約に応じない事業者もしばしばあります。
 例)
 ・「ここまでやってきて、今までの努力が無駄になる。もう少しで効果が出るところなのに。」
 ・「この契約は、特別割引きなので、中途解約はできません。」などと・・・。

 これら妨害例は、ほんの一例に過ぎません。

 その上、事業者によっては、契約書類の記載が非常に煩雑で、
 素人目には契約内容が非常に分かりづらい場合がしばしばあります。

 しかも、クレジットなどの分割払契約をしている場合には、クレジット会社への手続も
 しておく必要
があります。


↓この点、


 専門家が関与(代行)することにより、速やかに契約を解除することができます。
 トラブルになる前に、お電話を。清算済の場合、これを蒸し返す事は困難になります。

*尚、クーリングオフの書面は、消費者センター・消費生活センターでは、「ハガキ」を出すように
 アドヴァイスしますが、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。

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ク-リングオフは法文上、「書面により」とされています。クーリングオフの効力も、「書面を発した時にその効力を生ずる」されています。
また、受取った契約書等にも「書面により」と記載されているはずです。
よって、電話など口頭では、この要件を満たさないばかりか、その証拠も残りません。
後になってトラブルになる可能性があります。

尚、消費者センター 消費生活センターでは、
ハガキを送るように言われたという質問がありますが、これは、法的知識の少ない消費者に対する最低限のアドバイスです。しかし、
はがきでは、確実な証拠が残りません。
詳しくは、クーリングオフの注意点へ。
よって、高額契約・高額商品の場合には、通知の方法としては、記載内容の証拠が残る「内容証明郵便」で送ることが常識です。

もっとも、悪質な業者は、消費者の法的知識の乏しい事に付込んで、クーリンオフを妨害してくることがあります・クーリングオフ妨害とは
この点、専門の法律家が関与している場合、もはや、ウソや脅かしは通用しません。
すなわち、業者が一番重視する点は、法律家が関与しているか否かの点なのです。
トラブルになって手遅れになる前に、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。
再度、同じ失敗を繰り返すこともありません

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