エステの中途解約制度
脱毛・痩身・美顔・メンズエステ
「特定継続的役務提供」
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■ よくある事例
■ 中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは
■ 中途解約制度とは、
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■ よくある事例
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タウン誌やインターネットで、無料または格安の「体験コース」の広告をみて、
または、配っていた無料または格安の「お試しコース」のチケットをもらって、
サロンに出向いたところ、
最初は、何かと褒めちぎり、次に、気にしている部分については、徹底的に指摘します。
「こんなに素敵なのに・・この部分だはねぇ〜。」
「ここがすっきりすれば、(ここがキレイになれば)言う事なしですよねぇ」
「あなたの体型・肌年齢は、○十歳台です。このままでは、・・。」などと不安を煽り、、
「今なら、間に合う、一緒にがんばって行きましょう。」などと、安心をさせ、
お試し施術に入ります。
お試し施術は、効果があったような気にさせるため、部分的(半身・半顔)、
それも、元々ひどくない・すっきりしている部分(半身・半顔)に施すのが通常です。
お試しが終わると個室へ通され、まずは、高額な金額を提示されます。
当然、契約を躊躇して、断ってくる事を想定しています。
次に、「今ならモニターとして、特別に半額に・・」等とその場での契約を迫り、
しかも、「月にいくら、自分(美容)のために、投資できるか?」
「学生さんでも、月1万円くらいはみんな出してますよ。」等と、断る理由も封じられ、
「自分のための投資です。月に1万円くらいアルバイトで稼ぐのは簡単でしょ?」
などと、あくまで月額の支払金額のみを強調し、契約総額・支払総額を説明せず、
時には親友のように、時には優しいお姉さまのように、時には専門家にように、
長時間に渡り説得され、断りにくい状況に困惑し、又は、その気にさせられ、
契約をさせられたという相談が多いですね。
↓その後、
家に帰ってから契約書を見てみると、契約金額だけでも○○万円で、しかも、
クレジットの分割払手数料を入れた、最終的な支払総額が○○○万円にもなるのに
初めて気づき、驚いて、やっぱり、クーリングオフをしようと決意する。
↓そして、
翌日、担当者に電話やメールで、「きのうの契約、やっぱり止めたいんですけれど。」
と連絡をしたところ、快く、「では、解約手続をするので、お店に来てください。」
と言われ、解約手続をしてくれるものとばかり思い、再度サロンに出向いた所、
昨日と同様に、「いつでも解約できるから。」などと再度、説得された。
↓その後、
・何度がエステを受けに来店するたびに、高額な商品や 追加コース を勧められ、
エステを受けに行くのが怖くなった。
・体験のときの上手なエステシャンではなく、 慣れていない、下手なエステシャンで、
しかも施術中に私語が多く、行く気がなくなった。
・エステの効果がない。
このような、相談が後を絶えません。
エステ契約の場合、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、中途解約制度があります。
もっとも、すべての契約が、中途解約制度の対象ではありません。
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↓そこで、
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| ■ 中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは、 |
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための
施術を行うこと。』とされその目的の実現が確実でない、という特徴があります。
典型的には、美顔・脱毛・減量などで、メンズエステも含まれます。
但し、以下は中途解約制度の対象ではありません。
・永久脱毛など、医療行為に当たるもの。
・植毛、増毛、育毛 (但し、特約で中途解約を定めている場合もあります。)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど、結果を伴うもの。 |
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↓しかも、
有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。(この両方です。)
・五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。
・有効期間がちょうど1箇月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」て
いませんから中途解約制度の適用対象外となります。
・有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、
役務提供期間は、 常に基準期間以上であるとみなされます。 |
*しばしば見受けられるのが、有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約です。
これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。
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↓それでは、
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| ■ 中途解約制度とは、 |
解約理由に関わらず、一定の金額を支払う事によって、
将来に向かってエステティックサービス契約を解除(中途解約)することができます。
ご注意)但し、中途解約ができるのは、役務提供期間(有効期間内)のみです。
*有効期間が経過している場合には、そもそも、サービスを受けられる権利が失効しているということです。
これは、仮に、契約と一度もエステを受けに行かなかった場合でも同様です。
また、クレジットの残代金が残っているか、否かも関係ありません。
当然ながら、契約金額の高低も関係ありません。
一定の金額とは:
契約の解除が、サービス受ける前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として:2万円
契約の解除が、サービス提供開始後である場合(@とAの合計額)
@既に受けた、エステティックサービス料
A通常生ずる損害の額:
2万円、又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
*「契約残額」とは、サービス料総額 − 既に受けたサービス料
その他、関連商品を購入している場合:商品代金、又は、
・当該関連商品が返還された場合→当該商品の通常の使用料に相当する額
但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたとき
における価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときはその額)
・当該関連商品が返還されない場合→当該関連商品の販売価格に相当する額
*但し、実務上は、返品できる商品は、未使用商品とお考え下さい。
*その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。
しかし、中途解約の清算については、非常にトラブルがあります。
法律を知らない消費者を少しでも誤魔化して(騙して)、
本来支払い義務のない金額まで請求してくる悪質な業者もあります。
例)
・契約時は、特別価格として契約しておきながら、中途解約の際には、
通常価格で清算金を計算してくる業者や、
・一定期間経過すると、受けていないエステ分まで、消化したものとして
計算してくることもあります。
中途解約に応じたとしても、その清算金額が果たして法律上、正当なものか否かの判断は素人では困難な場合が多と思われます。
中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。
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↓以上、
大まかな、エステティック契約の、中途解約制度に ついてご説明をしてきましたが、
法律は、通常、原則に対し例外がつきものであり、
また、法律の運用に係る詳細な通達などもあります。
更に、上記のように、速やかに中途解約に応じない事業者もしばしばあります。
例)
・「ここまでやってきて、今までの努力が無駄になる。もう少しで効果が出るところなのに。」
・「この契約は、特別割引きなので、中途解約はできません。」などと・・・。
これら妨害例は、ほんの一例に過ぎません。
その上、事業者によっては、契約書類の記載が非常に煩雑で、
素人目には契約内容が非常に分かりづらい場合がしばしばあります。
しかも、クレジットなどの分割払契約をしている場合には、クレジット会社への手続も
しておく必要があります。
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↓この点、
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