クーリングオフ代行手続
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エステの中途解約代行手続き
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中途解約制度の適用のあるエステ契約とは
エステティックサービス契約
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。』とされ、典型的には、美顔・脱毛・痩身などで、メンズエステも含まれます。 
特定の美容医療契約(メディカルエステ)
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。』
但し、以下はエステティックサービス契約には該当しません。
美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど。
植毛、増毛、育毛は、自主的な特約により中途解約制度を定めている場合があります。

しかも
有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。(この両方必要です)
五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。
有効期間がちょうど1箇月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」ていませんから中途解約制度の適用対象外となります。(念のため、エステ会社によっては、自主的に特約を定めている会社もあります)
有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。
しばしば見受けられるのが、有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約です。これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。

それでは
エステの中途解約制度とは
解約理由に関わらず、一定の金額を支払う事によって、将来に向かってエステティックサービス契約を解除(中途解約)することができます。
但し、中途解約ができるのは、
役務提供期間(有効期間内)のみです。
契約の有効期間が経過している場合 (期限切れの場合) には、そもそも、サービスを受けられる権利が失効しているということです。これは、仮に、契約と一度もエステを受けに行かなかった場合でも同様です。
また、クレジットの残代金が残っているか、否かも関係ありません。当然ながら、契約金額の高低も関係ありません。
 一定の金額とは

契約の解除が、サービス受ける前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として「2万円」
契約の解除が、サービス提供開始後
である場合 (@ と A の合計額)
@ 既に受けた、エステティックサービス料
A 通常生ずる損害の額として、
「2万円」、又は「契約残額の10%に相当する額」 の いずれか低い額
*上記の「契約残額」とは、
サービス料総額 − 既に受けたサービス料
なお、特定の美容医療契約(メディカルエステ)では、通常生ずる損害の額として、
「5万円」又は「契約残額の20%に相当する額」の いずれか低い額 となります。
関連商品を購入している場合は、
商品代金の精算も必要となります
返品できる商品は、商品としての価値が残っているものとなります。
当該関連商品が返還されない場合

当該関連商品の販売価格に相当する額
関連商品が返還された場合

当該商品の通常の使用料に相当する額
但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときはその額)
その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。

中途解約のトラブルについて
中途解約の清算については、トラブルが起こりがちです。
契約時は、「特別価格」として契約しておきながら、中途解約の際には、契約締結時の単価よりも高い「通常価格」として清算金を計算してくるケースや、
お店に中途解約を申し入れたものの、「後日、解約の書類を郵送します」と言いながら放置され、契約の有効期間が切れてしまったり、
お店に呼び出されて説得を受けてしまったり、
一定期間経過することにより、受けていないエステ分まで、消化したものとして計算してくることもあります。
法律を知らない消費者を相手に、本来支払う必要のない金額まで請求してくる悪質な業者もあります。
中途解約に応じたとしても、その清算金額が果たして法律上、正当なものか否かの判断は消費者個人では困難な場合も少なくありません。
その点、専門家が関与(代行)することにより、速やかに契約を解除することができます。トラブルになる前に、まずはご相談下さい。
後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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