契約の解除が、サービス受ける前である場合 |
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として「2万円」 |
契約の解除が、サービス提供開始後
である場合 (@ と A の合計額) |
@ 既に受けた、エステティックサービス料 |
A 通常生ずる損害の額として、
「2万円」、又は「契約残額の10%に相当する額」 の いずれか低い額 |
*上記の「契約残額」とは、
サービス料総額 − 既に受けたサービス料 |
なお、特定の美容医療契約(メディカルエステ)では、通常生ずる損害の額として、
「5万円」又は「契約残額の20%に相当する額」の いずれか低い額 となります。 |
関連商品を購入している場合は、
商品代金の精算も必要となります |
返品できる商品は、商品としての価値が残っているものとなります。 |
当該関連商品が返還されない場合
↓
当該関連商品の販売価格に相当する額 |
関連商品が返還された場合
↓
当該商品の通常の使用料に相当する額 |
但し、当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときはその額) |
その他クレジットのキャンセル手数料などがかかる場合もあります。 |