ネットワークビジネス(連鎖販売取引)
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■ よくある勧誘事例 若者(学生・未成年者を含む)をターゲットにする事例
■ よくある勧誘事例 社会人一般をターゲットにする事例
■ よくある勧誘事例 インターネットを利用して勧誘するケース
■ 連鎖販売取引のクーリングオフ・中途解約
■ 補正下着のネットワークビジネスの勧誘事例
■ 連鎖販売取引の法律
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| ■ よくある勧誘事例 若者(学生・未成年者を含む)をターゲットにする事例 |
まず、以下のように、勧誘する目的(金銭負担がある事)等を告げずに、
セミナーや説明会・サロンに誘い出します。
■「すごく稼げる仕事があるよ。」
「ぼくは始めたばかりやけど、○○○万円位稼いでる人もいる。」
■「今の月の収入にプラス○○万円になったら良くない?」
「やるなら、派遣のバイトみたいな簡単な登録だけでいいから、
一度話しを聞きにおいでよ」。
■「事業に興味はない?将来のためにも話を聞いたほうが良い。
就職時とかに役立つし。」
■「バイトがあるけどする?」「人を紹介するだけで○○万円になる。」
■「めっちゃいい話あるんだよね。会って話そうよ。」
■「空いた時間にできる金になるバイトがある。」
■「誰でもできる仕事で確実に稼げて、皆、月に○○万円とか稼いでる。」
「もっと上は月何千万円も稼いでいる。 |
↓そして、説明会等に出向くと、
以下のような、不実告知(ウソの説明)や、断定低判断の提供(必ず儲かるなどの説明)を行なって勧誘します。
*参加者を、「オーナー」・、「代理店」・「メンバー」・「エージェント」など、呼び方は様々です。
*特定利益についても、「ボーナス」・「権利収入」・「流通差益」など、呼び方は様々です。
*尚、商品は、健康・美容・エコロジー関連商品が多いですが
組織への登録料・加盟金等という名目で、商品が介在しない、または介在しても一部だけであって、
商品の流通よりも金銭の配当が主であると思われ、限りなくネズミ講(無限連鎖講)に近いケースもあります。
■様々な成功例を引き合いに、「今がビジネスチャンス」としきりに強調。
■「○○さんは車を買った。」「○○はマンションを買った。」
「トップの方は何千万もいっているよ。」
■「新しくオーナーになる者を一人紹介すれば、○万円がもらえ、
その紹介者がさらに新たなオーナーを紹介したら、○万円がもらえ、
次々とオーナーが増えて、それに応じて配当金が入る。
自分の下に12人のオーナーができると○○店というタイトル、
さらに、○○人のオーナーが下にできると統括代理店になり、
○○○人になると○○○○○というタイトルになり、配当金も増大する。」
■「オーナーの仕事は誰でも簡単にでき、
容易に月に数十万円もの収入が得られる。」
「ランクが上位のオーナーは、月何千万円の収入を得ている。」
「お前だったら絶対にできる。」と、肩を何度も叩くなどして契約を促す。
「1年後には、月○○万円位儲かるよ!」
■「オーナーになれば、特典として、有名なホテルや旅館を
安く利用できたり、旅行に格安で行ける。」
「オーナーの権利は永遠に続き孫の代にまで引き継がれる。」
■「ランクが上に上がれば営業活動をしなくても家にいるだけで、
月々○○万円入ってくるから、今より遊びに行ける。」
「○○までに、ランクアップすると、ご褒美としてハワイに行ける。」
「絶対楽しいよ、だから頑張ろうよ。」
■「権利収入は、人の紹介だけじゃないから、人を紹介しなくても権利収入
が入ってくる。」
■「未成年者も、大学生以上ならできる。書類には20歳と書けばいい。」 |
↓そして、
特定負担(金銭的負担)についての説明は、後からの説明になります。
■「オーナーの加盟料は一口○○万円だけど、俺たちが稼がしてやる。」
「周りが最大限サポートするし、○○万円なんてすぐに返せる。」
■「簡単にボーナスが入るから、すぐに元は取れる。
必ず面倒を見るから大丈夫。」
■「今支払っておけば、稼げるから、大学を卒業する時点で、
金銭面で余裕を持っていられるからオーナーをやるべきだ。」
■「誰でもできる仕事で確実に稼げて、○○万円なんかすぐ返せる。
ここにいる人らは、みんな月に○○万円とか稼いでるし、
もっと上は月何千万も稼いでる。」
■「早く稼ごうと思ったら、口数を増やせば募集料は倍になるし、ホントにすぐ稼げる。」
■「年末には第一次オーナー募集を締め切ることになっていて、
チャンスは今しかない。このチャンスを逃したら一生後悔する。」
■「ここで勝ち組になるか負け組になるか、わかるよね。」
「別にやめても良いけど、明らかに得な話だよ。」 |
↓そして、お金が無い事を理由に断ると、
特定負担に見合う額を支払えない者に対しては、
組織的に消費者金融を紹介して、金銭を借りさせて契約代金を支払わせることが多い。
■「と言っても、最初から○○万円を用意する必要はない。」
「みんなが使っている学生ローンを紹介するから大丈夫。」
「簡単に返せるから、心配しなくてもいい。自分たちも手伝う。」
「返済を終えるのに早くて1週間、遅くても3ヶ月以内。」
「あっという間に借金は返せる。だから消費者金融でも心配はない。」
■「なかったら借りてやってる人が多いよ。」
「借りることは全然恥ずかしいことじゃないし、みんなやってるから。」
「月に返すのが1万ちょいぐらいだから、二人入ったらプラスになるんだよ。」
「一緒に頑張れば、みんな協力してくれるし、もちろん俺もする。」
■「みんな消費者金融とかから借りてるからお金の心配はいらない。」
「学生とは書かないで。バイト先に電話がいくけど、名前を言うだけ
だから大丈夫。お金を借りる理由は、生活に困ったと書くと、返すあてが
ないと思われるから、旅行と書いて。学生っていうのは絶対伏せて。」
などと、学生に消費者金融からの借入方法も指導します。 |
↓その際、
■「親には絶、対に言うな」とか、
「この事業に参加することを人に言ってはいけない。」
「友人にも他言するな。」などと、口止めをします。
■「親にバレないように。」と言って、概要書面も契約書の控えも交付せず、
さらに、商品も紹介者のもとへ配達させるようにしている事もあります。 |
↓その後、
■入会後、マニュアル講座やセミナーへ度々参加して、それに従って
友人を誘い、勧誘者とともに勧誘を行った。
しかし、結局は一人も勧誘することができなかった。 |
↓話が違うと思い、
紹介者にクーリングオフをしたいと申し出たところ、
■「俺を信じていないのか?、諦めなければ必ず儲かる。」などと、
再度説得され、契約書を渡すのも拒まれた。
■「クーリング・オフ通知を送ったが、「○月末までに返金」との返信で、
再度返金するよう書面を送ったが、埒が明かない。
■「契約解除(クーリングオフ)に関する事項」の欄に、
『一部使用したり、消費した場合はクーリングオフは出来なくなります
のでご注意下さい。』とクーリング・オフに関して虚偽の内容が記載され
ていることもあります。 |
↓このように、
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| ■ よくある勧誘事例 社会人一般をターゲットにする事例 |
まず、以下のように、全く勧誘する目的(金銭負担がある事)等を告げずに、
飲食店に呼び出したり、事務所に連れて行ったり、訪問してきたりします。
■「明日ご飯食べよう」友人に誘われて、
■「相談したいことがあるので、話しを聞いて欲しい。」と知人から相談を持ちかけられて、
■「今から合えないか?電話だとうまく伝えられない。会ってから話す。」と呼び出され、
■「用事があるから、昼食のとき、時間を空けておいて。」と上司に言われ、 |
↓そして、
■「この仕事はだれにでもできる仕事なんです。」
■「一人紹介すると○万円が入ります。
ランクが上がって、下の人たちが紹介すると、そこからも入ってきます。」
「下の人たちが動くことによって、何もしなくてもあなたに収入が入ってくる。」
「ランクが上に上がれば、家にいるだけで月々○○万円入ってくる。」
■「あなたは友達多いでしょう。友達がたくさんいればいっぱい紹介できるので稼げるし、
稼げる仕事を紹介されるんだから、友達にとってもいい話なんだよ。」
「こんな条件のいい話に偶然巡り会うことは滅多にない。」
■「私は、これを始める前は安い時給でパートをしていたが、
売上が伸びてベンツを一括払いで買ったし、現在の年収は8桁だよ。」
「洋服も値札を気にすることなく自分が気に入ったものを買っている。」
「儲かる」ってどう書くか知っている?「信じる者」って書くんだよ。」
○○を信じれば必ず儲かるから。」
■「この人はかつて土木作業員だったけど、この収入だけで食べている。」
■「この人は、学校の教師をしたが、こっちの方が稼げるので、
今はこれ一本でやっている。夢は、○○したいそうで、
1億円くらい必要だとか・・・、それも後2年もすれば貯まると言っている。」
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↓そして、
「考える時間を下さい。」 「明日の朝早いので帰りたい」などと断っても、
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| ■ よくある勧誘事例 インターネットを利用して勧誘する事例 |
インターネットのホームページにおいて、
「在宅ワークをご提案「副業月収10万円〜30万円」
などと消費者に興味を抱かせるような表示をし、
興味を持って資料請求等、問い合わせてきた消費者を
説明会に誘い出したり、呼出して勧誘を行なうケースです。
この連鎖販売組織の特徴は、各会員が、手軽にかつ広範に影響を及ぼすことができる
インターネットのホームページ等の上で広告することにより、
全国的に、かつ、面識のない者を連鎖販売取引に誘引している点です。
具体的には、会員は、同社・最上位の会員が作成したホームページの
ひな型に一定の工夫を施した上で、
例えば「誰でも簡単に自宅に居ながら出来るお仕事の在宅ワーク」
などと称して、商品を購入しなければならないこと等を隠匿し、
さらに「副業月収10万円〜30万円」等と、
簡単に収入が得られるかのような内容のホームページを開設します。
このホームページを見てその中の資料請求のフォームより問い合わせを行った者に対して、eメールを使用して、同社の説明会に誘い出し、その説明会で商品やマーケティングプランと称するビジネスの仕組みについて説明して、連鎖販売契約の締結について勧誘を行うものです。
本格的な勧誘行為は、直接対面して勧誘を行ないますが、その場に到るまでに、インターネットの特質を利用して、段階を追って説明会まで誘導するものです。 |
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| ■ 連鎖販売取引のクーリングオフ・中途解約 |
商品やサービスを契約して組織に加入した上で、
次は自分が友人などを誘い、新たな加入者を見つけることにより、
利益が支払われる仕組みの商法のことを、「連鎖販売取引」。いわゆる、マルチ商法・マルチレベルマーケティングシステムMLM・ネットワークビジネスです。
連鎖販売取引は、平成8年、12年など、法改正が繰り返されるたびに規制が強化されてきました。特に平成12年の改正では、連鎖販売取引の定義を拡大し、同時に広告規制の強化も行いました。
しかし、その後も依然としてトラブルは後を絶ちません。
連鎖販売取引は「特定商取引に関する法律」により、さまざまな規制が業者に課されています。具体的には、契約前にその連鎖販売業の概要について記載した書面を交付しなければならないことや、契約を締結させるために威迫して困惑させてはならないことなどが決められています。
一方、消費者は契約書を受領した日又は商品を受領した日のいずれか、
遅い日から20日間以内に「書面」によりクーリング・オフを行使できます。
しかし,前記事例のように、クーリングオフの行使を妨げてくることもあります。
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、不実告知(ウソの絶命)や断定的判断の提供、クーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。よって、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
ネットワークビジネスのクーリグオフ手続き代行はここから
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↓尚、
クーリングオフ期間が過ぎた場合、以下の場合に限り、
商品を返品することができます。
(ビジネスからの退会は、規約によりいつでも退会できるのが通常です。)
1.新規の連鎖販売契約から一年以内で、
2.商品の引渡し又は権利の移転を受けた日から90日以内で、
3.当該商品を再販売しおらず、
4.未使用であること。
(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く。)
5.自らの責任で商品を滅失又はき損していない。
この場合、商品の販売価格の10%に相当する額等を払って、
契約を解約する事ができます(中途解約制度)。
ただ、これに該当するケースは、希です。というのは、
商品を受け取ると、紹介者などから、
「商品は使ってみないと、その良さが分からない。良さが実感できれば、商品をより勧めやすくなる。」などと称して、商品の使用を促されます。
また、その商品を使用して、会員登録しなければ、そもそも、システムを利用できないようになっているケースもあります。
その上、「商品を開封した・しない」、「シールが剥がした・剥がしていない」
など、未使用であること自体で、トラブルになることもあります。 |
↓よって、
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、返品もできないとなると、
あとは販売店が解約に応じない限り、実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。(支払済の場合には、返金はされません。)
特に、消費者金融から借りて支払った場合は最悪です。
消費者金融会社では、利用者が、借入金を何に使うかは、関係ありません。
ですから、勧誘の際に、「絶対に儲かる。」と言われた。ということは、
消費者金融会社に対しては、一切主張できません。
しかも、借入の際に、利用目的につき、嘘の告知をしているわけです。 |
↓従って
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