着物きもの・呉服・帯・和装等
展示会商法(訪問販売)のクーリングオフ
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■ よくある勧誘事例(旅行ツアー・着物ショーなどと、販売目的を秘して呼び出す事例)
■ よくある勧誘事例(展示会のパート・アルバイト等を口実にした事例)
■ 展示会商法のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(販売目的を秘して呼び出す事例) |
まず、以下のような、ダイレクトメールや電話で、
>販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)誘い出します。
■「今回、特別に上得意様を,○○旅行(ツアー)にご招待。」
■「秋の新作発表会『○○国宝展』に無料ご招待。」
■「今回は別会場での大きな展示会がある。、
当日の昼食とお土産もあるので、是非遊びに来て欲しい。」
■「名匠苑 来場予約をすると豪華景品を!時間にピッタリおこしの方はさらに
おいしい贈りもの。老舗の逸品!」との展示会の案内が届き、
さらに、「普段着られないような着物を着けてみることができる。
プレゼントを用意しているので来てほしい。」
■「親子で行けばゆかたが千円で購入できる。5百円でランのブーケが買える。」
「葉書見てもらいました?お嬢さんと見えたらゆかたが千円です.。」
「お花も来場予約の特典ですから是非いらしてください。」
又は、販売店関係者たる知人・友人から、
「○○のショーに招待され、一緒に行く予定だった友人が病気で行けなくなった
ので、見るだけでいいから、一緒に行かないか?」などと、誘われます。
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↓そして、展示会場に連れて行かれると、
「折角なので着てみるだけどう?」と、着付をすすられ、一旦着付をされると、
複数の販売員が取り囲み、契約するまで着付を解かないような状況で、
以下のように勧誘します。
■「以前購入した訪問着に合う羽織は、このくらいの物じゃないと無理。」
■「冬なのに羽織を持っていないと恥ずかしい。」
■「現在手持ちの着物は振袖だけだから、近いうち着物が必要になる。」
「○○デザインの着物はこの会場でしか購入できない。」
■その着物をデザインした本人から、
「ぜひ似合っているので、小物は私からのプレゼントとさせてもらいます。」
「こんなことは他のお客様にはしていないので内緒にしてくださいね。」
■最初は高価でゴージャスな商品を見せておいて、躊躇していると、
今度は安価な見栄えの良くない商品をみせ、
購入するとしたらどちらがいいか?聞いてきます。
そこで、購入するとしたら、という仮定を前提として、高額な商品を指すと、
これを購入の意思表示として、半ば強制的 に契約書を書かされるケース
もあります。
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↓などと、商品の購入を勧められ、
■「見るだけで購入なくてもいいと言われた。」
■「いらない。」「払えない。」
■「高額なので、今すぐには決められない。」
■「収入がないのでローンは組めない。」
■「この前のローンの支払もまだ残っているので・・」
■「結婚資金を貯めているから。」
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↓などと、何度も断ったにも関わらず、
■ 「お小遣いで可能な無理ないローンを担当者が計算するので大丈夫。」
■「月々1万円弱で、一生物として手に入る。」
■「1日500円ずっと貯めれば払える金額。」
■「若い人も月一万程度で購入している。」
■「支払開始は再就職まで待つ。」
■「払えきれないならば、その時考えれば良い。」
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↓それでも「やはり考えさせてほしい。」と言うと
「考えるにも商品を持ち出さないと話が始まらない。」
「持ち出すにはクレジット契約にしないといけない。」
「千円だけでも内金してくれ」と言われ、
「まだ決めていないから」と断ると、
昼食の話をちらつかせ、「じゃあこれにサインしてくれ。」と書類を差し出され、
単なる見積書だと思っててサインをしたたところ、
昼食後、見積書を出して見ると、「見積書兼売買契約書」と記載されていた。
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↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
以下のような、不実の事を告げられ、クーリングオフを妨害された。
■「今回、特別奉仕価格なので、クーリングオフは困る。」
■「既に、裁断に入っているので、クーリングオフはできません。」
■「展示会場での契約なので、クーリングオフ制度の適用はありません。」
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↓このような相談がよくあります。
販売業者は、消費者の法律の不知をいいことに、
このようにクーリングオフを妨害してくるケースがあります。
手遅れになる前に、専門家に依頼されることをお奨めします。
少なくとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
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| ■ よくある勧誘事例(パート・アルバイト等を口実にした事例) |
以下のように、アルバイト・手伝いなどと、販売(勧誘)目的を秘して、
展示会場に誘い出します。
■求人広告を見て、着物展示会のパート
(展示会場の整理整頓及び友人知人への展示会案内)の面接に参加した所、
「展示会自体、販売が目的ではなく、多くの人に着物に触れて欲しいという
コンセプトなので、友人知人に案内をして欲しい。」とのことで、採用され、
■アルバイト情報誌に掲載されていた販売店の展示会アルバイト(一日限り)
に応募し、採用され、
■「呉服の展示会場でお茶くみ等の手伝いをお願いしたい。」と誘われ、
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↓展示会場に出向いたところ、
展示会の参加者の多くはパート・アルバイトを口実にして勧誘された人であり、
フリーの来場者はほとんど見られず。
■子供にせがまれて、仕方なく来場したアルバイトの親族(親など)に対し、
売り物の着物を着けたアルバイトの姿を見せ、
販売員が取り囲み、「まるで、この着物は、あたなのために作ったみたい。」
などと、褒めちぎり、親心をくすぐり、
「一着は必ず持っているもの。」
「社員割引やアルバイト得点で、値札より半額近くにする。」等と、
長時間にわたり、勧誘するケース。
■お茶くみの手伝いと称して連れてこられた、年金正確の高齢者に対し、
「年金くらしで代金が払えない」などと言って商品の購入を断っているにも
かかわらず、被勧誘者の返済能力を超えるような商品の売買契約を次々に
締結させるケース。
また、判断能力が不十分なことに乗じて、契約を締結させるケースもあります。
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↓しかも、
契約を締結する際に、以下のような、「約束書」にサインさせ、
「私が購入致しました〇〇の商品に対しましては、
クーリングオフ等で一切撤回しないことをお約束致します。」
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↓その上、
帰宅後電話でクーリング・オフを申し出たところ、
■「一旦自宅に持ち帰ったので、クーリング・オフはできない。」と不実のことを
告げられ、クーリングオフを拒否された。
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↓このような相談がしばしばです。
販売業者は、消費者の法律の不知をいいことに、
このようにクーリングオフを妨害してくるケースがあります。
手遅れになる前に、専門家に依頼されることをお奨めします。
少なくとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
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| ■ 展示会商法のクーリングオフ |
↓そもそも
クーリングオフの適用がある契約は、「訪問販売」であって、原則的には、
販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約です。
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↓、そこで、
「店舗に類する場所」とは、以下の三要件を満たす場合となります。
@最低2、3日以上の期間にわたって、
A指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、
B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所での販売
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↓よって、
1日限りの展示会場における契約は、クーリングオフ制度の適用がありますが、
2日・3日間と続けて催されてる展示会場での契約は、原則的には、
営業所等の契約に準じ、クーリングオフ制度の適用がありません。
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↓しかし、
2日・3日間と続けて催されてる展示会場での契約であっても、
その場で販売員が取り囲む等消費者が自由意思で契約締結を断ることが、
客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、
消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、
上記、Aの要件を欠くこととなるため、そのような場所は、
「店舗に類する場所」に該当せず、
販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
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↓また、
販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。
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↓そこで、
「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
上記事例のように、「ツアー・お食事にご招待」「豪華景品」「ゆかた千円」「パート・アルバイト募集」等と称して、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合には、「販売目的を明らかにしておらず、「アポイントメントセールス」に該当すると言えます。
尚、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわ
けではなく、例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならず、「アポイントメントセールス」に該当すると言えます。
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↓もっとも、
■「消費者が自由に商品を選択できる状態」であったか、
■「販売目的を告げなかった。」か否か、
などについては、「証拠」がないのが通常です。
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↓しかも、
以下のような書類にサインさせられていることがよくあります。
■「私が購入致しました〇〇の商品に対しましては、
クーリングオフ等で一切撤回しないことをお約束致します。」
■「展示会ご案内の際、商品販売をしている説明を受けていました。」
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↓その上、
クーリングオフ期間について、以下のように、不実の事を告げる事もあります。
■商品を見てから決めればいいとい。」
■「払えきれないならば、その時考えれば良い。」
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↓さらに、
一度契約すると(クーリングオフしなかった・できなかった場合)、
その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)
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↓尚、
このような販売方法の場合、商品に比して、契約金額が高額なのが通常です。
もっとも、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。
よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、
クーリングオフ妨害・不実告知などの事実があったことにつき何らかの
客観的な証拠がない限り、販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジット契約は解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
特に展示会商法の場合、トラブルになってからの相談があとを絶えません。
販売業者は、消費者の法律の不知をいいことに、
クーリングオフを妨害してくるケースがあります。
手遅れになる前に、専門家に依頼されることをお奨めします。
少なくとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
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