クーリングオフ代行手続
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着物きもの・呉服・帯・和装等
訪問販売・展示会商法のクーリングオフ
よくある勧誘事例
着物展示会に呼び出す事例
まず、以下のような、ダイレクトメールや電話で、販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)誘い出します。
「今回、特別に上得意様を,○○旅行(ツアー)にご招待。」
「秋の新作発表会『○○国宝展』に無料ご招待。」
「今回は別会場での大きな展示会がある。当日の昼食とお土産もあるので、是非遊びに来て欲しい。」
「名匠苑 来場予約をすると豪華景品を!時間にピッタリおこしの方はさらにおいしい贈りもの。老舗の逸品!」との展示会の案内が届き、さらに、「普段着られないような着物を着けてみることができる。プレゼントを用意しているので来てほしい。」 
「親子で行けば浴衣が千円で購入できる。5百円で蘭のブーケが買える。」「葉書見てもらいました?お嬢さんと見えたら浴衣が千円です。」「お花も来場予約の特典ですから是非いらしてください。」
又は、販売店関係者たる知人・友人から、「○○のショーに招待され、一緒に行く予定だった友人が病気で行けなくなったので、見るだけでいいから、一緒に行かないか?」などと、誘われます。
そして、展示会場に連れて行かれると、
「折角なので着てみるだけどう?」と、着付けを勧められ、
着付けしてもらったところ、複数の販売員に取り囲まれ、着物を着たままの状態で、以下のように勧誘されます。
「以前購入した訪問着に合う羽織は、このくらいの物じゃないと無理。」
「冬なのに羽織を持っていないと恥ずかしい。」
「現在手持ちの着物は振袖だけだから、近いうち着物が必要になる。」「○○デザインの着物はこの会場でしか購入できない。」
この着物をデザインしたと自称する担当者から、「ぜひ似合っているので、小物は私からのプレゼントとさせてもらいます。」「こんなことは他のお客様にはしていないので内緒にしてくださいね。」
最初は高価でゴージャスな商品を見せておいて、躊躇していると、今度は安価な見栄えの良くない商品をみせ、購入するとしたらどちらがいいか?聞いてきます。
そこで、購入するとしたら、という仮定を前提として、高額な商品を指すと、これを購入の意思表示として捉え、半ば強制的に契約書を書かされるケースもあります。
などと着物の購入を勧められます。そして、
「見るだけでいい、購入しなくてもいいと言われたのに。」
「いらない。」「払えない。」
「高額なので、今すぐには決められない。」
「収入がないのでローンは組めない。」
「この前のローンの支払もまだ残っているので・・」
などと、何度も断ったにも関わらず、
「お小遣いで可能な無理ないローンを担当者が計算するので大丈夫。」
「月々1万円弱で、一生物として手に入る。」
「1日500円ずっと貯めれば払える金額。」
「若い人も月一万程度で購入している。」
「支払開始は再就職まで待つ。」
「払えきれないならば、その時考えれば良い。」
それでも「考えさせてほしい」と言うと
「考えるにも商品を持ち出さないと話が始まらない。」
「持ち出すにはクレジット契約にしないといけない。」
「千円だけでも内金してくれ」と言われ、
「まだ決めていないから」と断ると、
昼食の話をちらつかされ、「これにサインして。」と書類を差し出された。
単なる見積書だと思っててサインをしたが、
昼食後、書類を見ると、「見積書兼売買契約書」と記載されていた。
その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
以下のような、不実の事を告げられ、クーリングオフを妨害された。
「今回、特別奉仕価格なので、クーリングオフは困る。」
「既に、裁断に入っているので、クーリングオフはできません。」
「展示会場での契約なので、クーリングオフ制度の適用はありません。」
このような相談がよくあります。
よくある勧誘事例
パート・アルバイト等を口実にした事例
以下のように、アルバイト・手伝いなどの名目で、販売(勧誘)目的を秘して、展示会場に誘い出します。
求人広告を見て、着物展示会のパート(展示会場の整理整頓及び友人知人への展示会案内)の面接に参加したところ、「展示会自体、販売が目的ではなく、多くの人に着物に触れて欲しいというコンセプトなので、友人知人に案内をして欲しい。」と言われ、採用された。
アルバイト情報誌に掲載されていた販売店の展示会アルバイト(一日限り)に応募し、採用された。
「呉服の展示会場でお茶くみ等の手伝いをお願いしたい。」と誘われた。
展示会場に出向いたところ、
展示会の参加者の多くはパート・アルバイトを口実にして勧誘された人であり、一般の来場者はほとんど見られない。
アルバイトをしている子供にせがまれて、仕方なく来場した親(親族など)に対し、売り物の着物を着けたアルバイトの姿を見せ、「まるで、この着物は、この子のために作られたみたいですね。」などと、褒めちぎり、販売員が取り囲んで、親心をくすぐる。
「一着は必ず持っているもの。」「社員割引やアルバイト得点で、値札より半額近くにする。」等と、長時間にわたり、勧誘するケース。
お茶くみの手伝いと称して連れてこられた、年金生活の高齢者に対し、「年金暮らしで代金が払えない」などと商品の購入を断っているにもかかわらず、被勧誘者の返済能力を超えるような商品の売買契約を次々に締結させるケース。
また、判断能力が不十分なことに乗じて、契約を締結させるケースもあります。
しかも、
契約を締結する際に、以下のような、「約束書」にサインさせます。
「私が購入致しました〇〇の商品に対しましては、クーリングオフ等で一切撤回しないことをお約束致します。」
その上、
帰宅後電話でクーリング・オフを申し出たところ、
「一旦自宅に持ち帰ったので、クーリング・オフはできない。」と不実のことを告げられ、クーリングオフを拒否された。 
このような相談がよくあります。
クーリングオフを申し出たところ
「着物を作り始めているのでクーリングオフはできない」
「反物にハサミをいれているので、クーリングオフはできない。」
「これは通常の展示即売会で、訪問販売ではない」
「従業員を対象とした契約なので、クーリングオフはできない」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
トラブルに発展する前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフは書面で
アポイントメントセールスなど、訪問販売に該当する場合や、自主的なクーリングオフ特約のある場合など、
書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
ただし
クーリングオフの行使方法は、
口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフは書面で 方法・注意点
もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
依頼 6000件を超すクーリングオフ手続代行
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依頼に関するご相談に、費用はかかりません
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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