解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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無料きもの着付け教室  着物・帯・呉服・和装小物
アポイントメントセールス・展示会商法のクーリングオフ
よくある勧誘事例
よくある勧誘事例  無料着付け教室のケース
4ヶ月間の無料着物着付け教室を受講したところ、
授業カリキュラムの一環で、参加しないと修了証がもらえない必修課目であるセミナーということで、生徒全員、バスで、京都の西陣にある帯の織元へ見学に行った。
午前中は、「帯の価値を知る」と言うことで、職人さんの話を聞いた。
午後は、「コーディネートの勉強」と言うことで、全員、帯を巻かされ、次々に小物も合わされていった。そのままの流れで、「お似合いですよ。」「今日は呉服屋の半値で買える。二度とこんな帯にはお目にかかれない。」などと、店員や講師、教室の担当者に囲まれて勧誘が始まった。
結局、夕方までかんづめ状態の勧誘が続き、根負けして契約をしてしまった。
しかし、後日、調べたところ、呉服店・デパートの販売価格と比較して、決して安いものではなかった。
しかし、受け取った書面には、「クーリングオフの対象外である」との記載があり、解約を申し出たが、解約はできないと言われた。
このように、バス等で遠方の場所(工房・工場・卸問屋・店舗・事務所内展示場など)へ連れて行かれ、かんづめ状態で、複数の店員等に囲まれて強引な勧誘を受け、自由に帰れない状況に困惑し、根負けして契約をしたというケースが目立ちます。
よくある勧誘事例  展示会販売のケース
その1
無料着物着付け教室に参加して4ヶ月経った頃、
結城紬の展示会がある、とのことで、通常通りの授業だと思い参加した。(販売会が同時開催とは知らされてはいなかった)
伝統工芸師の方の実演や説明の後、展示品を自由に見てくださいという事になり、先生達から、「あてて見るだけでも参考になるから」とすすめられ、試しにあててみてもらった。
「お似合いですね」「もしかすると、値下げしてくれるかもしれないです。」と言って、頼んでもいないのに、業者の方を呼び、値段交渉が始まった。
展示会は数日あるし、高額なので考えたい、と伝えると、
他の先生も加わり、「絶対お買い得よ。」「一生物だし、卸だから百貨店・呉服店より25万円も得。」などと押し切られ、契約をすることになってしまった。
その2
通っていた着付け教室から着物の新作発表会があるから見に来てほしいと、電話があり、見に行くだけならと思って行きました。
展示会場をひととおり見て回った後、「あなたに一番似合う着物を見つけてあげます。」といわれた。
担当者がいくつか着物を持ってくると、「もしプレゼントされるとしたら、どれがいいですか?」と聞いてきた。
なんとなくその中の1つを指すと、「是非これをあなたのものにしませんか?」などと勧誘が始まり、断ってもなかなか帰してもらえず、着物教室の本社で契約してしまった。
クーリングオフを申し出たところ
クーリングオフを申し出たところ、
「着物を作り始めているのでクーリングオフはできない」
「反物にハサミをいれているので、クーリングオフはできない。」
「これは通常の展示即売会で、訪問販売ではない」
「訪問販売ではないので、クーリングオフはできない」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
トラブルに発展する前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフは書面で
アポイントメントセールスなど、訪問販売に該当する場合や、
自主的なクーリングオフ特約のある場合など、
書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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