クーリングオフ制度 手続 仕方 しかた し方 方法 やり方 やりかた はがき ハガキ 葉書 内容証明郵便 書き方 記入 記載 例 書面 書類 書式 例文 見本 文例 文面 文章例
無料着付け教室
着物・帯・呉服・和装小物のクーリングオフ
(アポイントメントセールス・展示会商法)



■ よくある勧誘事例(セミナー販売のケース)
■ よくある勧誘事例(展示会販売のケース)
■ クーリングオフの可否
■ その他、無効・取り消し
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ 旅行ツアー・着物ショー・国宝展などと、販売目的を秘して呼び出す事例
■ 展示会のパート・アルバイト等を口実にした事例

■ よくある勧誘事例(セミナー販売のケース)


4ヶ月間無料着物着付け教室を受講したところ、
授業カリキュラムの一環で、参加しないと修了証がもらえない必修課目であるセミナー
ということで、生徒全員、バスで、京都の西陣にある帯の織元へ見学に行った。

午前中は、「帯の価値を知る」と言うことで、職人さんのお話に続き、
午後は、「コーディネートの勉強」と言うことで、全員、帯を巻かされ、
次々に小物も合わされていくと、「お似合いですよ。」
「今日は呉服屋の半値で買える。二度とこんな帯にはお目にかかれない。」
などと、店員や講師、教室の担当者に囲まれて勧誘が始まった。
結局、夕方までかんづめ状態の勧誘が続き、根負けして契約をしてしまった。

その後、調べたところ、呉服店・デパートの販売価格と比較して、決して安いものでは
なかった。

しかし、受け取った書面には、「クーリング・オフの対象外である」との記載があり、
解約を申し出たが、解約はできないと言われた

バス等で遠方の場所(工房・工場・卸問屋・店舗・事務所内展示場など)
へ連れて行かれ、かんづめ状態で、複数の店員等に囲まれて強引な勧誘を受け、
自由に帰れない状況に困惑し、根負けして契約をしたというケースが目立ちます。


■よくある勧誘事例(展示会販売のケース)


その1)
無料着物着付け教室に参加して4ヶ月経った頃、
結城紬の展示会とのことで、通常通りの授業だと思い、
参加すると、(販売会が同時開催とは知らされてはいなかった)、

伝統工芸師の方の実演や説明の後、展示品を自由に見てくださいという事になり、
先生達から、「あてて見るだけでも参考になるから」とすすめられ、
あててみると、「お似合いです〜。値下げしてくれるかもしれないし。」と言って
業者の方を呼ぶと、値段交渉が始まった。

展示会は数日ある為、高額なので考えたいと伝えると、他の先生も加わり、
「絶対お買い得よ。」「一生物だし、卸だから百貨店・呉服店より25万円も得。」

などと押し切られ、契約をすることになってしまった。

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その2)
通っていた着付け教室から着物の新作発表会があるから見に来てほしいと、
電話があり、見に行くだけならと思って行きました。
展示会場をひととおり見て回った後、
あなたに一番似合う着物を見つけてあげます。」といわれ、いくつか持って
くると、プレゼントされるとしたら、どれがいいかと聞かれ、その中の1つを指すと、
是非これをあなたのものにしませんか?」などと勧誘が始まり、
断ってもなかなか帰してもらえず、着物教室の本社で契約してしまった。


■ クーリングオフの可否

↓そもそも


 本件は、商品売買契約であり、電話勧誘販売ではないため、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用の可否が問題となります。


そこで、「訪問販売」(特定商取引に関する法律第二条第一項第一号)とは、
営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)
以外の場所において、申込みもしくは契約を締結した場合であり、
                      
では、「営業所等」(省令第一条)とは、
第一条  特定商取引に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第一号 の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一  営業所
二  代理店
三  露店、屋台店その他これらに類する店
四  前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、
   当該指定商品を販売する場所であって店舗に類するもの

                      
特定商取引に関する法律等の施行について(平成19年4月12日)通達
「店舗に類するもの」とは、
@最低2、3日以上の期間にわたって、
A指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで
B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うもの

具体的には、通常は店舗と考えられない場所であっても、
実態として展示販売にしばしば利用されている場所(
ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で
前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば、これらも店舗に類する場所での販売に該当する。


上記3要件はすべて充足されていなければならない。
例えば
@2、3日以上の期間にわたって指定商品を陳列し、
B販売のための固定的施設を備えている場所において、
事業者が指名した者等特定の者のみが入場して販売が行われる事例が見られるが、

この場合でも、販売員が取り囲む等消費者が自由意思で契約締結を断ることが
客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、
消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、Aの要件を欠くこととなる。
よって、そのような場所は本号にいう「店舗に類する場所」に該当しない。



コメント:
もっとも、@およびAについては、客観的な証拠はありますが、
Bについては、このような状況・状態の下で販売が行われたという事実につき、
その証拠がないのが通常です。
よって、速やかに、販売店がクーリングオフに応じるか否かは別の問題です。

また、「営業所等」に該当する場合でも、


アポイントメントセールス(訪問販売の一形態)として、クーリングオフ制度の可否



いわゆるアポイントメントセールスとは、
業者が販売意図を明らかにしないで消費者を呼び出す場合であり、例えば、
・「あなたは選ばれたので○×を取りに来て下さい。」と告げる場合
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合

もっとも、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを
告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図
を告げたものと解されるわけではない。
こうした場合であっても、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定して
いるときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない。


コメント:
もっとも、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。

しかも、通常は、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
確認書のような書面に、契約者の署名させていることがあります



↓訪問販売に当たらないとしても、


■ 訪問販売に該当せず、クーリングオフを主張しえない場合でも、
特商法以外の法律で、契約の無効・取り消しを主張しうる場合があります。



しかし、帰りたいと意思表示したのに監禁状態にされて仕方なく契約したなど、
状況によっては
消費者契約法による契約の取り消しを主張することもできます。

また、事実と異なる説明により、誤認して契約した場合には、
民法上の無効・
消費者契約法上の取消権
を主張しうる場合もあります。

したがって、着物のセミナー販売・展示会販売の場合には、とりわけ、
書面には、クーリングオフのみならず、その他の解除権・取消権等の
法的根拠も重畳的に明記しておくことが懸命といえます。

たしかに、勧誘の際に受けた説明ほど、安い・お得ではなかったとしても、
契約金額が高い又は安くないといのは、「原則的」には解約理由とはなりません
(契約の自由)。


クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限り、原則的にはクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。



        トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
       トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。

        クーリングオフの注意点、はここから

        クーリングオフ代行依頼の詳しい流れはここから



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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