無料着付け教室
着物・帯・呉服・和装小物のクーリングオフ
(アポイントメントセールス・展示会商法)
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■ よくある勧誘事例(セミナー販売のケース)
■ よくある勧誘事例(展示会販売のケース)
■ クーリングオフの可否
■ その他、無効・取り消し
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
■ 旅行ツアー・着物ショー・国宝展などと、販売目的を秘して呼び出す事例
■ 展示会のパート・アルバイト等を口実にした事例
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| ■ よくある勧誘事例(セミナー販売のケース) |
4ヶ月間無料着物着付け教室を受講したところ、
授業カリキュラムの一環で、参加しないと修了証がもらえない必修課目であるセミナー
ということで、生徒全員、バスで、京都の西陣にある帯の織元へ見学に行った。
午前中は、「帯の価値を知る」と言うことで、職人さんのお話に続き、
午後は、「コーディネートの勉強」と言うことで、全員、帯を巻かされ、
次々に小物も合わされていくと、「お似合いですよ。」
「今日は呉服屋の半値で買える。二度とこんな帯にはお目にかかれない。」
などと、店員や講師、教室の担当者に囲まれて勧誘が始まった。
結局、夕方までかんづめ状態の勧誘が続き、根負けして契約をしてしまった。
その後、調べたところ、呉服店・デパートの販売価格と比較して、決して安いものでは
なかった。
しかし、受け取った書面には、「クーリング・オフの対象外である」との記載があり、
解約を申し出たが、解約はできないと言われた。
*バス等で遠方の場所(工房・工場・卸問屋・店舗・事務所内展示場など)
へ連れて行かれ、かんづめ状態で、複数の店員等に囲まれて強引な勧誘を受け、
自由に帰れない状況に困惑し、根負けして契約をしたというケースが目立ちます。
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| ■よくある勧誘事例(展示会販売のケース) |
その1)
無料着物着付け教室に参加して4ヶ月経った頃、
結城紬の展示会とのことで、通常通りの授業だと思い、
参加すると、(販売会が同時開催とは知らされてはいなかった)、
伝統工芸師の方の実演や説明の後、展示品を自由に見てくださいという事になり、
先生達から、「あてて見るだけでも参考になるから」とすすめられ、
あててみると、「お似合いです〜。値下げしてくれるかもしれないし。」と言って
業者の方を呼ぶと、値段交渉が始まった。
展示会は数日ある為、高額なので考えたいと伝えると、他の先生も加わり、
「絶対お買い得よ。」「一生物だし、卸だから百貨店・呉服店より25万円も得。」
などと押し切られ、契約をすることになってしまった。
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その2)
通っていた着付け教室から着物の新作発表会があるから見に来てほしいと、
電話があり、見に行くだけならと思って行きました。
展示会場をひととおり見て回った後、
「あなたに一番似合う着物を見つけてあげます。」といわれ、いくつか持って
くると、プレゼントされるとしたら、どれがいいかと聞かれ、その中の1つを指すと、
「是非これをあなたのものにしませんか?」などと勧誘が始まり、
断ってもなかなか帰してもらえず、着物教室の本社で契約してしまった。
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| ■ クーリングオフの可否 |
↓そもそも
本件は、商品売買契約であり、電話勧誘販売ではないため、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用の可否が問題となります。
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そこで、「訪問販売」(特定商取引に関する法律第二条第一項第一号)とは、
営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)
以外の場所において、申込みもしくは契約を締結した場合であり、

では、「営業所等」(省令第一条)とは、
第一条 特定商取引に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第一号 の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、
当該指定商品を販売する場所であって店舗に類するもの

特定商取引に関する法律等の施行について(平成19年4月12日)通達
「店舗に類するもの」とは、
@最低2、3日以上の期間にわたって、
A指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、
B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うもの
具体的には、通常は店舗と考えられない場所であっても、
実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で
前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば、これらも店舗に類する場所での販売に該当する。
上記3要件はすべて充足されていなければならない。
例えば
@2、3日以上の期間にわたって指定商品を陳列し、
B販売のための固定的施設を備えている場所において、
事業者が指名した者等特定の者のみが入場して販売が行われる事例が見られるが、
この場合でも、販売員が取り囲む等消費者が自由意思で契約締結を断ることが
客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、
消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、Aの要件を欠くこととなる。
よって、そのような場所は本号にいう「店舗に類する場所」に該当しない。
コメント:
もっとも、@およびAについては、客観的な証拠はありますが、
Bについては、このような状況・状態の下で販売が行われたという事実につき、
その証拠がないのが通常です。
よって、速やかに、販売店がクーリングオフに応じるか否かは別の問題です。
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↓また、「営業所等」に該当する場合でも、
アポイントメントセールス(訪問販売の一形態)として、クーリングオフ制度の可否
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いわゆるアポイントメントセールスとは、
業者が販売意図を明らかにしないで消費者を呼び出す場合であり、例えば、
・「あなたは選ばれたので○×を取りに来て下さい。」と告げる場合
・本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合
もっとも、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを
告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわけではない。
こうした場合であっても、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定して
いるときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない。
コメント:
もっとも、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、通常は、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
確認書のような書面に、契約者の署名させていることがあります。
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↓訪問販売に当たらないとしても、
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■ 訪問販売に該当せず、クーリングオフを主張しえない場合でも、
特商法以外の法律で、契約の無効・取り消しを主張しうる場合があります。
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しかし、帰りたいと意思表示したのに監禁状態にされて仕方なく契約したなど、
状況によっては消費者契約法による契約の取り消しを主張することもできます。
また、事実と異なる説明により、誤認して契約した場合には、民法上の無効・
消費者契約法上の取消権を主張しうる場合もあります。
したがって、着物のセミナー販売・展示会販売の場合には、とりわけ、
書面には、クーリングオフのみならず、その他の解除権・取消権等の
法的根拠も重畳的に明記しておくことが懸命といえます。
たしかに、勧誘の際に受けた説明ほど、安い・お得ではなかったとしても、
契約金額が高い又は安くないといのは、「原則的」には解約理由とはなりません
(契約の自由)。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限り、原則的にはクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフの注意点、はここから
クーリングオフ代行依頼の詳しい流れはここから
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