水道管洗浄・配水管洗浄「訪問販売」のクーリングオフ
*排水管洗浄は、単に追加工事のきっかけに過ぎません。
目的は、その他無料点検などと称して,次々に高額な契約をさせるためです。
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■ よくある勧誘事例(配水管の洗浄と称して訪問し、次々に契約をさせるケース)
■ 「訪問販売」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
配水管洗浄のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ よくある勧誘事例(配水管の洗浄と称して訪問し、次々に契約をさせるケース) |
■「市からの委託を受けて、下水が詰まらないように点検して回っています。」
■腐ることはない塩ビ管の排水管にもかかわらず、
「今のうちに掃除をしておかないと管が腐って大変なことになる。」と言って、
配水管清掃を始めた。
■「排水管にひびが入っている、何メートルも穴があいている。」
「このままの状態では大変な事になりますよ。」
■「3か月に一度水道管洗浄しないと汚れる。」
「管が腐るので、一般の家庭はメンテナンス契約
■「下水の点検でこの辺を回っている。この近所はみんな終わり、お宅が最後だ。」
「ヘドロが溜まっていますよ。このままにしていたら、排水管が詰まってしまい大変なことになりますよ。敷地内は個人の責任ですよ」
などと称して、当初、1〜3万円程度の配水管洗浄を契約させ、工事の際に、
「○○も異常がないか、ついでに見ておきます。」等と称し、
次々に他の部分の点検と称しては、追加工事を契約させるのが目的です。。
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| ■ 配水管・水道管洗浄「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、
「営業所等以外の場所」における契約は、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
■訪問販売のクーリングオフ期間は、
法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間です。
受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
■クーリングオフの行使は、法律上、「書面に」よることとされています。
電話や口頭はなく、「書面」ではありません。
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↓ただ、
過去1年以内に、取引のある業者(店舗業者は1回、無店舗業者は2回)の場合、
クーリングオフの行使が制限(適用除外)される場合があります。
業者はこれを知っていますから、配水管洗浄のように、最初は、低額な契約をさせ安心させておき、次に、目的の高額な契約をさせるという悪質なケースがあります。(次々販売)
とすると、形式的には、2回目以降の契約は、クーリングオフ制度の適用除外ということになります。
業者は、この点を主張して、クーリングオフはできないと言ってくる事もあります。
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↓また、以下のようにクーリングオフ妨害をしてくることもあります。
■ 「クーリングオフのハガキは届いていない。」
■ 「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
■ 「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■ 「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
■ 「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
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↓また、
また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
その後、何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます(次々販売)。
従って、最初の対応が肝心です。
今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、
逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。
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↓従って、
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