訪問販売 水道管洗浄 配水管洗浄 クーリングオフ 配管洗浄 パイプクリーニング クーリングオフ制度 手続 仕方 方法 やり方 はがき ハガキ 内容証明郵便 書き方 例
水道管洗浄・配水管洗浄「訪問販売」のクーリングオフ

*排水管洗浄は、単に追加工事のきっかけに過ぎません。
目的は、その他無料点検などと称して,次々に高額な契約をさせるためです。


■ よくある勧誘事例(配水管の洗浄と称して訪問し、次々に契約をさせるケース)
■ 「訪問販売」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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■ よくある勧誘事例(配水管の洗浄と称して訪問し、次々に契約をさせるケース)


■「市からの委託を受けて、下水が詰まらないように点検して回っています。」

■腐ることはない塩ビ管の排水管にもかかわらず、
 「今のうちに掃除をしておかないと管が腐って大変なことになる。」と言って、
 配水管清掃を始めた。

■「排水管にひびが入っている、何メートルも穴があいている。」
 「このままの状態では大変な事になりますよ。」

■「3か月に一度水道管洗浄しないと汚れる。」
 「管が腐るので、一般の家庭はメンテナンス契約

■「下水の点検でこの辺を回っている。この近所はみんな終わり、お宅が最後だ。」
「ヘドロが溜まっていますよ。このままにしていたら、排水管が詰まってしまい大変なことになりますよ。敷地内は個人の責任ですよ」

 などと称して、当初、1〜3万円程度の配水管洗浄を契約させ、工事の際に、
「○○も異常がないか、ついでに見ておきます。」等と称し、
次々に他の部分の点検と称しては、追加工事を契約させるのが目的です。。


排水管洗浄契約
  ↓
ついでに、排水管洗浄が要らなくなると称して、活水器の販売

ついでに、水道管の無料点検と称して、浄水器の販売

ついでに、水周りの無料点検と称して、浴室リフォーム契約
 
ついでに、床下の無料点検と称して、
 耐震補強・換気扇・調湿剤の契約
 ↓
ついでに、屋根の無料点検渡渉して、 屋根修理・補修・屋根裏工事
 ↓
ついでに、外壁の無料点検渡渉して、 外壁塗装の契約




■ 配水管・水道管洗浄「訪問販売」のクーリングオフ

↓ところで、

「営業所等以外の場所」における契約は、「訪問販売として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

■訪問販売のクーリングオフ期間は、
 法定書面
(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間です。
 受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

■クーリングオフの行使は、法律上、「書面に」よることとされています
 電話や口頭はなく、「書面」ではありません。

↓ただ、

 過去1年以内に、取引のある業者(店舗業者は1回、無店舗業者は2回)の場合、
クーリングオフの行使が制限(適用除外)される場合があります。
業者はこれを知っていますから、配水管洗浄のように、最初は、低額な契約をさせ安心させておき、次に、目的の高額な契約をさせるという悪質なケースがあります。(次々販売)
とすると、形式的には、2回目以降の契約は、クーリングオフ制度の適用除外ということになります。
業者は、この点を主張して、クーリングオフはできないと言ってくる事もあります。

↓また、以下のようにクーリングオフ妨害をしてくることもあります。

■ 「クーリングオフのハガキは届いていない。」

■ 「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」

■ 「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」

■ 「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」

■ 「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」

↓また、

 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 その後、何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます(次々販売)。

 従って、最初の対応が肝心です。
 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、
 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。


↓従って、

      
 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 
 少なくとも、通常は、消費者より販売業者のほうが、法律を良く知っています。

ところで、クーリングオフは書面によります。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、、「ハガキ」を出すようにアドヴァイス
しますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。

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