自己啓発セミナー・人生教養講座
手相占い・姓名判断・姓名鑑定の
キャッチセールスとクーリングオフ
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■キャッチセールス 手相占い 姓名鑑定の勧誘事例
■キャッチセールス のクーリングオフ
■特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■キャッチセールス 手相占い 姓名鑑定の勧誘事例 |
ターゲットは、20台前半の女性が多く、街をあるいていたところ、
「手相占いの勉強をしています。2〜3分でいいですから、手相を見せてください。」と言われ、2〜3分ならば、と思い、手相を見てもらう。
すると、「あなたは、今、転換期にさしかかっている。」
「このような手相の人を見かけたら、連れてくるように、自分の先生に言われている。」
「今なら、もっと詳しく、先生に見てもらうことができる。」などと称して、
本来の勧誘目的を告げずに営業所に連れて行きます。
雑居ビルの1室に連れて行かれると、しばらくして、先生と呼ばれる人が出てきて、
今悩んでいることや、迷っていることなどを聞かれ、職場のこと、人間関係のことなど、
雑談を交え話していくと、
「あなたは人生にまたとない転換期を迎えている。」
「この転換期を逃したら、自分を変えることはできない。」
などと、長時間に亘り、セミナー(講座)の受講を勧められ、
説得され、その場の雰囲気に当惑していると、
「自分を変えたいんでしょ?」「自分を変えるチャンスは今を逃したら二度と来ない。」
などと、契約するまで帰れない状況に困惑し、数回に亘る数十万円の講座の
受講の申込みをした。
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| ■人生教養講座【キャッチセールス】のクーリングオフ |
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、
消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用
対象と しているわけです。
尚、平成16年11月11日から、路上など営業所等以外の場所呼び止め、
勧誘目的を告げずに営業所など公衆の出入しないところへ同行して勧誘する
ことは、法律上、禁止されましたが、法律を守らない業者が多くあります。
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合には、
営業所等以外の場所での契約ですから、原則的な訪問販売となります。
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↓そして、
尚、訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
ただ、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
クーリングオフの注意点、はここから
もっとも、販売担当者は、クーリングオフを阻止するのに躍起です。
よって、ご自身でハガキを送っても、再度呼び指され、再勧誘を受けたり、
クーリングオフ妨害をしてくることがあります。
確実に、トラブル無くクーリングオフしたい場合には、
当事務所のクーリングオフ代行手続きがお奨めです。
消費者センターに相談しても、ハガキを出すようにアドバイスするだけです。
しかし、その結果は、自己責任となります。トラブルになって後悔する前に
高額な契約の場合には、専門家の手続きを利用されることが、懸命といえます。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
人生教養講座のクーリグオフ手続き代行はここから
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