クーリングオフ代行手続
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キャッチセールス
手相占い 姓名鑑定の勧誘事例
ターゲットは若い女性が多く、繁華街や駅近くで声を掛けられ、本来の勧誘目的を告げられずに、営業所に連れて行きます。
繁華街をあるいていたところ、「手相占いの勉強をしています。2〜3分でいいですから、手相を見せてください。」と声を掛けられた。
2〜3分ならば構わないと思い、手相を見てもらった。
手相を見てもらったところ、「あなたは、今、転換期にさしかかっている。」「このような手相の人を見かけたら、連れてくるように、自分の先生に言われている。」「今なら、もっと詳しく、先生に見てもらうことができる。」などと誘われた。
少し離れた雑居ビルの1室に連れて行かれると、
しばらくして、先生と呼ばれる人が出てきて、今悩んでいることや、迷っていることなどを聞いてくれた。
職場のこと、人間関係のことなど、雑談を交え話していくと、先生が、
「あなたは人生にまたとない転換期を迎えている。」
「この転換期を逃したら、自分を変えることはできない。」
などと言い出し、長時間に亘り、セミナー(講座)の受講を勧められた。
突然の勧誘に当惑していると、
「自分を変えたいんでしょ?」「自分を変えるチャンスは、今を逃したら二度と来ない。」
などと、強く契約を勧められた。契約するまで帰れない状況となり、数回に亘る数十万円の講座の受講の申込みをした。
キャッチセールスのクーリングオフ
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
すなわち、キャッチセールスとは:営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。
路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合は、営業所等以外の場所での契約ですから、原則どおり訪問販売に該当します。
キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフ制度の適用があります。
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。
キャッチセールスのクーリングオフ手続は
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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