予約していたエステサロンに行ったところ、
■「ここでは、無料でボディーチェックも行っています。」
■「エステの効果も下着の選び方が間違っていると効果が半減するから、
一度自分のサイズなど測り直してみましょう。」
などと、ボディーチェックの予約を勧められ、
後日、ボディーチェックを受けに、サロンに出向いたところ、
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↓サロンに出向いたところ
個室に連れて行かれ、簡単な採寸をすると、
■「体が歪んでいますよ!」
■「これをつけてないと、せっかくのエステの効果も台無しになっちゃうよ。」
■「この下着をつければ、歪みが取れる。」
などと、実際に下着を試着させ、補正下着の購入を勧められた。
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↓しかし、
「1セット○○万円で3セットからの販売」と、聞き、
「他にもローンがあるから、高いのは払えません。」と断ると、
「では、 店長と相談して、お安くします。」などと更に説得され、断りきれずに契約。
-その際、「発注の関係上、キャンセルは認めていないがよろしいですか?」
と念を押された。
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↓しかし、
↓このような相談がしばしばです。
↓そもそも、
その商品が「関連商品」(エステ契約に際し消費者が購入する必要がある商品
として、政令で定める商品)であれば、エステティック契約共に、クーリングオフ
制度の適用対象となります。(詳しくは、ここをクリック。)
具体的には、以下のものが関連商品として指定されています。
・いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント)
・化粧品
・石けん
・浴用剤
・下着類(補正下着)
・美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類)
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↓もっとも、
悪質なエステ店の場合、「関連書品」ではなく、「推奨商品」として販売し、
関連商品ではないので、クーリングオフできないと、言ってくる場合があります。
「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない
商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ制度の
適用対象とはなりません。
法律上は、「推奨商品」という概念はありません。
これら用語は、悪質な業者がクーリングオフ中途解約を免れるために用いている
事がよくあります。
もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、
当事務所のクーリングオフ代行手続きで、これまでの依頼全てのケースで、
クーリングオフに応じています。あきらめずに、当事務所にご相談下さい
尚、クーリングオフは、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
もっとも、ご自身でクーリングオフされた場合、再度呼び出されて再勧誘された
という相談がよくあります。
また、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
更に、 このようなエステ店の場合、一度契約するとその他商品、
(美容器、ジュエリー、サプリメントなど、次々に勧誘してきます。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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