2次被害 二次勧誘 資格2次被害 資格二次被害 資格2次勧誘 資格二次勧誘 2次商法 資格二次商法 二次詐欺 二次悪徳商法 名簿削除 名簿抹消 データ抹消
補修授業料 終了手続き 通信教育詐欺 通信教育被害 通信講座詐欺 電話資格教材詐欺 資格詐欺 資格取得詐欺 資格商法詐欺 資格詐欺ビジネス 教材悪徳商法

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
悪徳資格商法・通信講座・通信教育の二次被害・二次勧誘
(生涯教育・終身教育・修了・終了手続き・名簿削除)

旅行取扱管理者・行政書士・宅建・社会保険労務士・労務管理・建築士、ネイリスト他
「電話勧誘販売」のクーリングオフ

資格商法(旅行業務取扱管理者・旅行業務取扱主任者・行政書士)はここから
 レジャー会員権・二次勧誘の退会・解約商法はここをクリック

■ 勧誘事例(二次勧誘・被害)
■ 資格商法・通信講座・二次勧誘のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」


■ よくある勧誘事例(資格商法の二次勧誘・被害)


過去に資格講座の受講契約(「電話勧誘販売」で資格教材の売買契約)を締結した
ことのある消費者に電話をかけ、

次のような、不実告知(ウソの説明)をして、新たな書籍・教材などの購入を強要
してきます。


過去の契約基づく個人情報は、裏取引されています。 
 よって、聞いた事もない業者からも、次々と勧誘の電話がかかってくるようになります。




■「以前の講座で登録したときに、全国ネットの組織の名簿に登録されて
  しまっています。それを削除しなければならないのです。」
 「削除しないのであれば、試験を受けて続けなければいけません。」
 「名簿登録を削除するための費用として○○万円が必要となります。」

■「貴方は、何年か前に通信教育の資格取得講座を受けていますね?」
 「貴方の
名前がデータに残っていますよ。」
 「 この
データを抹消するためには、○○万円の費用がかかります。」
 「
抹消手続きを取らないと、いつまでも電話が来ることになりますよ。」

■「通信教育をやっていましたね。資格が取れていませんね。」
 「
登録されていますよ。止めるなら、国から補助金が交付されています
  ので、
講座を修了していただかないと困るのです。」
 「修了手続を取りますと、
証明書を発行します。」
 「そして
通信教育をしている業者に対して、修了したことを伝達する
  ために、○○万円の費用
がかかります。
 「この費用の支払いをしますと、これ以上電話がくることはありません。」

■「電算で調べたところ、貴方の
名前がまだ残っています。」
  「
修了させなければなりません。今回が最終になります。」
  「
録抹消には費用がかかります。」

■「以前受講された講座が、継続になっています。継続するつもり
  がないようですので、修了するために連絡をさせていただきました。」
 「
修了のための検定を受けていただかないと、修了証が発行できま
 せんので、検定を受けていただく必要があります。」 
 「この検定は、  受講された方、全員に受けていただかなくては
  いけないので、
お断りになることはできません。」
 「問題集とテキストと解答用紙を送りますので、それにかかる費用が、
  ○○万円です。解答用紙にテキストの模範解答を写していただいて、
  送り返してくだされば、検定は合格できますので、修了証を発行して、
  講座の卒業ということになります。」

■「以前、通信講座を受講されていますね。」
 「もう勉強をされないということならば
手続きが必要です。」
 修了証が発行されますので、手続きのための案内をさせて頂きます。」

■「以前の講座が、途中になっていますので、手続きが必要です。」
 「
生涯教育なので、途中でやめるわけにはいかないんですよ。」
 「途中でやめるには、
修了するための教材を買って頂く必要があります。」
 「テキストを購入していただいて、資料が整った状態にしておかなくては、
  卒業になりません。」

■「教材を購入してから5年も経っていますが勉強は進んでいますか。」
 「当社は
検定を行う機関です。教材の方はそれで終了していますが、
  検定を受けていないので、まだ修了書は貰っていないでしょ?」
  
検定を受けて合格しなければだめなんですよ。」 

■「
まだ何教科か残っていますよ。これらを全部してもらうのが、
  うちの会社のシステムです。」
 「データの中にAさんの
名前が残っているのでそれを消去するには
  1つのカリキュラムを修了させる必要があります。さらに今回、
  
教材を買えば、それ以後のものを完全に止めることができます。」

■「○○さんがやっておられる勉強は
生涯教育なので、今回の分を受講
  しなければ何時までも終わりませんよ。
」との電話があり、
 「終了手続きは既にしました。」応えると、
 「それは一つの分野が終わっただけで、その
次の分野があるのです。」
 「今までのは基礎編です。ですからやってもらわないといけません。」
 「「終了をしたいのであれば、
終了手続きをします。準備ができたら
  日時と配本の確認の電話をします。」

■「以前、○○関連の教材を購入されて勉強したことがありますよね。」
 「まだ、
当初ご契約の講座が修了していません。残っています。」
 「きちんと修了していただくのが、本来の契約ですから、
 再履修という形をとって頂きます。新たな教材をご紹介致しますので、
 継続して勉強してください。」等と告げた。

■「以前、○○資格講座の申込みをされてから何年も経ってますが、
  資格は取れていないですよね?資格取得の勉強を続けるか、
  
又は、最後の試験を受けて終了させる必要があります。」

■「○年程前に講座の、契約をされましたよね?」
 「生涯サポートの卒業をされていないので、修了させなければならない」
 「
生涯サポート全体の卒業はしていないんですよ。」
 「とにかく、まだ卒業の手続きはされていないのです。

 「卒業するためには、試験を受けなければなりません
。」

■「役務に関する事で引き継ぎをしております。」
 「
あなたの役務登録がまだ残っているので次の方の登録が出来ない。
 「仕事を斡旋するという登録をしているのでずっと費用がかかっている。」
 「とにかく○○講座を
最後まで続けてもらうか、終了の手続きを取って
  もらうかのどちらかで、今すぐ決めて下さい
。」

■「以前○○の資格講座を契約されましたが、取っていませんよね。
  
早く取らないと契約違反になります。違う資格を取れば、免除されます
  から経営管理講座という教材を買って下さい
。」
  「本来資格を取ることになっているので、こっちが困ります。」

■「こちらは受講生が卒業して仕事をするまでを
管理しているところです。」
 「○○さんはきちんと卒業までしてませんよね。○○日にこちらが管理する
 
期限が切れますので、それ以降は自動的に継続になり90万円払わなけ
 ればならなくなります。勉強を続ける気がなくても手
続が必要で、その手続
 には50万円かかる。」



↓そこで、


「資格取得講座は、受けた事はありません。」

「やる気はありません。放っておいてください。」

■「前回も同様の勧誘を受け、既に「最終修了認定証明書」を受領してる。」


↓などと、何度断っても、執拗に、以下のような勧誘が続きます。



■「このデータが残っている以上、資格取得講座が修了していませんので、
  
抹消手続きを取らないと、いつまでも電話が来ることになりますよ。」
 「とにかくデータの抹消手続きを取ってください。」という電話が、
 繰り返し、執拗にかかってきた。

■「これは
どうしても手続きをしなければいけないのです。」
 「そして証明書をもらわなければなりません。資料を送付します。」
  と言って、一方的に電話を切られた。

■「いや、まだ残っているのです。」
 
「この費用の支払いをすると、他社から電話はこなくなります。」
 「もし、電話が来ても当社の名前を出していいですから。」
 「とにかく電算で調べたところ貴方の名前がまだ残っています。
 修了させるためには、
手続き費用がかかります」と繰り返すだけだった。

■「確かに、一般課程と応用課程の登録抹消はされていますが、
 
 会場試験がまだ登録されていますよ。」
 「録抹消の手続きをしないとこれからも電話が来ますよ。」
 「今後の電話勧誘を止めるためには会場試験の
登録抹消手続きの費用
  として○万円必要で
。」

■「講座が継続になっているので、
一度は、何らかの手続きをして頂かなく
  てはいけません。今回お断りになられても、毎回リストに上がってきます
  ので、
修了されるまで何回もご案内することになりますよ。」

■「勉強をしなくても、
このまま放置することはできません。」
 「中途半端になったままの講座は、
手続きをしないと、何回も電話をかけ
  させていただく事になります。」
 「もう継続して勉強をする気持ちがないということなら、今、ここで修了の
  
手続きをしていただく方が、いいと思います。」
 「もし、今回見送るということにすると、後悔しますよ。
一度は、必ず、
  手続き
をしないと終わりにならないのですから。」
 「手続きが終わらなければ終わるまでリストにずっとあがってきますから、
  連絡は、止められません。」

■ 「どうして電話を切るんですか。話はまだ終わっていません。」と怒鳴り、
  「一度、契約していただいた方は、
生涯教育になっていますから、
   途中ではやめられないことになっています。」
 「どうしてもやめたいのであれば、別の手続きをしていただけば、
 卒業扱いの修了証を出しますと言っているんです。」
 
■「会員には特例会員と一般会員があり、一般会員は年会費を納めて
  毎年更新していきます。○○さんは年会費を払っていないので、
  
特例会員なんです。○○さんは勉強していないし、今後もその意思が
  ないようなので、検定を受けなければいけません。」
 「
検定を受けて修了証を貰わなければだめだ。」 

■ 「
今この機会を逃がすと、どんどん負担する教材が多くなりますよ。」
  「どうしますか。」と、威圧的に承諾迫られた。

■「前回は○○の修了をしたんですよね。
まだ○○の方が残っています。」
 「以前の講座は資格を取得しなければ終了とはなりません。」
 「修了試験をするためには費用がかかります。」
 「
終了試験を受けなかったら、それ以上のお金がかかります。」

■「あんた、その電話の切り方はなんですか。大人なんですよ。
  人の話くらい聞いたらどうですか。」
  「何年か前に○○を受講していますよね。その講座が終わってないと
  言っているんです。
終わっていないからリストとして上がってきている。

■「
全体の卒業にはなっていないのです。」
 「修了手続きをしないと、勉強を続けなければなりませんので、
  今後も教材を購入しなければなりません。
修了の手続きをすれば、
  修了試験の問題と解答を送りますので、名簿から
名前が抹消されます
  ので、今後はこのような電話はありません。」

■「継続するには○○の契約、
終了するためには資格教材を購入していただか
  なくてはいけません
。最初の契約でそうなっていたはずです。」
 「あなたはそんなこともわからないのですか?」と強い口調で迫られた。

■「あなたは人の話を聞く気がないんですか?」
 「あなたは、講座を修了して仕事につくまでタダで管理してもらえるような
  うまい話があると思いますか?」
 「
勉強を続ける気があるんですか、ないんですか?ないんですね!」
 「
ないんでしたら○○万円を一括で払うかローンで払うことになります。


↓そして、書類が届き内容を確認したところ、


■品名欄に「○○教材一式」と記載された新たな商品購入申込書であり、
 講座を修了するための費用ではなく、単なる商品売買契約であった。
 そこで、これを尋ねると、
 「
登録抹消の手続きをするためには何かを買うという名目が必要です。
 
名目として物を買うという契約をしたことにしないと駄目なんです
 その物の名前を、品名として「○○セット」と書かせてもらいます。」と言われた。

商品名「○○マネジメント、金額○○万円」と記入されたクレジット契約」
 書が同封されていて、手紙には、「5年前の商法改正によりまして何か
 物・形がなければ分割が組めなくなり
ましたので、今回、便宜上、
 商品項目の所に「○○マネジメント」と明記してありますが、 改めて、
 何かやって下さいという事ではありませんのでご安心して下さい。」
 と記載されていた。

最終卒業証明書見本と題する書面があり、それには、
 「今回の措置を持ちまして、一切の受講・教育システム全課程については
 修了し、かつ、最終とし、今後新たな受講契約並び更新については、
 一切義務を負う事はありません。」と記載されていた。



↓その後、自分でクーリングオフの書面を送ったところ、


再度、新しい契約書面が送られてきた
 そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。
 しかし、その後も販売員から電話があり、
 「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」
 「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。
 そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。

■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、
 「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」
 などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。

■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ
 資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。


↓このように

いわゆる資格商法の二次勧誘とは、
過去に電話勧誘で資格教材などを購入したことのある消費者に電話をかけ、

・「以前受講された講座が継続になっているので、修了のための検定を受けて
 いただく必要があります。」

・「生涯教育なので未だ契約が継続している。退会するには○○万円かかる。」

・「データが残っている残っている。データを抹消するためには、○○万円必要。」


などと、あたかも、過去の契約に関し何らかの手続きが必要であるとして、
その手続に費用がかかると称して、新たな商品売買契約をさせるものです。



しかも、「二次被害」とも呼んでいなすが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく
勧誘してきます。「これが最終です」とは、全くのウソです。
騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。
当事務所で受けた相談は、最高10回騙されたというケースもあります。


↓ところで、


民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)します
電話で申込の意思表示をしていない以上、契約は成立していませんから、
契約書等の書類が送られてきても、そもそもクーリングオフ手続も要しません。



しかし、



電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」
「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。

また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を
催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。

しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、
クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと
裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。



従って、



書類が届いた場合には、クーリングオフの手続をしておく事が賢明です。

ただ、電話勧誘業者は、通常の訪問販売業者などに比して、悪質な業者が多く、
ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、
当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。



↓よって、


手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
  

少なくとも、通常は、消費者より業者のほうが、法律を良く知っています。

クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。


■ 資格商法・二次勧誘「電話勧誘販売」のクーリングオフ


「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した
書面)を受領した日から、
8日間です。受領した日が、既に1日目です、翌日からでは
ありません。

また、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。


↓もっとも


前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。

再度、新しい契約書面が送られてきた
 そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。
 しかし、その後も販売員から電話があり、
 「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」
 「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。
 そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。

■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、
 「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」
 などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。

■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ
 資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。

また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関で
 あるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる詐欺商法もあります。

しかも、「二次被害」とも呼んでいなすが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく
 勧誘してきます。当事務所で受けた相談は、最高十回騙されたというケースです。
 「これが最終です」とは、全くのウソです。
 騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。
 これまで、「騙された」ことの実績を積んできたわけですから、当然です。


↓従って、


手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。  

 少なくとも、通常は、消費者より業者のほうが、法律を良く知っています。

     クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。



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