レジャー会員権・メンバーズクラブ・クラブ会員・会員権商法
(アポイントメントセールス・呼び出し販売)のクーリングオフ
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■ よくある勧誘事例(レジャー会員権)1.
■ よくある勧誘事例(レジャー会員権)2.
■ よくある勧誘事例(レジャー会員権の2次被害・退会商法・救済商法)
■ 会員権商法の特徴・問題点
■ レジャー会員権・二次被害のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(レジャー会員権)1. |
ある日「至急お伝えしたい事がありますので、指定の時間内にお電話下さい。」と
記載されたハガキが届いた。
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↓そこで、ハガキ記載の電話番号に電話をすると、
「雑誌などで宣伝している○○クラブというのをご存知ですか?」
「当クラブは、会員特別価格で旅行やショッピングができるクラブです。」
「こういった電話で紹介しているのは学生のみで、
学生の持つ夢を早く実現させたいからです。」
「色々なサービスがあり、お電話だけでは分かりづらいと思うので、
お会いしてもっと詳しく説明したい。」などと言って呼出ます。
その際、ハガキを回収して後日の証拠を隠す為に、
「豪華商品が当たる抽選番号の発表をするから、ハガキを当日持ってきて。」
「ハガキが引換券の代わりなので、もし当たってもハガキがなければ無効になるから。必ず持って来て下さい。」と、ハガキを持ってくることを何度も念を押します。
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↓待ち合わせ場所に行くと、
電話とは違う担当者が現れ、
「電話の担当者は忙しくなったので代わりに来た。」といい、
近くの喫茶店に入ると、まず、「ハガキを持ってきた?」とハガキを回収します。
そして、「今、時間とお金があったら何がしたい?」と聞かれ、
「旅行」と応えると、
「学生さんはやっぱり多くが旅行と答える。」
「学生さんの持つ夢を少しでも早く叶えさせてあげたいという考えからできたもので、
様々なスポンサーや雑誌などでも紹介されている。」と言いながら、
文部科学省からの感謝状(認定証)のようなものを示し、
「こういうものを貰っている会社だから変な会社ではないから安心して。
「また、多くの都道府県からも感謝状を貰っている。」
「こんなもの偽物で作ったらそれ自体犯罪だからね。」と言い、安心させると、
バインダーの中の資料を見せながら様々なサービス内容の説明を始め、
「秋葉原が家電製品が世界一安いなら、うちの会員は宇宙一安く買う事ができる。」
「旅行は、4人まで同じ値段で利用できる。例えば、会員料金2泊3日で2万円として、
1人で行っても2万円、四人で行っても2万円だから、4人で行けば1人5千円で
行けることになる。メンバーの家族ならメンバーが行かなくとも家族が会員料金で行ける。」
「もし、万が一事故や事件に合ったときは、相談だけでもお金のかかる弁護士が
、うちのクラブの会員さんは、全てタダ。
クラブに入ると同時に弁護士がついてくるっていうこと。」
「部屋を借りる際の敷金・礼金・仲介手数料が全てタダで、かかるのは家賃のみ。」
「一度会員になると、月会費、○○○○円さえ払えば永久会員だし、
使わない時期は、月会費を払わなくても大丈夫で、また使う時から払えば問題ない。」
等と一通りの説明が終わると、
「これだけのサービスがあって、月○万○千円は安いと思わない?」と聞かれ、
*通常、入会金50万円〜60万円程度で、
50回払いのクレジットを組ませる事が多く、
最終的な支払額は、100万円前後にも昇りますが、
あくまで、月々の支払は、いくらでもないことを強調し、
アルバイトで払っていける金額などと言って、金額への抵抗感を和らげようとします。
*また、「入会金免除」などとして、
その代金を、商品を購入する形でクレジットを組ませる場合があります。
その際の商品は、CD-ROM・DVD・ジュエリー・絵画などが多いようです。
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↓「帰ってからよく検討したい。」と言って断ると
「それは、できない。」
「みんな一回しか会わないし、○○さんだけ特別扱いはできない。」
「それに今までこの話をして10人中、7.8人が入っている。」
等と長時間に渡る説得が続き、困惑し、又はその気にさせられ、契約をしてしまった。
契約の際に、「やるって決めたんだから、止めるとか言わないでね。」と、釘を刺された。
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↓その後、電話で担当者にクーリングオフを申し出たところ
「今まで、クーリングオフをした人などいない。」
「会社の僕の評判が下がるし、会社の評判も悪くなるから。」と言われ、
クーリングオフを躊躇せざるを得なかった。
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↓このような、相談が多くあります。
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| ■ よくある勧誘事例(レジャー会員権)2. |
ある日突然電話があり、
「福利厚生センターという者ですが、福利厚生がどういうものかご存知ですか?」
「 一万人をめどに、若い方を対象にキャンペーンとしてそのシステムを使えるようにしていくというものです。費用は一切かかりません。」
などと販売目的を告げずに呼び出します。
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↓そして、営業所に出向いたところ
「このシステムを利用すると、240万円する結婚式費用が140万円になる。」
「通常、何千万円する会員権利を、使用料のみで使えるようになります。」
「システム自体にはお金はかかりません。」
「本来なら高所得・法人向けに何千万という契約をするんです。」
「ただ、社員も給料をもらわないと。」
「また、このためにはこういった費用がかかっていますから。
そのための費用として、この商品(ソフト・CD−ROM)を購入し、
商品代金(月々、○万○千円)を支払うだけで、会員サービスが利用できます。」等と、
長時間に渡り説得され、契約した。
*何千万と比べれば、50万円程((月々、○万○千円)は、特だと思わせる。
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↓翌日、電話でクーリングオフを申し出たところ、
「こちらに落ち度がないのでクーリングオフはできません。」
「チケット購入(予約)して、サービスを使用した場合は解約料金が要ります。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
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*このように、不実のことを告げてクーリングオフを妨害するケースもあります。
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| ■ よくある勧誘事例(レジャー会員権の2次被害・退会商法・救済商法) |
以上の、レジャー会員権の勧誘は、20歳に達したばかりの若者が殆どです。
そして、クーリングオフを妨げられたり、クーリングオフをせず、
5年間(クレジット60回払い)払い続けているうちに、又は完済する頃に、
また、突然、電話がかかってきます。
20歳で会員権契約をした場合、ちょうど、24・25歳になった頃です。
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↓そして、以下のように、販売目的を告げずに呼び出します。
「会員権の更新の件で。」
「会員サービスの変更連絡です。」
「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」
「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」
「危ない所にあたなの名前が乗っているので、相談に乗る。」
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↓出向くと、以下のようなウソの説明をされ、新たに商品購入契約をさせられます。
例1)
「○○クラブとの契約は一生涯の契約になっている。」
「50年間払うとすると、約200万円になる。
しかも、今後会費が上がる可能性が十分ある。」
「ただ、救済活動で、今回特別に50万円を払えば、解約手続きをする。」
商 品 ゲルマニウムブレス 525,000円
例2)
「○○クラブを脱会していることになっているが、本当は、今は停止中だ。」
「猶予期間が十年で、10年後に停止中の会費が請求される。」と言い、
請求された人の請求書を見せられ、
「脱会手続きは簡単にできるが、
生涯契約を解約するには、違約金が数百万円かかる。」
「われわれに依頼されれば、73万5円で手続きをする。」
ただ、領収書がきれないので、ダイヤモンドネックレスの購入ということにする。
商品名 ダイヤネックレス 735,000円
例3)
「○○クラブの代理店に勤めている。」その後のサービスについて、
「月会費を先払いすれば五年で終了し、サービスはそのまま継続になる。」
「退会した場合は、退会自体には違約金は発生しないが、
各登録の消去で60万くらいの追加費用が発生する。」
当該費用の支払を、「物品購入による契約にして欲しい。」
商 品 ブレスレット 400,000円
例4)
「会員を退会するのに、通常、400万円くらいかかる。」
「ただ、自分の会社は以前契約した会社を管理している所なので、
70万円で退会することが出来る。」
「もっとも、70万円を現金では払えないだろうからで、絵を買うこととして
、ショッピングローンで払ってもらう。」
商 品 版画 735,000円
例5)
「前の会員契約が危ない。」
「あなたの個人情報をクリーンにする為に、50万円ほど費用がかかる。」
商 品 ジュエリー ネックレス 559,000円
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| ■ 会員権商法の特徴・問題点 |
会員権商法のターゲットは専ら、20台前半の若者です。
中でも、一番被害の多いのは、20歳に達したばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を、専らターゲットに電話をかけ
販売目的を秘して呼出し、知識の乏しいことをいいことに、勧誘するわけです。
これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、
同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
よって、上記事例のように、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
また、「入会金」○○万円として、クレジットを組ませる事もありますが、
多いのは、書面上、商品を購入したことにしてクレジットを組ませる事が多いですね。
但し、二次勧誘は、現金払いも多い。(クレジットを利用できない会社もあるからです。)
しかも、レジャー会員権契約の場合、その後も二次勧誘(退会商法)の被害に会うケースが非常に多いわけです。二次勧誘だけでなく、三次勧誘・四次勧誘もあります。
そもそも、会員権契約自体が詐欺のようなものですから、
これに引っ掛かり、契約代金を支払っている人は、騙された実績があるわけです。
よって、業者にとったら、格好の「カモ」ということなのです。
一度騙された人は、また騙される可能性が高いわけですから、再勧誘されるわけです。
もちろん、「入会金」または「退会手続」と称して契約させられた商品は、
通常、契約価格の約10分の1程度である事がほとんどです。殆ど無価値。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった。という相談がよくあります。
しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。
よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません。
また、クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場がかなり悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
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このようにトラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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| ■ レジャー会員権・二次被害のクーリングオフ |
↓そもそも
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
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↓よって、
飲食店(喫茶店やファミレスなど)で、契約した場合には、「訪問販売」の原則的な形態としてクーリングオフの適用があります。
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↓しかし
販売店営業所等に呼び出され(連れて行かれ)契約した場合でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。
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↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
例えば、
「あなたは選ばれたので・・。」「アンケートに協力してほしい。」
「費用は一切かかりません。」
「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」
「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」
「危ない所にあたなの名前が乗っているので、相談に乗る。」
などと、販売意図を明らかにしない場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
もっとも、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといっても、
「話を聞くだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、
当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
よって、この場合、販売国的を告げたものとは認められず、クーリングオフ制度
の適用対象となります。
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↓但し、
この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
アンケートの書面にに、契約者の署名させていることが通常です。
更に、前記のように、クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばあります。
また、、会員権商法・二次被害の場合、特に、
契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、
契約関係が複雑であることがしばしばです。
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」
と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。
クーリングオフしたはずなのに、後日、知らない会社から支払請求が来た
という相談もあります。
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このような相談が、あとを絶えません。
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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