個別指導が受けられる予備校・塾と誤信させて販売する
自宅学習が中心の指導サービス付教材とクーリングオフ
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■勧誘事例(個別指導が受けられる予備校・塾と誤信させて販売する指導サービス付教材)
■塾・予備校とその教材クーリングオフ・中途解約
本件の問題点
■特定商取引に関する法律「訪問販売」
■特定商取引に関する法律「塾・予備校」
■個別指導付家庭学習教材(訪問販売)はここから
■家庭教師の指導にに必要だとして販売する学習教材はここから
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| ■勧誘事例 |
あたかも、塾や予備校のように装って、以下のような電話がかかってきます。
・「無料の進路相談に乗ります。」
・「予備校をお探しですか?」
・「大学のいろいろな情報をあげます。話を聞くだけでいいですから。」
・「当社が力を入れているコースで、入会試験に合格した人だけが通える○○コース
というものがあります。入会試験を受けてみませんか。」
・「現役大学合格25年間トップです。」「マンツーマン指導があり、有名予備校の先生が
来ます。」「担当者がついて、全体像を把握しながら勉強全体をサポートしていきます。」
「面接を受けに来ませんか。」 などと、呼出します。
そこで、入会試験・面接を受けに営業所に出向くと、
実績一覧のようなものを見せて、「第3志望校までの現役合格率が90パーセント」
「ここさえやれば大丈夫。現役で受かります。」
「当センターでは、来ればいつでも勉強できます。申し込めば個別指導もします。」
「好きな先生の授業を受けられるし、自分が通う校舎以外の校舎にいる講師の授業も
パソコンで画面を見ながら受けることができます。」
「合格にします。明日から来られますか。」
「一応、教材を買うという契約になるが、便宜的な手続で、サービスが含まれます。」
「○○コースとは、100回分の校舎の利用権のようなもので、
使い切っても、受験が終わるまではちゃんと面倒を見ますから。」
とのことで、契約することにした。
○○合格ゼミ 英語・数学・国語・数学V・C 4科目 約90万円
○○コース(個別面談指導) 100回 約35万円
契約のときには、塾ではないという説明は一切なく、クーリングオフや中途解約の
説明もなかった。
契約してしばらくすると、ダンボール2箱分もの参考書が届き、確認すると、
「指導という理由でお金をもらうことができないんですよ。
ですから、名目上、参考書を購入した契約をしたことになっています。
この参考書を使って指導します。」とのことだった。
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↓このような相談が後を絶えません。
これらは、あたかも塾・予備校であるかのように誤信させし、
実は、高額な教材を売りつけるものです。
契約が、単なる教材販売であったことに、後になって気がつくわけです。
そして、大量の教材・参考書が届いた頃には、8日間のクーリングオフ期間は過ぎて
いるのが通常です。
8日間のクーリングオフ期間が過ぎたあとは、塾・予備校の契約の関連商品として
教材を購入した場合でなければ、中途解約はできません。
そして、書類上は、単なる教材販売となっており、塾・予備校として契約したことの
証拠はどこにもありません。
教材代金と個別指導代金をあわせて、100万円を超えることが通常です。
しかも、個別指導代金は、多くの場合、現金で支払い済みです。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
個別指導付教材のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■塾・予備校「特定継続的役務提供」のクーリングオフ・中途解約制度 |
↓そもそも
■特商法上、クーリングオフ及び中途解約制度のある「塾・予備校」とは、
役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が、
当該役務提供のために用意する場所において提供されるもので、
サービス提供期間が2月を超え、かつ、契約金額が5万円を超える以下のもの。
・学校の入学試験に備えるため学力の教授。(小学校・幼稚園に入学するためのものを除く。)
・学校教育の補習のための学力の教授(大学・幼稚園を除く。)
*関連商品とは、書籍(教材を含む。)・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
*入学金、受講料、教材費、関連商品の販売などの契約金の総額が5万円(消費税込み)を
超えていると対象になります。
*役務提供を受ける権利の販売「特定権利販売」も含みます。
*上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。)
■関連商品とは、家庭教師の教授に必要であるとして契約した以下のものです。
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
■クーリングオフ
特定継続的役務提供を契約をした場合でも、1の書面を受け取った日から8日間以
であれば、消費者は事業者に対して、「書面」により契約の解除(クーリング・オフ)を
することができます。
*関連商品の販売契約を含めて解除できるということです。
*書面は、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
クーリングオフ期間の延長
平成16年11月11日以降の契約については、
事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、
消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフを行使することができます。
(但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)
クーリング・オフの効果
・消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、
販売業者の負担で、その商品を引き取ってもらうことができます。
・役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
・消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、
・既に頭金など対価を支払っている場合は、全額の返金請求ができます。
クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点
■中途解約
クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって、
特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)する
ことができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。
それ以上の額を既に支払っている場合には、残額を返還しなければなりません。
| 役務提供開始前 |
役務提供開始後(@とAの合計額) |
| 1万1千円 |
@提供された特定継続的役務の対価に相当する額
A2万円または一か月分の授業料
相当額のいずれか低い額 |
※「契約残額」とは、契約に係る役務の対価の総額 − 提供された役務の対価に相当する額
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↓しかし、問題はここにあるわけです。
本来の目的は塾・予備校ではなく教材販売です。
しかも、契約締結担当会社と教材販売会社・サービス(個別指導)提供会社が、
別会社となっており、
「指導に必要」と称して、何年分もの教材を契約させるわけですが、
契約書面上は、単なる教材売買契約とそれとは別個独立の個別指導契約です。
また、クレジット書面には、『付帯役務 有・無』の「無」に印がつけられています。
これは、商品に付帯して、サービス(塾・予備校)契約はしていないという意味です。
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クーリングオフ制度 |
中途解約制度 |
| 塾・予備校 |
○ |
○ |
| 単なる教材販売 |
○訪問販売の場合 |
× |
よって、原則的には、営業所での契約は、クーリングオフ制度の適用がありません。
ただし、販売目的を告げずに、営業所へ呼出された場合には、アポイントメントセールス
として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
もっとも、販売目的を告げたか否かについては、「言った」「言わない」のトラブルの余地
があるばかりか、説明を行ったという書面にサインさせていることが通常です。
また、書面受領日から8日間経過した後は、塾・予備校ではないことを根拠に、
解約には応じようとしないわけです。これらは中途解約制度「脱法行為」です。
そして、高額教材のローンだけが残る事になります。
また、このような事態に、お子さん自身も動揺し、悲惨な結果を招くこともあります。
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↓したがって、
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