| ■勧誘事例(ファックスのリース契約) |
数年前に契約したリース物件について、「メンテナンス」と称して販売担当者が来訪し、
「光にすればファックスも合体して、電話料金も安くなる。」と言われ契約した。
月額リース料 13,000円(税別)、リース期間 72ヶ月
販売担当者が来訪し、
「光ファイバーを引く事により、通信費・経費が安くなる。その為には、受け皿の容量を
大きくし、その為にはFAX機を入替え、容量を大きくし、ついでに電話機も入替えましょう。
総体的に安くなります。」と言われ契約した。
電話機 月額リース料金6,300円 リース期間 72ヶ月
月額リース料 金12,000円 リース期間 72ヶ月
「今使っている複合機について聞かせてほしい。」と、販売担当者が来訪し、
「今のは高いから、もう少し安いのを入れてみてはどうか?
そうすれば、今ある複合機を何とかしてあげる。」等と、預金通帳の引き落し金額を見て
「今、引き落されている金額よりも ○千円安くなる。」等の説明を受け、契約した。
月額リース料 14,000円 リース期間 72ヶ月
【コメント】
*光にして、利用回線を減らせば、当然その分の費用はなくなりますが、リース契約とは
関係ありません。
*月額リース料だけを比較すれば、確かに安くなる・又は今のリース料と変わらない
かもしれませんが、新たなリース契約を締結することにより、リース期間は、当然現在より
も伸びる=総額は増えるわけです。
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| ■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」改正の概要 |
以上のように、 「電話代が安くなる」等の不実告知や、個人事業者等を狙った
悪質なリース訪問販売に係る苦情相談が急激に増加しているところから、
経済産業省は、平成17年12月、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。
*ご注意:これは、「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、
具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。
■ 主な改正点
(1)特商法第2条 「販売業者等」の解釈の明確化
・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等
であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、
いずれも販売業者等に該当することを明示しました。
(2)特商法第26条 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化
・例えば、一見事業者名で契約を行っていても、
事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、
原則として本法は適用されることを明示しました。
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↓しかし、
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| ■解説と残された問題 |
まず、特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、
法第26条第1項第1号で 「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外
としてます。 したがって、法人でなくとも、営業に関る契約は、「個人事業者」でも、
クーリングオフ制度の適用を受けないこととなります。
そこで、これを逆手に取り、その場でハンコを押してくれるような、個人事業者を
ターゲットに、事実と異なる説明をして、電話機・ファックス・複合機などを5年(60ヶ月
)〜7年(84ヶ月)間もの 長期に渡る高額なリース契約を締結させる悪質な訪問販売が
激増しています。
このような被害・苦情・相談が後を耐えないことから、上記のように、法律の「通達」を
改正して、 法の適用を明確化したわけです。
しかし、経済産業省の今回の通達改正は、「法律」の改正ではなく、
あくまでも解釈としての通達の明確化であり、実質的には、従来と殆ど変わるところは
ありません。
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↓すなわち
これによると、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、
事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合、
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、
本法が適用される可能性が高い。」とされましたが、
「実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合」に該当する
ケースは、そう多くはありません。
従って、個人事業者の場合、原則的には、クーリングオフの適用は、困難と言わざるを
得ません
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↓しかし
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。
法はクーリングオフ制度だけではありません。
他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、
殆どの場合、解約する事ができます。
ご注意)但し、リース物件設置後となりますと、事実と異なる説明などにつき、
客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。
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↓尚、、次のような問い合わせがよくあります。
販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と言ったら、
「分かりました。」って言ったんですけど、大丈夫ですか?
しかし、一旦、書面(契約書等)に記名・押印している以上、口頭のやりとりだけで、
後日、全くトラブルにならないかどうかについて、「大丈夫です。」とは言い切れません。
後日、言った言わないのトラブルになった場合に、その証拠がないからです。
そもそも、契約締結時の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっている
わけです。 再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。
販売店・リース会社等には、契約書類という証拠書類がある以上、
契約の申込みの撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、
内容証明郵便で、意思表示をしたことの証拠を残しておくことが望ましいという
ことになります。
為すべき事をしておけば、後日のトラブルの不安に苛まれることもありません。
もっとも、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記する
ことが重要です。 また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
リース契約のクーリグオフ・解約手続き代行はここから
依頼に関するお問合せに費用はかかりませんが、
ご相談件数多数のため、無料相談はご遠慮下さい。
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