クーリングオフ代行手続
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リース契約とクーリングオフ・解約
「特定商取引に関する法律等の施行について」平成17年12月改正の概要
悪質な電話機リース契約の増加に伴う通達
「今の電話が使えなくなる」、「電話代が安くなる」等の不実告知や、実質的に廃業している者に屋号で契約をさせるなどの個人事業者等を狙った悪質な電話リースの訪問販売に関する苦情相談が急激に増加していることから、平成17年12月、経済産業省は、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。
ご注意
これは、「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。
主な改正点
(1)法第2条 「販売業者等」の解釈の明確化
例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、 総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、いずれも販売業者等に該当することを明示しました。
(2)法第26条 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化
例えば、一見事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として特定商取引法(クーリングオフ制度)は適用されることを明示しました。
しかし、
解説と残された問題
まず、特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、法第26条第1項第1号で「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。
したがって、法人でなくとも、営業に関る契約は、「個人事業者」であっても、事業者・会社・法人・企業は、クーリングオフ制度の適用を受けないこととなります。
これを利用して、その場でハンコを押してくれるような個人事業者をターゲットに、事実と異なる説明をして、電話機・ファックス・複合機などを5年(60ヶ月)〜7年(84ヶ月)間もの長期に渡る高額なリース契約を締結させる、悪質な訪問販売が増加しています。
このような被害・苦情・相談が後を耐えないことから、上記のように、法律の「通達」を改正して、法の適用を明確化したわけです。
しかし、経済産業省の今回の通達改正は、「法律」の改正ではなく、あくまでも解釈としての通達の明確化であり、実質的には、従来と殆ど変わるところはありません。
すなわち
通達では、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合、特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い。」とされましたが、
「実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合」に該当するケースは、そう多くはありません。従って、個人事業者の場合、原則的には、クーリングオフの適用は、困難と言わざるを得ません。しかし、クーリングオフ制度が適用されない場合でも、
クーリングオフ制度が適用されない場合でも
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。

法はクーリングオフ制度だけではありません。他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。
リース物件の設置前であれば
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、殆どの場合、解約する事ができます。

ただ、リース物件設置後の解約は困難となりますので、早めにご相談下さい。
 電話機リースのクーリングオフ・解約手続き代行はここから
トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
尚、次のような問い合わせがよくあります。
よくある質問
販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と申し出たら、「分かりました。」と言われたのですが、本当に大丈夫でしょうか?
一旦、申込書(契約書等)に記名・押印している以上、口頭だけでは、解約を申し出た証拠が残りません。後日、「言った」・「言わない」のトラブルになる可能性が残ります。
そもそも、契約締結の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけですから、再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。
販売店・リース会社等には、契約書という証拠書類がありますので、契約申込みを撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、内容証明郵便で証拠を残しておく必要があります。証拠となる書面を確保しておけば、後日のトラブル、不安に苛まれることもありません。
そして、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
電話機リースの二次勧誘に注意
また、悪質な電話機リースの契約では、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「機器の更新が必要です」「もうすぐ電話機が使えなくなります」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがあります。従って、最初の対応が肝心です。
ご相談
※ 依頼に関するお問合せに費用はかかりませんが、ご相談多数のため、無料相談のみの利用はご遠慮下さい。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
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クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
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