クーリングオフ代行手続
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デート商法のクーリングオフ
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 デート商法 展示会商法
よくある勧誘事例
【デート商法 1回目の契約】
ある日、突然、男性から電話があり、
「会社のPR活動で、2、3質問に答えて欲しい。」と言われた。
これに答えると、
「若い人に当たったのは初めてなので嬉しい。君と話していると癒される。」と言われ、それ以来、毎日、電話・メールがあり、急速に仲良くなっていった。
そんな中、「君の誕生日(20歳)に偶然、アクセサリーのイベントをやることになったから。見るだけでいいから見に来て欲しい。」と誘われた。
会いに出向いたところ、
担当者と待ち合わせ、そのまま喫茶店に入り、雑談をしていたが、担当者は、別に聞いてもいないのに自分の身の上話を初めた。
さらに、「自分のことをこれだけ話したのは○○が初めてだ。」「会社の人に、最近明るくなったと言われたのも、○○のおかげかなあ。」等と、自分が担当者にとって特別の存在であるかのような話をされた。
その後、喫茶店を出て、人も疎らな展示会場に連れて行かれた。
「これが本物のダイヤだから。一回付けてみる?」などと言いながら、担当者は、そのネックレスを自分に付けると、鏡を持ってきた。
「めちゃ似合ってる。めちゃかわいい。」
「20歳は大人の第一歩だから、一番大切な時期。」「身に付けるアクセサリーも、やっぱりいいものになってくる。」
「これからのことを考えると、一つは持っておく必要がある。」「持ってて損をすることは無い。絶対自分のプラスになる。」
と言われた。

話しの流れから、なんとなく相槌をうつと、まだ購入するとも言っていないにも関わらず、「必要と思うなら決まりだ。」と言いだして、契約書を持ってきた。
「ダイヤなんて早いし、お金もない。」「ダイヤってこんなに高いの?」と断ろうとしたところ、
「持つのに早いとか遅いとかはないし。」「これからどんどん綺麗になって、大人の女性になっていくんだから、絶対に必要になってくるって。」
「総額で考えるから高いと思うだけ。月々これだけなら全然余裕。」
「実際は○百万するダイヤだけど、ウチは仲買を通さないから、これだけ安くできる。普通のデパートとかなら、この倍くらいする。」
「でも、これから5年間も払っていかないと思うと、気が遠くなる。」と断ろうとしたものの、
「ダイヤは価値が下がらない。それに、ダイヤは年々採れなくなってきているから希少価値がある。今まで値上がりしてきているから、今後も上がる。」
「今、○○万円で買っておけば、5年後10年後はもっと値上がりしている。今ダイヤを買っておけば後で楽になる。今のうちに買っておかないと損をする」
「ダイヤなんていつでも買うもんじゃないし、だったら若いうちに買っといて苦労したほうが良くない?もう20歳だから大人でしょ?」
「俺も買ったんで大丈夫。頑張っていこ。 俺も○○を信じるから、○○も俺を信じろ。月々支払えるように、僕も協力するから。」と手を差し伸べられた。
それでも契約を拒んでいると、
「俺の事を信じて、困った事があったらいつでも相談に乗るから。」
「絶対後悔させないし、買って良かったと思わせる自信あるよ。」
「一緒に頑張っていこ。」
と再び手を差し伸べられ、つい契約をしてしまった。
その際、展示会についての質問用紙、「強引な勧誘や無理に契約させるような事は無かったか?」などの項目への、記入を求められ、拇印を押させられた。
また、「ダイヤを買ったことは、親や友人に言うことじゃないから。」と口止めをされ、しかも、担当者の上司から、「クーリングオフしたらあの子、そうとう悲しんでショックを受けると思うよ。」と、クーリンオフをしないように言われた。
その夜、担当者から「ほんとに俺の事信じてくれてありがとう。」「俺は絶対に裏切らないから、○○も裏切らないでね。」とのメールがあった。
その数日後、担当者にクーリングオフしたいと言ったところ、
「俺を信用してないの?」「もっと俺を信用して欲しいな」
「一生のうちで一回しか使えない、特別な社員割引を、○○のために全部使ったんだ。」「二人で一緒にジュエリーを揃えたかったから、上司に無理を言って特別割り引きを許可してもらったんだよ。」
「それに、特注品で、発注済みだからキャンセルできないよ。」と言われた。
その後、
クーリングオフ期間が過ぎる日まで、担当者から毎日電話があり、「○○と出会ったのは運命。そっちが裏切ったら俺、絶対に生きて行けない。」と繰り返し言われ、クーリングオフをすることができなくなってしまった。
【デート商法 二次被害】
最初の契約から一月後、再度、担当者から電話があった。
「俺のデザインしたアクセサリーが賞をとった。」
「いろんな人から高く評価され、商品化しろと言われているけど、○○のためにデザインしたものだから、○○以外の誰にも付けて欲しくない。」
「この賞を取れたのは○○のおかげ。○○と出会えて、ほんとに良かった」「一度、○○にも見てほしい。」と、再び呼び出された。
会いにお店に出向いたところ、
担当者が指輪を取り出してきて、自分の指にはめた。
「すごい。ぴったりだな。すごく似合ってるよ。」
「これは○○のことを想ってデザインしたもの。」「俺が苦労してデザインしたダイヤを○○に持って欲しい。」
「他の誰にも売りたくない。どこの誰だかわからない人に付けられるのなんて嫌だ。これは絶対に○○に付けてもらいたいと思ったから、商品化の話を断ったんだ。」
「これを持っていて欲しい。〇〇を絶対に後悔させない。」「この指輪は、世界にたった一つだけのもの。世界にたった一つしかないダイヤを○○に持って欲しい。」と言い出し、再びジュエリーを買うように勧めてきた。
「金額も高いし、ローンはもう組みたくない。」と言って断ると、
「工場からの直仕入れだから、他から仕入れるよりめちゃ安い。」
「月々○万○千円ちょとだから大丈夫。」と言われた。
「この前購入したネックレスだけでも大変だから」と何度断っても
「持ってて損をするようなことはない。」「この指輪を持ってることを絶対に後悔させない。」などと、長時間に渡り説得された。結局、早く帰りたい一心で、契約書にサインすることになった。
デート商法の特徴と問題点
デート商法など、アポイントメントセールスのターゲットは、20台前半の若者です。中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者をターゲットとして電話をかけ、恋愛感情を抱かせるような方法で呼び出し、契約をさせようとします。
これは、20歳に達する前は、契約をするのには親権者の同意を要し、同意の無い契約は、未成年者取消により、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
そこで、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
さらに、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。
その上、一度契約すると、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)
過去に、7回契約をさせられた、という相談もあります。
ところで、このような販売方法で販売している商品は、通常、契約価格の約10分の1程度である事が多く、
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、買取業者に持ち込んだところ、買取価格が5千円とか1万円にしかならなかった、という相談がよく寄せられています。
クーリングオフを申し出たところ
クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「自分を信用していないのか?」
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない。」「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」「今クーリングオフされると、会社で自分の立場が悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
トラブルに発展する前に、専門家に依頼することをお奨めします。
アポイントメントセールス
デート商法やジュエリー商法などのアポイントメントセールスは、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
ただし
クーリングオフの行使方法は、
口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフは書面で 方法・注意点
もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
依頼 6000件を超すクーリングオフ手続代行
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依頼に関するご相談に、費用はかかりません
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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