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「アポイントメントセールス」のクーリングオフ
ジュエリー商法(男性被害事事例)はここから
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■ よくある勧誘事例【契約1】
■ よくある勧誘事例【二次被害】
■ デート商法の特徴と問題点
■ デート商法アポイントメントセールス)のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(女性の被害例) |
【契約1】
ある日、突然、男性から電話があり、
「会社のPR活動で、2、3質問に答えて欲しい。」と言われ、これに答えると、
「若い人に当たったのは初めてなので嬉しい。君と話していると癒される。」
と言われ、 それ以来、毎日、電話・メールがあり、急速に仲良くなっていった。
そんな中、「君の誕生日(20歳)に偶然、アクセサリーのイベントをやることに
なったから、見るだけでいいから見に来て欲しい。」と誘われ、
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↓出向いたところ、
担当者は、聞いてもいないのに自分の身の上話を初め、
しかも、「自分のことをこれだけ話したのは○○が初めてだ。」
「会社の人に、最近明るくなったと言われたのも、○○のおかげかなあ。」等と、
自分が担当者にとってあたかも特別の存在であるかのような話をされた。
その後、人も疎らな展示会場に連れて行かれ、
「これが本物のダイヤやで、一回付けてみる?」と担当者は、そのネックレスを自分に
付けると、鏡を持ってきて、「めちゃ似合ってる。めちゃかわいい。」
「20歳は大人の第一歩やから一番大切な時期。」
「身に付けるアクセサリーもやっぱりいいものになってくる。」
「これからのことを考えると一つは持っておく必要がある。」
「持ってて損をすることは無い。絶対持ってたら自分のプラスになる。」
と言われ、話の流れから相槌をつくと、購入するとも言っていないにも関わらず、
「必要と思うなら決まりだ。」と言い、契約書を持ってきたので、
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↓「まだダイヤなんて早いし、お金もない。「ダイヤってこんなに高いの」と言うと。
「持つのに早いとか遅いとかはないし、これから絶対に必要になってくる。」
「必要だと思うってことは、買うってことにつながる。」
「総額で考えるから高いと思うだけ。月々これだけなら全然余裕。」
「実際は○百万するダイヤだけど、ウチは仲介人を通さないから、
これだけ安くできる。普通のデパートとかなら、この倍くらいする。」
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↓「でも、これから5年間も払っていかないと思うと、気が遠くなる。」と断ると、
「ダイヤは価値が下がらない。」
「それに、ダイヤは年々採れなくなってきているから希少価値がある。」
「今まで値上がりしてきているから今後も上がる。」
「今、○○万円で買っておけば5年後10年後値上がりしている。」
「今ダイヤを買っておけば後で楽になる。今のうちに買っておかないと損をする」
「ダイヤなんていつでも買うもんじゃないし、だったら若いうちに買っといて苦労したほうが良くない?もう20歳だから大人でしょ?」
「俺も買ったんで大丈夫。頑張っていこ。 俺も○○を信じるから、
○○も俺を信じろ。月々支払えるように、僕も協力するから。」と手を差し伸べられ、
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↓それでも拒んでいると、
「俺の事を信じて、困った事があったらいつでも相談に乗るから。」
「絶対後悔させないし、買って良かったと思わせる自信あるよ。」
「一緒に頑張っていこ。」と再び手を差し伸べられ、契約をしてしまった。
その際、展示会についての質問用紙、
「強引な勧誘や無理に契約させるような事は無かったか?」などの項目への、
記入を求められ、かつ、拇印を押させられた。
また、「ダイヤを買ったことは親や友人や誰かに言うことじゃないから。」と
口止めをされ、
しかも、担当者の上司から、「クーリングオフしたらあの子、そうとう悲しんでショック
を受けると思うけど。」と、クーリンオフをしないように言われた。
その夜、担当者から「ほんとに俺の事信じてくれてありがとう。」
「俺は絶対に裏切らないから、○○も裏切らないでね。」とのメールがあった。
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↓その数日後、担当者にクーリングオフしたいと言ったところ、
「俺を信用してないの?」
「一生のうちで一回しか使えない社員割引を○○のために全部使ったんだ。」
「それに、特注品で、もう手配しているからキャンセルできない。」と言われた。
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↓その後、
クーリングオフ期間が過ぎる日まで、担当者から毎日電話があり、
「○○と出会ったのは運命。そっちが裏切ったら俺、絶対に生きて行けない。」
と繰り返し言われ、クーリングオフをすることができなかった。
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【二次被害】
それから一月後、再度、担当者から電話があり、
「俺のデザインしたアクセサリーが賞をとった。」
「いろんな人から高く評価され、商品化しろと言われているけど、
「○○のためにデザインしたものだから、○○以外の誰にも付けて欲しくない。」
「この賞を取れたのは○○のおかげや。○○と出会えて、ほんとに良かった」
「一度、○○に見てほしい。」と、再び呼び出され、
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↓出向いたところ、
担当者が指輪を取り出し、自分の指にはめると、
「すごい。ぴったりだな。」
「ほんとにこれは○○のことを思って○○のためにデザインしたもの。」
「俺が苦労して考えたデザインのダイヤを○○に持って欲しい。」
「他の誰にも売りたくない。どこの誰だかわからない人に付けられるのなんて嫌だ。」
「これは絶対に○○に付けてもらいたいと思ったから、商品化の話を断った。」
「ほんとにこれを持ってて、後悔させない。」
「この指輪は、世界にたった一つだけのもの。世界にたった一つしかないダイヤを○○に持って欲しい。」と言われ、
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↓ 「やっぱ金額高いし、ローンはもう組みたくない。」と言って断ると、
「工場からの直仕入れだから、他から仕入れるよりめちゃ安い。」
「月々○万○千円ちょとだから。」と言われ、
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↓「この前購入したネックレスでいっぱいいっぱいだから。」と何度断っても、
「持ってて損をするようなことはない。」
「この指輪を持ってることを絶対に後悔させない。」などと、長時間に渡り説得され、
帰りたい一心で、契約金額も記載してされていない契約書に仕方が無く署名した。
その後1ヵ月も経過してから契約書類が届き、
見ると聞いてもいない契約金額が記載されていた。
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このような相談が非常に多いわけです。
↓ところで
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| ■ デート商法の特徴と問題点 |
デート商法など、アポイントメントセールスのターゲットは、
専ら、20台前半の若者です。
中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を専らターゲットに、
電話をかけ、あたかも恋愛感情を抱かせるような方法で呼び出し、
契約知識・商品知識の乏しいことをいいことに、契約をさせるわけです。
これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、
同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
よって、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。
中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
しかも、20歳そこそこの若者が、そもそもダイヤモンドなどのジュエリー等の
品質・価格について知識のある事は通常はなく、容易に騙せるのもその理由です。
さらに、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、
心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。
その上、一度契約すると、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)
これはで、最高7回契約をさせられた、という相談もあります。
一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えるのが通常ですから
相当な金額になります。
ことろで、このような販売方法で販売している商品は、
通常、契約価格の約10分の1程度である事がほとんどです。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、
買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった。
という相談がよくあります。
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↓しかし、
しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。
よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません。
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↓また、
クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「自分を信用していないのか?」
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない。」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場がかなり悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
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↓このような、
トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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| ■ デート商法(アポイントメントセールス)のクーリングオフ |
↓そもそも
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
(一日以上に渡る展示会場での契約も、営業所等の契約となります。)
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↓しかし
販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。
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↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
例えば、
「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さい。」
「アンケートに協力してほしい。」などと告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
また、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、
必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものではない場合、
例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、
当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
よって、この場合には、販売目的を告げたものとは認められず、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
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↓ただ、
この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
アンケートのような書面に、契約者の署名させていることが通常です。
更に、デート・恋愛商法の場合、感情的な心理を利用して、クーリングオフ妨害
をしてくることがしばしばあります。
その上、商品を見てから決めればいいというように、クーリングオフ期間に
ついて不実の事を告げる事もあります。
また、アポイントメントセールスの場合、特に、
契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、
契約関係が複雑であることがしばしばです。
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」
と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。
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↓よって、
トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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