太陽光発電装置・ソーラーシステム・オール電化等
(節電商法・見本工事商法)「訪問販売」のクーリングオフ
|
■ よくある勧誘事例(太陽光発電装置・ソーラーシステム)
■ よくある勧誘事例(オール電化)
■ 訪問販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
|
| ■ よくある勧誘事例(太陽光発電装置・ソーラーシステム) |
↓まず、以下のように訪問、又は電話でアポイントを取って来る事が多いです。
■電話で、 「太陽光発電の宣伝をしていただけませんか?」などと、
販売目的を隠して訪問してくることもあります。
■大手メーカーの名前を出して安心させ、
「この地域限定○○件で、特別セール中。お宅が○○件目です。」
■「期間限定で、太陽光発電システムのモニターを募集しています。」
■「お宅は、通りの多い道路に面しているので宣伝効果がある。」
「見本工事として特別値引きします。」
|
↓そして、以下のような手法で勧誘してきます。
■特に、高齢者がターゲットにされる事が多く、一度狙いをつけると、頻繁に訪れ、
しかも、長時間に渡り、執拗に勧誘され、根負けして契約をしてしまったという相談が、
多くあります。
■もちろん、太陽光発電システムの価格は、販売業者により異なるのは当然ですが、
訪問販売の場合、とりわけ高額なのが通常です。
■その販売トークは、最高時の発電量をあたかも、平均発電量であるかの如く説明し、
現在の電気・ガスなどの使用状況を調べ、太陽光発電装置を設置した場合と比較をして、
試算表やシュミレーションを書いて見せ、
「月々の支払いはずっと安くなります。その分で、ローン代金は返済できます。」
などと、「現在よりも負担がかからない」、若しくは、「とんとん」などと説明します。
■また、太陽光発電装置と、オール電化は、関係の無いものですが、
オール電化の商品を抱き合わせで販売(例)電化製品はサービス)をすることにより、
あたかも大幅に引きをしたように装い、
「お徳」である旨のトークを用い、契約を誘引する事も多いですね。
■見積り書で、『取付工事サービス』『モニター割引き』『期間割引き』などと、
値引き項目が目に付くものや、値引き金額が異常に高額な場合には、要注意です。
当初の金額自体が、異常に高くなければ、そのような値引きはできません。
即ち、最初は高額な金額から勧誘を始め、消費者の顔色を見ながら、抱合せ販売や
大幅値引で割安感を演出するわけです。
■更に「地域限定○○名」等と称して、「あと、残り僅かです。今決めなければ、
この金額になりません。」などと言って契約を迫ったり、
■消費者の目の前で、上司と連絡と掛け合っているように見せかけ、
「契約協契約してくれれば、この金額でいいと言う許可を上司からもらった。」などと、
あたかも、「あなたにだけ、ここまでしている」かのように思わせ、契約を迫るなど、
■そして、ローン契約時点であたかも解約できないように思わせるために、
代金の支払いには、ローンを利用させることが多いようです。
そのローンも、支払回数180回払い、また、それ以上の場合もあります。
■尚、17年度まで、新エネルギー財団で実施していた太陽光発電助成制度
(住宅用太陽光発電導入促進事業)が、悪質業者の勧誘の材料に利用されてこともあって
、同制度も打ち切りになったようです。 http://www.solar.nef.or.jp/josei/josei.htm
|
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■再度押しかけられ、契約の維持を強要された。
■「お宅は、特別値引きしているので、クーリングオフはできませんよ。」と言われた。
■「既に、商品も工事も手配済みだから、いまからキャンセルとなると、違約金を払って
もらうことになります。」と言われた。
■「あれだけ、上司と掛け合って、この金額にしてもらった、自分の立場はどうなるのか。」
と、凄まれた。
■「はい、分かりました。」とのことだったが、その後、工事日の連絡があり、
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「そのようなことは聞いていません。」
「クーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
|
↓このような相談が後を耐えません。
これらは、消費者が法律を知らない事をいい事に、クーリングオフを妨害してくるものです。
また、クーリングオフは口頭ではなく「書面」で行ないます。
|
|
| ■ よくある勧誘事例(オール電化) |
↓以下のように訪問し、勧誘をします。
■大手電機メーカーの名前を名乗って訪問してくることが多いですね。そして、
■「ガス給湯機は、7,8年で壊れるのでそろそろ買換え時。」
「電化製品にすると30年は持ちます。 」
■「電化住宅にすると、 ガス・電気代も節約でき、15年程度で償却できる。」
*ローンやクレジット利用し、180回払いで返済した場合、15年になるわけです。
■見積書をみると商品本体は0円で工事費用が、1,449,000円なので「高くないですか?」
と聞くと、「本体はキャンペーン中で無料です。工事費についてはこのくらいかかる。」
と言われ、
■しかも、「本体無料は、今日まで。今日が締め日なので。」と迫られ、契約をした。
■その後、調べてみると、業者が定価で販売していた給湯機が4割引で売っており
これを購入し、別業者に取り付けを依頼した場合と比較すると、20〜30万円以上
高い契約であった。
|
↓そこで、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■「既に工事がはじまっているので、クーリングオフはできません。」
■「解約理由は何ですか?そんな理由では解約はできません。」
■「うちは悪徳業者ではありません。悪徳業者でないとクーリングオフはできません。」
■「クーリングオフした人などいません。クーリングオフされると、会社の信用に関わる。」
■「クーリングオフされると、自分の会社での立場が無くなる。」と言われた。
|
↓このような相談が後を耐えません。
これらは、消費者が法律を知らない事をいい事に、クーリングオフを妨害してくるものです。
また、クーリングオフは口頭ではなく「書面」で行ないます。
|
|
| <■ 訪問販売のクーリングオフ |
↓まず、
これら<契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、
この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
*また、そもそも、販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。
|
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
|
↓ただ、
<クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
|
↓もっとも、
■前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。
しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の
立証責任は消費者側に課されています。
■また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。
従って、最初の対応が肝心です。
■さらに、太陽光発電装置やオール電化の契約は、非常に高額なのが通常です。
クレジット支払総額が、1千万円近くに昇ることもあります。
|
↓よって、
手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点については、
下記ページをご参照下さい。
|
|