屋根(瓦・漆喰)修理・補修・改修工事
(点検商法)「訪問販売」のクーリングオフ
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■ 屋根修理・補修 よくある勧誘事例(点検商法)
■ 屋根工事 「訪問販売」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ 屋根修理・補修 よくある勧誘事例(点検商法・かたり商法) |
↓まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。
■「近くで工事をやっているので屋根をみてあげましょう。」
「屋根に瓦のズレがあるので、3千円でやってあげましょう。」
■「県から依頼を受けている業者で、無料点検をしています。」
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↓そして、点検を終えると、
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、
家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽ります。
■屋根に登って屋根を測ったりした後、テレビに接続した写真を見せながら
「かなり傷んでいるよ。漆喰工事もせなあかん。雨漏りもするよ。」
■「風が吹くと屋根が飛んでしまう。」 「屋根があちこちボコボコで歩けない。」
「この屋根では明日にも崩れて通る人に落ちる。」
■屋根裏や床下で撮影したという写真を見せ、
「屋根裏にも床下にも補強金具がいる。」
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↓そして、次のように、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。
■「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
「県の許認可事業なのでアフターは万全」などと安心させ、
■「今なら、近くで工事をしているので、費用も安くできる。」などと、
ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。
■工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、
電話で材料等の手配を行いはじめた。
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↓しかも、
■「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、
執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。
■「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど
その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。
■消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、
これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。
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↓また、契約の際には、
■「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、
■「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。
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↓その後、
おかしいと思い、電話・ハガキでクーリングオフを申し出たところ、
以下のように、クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
■ 「既に職人を手配しているので工事をやらせてくれ。」と、
契約の継続を要求された。
■「既工事分の費用は払ってくれ。」と支払い請求された。
■「もう注文してしまったし、と言って解約に応じようとしなかった。
■「工事のはクーリングオフの対象外なので、
支払いのないときは法的手段を取る」と言われた。
■「ハガキなど届いていない。」と言い、
販売員を差し向け、契約の継続を強要された。
■クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、
「今日から工事をします。」と訪問してきた。
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↓このように、
業者側は、本来の目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。
また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。
さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
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↓しかし、
しかし、不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、
後日その事実を証明することは困難です。
しかも、リフォーム工事や商品売買契約の場合、中途解約制度はありません。
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↓よって、
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。
即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、よほどの事情がない限り、
非常に困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
行使できません。いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要らないわけです。
少なくとも消費者よりも、業者のほうが法律を良く知っているのが通常です。
手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
屋根(瓦・漆喰)補修工事のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ 屋根(瓦・漆喰)修理・補修・改修工事「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、
「営業所等以外の場所」における契約は、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
■訪問販売のクーリングオフ期間は、
法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間です。
受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
■クーリングオフの行使は、法律上、「書面に」よることとされています。
電話や口頭はなく、「書面」によります
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
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↓ただ、
過去1年以内に、取引のある業者(店舗業者は1回、無店舗業者は2回)の場合、
クーリングオフの行使が制限(適用除外)される場合があります。
業者はこれを知っていますから、前記配水管洗浄のように、
最初は、低額な契約をさせ安心させておき、次に、目的の高額な契約をさせるという
悪質なケースがあります。(次々販売)
とすると、形式的には、2回目以降の契約は、クーリングオフ制度の適用除外
ということになります。
ただ、「取引」とは、過去の取引実績により信頼関係が形成され、
問題を惹き起こすことはないと考えられる取引であり、クーリンオフされたり、
紛争となっているものについては、過去の取引実績とは認められませんが、
業者は、この点を主張して、クーリングオフはできないと言ってくる事もあります。
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↓また、以下のようにクーリングオフ妨害をしてくることもあります。
■ 「クーリングオフのハガキは届いていない。」
■ 「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
■ 「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■ 「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
■ 「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
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↓また、
また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
その後、何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます(次々販売)。
従って、最初の対応が肝心です。
今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、 逆に裏目・裏目に出て
しまうことになるわけです。
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↓従って、
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