解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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浄水器・浄活水器 「訪問販売」のクーリングオフ
リース商法・レンタル商法・点検商法・水質調査検査
よくある勧誘事例  浄水器 点検商法
ターゲットは、アパート・マンションの一人暮らしの若者、
また、新しく入居してきたばかりに被害にあったという相談が非常に多いです
↓まず
あたかも、管理会社か水道局の関係であるかの如く,
訪問販売会社のセールスマンが訪問してきます。
 *オートロックになっていても、なぜか、部屋のドアの前まで来てることが多い。
「水回りの検査をします。」
「マンションの水道の管理に来ました。」
「水質検査を行っているもので、玄関を開けてもらえませんか?」
「昼間、居なかったのでので、水道の件で来ました。」
「このあたりの水が汚いという意見が多いので、回っている。」
「今、このマンションで水質調査を無料で行っています。」
「水質調査を行ったから、その結果を台所の水道で見ないといけない。」
「現在、水に関する切り替え作業を行っており、10分程度で終わる。」
「この地域で活水機の設置が可能になったので、説明をします。」
*検査と営業が、役割分担となっていて、別の人の場合もあります
↓そして部屋に入れると
「マンションなどは、消毒が多くされている。」と言いいながら、浄水器を取り付け、透明のコップ2つに、それぞれ水道水と浄水器の水を入れ、そこに試薬を垂らし、黄色く変化するのを見せながら、「うわぁ・・・ひどいなぁ」と言い、
「黄色くなったのは、水道水に含まれる塩素が原因。」
「水道水で、お茶の葉が沈むのは、ビタミンが塩素と吸着し破壊されるから。」
「今の水道水を使用していると、アレルギーや癌を発生する可能性がある。」
「将来、子供を産むときに、体内に蓄積された影響により、その子供に障害などの影響が出る。」
貯水タンクの写真や、様々な資料を見せ、塩素の危険性を説明し、不安を煽ります。
↓次に商品の勧誘をしてきます
「水道水よりこんなに清潔です。飲み比べてください。」
「お茶やごはんがおいしくなります。」
「水出しの麦茶を飲めるし、 ご飯もおいしく炊けて、保温しても変色しない。」
「この浄水器の水で顔を洗うと肌がスベスベになるし、便秘も治る。」
「アトピーに効き目がある。」
などと言って、浄水器の勧誘が始まります。
↓まずは、気軽なレンタルを勧めることもあります
「1日、約百数十円だけで美味しい水を半永久的に使用することができる。」
「1日、約百数十円だからみなさん契約している。」
などと、割安感と、お手軽感を強調し、レンタルを勧めることもあります。
*もちろん、初めから、「月々○○○円だから、1日200円のペットボトルのミネラルウォーターを買うよりも、一生使える○○万の浄水器のほうが、こんなにお徳。」などといって購入を勧めてくることもあります。
↓ 次に、その後、レンタルではなく、購入を勧めます
「実は、今回契約した人には、販売もしている。」
「ずっとレンタルするなら、買い取ったほうがこれだけお得。」
「うちには儲けがあまりないけどね。」などと、買取を勧める。
*目的は、当初から販売目的です。
*ただ、中には5年間のレンタル契約(中途解約不可)を、口座自動引落で契約させる場合もあります。(実質上は、買取価格)
↓しかも、その場での契約を迫ります
「今回は団体受付でしていますので、工事代・メンテナンス代(フィルター交換代・引越しのときなど)が今回はすべて無料です。」
「普段は一般受付で工事代1万円、メンテナンス代は自己負担になる。」
などと、その場で契約することを迫られ、契約をしてしまった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
よくある勧誘事例 浄水器カートリッジの訪問販売
新築分譲マンションに入居して間もなく、「マンション入居者に浄水器の説明をしている。」と称して販売員が訪問してきた。
使用していた浄水器カートリッジについての説明をした後に、「浄水器カートリッジの交換は共有部でないので個人で行う必要がある。」と言い出した。
浄水器カートリッジについて、「現在ついているものよりも、こちらの方が、交換頻度も長く、しかも割安となります。」とのことだった。
カートリッジだけでなく、ホースも勝手に取り替え、元のものは回収して帰った。
その後、マンションの設備類の使用説明書の入ったファイルを広げた所、元の浄水器の取り付け業者とはまったく関係のない業者であることが分かった。
浄水器 浄活水器 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、設置したものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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