浄水器・浄活水器・浄水器カートリッジ「訪問販売」のクーリングオフ
(リース商法・レンタル商法・点検商法・試験実験商法)
点検商法・SF商法・催眠商法も「訪問販売」の扱いとなります。
*浄水器類は、「連鎖販売取引(マルチ商法)」の特定負担としてもよく取引される商品です。
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■ よくある勧誘事例(浄水器)
■ よくある勧誘事例(浄水器カートリッジ)
■ 訪問販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
■ 活水器・磁気活水器・磁化処理器・磁力活水装置はここから
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| ■ よくある勧誘事例(浄水器) |
ターゲットは、アパート・マンションの一人暮らしの若者、
また、新しく入居してきたばかりに被害にあったという相談が非常に多いですね |
↓まず、
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あたかも、管理会社か水道局の関係であるかの如く,訪問販売会社の
セールスマンが訪問してきます。
*オートロックになっていても、なぜか、部屋のドアの前まで来てることが多い。
・「水回りの検査をします。」
・「マンションの水道の管理に来ました。」
・「水質検査を行っているもので、玄関を開けてもらえませんか?」
・「昼間、居なかったのでので、水道の件で来ました。」
・「このあたりの水が汚いという意見が多いので、回っている。」
・「今、このマンションで水質調査を無料で行っています。」
・「水質調査を行ったから、その結果を台所の水道で見ないといけない。」
・「現在、水に関する切り替え作業を行っており、10分程度で終わる。」
・「この地域で活水機の設置が可能になったので、説明をします。」
*検査と営業が、役割分担となっていて、別の人の場合もあります。
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↓そして部屋に入れると、
「マンションなどは、消毒が多くされている。」と言いいながら、
浄水器を取り付け、透明のコップ2つに、それぞれ水道水と浄水器の水を入れ、
そこに試薬を垂らし、黄色く変化するのを見ると、「うわぁ・・・ひどいなぁ」と言って、
「黄色くなったのは、水道水に含まれる塩素が原因。」
「水道水で、お茶の葉が沈むのは、ビタミンが塩素と吸着し破壊されるから。」
「今の水道水を使用していると、アレルギーや癌を発生する可能性がある。」
「将来、子供を産むときに、体内に蓄積された影響により、
その子供に障害などの影響が出る。」などと、
貯水タンクの写真や、様々な資料を見せ、塩素の危険性を説明し、恐怖心を煽り、
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↓次に商品の勧誘をしてきます。
・「水道水よりこんなに清潔です。飲み比べてください。」
・「お茶やごはんがおいしくなります。」
・「水出しの麦茶を飲めるし、 ご飯もおいしく炊けて、保温しても変色しない。」
・「この浄水器の水で顔を洗うと肌がスベスベになるし、便秘も治る。」
・「アトピーに効き目がある。」
などと言って、勧誘が始まります。
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↓そして、まず、気軽なレンタルを勧めることもあります。
・「1日、約百数十円だけで美味しい水を半永久的に使用することができる。」
・「1日、約百数十円だからみなさん契約している。」などと、
割安感と、お手軽感を強調し、レンタルを勧めることもあります。
*もちろん、初めから、「月々○○○円だから、1日200円のペットボトルのミネラルウォーターを
買うよりも、一生使える○○万の浄水器のほうが、こんなにお徳。」などといって
、購入を勧めてくることもあります。
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↓ 次に、その後、レンタルではなく、購入を勧めます。
・「実は、今回契約した人には、販売もしている。」
・「ずっとレンタルするなら、買い取ったほうがこれだけお得。」
・「うちには儲けがあまりないけどね。」などと、買取を勧める。
*目的は、当初から販売目的です。
*ただ、中には5年間のレンタル契約(中途解約不可)を、
口座自動引落で契約させる場合もあります。(実質上は、買取価格)
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↓しかも、その場での契約を迫ります。
・「今回は団体受付でしていますので、工事代・メンテナンス代
(フィルター交換代・引越しのときなど)が今回はすべて無料です。」
・「普段は一般受付で工事代1万円、メンテナンス代は自己負担になる。」などと、
その場で契約することを迫られ、契約をしてしまった。
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↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
・「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
・「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
・「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
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↓このような相談が後を絶えません。
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| ■ よくある勧誘事例(浄水器カートリッジ) |
新築分譲マンションに入居して間もなく、
「マンション入居者に浄水器の説明をしている。」と称して販売員が来訪し、
使用していた浄水器カートリッジについての説明をすると、
「浄水器カートリッジの交換は 共有部でないので個人で行う必要がある。」と言い、
浄水器カートリッジについてタイプ別に説明し、
「現在ついているものよりも、これのほうが、交換頻度も長く、しかも割安。」とのことで、
ついていたカートリッジだけでなく、ホースも勝手に取り替え、元のものは回収して帰った。
その後、マンションの設備類の使用説明書の入ったファイルを広げた所、
元の浄水器の取り付け業者とは まったく関係のない業者であることが分かった。
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| ■ 訪問販売のクーリングオフ |
↓ところで、
これら、浄・活水器等の契約は、
「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
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↓この点、
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、
この場合も、契約者から見積りを依頼したものではなく、
契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
*また、そもそも、「アンケートの協力してくれたので、水をプレゼントします。」などと、
販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。
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↓そして、
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
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↓即ち
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
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↓また、
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
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↓もっとも、
前記事例のように、「一度取り付けたものはクーリングオフできない。」などと、
クーリングオフを妨害してくることがありますが、浄水器・活水器等は、
指定消耗品ではありませんから、これは、クーリングオフ妨害となります。
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。
従って、最初の対応が肝心です。
今度だけはと、クーリングオフ断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。
しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、
クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社は解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。
クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は
消費者側に課されています。
トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、
下記ページをご参照下さい。
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