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活水器・磁気活水器・磁器活水器・磁化処理機
磁力活水装置システム等
(リース商法・レンタル商法・試験実験商法・点検商法)
「訪問販売」のクーリングオフ


点検商法・SF商法・催眠商法も「訪問販売」の扱いとなります。
*浄活水器類は、「連鎖販売取引(マルチ商法)」の特定負担としてもよく取引される商品です。


■ よくある勧誘事例

 訪問販売のクーリングオフ

■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例
 
まず、以下のように訪問してきます。
ターゲットは、一人暮らしの若者、
また、マンションに新しく入居してきたばかりに被害にあったという相談が非常に多いですね


・「マンションの水道の管理に来ました。」

・「今、このマンションで水質調査を無料で行っています。」

・「給湯器の件で、入居の際の説明に不足があったので、
 今、皆さんのお宅をまわっています。」


・「水道局の依頼を受けて、給湯器の点検について指導に来た。」

・「現在、水に関する切り替え作業を行っており、10分程度で終わる。」

・「この地域で活水機の設置が可能になったので、説明をします。」


*販売員は、作業着を着ていたり、そのマンションの販売会社名を知っていることが多い。

↓そして、部屋に入れると、


「ここ最近、給湯器の掃除をしていなかったため、
4・5年で給湯器が壊れるケースが多発している。

と言いながら、手際も良く、実際にやり方を説明しながら、

「給湯器の寿命を延ばすには、この掃除を毎月やらねばならない。」
「月に1度、必ず、フィルターの掃除をし、
水がずっと中に入っているとヌメリがでますから、
月に1度は給湯器の中を乾燥させないといけません。」
と言いながら、

フィルターは実際に取り外して、洗い方まで指示され、
「とにかく面倒くさい。」
「でもこれをやらないと壊れる。」
「給湯器の乾燥は、半日作業。」
などと、
面倒で、手間と時間がかかることを強調する。

次に、配水管を点検すると言い、配水管のあるドアを開けて中を見ると、
「オーナーになると給湯・給水管の洗浄が3年に1回必ず必要になります。」
「それは大体、1回15万円前後します。3年に1回必ずです。
「今までは大家さんがやってくれてたから知りませんでしたよね?」
費用がかかることを強調する。


           ↓そこで、商品を勧めてきます。


「しかし、この活水器を、占有部分の配管の元につければ、
水をイオン水にしてくれるので、給湯器の掃除は不要。」
また、配水管の汚れもなくなる。」

「しかも、パイプ・蛇口に挟み込むだけででフィルター交換はいりません。
浄水器のように維持費もかららず、半永久使用可能です。
先ほどの面倒な月に1度の掃除も、この洗浄も必要ないんです。」と、
などと、手間も時間も維持費かからないことを強調する。

また、
「浸透性に優れ、手・肌がしっとりする。」
「キッチンのヌメリもなくなり、水垢もつかず、掃除が楽になる。」
「まろやかな口あたりで、お茶や料理もおいしくなる。」
「汚れ落ちもよく、泡切れがよいので、節水にもなる。」

「今日、ちょうどにこのマンションに一斉取付けに来ているので、
今だったら手数料が一切かからずに済む。」
「営業じゃなく工事の人間なので、割安なプランをお勧めできる。」
「これさえつければ、後はなーんにもしなくていいんですよ!」
と費用が格安。



・「1日、約百数十円だけ半永久的に使用することができる。」
・「1日、約百数十円だからみなさん契約している。」などと、
 割安感と、お手軽感を強調し、レンタルを勧めることもあります。

・「実は、今回契約した人には、販売もしている。」
「ずっとレンタルするなら、買い取ったほうがこれだけお得。」
・「うちには儲けがあまりないけどね。」などと、買取を勧める。

*目的は、当初から販売目的です。
*ただ、中には5年間のレンタル契約(中途解約不可)を、
 口座自動引落で契約させる場合もあります。(実質上は、買取価格)




↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、



「特別枠で契約したので、クーリングオフは困る。」

「こっちも生活がかかっている。」

「一度取り付けてクーリングオフをすると、その負担金が私たちにかかってくる。」

と言われ、クーリングオフを妨害された。

                  このような相談が多くあります。

    クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 詳しくはここをクリック
   
    クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れは、ここをクリックして確認できます。



■ 訪問販売のクーリングオフ

↓ところで、


これら、活水器等の契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、
「訪問販売」
として、クーリングオフ制度の適用対象となります。


↓この点、


電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、
この場合も、約者から見積りを依頼したものではなく、
契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。


また、そもそも「アンケートの協力してくれたので、水をプレゼントします。」などと、
販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。



↓そして、


 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。


↓即ち


クーリンオフを行使できる期間は

法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。


↓また、


クーリングオフの行使方法は口頭ではなく、「書面」によります。


↓もっとも、


前記事例のように、「一度取り付けたものはクーリングオフできない。」などと、
クーリングオフを妨害してくることがありますが、浄水器・活水器等は、
指定消耗品ではありませんから、これは、クーリングオフ妨害となります。

 また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。従って、最初の対応が肝心です。
今度だけはと、クーリングオフ断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。

 
しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、
クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社は解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。

クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は
消費者側に課されています。



         トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。

      クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、
      下記ページをご参照下さい。

 


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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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