活水器・浄活水器・磁気活水器・磁器活水器
磁化処理機・磁力活水装置システム等
(リース商法・レンタル商法・点検商法)「訪問販売」のクーリングオフ
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■ 活水器・浄活水器等 訪問販売 よくある勧誘事例
■ 活水器・浄活水器等 訪問販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ 活水器・浄活水器等 よくある勧誘事例 |
まず、以下のように訪問してきます。
ターゲットは、一人暮らしの方や、マンションに新しく入居してきたばかりに
被害にあったという相談が非常に多いですね
・「マンションの水道の管理に来ました。」
・「今、このマンションで水質調査を無料で行っています。」
・「給湯器の件で、入居の際の説明に不足があったので、
今、皆さんのお宅をまわっています。」
・「水道局の依頼を受けて、給湯器の点検について指導に来た。」
・「現在、水に関する切り替え作業を行っており、10分程度で終わる。」
・「この地域で活水機の設置が可能になったので、説明をします。」
*販売員は、作業着を着ていたり、そのマンションの販売会社名を知っていることが多い。
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↓そして、部屋に入れると、
「ここ最近、給湯器の掃除をしていなかったため、4・5年で給湯器が壊れるケースが多発
している。」と言いながら、手際も良く、実際にやり方を説明しながら、
「給湯器の寿命を延ばすには、この掃除を毎月やらねばならない。」
「月に1度、必ず、フィルターの掃除をし、水がずっと中に入っているとヌメリがでますから、
月に1度は給湯器の中を乾燥させないといけません。」と言いながら、
フィルターは実際に取り外して、洗い方まで指示され、
「とにかく面倒くさい。」「でもこれをやらないと壊れる。」「給湯器の乾燥は、半日作業。」
などと、面倒で、手間と時間がかかることを強調する。
次に、配水管を点検すると言い、配水管のあるドアを開けて中を見ると、
「オーナーになると給湯・給水管の洗浄が3年に1回必ず必要になります。」
「それは大体、1回15万円前後します。3年に1回必ずです。」
「今までは大家さんがやってくれてたから知りませんでしたよね?」
と費用がかかることを強調する。
↓そこで、商品を勧めてきます。
「しかし、この活水器を、占有部分の配管の元につければ、水をイオン水にしてくれるので
、給湯器の掃除は不要。また、配水管の汚れもなくなる。」
「しかも、パイプ・蛇口に挟み込むだけででフィルター交換はいりません。
浄水器のように維持費もかららず、半永久使用可能です。
先ほどの面倒な月に1度の掃除も、この洗浄も必要ないんです。」と、
などと、手間も時間も維持費かからないことを強調する。
また、「浸透性に優れ、手・肌がしっとりする。」
「キッチンのヌメリもなくなり、水垢もつかず、掃除が楽になる。」
「まろやかな口あたりで、お茶や料理もおいしくなる。」
「汚れ落ちもよく、泡切れがよいので、節水にもなる。」
「今日、ちょうどにこのマンションに一斉取付けに来ているので、
今だったら手数料が一切かからずに済む。」
「営業じゃなく工事の人間なので、割安なプランをお勧めできる。」
「これさえつければ、後はなーんにもしなくていいんですよ!」
と費用が格安であることを強調。
・「1日、約百数十円だけで半永久的に使用することができる。」
・「1日、約百数十円だからみなさん契約している。」などと、
割安感と、お手軽感を強調し、レンタルを勧めることもあります。
・「実は、今回契約した人には、販売もしている。」
・「ずっとレンタルするなら、買い取ったほうがこれだけお得。」
・「うちには儲けがあまりないけどね。」などと、買取を勧める。
*目的は、当初から販売目的です。
*ただ、中には5年間のレンタル契約(中途解約不可)を、
口座自動引落で契約させる場合もあります。(実質上は、買取価格)
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↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
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| ■ 活水器・浄活水器等 訪問販売のクーリングオフ |
↓ところで、
これら、活水器等の契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
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↓この点、
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、
この場合も、契約者から見積りを依頼したものではなく、
契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
*また、そもそも、「アンケートの協力してくれたので、水をプレゼントします。」などと、
販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。
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↓そして、
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
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↓即ち
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
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↓また、
クーリングオフの行使方法は口頭ではなく、「書面」によります。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
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↓もっとも、
前記事例のように、「一度取り付けたものはクーリングオフできない。」などと、
クーリングオフを妨害してくることがありますが、浄水器・活水器等は、
指定消耗品ではありませんから、これは、クーリングオフ妨害となります。
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。従って、最初の対応が肝心です。
今度だけはと、クーリングオフ断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。
しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、
クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社は解約してくれません。販売店が解約に応じない限り、
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟となります。
クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は
消費者側に課されています。
トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフ妨害・注意点にについては、下記ページをご参照下さい。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
浄活水器のクーリグオフ手続き代行はここから
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