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クーリングオフ代行手続専門法務事務所【全国対応】
行政書士 資格教材詐欺商法(二次被害・二次勧誘)
「電話勧誘販売」のクーリングオフ


■ 勧誘事例(二次勧誘・被害)
■ クーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」


■ よくある勧誘事例(資格商法の二次勧誘・二次被害)


過去に電話勧誘販売で資格教材を購入したことのある消費者に電話をかけ、
ウソの説明をして、新たな教材(特に多いのが行政書士教材)を購入させるものです。



過去の契約基づく個人情報は、裏取引されています。 
 よって、聞いた事もない業者からも、次々と勧誘の電話がかかってきます。

5年前・10年前の契約はざらです。



■「あなたは、○年前に通信教育の資格取得講座を受けていますね?」
 「まだ、資格が取れていませんね。 資格取得の勉強を続けるか、
  又は、最後の試験を受けて終了させる必要があります。」
 「当社は検定を行う機関です。検定を受けていないので、まだ修了書は
  貰っていないでしょ?検定を受けて合格しなければだめなんですよ。」 
 「
修了のための検定を受けていただかないと、修了証が発行できま
 せんので、検定を受けていただく必要があります。」 
 「この検定は、受講された方、全員に受けていただかなくてはいけないので、
  
お断りになることはできません。」
 「問題集とテキストと解答用紙を送りますので、それにかかる費用が、
  ○○万円です。解答用紙にテキストの模範解答を写していただいて、
  送り返してくだされば、検定は合格できますので、修了証を発行して、
  講座の卒業ということになります。」

■「以前の講座が、途中になっていますので、手続きが必要です。」
 「
生涯教育なので、途中でやめるわけにはいかないんですよ。」
 「途中でやめるには、
修了するための教材を買って頂く必要があります。」
 「終了をしたいのであれば、終了手続きをします。準備ができたら
  日時と配本の確認の電話をします。」



↓そこで、


「資格取得講座は、受けた事はありません。」

「やる気はありません。放っておいてください。」

■「前回も同様の勧誘を受け、既に「最終修了認定証明書」を受領してる。」


↓などと、何度断っても、電話を切っても執拗に、以下のような勧誘が続きます。



■「講座が継続になっているので、
一度は、何らかの手続きをして頂かなく
  てはいけません。今回お断りになられても、毎回リストに上がってきます
  ので、
修了されるまで何回もご案内することになりますよ。」
 「修了手続きをしないと、勉強を続けなければなりませんので、
  今後も教材を購入しなければなりません。修了の手続きをすれば、
  修了試験の問題と解答を送りますので、名簿から名前が抹消されます
  ので、今後はこのような電話はありません。」

■「勉強をしなくても、
このまま放置することはできません。」
 「中途半端になったままの講座は、
手続きをしないと、何回も電話をかけ
  させていただく事になります。」
 「もう継続して勉強をする気持ちがないということなら、今、ここで修了の
  
手続きをしていただく方が、いいと思います。」
 「もし、今回見送るということにすると、後悔しますよ。
一度は、必ず、
  手続き
をしないと終わりにならないのですから。」
 「手続きが終わらなければ終わるまでリストにずっとあがってきますから、
  連絡は、止められません。」

■ 「どうして電話を切るんですか。話はまだ終わっていません。」と怒鳴り、
  「一度、契約していただいた方は、
生涯教育になっていますから、
   途中ではやめられないことになっています。」
  「どうしてもやめたいのであれば、別の手続きをしていただけば、
  卒業扱いの修了証を出しますと言っているんです。」

■「会員には特例会員と一般会員があり、一般会員は年会費を納めて
  毎年更新していきます。○○さんは年会費を払っていないので、
  
特例会員なんです。○○さんは勉強していないし、今後もその意思が
  ないようなので、検定を受けなければいけません。」
 「
検定を受けて修了証を貰わなければだめだ。」 


↓そして、書類が届き内容を確認したところ、


■品名欄に「行政書士教材一式 495,000円」と記載された
 新たな商品購入申込書
であり、単なる商品売買契約であった。
 そこで、これを尋ねると、
 「
登録抹消の手続きをするためには何かを買うという名目が必要です。
 
名目として物を買うという契約をしたことにしないと駄目なんです

商品名「行政書士特別養成 498,500円」と記入されたクレジット契約」
 書が同封されていて、手紙には、「5年前の商法改正によりまして何か
 物・形がなければ分割が組めなくなり
ましたので、今回、便宜上、
 教材名が記載してありますが、改めて、何かやって下さいという事
 ではありませんのでご安心して下さい。」 と記載されていた。

最終卒業証明書見本と題する書面があり、それには、
 「今回の措置を持ちまして、一切の受講・教育システム全課程については
 修了し、かつ、最終とし、今後新たな受講契約並び更新については、
 一切義務を負う事はありません。」と記載されていた。



↓その後、自分でクーリングオフの書面を送ったところ、


再度、新しい契約書面が送られてきた
 そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。
 しかし、その後も販売員から電話があり、
 「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」
 「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。
 そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。

■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、
 「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」
 などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。

■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ
 資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。


↓このように

いわゆる資格商法の二次勧誘とは、
過去に電話勧誘で資格教材などを購入したことのある消費者に電話をかけ、

・「以前受講された講座が継続になっているので、修了のための検定を受けて
 いただく必要があります。」

・「生涯教育なので未だ契約が継続している。退会するには○○万円かかる。」

・「データが残っている残っている。データを抹消するためには、○○万円必要。」


などと、あたかも、過去の契約に関し何らかの手続きが必要であるとして、
その手続に費用がかかると称して、新たな商品売買契約をさせるものです。



しかも、「二次被害」とも呼んでいなすが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく
勧誘してきます。「これが最終です」とは、全くのウソです。
騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。
当事務所で受けた相談は、最高10回騙されたというケースもあります。


↓ところで、


民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)します
電話で申込の意思表示をしていない以上、契約は成立していませんから、
契約書等の書類が送られてきても、そもそもクーリングオフ手続も要しません。



しかし、



電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」
「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。

また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を
催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。

しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、
クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、
脅かしてくる
場合もあります。


したがって、書類が届いた場合には、クーリングオフの手続をしておく事が賢明です。


■ 資格商法・二次勧誘「電話勧誘販売」のクーリングオフ


「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した
書面)を受領した日から、
8日間です。受領した日が、既に1日目です、翌日からでは
ありません。

また、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。


↓もっとも


前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。

再度、新しい契約書面が送られてきた
 そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。
 しかし、その後も販売員から電話があり、
 「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」
 「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。
 そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。

■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、
 「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」
 などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。

■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ
 資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。

また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関で
 あるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる詐欺商法もあります。

しかも、「二次被害」とも呼んでいなすが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく
 勧誘してきます。当事務所で受けた相談は、最高十回騙されたというケースです。
 「これが最終です」とは、全くのウソです。
 騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。
 これまで、「騙された」ことの実績を積んできたわけですから、当然です。


↓従って、


手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。  

 少なくとも、通常は、消費者より業者のほうが、法律を良く知っています。

     クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法