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不動産売買契約のクーリングオフ・解約代行


(宅地建物取引業法)

よくある勧誘事例

クーリングオフ制度(宅地建物取引業法37条の2)

融資利用の特約(ローン特約)

手付解除(特約・民法第557条)

クーリングオフ・解約手続代行

よくある勧誘事例


  ターゲットは30〜40歳代の比較的安定収入のあるサラリーマン・公務員(役所職員、
 学校の教師
、警察官、自衛官・・・)などが多いです。地域は、日本全国限定はありません。
 遠方にも関わらず、新幹線・飛行機でも飛んできます。
 業者の多くは、東京都内の業者です。

  まず、職場に電話をかけてくるのが通常です。 

  最初は、会社名をはっきりと名乗らず、
  「名刺交換がてらに一度会いたい。」
などと、穏やかな口調です。

  それに対し、「時間が合えば・・。」とか、「考えておきます。」などと、
  遠まわしに、かつ、曖昧に断るのが通常です。

  しかし、電話は執拗にかかってきます。
  「この前は、会っていただけるというお返事でしたよね?」
  「担当が、今、そちらの方を回っているので、話だけでも聞いて欲しい。」

  などと、何とか呼び出そうとします。


  それに対し、何とか理由をつけて断ろうとしても、又は、電話を切ってしまっても
  しつこく電話をかけてきて、
  「話も聞かずに、断るのは失礼じゃないですか?」
  「こちらは、誠実に対応しているのに、一方的に電話を切るとは、どういうことですか?」

  「子供じゃぁないんですから大人の話をしましょう。」
  などと、次に
脅かしめいたことを言った上で、

  次に、手の平を返したように、なだめる口調で、
  「断るのであれば、一度、話を聞いてからにしてください。」などと言われ、
  その言葉を真に受けて、
  止むを得ず、会って断るしかないと思い、呼び出しに乗ってしまうわけです。


  そして、担当者を待ち合わせ、飲食店などに移動し、延々と説明を聞く事になります。
  説明では、地価の動きから、金利の上昇、マンション投資のシュミレーション、
  家賃保証、節税効果、年金の不安、老後の家賃収入
  など延々と長時間に渡って、時には翌日の朝までに至る事もあります。

  頃合をみて、理由をつけて断ると、
  「はじめから断るつもりだったんですか?」
  「時間と費用をかけて、あなたのためにここまで来ているんです。」
  「これは営業妨害だ!」などと、威迫してきます。
 
  
これに困惑し、「妻にも相談ししたい。」「今すぐには決められない。」と断っても、

  「何が問題なのか?」「リスクは何もない。」「奥さんに言っても反対されるだけだ。」
  「奥さんには判らないように手続を進めます。あとで利益が出てから話をすればいい。」
  などと、考える時間も与えようとしません。

  
断る理由も尽きて、長時間に渡る勧誘に判断能力が低下し、その場から開放されたい
  一心で、申込書にサインしてしまう事が殆どです。
  契約をさせる際には
  「物件を見て決めましょう。」
  「会社が近くなので、見て行ってください、そのほうが安心でしょう?」などと言い、
  
クーリングオフ制度の適用のない、モデルルームや営業所に連れ込むこともあります。

  
  その後、手附金の支払のために、ATMや

銀行までついてくるというケースもあります。

  更に、融資を満額受ける為に、取引価格を水増ししてローン申請させたり、預金残高(通帳)
  を変造
して申請させたりもします。

  しかし、その後、冷静に考えた結果、やはり止めたいと思い、担当者に電話をしたところ、
 ・「契約書にも書いてあるように、解約するには、違約金20%がかかる。」と言われた。
 ・
「では、解約手続をしますので。」と、再度呼び出されたところ、再度説得させられた。

  このような相談が、非常に多いわけです。



クーリングオフ制度(宅地建物取引業法37条の2)

「不動産売買契約のクーリングオフ」(宅地建物取引業法第37条の2の条文 ) 
1項
宅地建物取引業者が自ら売主
となる宅地又は建物の売買契約について、
当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所

(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、
当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主

事務所等において買受けの申込みをし、
事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、

次に掲げる場合↓を除き「書面」により、当該買受けの申込みの撤回又は
当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を
行うことができる。

この場合において、宅地建物取引業者は、
申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。


【次に掲げる場合とは】
 
一号  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が
   国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及び
   その申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、
   その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

二号  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を
   支払つたとき。


2項
 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の「書面」を発した時にその効力を生ずる。

3項
  申
込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、
 申込者等に対し、速やかに、 買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した
 手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4項
 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

クーリングオフの要件
@
 
売主が業者で、買主が個人(業者でない)である事。

A
 「事務所等」以外
の場所で買主が買い受けの申込をした場合。
 「事務所等」以外の場所で買主が、初めから契約をした場合、
 買主はクーリングオフできます。具体的には、以下のとおりです。

申込みをした場所 契約をした場所 クーリングオフの可否
事務所等以外 事務所等
事務所等以外 事務所等以外
事務所等 事務所等 ×
事務所等 事務所等以外 ×


「事務所等とは
@ 事務所
A 事務所「等」
業者売主(または業者売主から依頼を受けた代理・媒介業者)の 次の条件を満たす案内所
  ●土地に定着していること (*テント張りの案内所でした契約はクーリングオフできます
  ●専任の取引主任者の設置義務があること
   (*設置義務ある案内所であれば足り、業者の怠慢で実際に設置していなかった場合でも
     事務所に該当するのでクーリングオフはできません)
   (*また、10日前までの案内所等の届出が必要であるにもかかわらず業者の怠慢で
    届け出ていなかった場合でも事務所に該当しますから、クーリングオフできません。
B 買主が申出た買主の自宅・勤務先
 *売主が申出た場合には、クーリングオフできます。
 *買主が申出ても自宅・勤務先以外の場所ならクーリングオフできます。


コメント

 不動産取引のクーリングオフは、クーリングオフ告知の日から、その日を含めて8日間です。
 但し、前記の通り、クーリングオフできるケースは限られています。(法律チェック)
 
 しかも、前記事例のように、クーリングオフ制度の適用のある場合でも、
 不実の事を接げてクーリングオフを妨害してくることがしばしばです。

 また、クーリングオフは、法律の条文上、「書面」で行使する事が要求されています。
 口頭・電話は、「書面」ではありませんから、法律の要件を満たしません。
 特に、不動産契約の場合、クーリングオフは「配達証明付の内容証明郵便」でするように
 記載されている
ことがありますし、そもそも、数千万円に昇る契約ですから、
 後日のトラブル防止のにも、証拠の残る内容証明郵便で行使することは、常識です


 更に、不動産の場合クーリングオフの要件が複雑ですから、単にクーリングオフする旨
 通知するだけでは危険です。
 その契約がクーリングオフの要件を全て満たす事を明確に記載することが確実です。
 
 また、不動産の場合、実務上は、一旦契約を締結している以上、
 新たに、解約に関する書面(解約合意書や覚書)を新たに交わすのが通常です。
 単にクーリングオフの書面を送って終わりということではありません。

 よって、不動産のクーリングオフに詳しい当事務所にご相談下さい。
 消費者センターに聞いても、弁護士事務所で聞いても、クーリングオフはできない、
 と言われたという事案で、当事務所でクーリングオフをしたケースが何度もあります。

 
 当事務所作成の書面であれば、クーリングオフ事項のみならず、その他必要な法的事項も
 記載して送りますから、クーリングオフを妨害してくる事はありません。
 ご自身で作成した書面か、法律家作成の書面かは一目瞭然です。
 法律家が関与しているか否かで、業者の対応は異なってきます。


                  
融資利用の特約(ローン特約)

契約書記載例

 これは、法律ではなく、特約です。通常は以下のように契約書等に記載されています。


「第○条
 買主は、売買代金の一部に表記の融資金を利用する場合、
       本契約締結後すみやかにその融資の申し込み手続きをしなければなりません。

      前項の融資が否認された場合、買主は表記の期日内であれば本契約を解除
      することができます。


      前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息
      にてすみやかに返還しなければなりません。



 
 *ただ、当該特約の適用のある場合であっても、
 「更に数社のローン審査を受けないと、この特約で解約することはできません。」などと、
 特約による無条件解除を妨害してくることもあります。



手付解除(特約・民法第557条)

 
 不動産売買契約の標準約款でれば、手付解除の記載があります。
 
 この場合、売主が履行に着手する前であれば、支払った手付金を放棄して
 解除することができます。


 *買主が履行に着手しただけで、売主が着手していなければ、これにより、
 解除できます。

 *但し、不動産業者が売主ではなく、「仲介」の場合には、仲介料の支払いも必要
 
になりますから、ご注意下さい。


 *また、手付解除の場合でも、以下のように解除を妨害してくることがしばしばです。
 ・解約するには、違約金20%がかかる。」と言われた。
 
「では、解約手続をしますので。」と、再度呼び出されたところ、再度説得させられた。


クーリングオフ・解約手続代行


 クーリングオフはもちろんのこと、手附放棄による解除の場合でも
 悪質な業者の場合、「違約金・損害賠償がかかる」等と、解約妨害をしてくる事が
 よくあります。
 不動産の解約の場合、金額も高額ですし、思わトラブルになることがありますので、
 専門の当事務所に解約代行を依頼されることをおすすめします。

 特に不動産売買契約の場合には、訪問販売等と異なり、一旦契約を締結している以上、
 二重売買などのトラブル防止のため、実務上、解約に関する合意書や覚書を新たに
 取り交わすのが通常です。実務上、これは解約に関する新たな契約ですから、
 その内容も 重要です。

 当事務所は、解約の際の解約合意書等の内容まで、チェックを入れ、
 最後まで、完全フォローしていますから安心です。


クーリングオフ代行依頼相談
 電話・メール(24時間・365日受付)
 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


Mail:
e@mjimu.com
上のメールが開かない場合はここから
*ファックスは、コンビニから送れます




クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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