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図書・書籍の送りつけ商法
(ネガティブオプション)とクーリングオフ



■ よくある勧誘事例
■ 電話勧誘販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」



■ よくある勧誘事例

↓まず、以下のように、電話がかかってきます。


 高齢者や、事業所の社長・所長さんなどからの相談が多いですね。

■○○○委員会なるところから、「皇后の写真集を買わないか。」との電話があり、
 「サンプルを見て気に入ったら買ってくれ。」と言うので、とりあえずサンプルの送付を認めた。

■政治関係の団体を名乗り、「貧しい子供やリストラされた中高年の救済活動をしている。」
 その活動を支援するために、本を購入してくれ。」との電話があり、何度も断ったが、
 「名詞の裏に、今回限り今後はこのようなことはしないと一筆書くから。」と言われ、
 本を送付することを、しぶしぶ承諾した。

■○○○会と称する者から電話があり、「啓発用の書籍を送る。中に名刺を入れておくから
 5万円ご協力願う。」
と言われ、恫喝めいた口調であったため断り切れずに受諾した。

■政治団体関係の名前を名乗った電話があり、「書籍を43200円で購入して欲しい。」
 「気に入らなければ送り返して結構。」
とのことで、後日商品が届いた。

■○○○○会というところから電話があり、「○○○○の大会があるので協力してほしい。」
 との事で、「会社では無理だ。」と言うと、「個人的に書籍を1冊45000円で購入してほしい。」
 と言われ、半分脅しの様でしつこい為、1冊だけ個人で購入する事を承諾してしまった。


その後、ダンポールが届き、中を見ると、サンプルではなく商品(図書・書籍)そのものが
入っており、しかも、振込用紙も入っていた。


そもそも、送りつけ商法(ネガティブオプション)とは、


 特定商取引に関する法律第五十九条(売買契約に基づかないで送付された商品)

 条文は複雑ですから、平易な表現にすると、原則的には以下の通りとなります。

1  「販売業者は、売買契約の申込をしていない者に対して商品を送付した場合
 その商品が届いた日から起算して14日を経過する日までに
 その商品の送付を受けた者が承諾をせず、 かつ、販売業者がその商品の引き取らない
 とき
は、 その送付した商品の返還を請求することができない。」

2  「前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込み
 については、適用しない。


↓即ち


 申込みをしていないにも関わらず、勝手に書品を送りつけてきた場合には、
 商品が届いてから14日間の間、承諾もせず、且つ、販売業者が商品を引取らなければ 
販売業者は商品の返還請求はできない=商品を勝手に処分しても構わないということです。


↓とすれば、


 申込みをしていない以上、そのまま放置すれば問題ない。と、思われるかもしれません。

 確かに、法律上(理論上)は、そのとおりです。


↓しかし、


 電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。
 しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。
 
 また、販売業者は「申込み・承諾をした人だけに送っている。」と言ってきます。

*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
 この点も、業者は、よく法律を知っています。



↓よって、


 実務上は、明示的な申込み・承諾の意思表示をしていなくとも、
 通常の「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続(書面によります)をしておく事が、
賢明というです。


 また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も送りつけてきます。
当然のことです。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きいわけですから。


↓そこで、

■ 電話勧誘販売のクーリングオフ

↓まず、


「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、
8日間です。

この点、送りつけ商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常ですから、
この場合には、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。

*その翌日からではありません。 
*また、代金を既に払ったか、払ってないかも関係ありません。

*ハンコを押して書類を送り返したかも関係ありません。
 契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。

↓ただ、


クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。


↓もっとも、


■広義の電話勧誘業者の場合、非常に熱心(言い方を変えれば、「しつこい」)です。

■また、その対応は相手次第です。いわば「足元を見てくる」わけです。


↓よって、


 手遅れになる前に、クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。

      クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、
      下記ページをご参照下さい。



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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