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クーリングオフ代行手続専門法務事務所【全国対応】
印鑑商法・開運商法・霊感商法
「訪問販売」のクーリングオフ


印鑑・念珠・水晶・ジュエリー・など

*マルチ商法的な販売方法をしている事もあります。


■ よくある勧誘事例
■ 印鑑等のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」


■ よくある勧誘事例

↓まず、以下のように、呼び出したり、訪問してくる事が多いです。


■「姓名判断してあげますのでちょっと中に入ってもいいですか?」と訪問され、

友人・知人から、「姓名判断」が無料(又は2千円前後の低料金)で受けられる
 誘われ、

広告で、『占い専科○○』というのを見て、予約を取って出向いたところ、

雑誌で見た、『占い料1000円』を見て予約を入れ、「占い○○館へ」出向いたところ、

『無料で運勢鑑定書を差し上げます』というダイレクトメールを見て、つい精神的不安定
 だったので、電話をしたところ、「姓名判断もできますよ。鑑定費は、お気持ちでいいです。」
 と言われ、出向いたところ、


↓そして、姓名判断や占い、運勢鑑定をしてもらうと、


■姓名判断をもとに、人生相談のような話になり、
 「悩みの原因を解消するには、いい印鑑をつくることが方法の1つだ。

■「画数で運勢が悪い。」「運勢を良くしたいなら、改印をすれば運勢が変わる。」

■「この運命やったらよくないよな? いい風に変えていかなあかんやろ?
  ただ、名前を変えるわけにもいかないしでしょ?
  そこで、印鑑という方法で実印登録することで、
  その分身のハンコが運を運んでくる。


■「旦那さんは腰が悪いでしょ?それと、今年は交通事故に気を付けて下さい。」
 「家庭とか仕事とか良くしたいんだったら、
 まず最初に旦那さんの印鑑持ってた方がいい。


■姓名判断を受けると、
 「先祖を大切にして、念珠を買ってご先祖さまから守ってもらいなさい。

■「字画の悪いところがある。印鑑を見せて。」といわれ、印鑑を見せると、
 「お茶碗に水を入れてきて」といわれ、これを持っていくと、
 お茶碗に塩のようなものを入れて「ショーヌキするから」と次々に印鑑を入れていった。
 そして、印鑑の悪いところと字画の悪いところを指摘され、
 「それを封じるためには・・・。」
と、開運印鑑の話になった。

などと、印鑑などの購入を勧められ、


↓今はお金がないので買えないと断ると、


■「運勢的には、来年の○月○日までにはそろえたほうがいい。その後はよくなるから。」
 
■「これ位なら頑張れるでしょ?今、頑張らないとずっとこの状態ですよ!」

■「ご主人を守ってあげられるのは、奥さんのあなただけ。

 などと、説得され、契約をしてしまった。


↓契約した商品例


和合印(印鑑3本)       価格:415,000円

■水晶三宝印           価格:380,000円

■印章(実印をあわせて6本) 価格:500,000円

■念珠(紫水晶)         価格:255,000円


↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、


■「印鑑はショーヌキしたし、材質なども特別にいろいろ手配した。」
 「姓名判断も、本当は16万円する。」と言われ、聞き入れてもらえなかった。

「既に、彫り始めてしまっているので、解約はできません。」と言われた。

再度、訪問され、再勧誘された


↓このような相談が後を耐えません。


■ 印鑑等のクーリングオフ

↓まず、


クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)以外の場所における契約です

これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

よって、消費者の自宅へ訪問してきたケースでは、問題なくこれに該当します。


↓もっとも、


販売店営業所等における契約
でも


特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、の場合には、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。


この点、消費者は、「姓名判断」「占い」「運勢鑑定」を受けに事業者の営業所へ出向いた
ものであり、印鑑等の販売である事を告げられずに営業所等への来訪を誘引されたわけ
ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。


↓そして


訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。

クーリンオフを行使できる期間は法定書面を受け取った日が、既に1日目です。
翌日から計算するのではありません。
・また、商品が届いてからでもありません。
・さらに、既にお金を払ったか、払わないかも、関係ありません。
・契約書に印鑑を押した・押さないも、関係ありません。


↓もっとも、


■前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。
  しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の
 立証責任は消費者側に課されています。


■また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 その後何度も、勧誘に来る(勧誘に誘われる)ことがよく見受けられます。

 今度だけはと、クーリングオフ断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。
 従って、最初の対応が肝心です。

■更に、クレジットの支払総額が、100万円を越える場合もよくあります。


↓よって、


 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

      クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、
      下記ページをご参照下さい。

 

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法