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印鑑商法・開運商法(姓名判断・姓名鑑定)
(印鑑・水晶・念珠)
「訪問販売」のクーリングオフ

■ 印鑑商法 よくある勧誘事例
■ 霊感商法・開運商法のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
印鑑商法のクーリグオフ手続き代行はここから

■ 印鑑商法 よくある勧誘事例

↓まず、以下のように、呼び出したり、訪問してくる事が多いです。


■「姓名判断してあげますのでちょっと中に入ってもいいですか?」と訪問され、
友人・知人から、「姓名判断」が無料(又は2千円前後の低料金)で受けられると誘われ、
広告で、『占い専科○○』というのを見て、予約を取って出向いたところ、
雑誌で見た、『占い料1000円』を見て予約を入れ、「占い○○館へ」出向いたところ、
『無料で運勢鑑定書を差し上げます』というダイレクトメールを見て、つい精神的不安定
 だったので、電話をしたところ、「姓名判断もできますよ。鑑定費は、お気持ちでいいです。」
 と言われ、出向いたところ、


↓そして、姓名判断や占い、運勢鑑定をしてもらうと、


■姓名判断をもとに、人生相談のような話になり、
 「悩みの原因を解消するには、いい印鑑をつくることが方法の1つだ。
■「画数で運勢が悪い。」「運勢を良くしたいなら、改印をすれば運勢が変わる。」
■「この運命やったらよくないよな? いい風に変えていかなあかんやろ?
  ただ、名前を変えるわけにもいかないしでしょ?
  そこで、印鑑という方法で実印登録することで、
  その分身のハンコが運を運んでくる。

■「旦那さんは腰が悪いでしょ?それと、今年は交通事故に気を付けて下さい。」
 「家庭とか仕事とか良くしたいんだったら、
 まず最初に旦那さんの印鑑持ってた方がいい。

■姓名判断を受けると、
 「先祖を大切にして、念珠を買ってご先祖さまから守ってもらいなさい。
■「字画の悪いところがある。印鑑を見せて。」といわれ、印鑑を見せると、
 「お茶碗に水を入れてきて」といわれ、これを持っていくと、
 お茶碗に塩のようなものを入れて「ショーヌキするから」と次々に印鑑を入れていった。
 そして、印鑑の悪いところと字画の悪いところを指摘され、
 「それを封じるためには・・・。」
と、開運印鑑の話になった。
などと、印鑑などの購入を勧められ、


↓今はお金がないので買えないと断ると、


■「運勢的には、来年の○月○日までにはそろえたほうがいい。その後はよくなるから。」
■「これ位なら頑張れるでしょ?今、頑張らないとずっとこの状態ですよ!」
■「ご主人を守ってあげられるのは、奥さんのあなただけ。
 などと、説得され、契約をしてしまった。


↓契約した商品例


和合印(印鑑3本)       価格:415,000円
■水晶三宝印           価格:380,000円
■印章(実印をあわせて6本) 価格:500,000円
■念珠(紫水晶)         価格:255,000円



↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、


■「印鑑はショーヌキしたし、材質なども特別にいろいろ手配した。」
 「姓名判断も、本当は16万円する。」と言われ、聞き入れてもらえなかった。
「既に、彫り始めてしまっているので、解約はできません。」と言われた。
再度、訪問され、再勧誘された


↓このような相談が後を耐えません。


これらは、消費者が法律を知らない事をいい事に、クーリングオフを妨害してくるものです。

    クーリングオフは、「書面」によります。クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
      *尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
       アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です

              印鑑のクーリグオフ手続き代行はここから


■ 霊感商法のクーリングオフ

↓まず、


クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)以外の場所における契約です。

これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

よって、消費者の自宅へ訪問してきたケースでは、問題なくこれに該当します。


↓もっとも、


販売店営業所等における契約
でも

特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、の場合には、
「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。


この点、消費者は、「姓名判断」「占い」「運勢鑑定」を受けに事業者の営業所へ出向いた
ものであり、印鑑等の販売である事を告げられずに営業所等への来訪を誘引されたわけ
ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。


↓そして


訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。

クーリンオフを行使できる期間は法定書面を受け取った日が、既に1日目です。
翌日から計算するのではありません。
・また、商品が届いてからでもありません。
・さらに、既にお金を払ったか、払わないかも、関係ありません。
・契約書に印鑑を押した・押さないも、関係ありません。


↓もっとも、


■前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。
  しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の
 立証責任は消費者側に課されています。

■また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 その後何度も、勧誘に来る(勧誘に誘われる)ことがよく見受けられます。

 今度だけはと、クーリングオフ断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。
 従って、最初の対応が肝心です。
■更に、クレジットの支払総額が、100万円を越える場合もよくあります。


↓よって、


 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

      クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、
      下記ページをご参照下さい。

 
クーリングオフは、「書面」によります。クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
      *尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
       アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です

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