高級羽毛布団ふとん・寝具、
修理・リフォーム・打ち直し
(布団クリーニング商法・点検商法・下取り商法)
「訪問販売」のクーリングオフ
*SF商法・催眠商法も「訪問販売」の扱いとなります。
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■ よくある勧誘事例(最初の勧誘例)
■ よくある勧誘事例(次々販売で8回契約させられた事例)
■ 訪問販売(SF商法・催眠商法を含む)のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(最初の勧誘例) |
↓以下のように、無料点検・クリーニングなどと、
販売目的を隠して訪問してくる事がほとんどです。
訪問してくる時間帯は、夕刻から夜にかけてが多く、
・「今このアパートの皆さんの布団のクリーニングを無料で行っています。」
・「ふとんのクリーニングキャンペーン中。」
・「ふとんのダニの点検を無料でしています。」
・「健康に関するアンケートに答えて欲しい。」
・「この地区の担当になったので、ご挨拶に伺いました。」「挨拶だけです。」
・「近所に開店したのでご挨拶きにました。」
・「古い布団があれば引き取ります。」
*あたかもマンション・アパートの管理会社の許可を得て来ているなどと、
ウソを言って訪問してくることもあります。
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↓そして、
「無料」ならと、つい、ドアを開けてしまい、言われるままに布団を出してくると、
掃除機のようなもので吸引し、点検をすると、急に深刻そうな顔をして、
・「とても湿気が溜まっている。このまま使っていくと、ダニが湧いて病気になる。」
・「クリーニングに持って行きたいが、この布団はクリーニングできない。」
・「でも今の布団はこのまま使っていくと良くないね。」
・「ダニは、アトピーの原因。お子さんによくない。」
・「布団の汚れで一度、病気になると、とても直りにくい。」
などと、不安感・恐怖感を煽り、
しかも、「この布団はクリーニングはできない」と言ってきます。
・「布団は人間の体に接するところの多いものだから、
多少高くてもきちんと一生使えるものを使ったほうがよい。
何回も買い換えるよりも、その方が安上がりでお得。」
などと、勧誘が始まります。
・「うちで扱っている布団ならを洗わなくてもいいし、一生使っていける。」
・「特別に、下取り値引きで、○○万円安くする。安くできるのは今日だけ。」
*布団の販売価格は、相手の顔色次第で決めている事がほとんどです。
*また、下取り値引きとして、かなりの金額を値引きし、得をした気分にさせるわけです。
・なかなか契約をしないと、「話を聞いたのだから契約しろ」などと脅かして
くる場合もあります。
・購入すると言っていないにも関わらず、電卓を取り出し、
ローン用紙に金額を書き込んで、強引にサインを迫るケースもあります。
・深夜・翌日未明まで、長時間に亘り、粘るケースもあります。
困惑して、契約書等のサインをすると、
おもむろに商品を運び込み、梱包を解き、すぐにも寝られるように布団(商品)をセットすると、今度は、使用していた布団を車に運び出し、持って行ってしまった。
*下取りは、使用している布団を持っていってしまって、商品を使用させる目的です。
その上、契約の際、
・「クーリングオフしません」と誓約書を書くよう強制させられたり、
・名刺の裏に「キャンセルしません」と書かされ、署名・捺印させられたり、
・「クーリングオフを放棄する」という確認書に署名させる場合もあります。
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↓その後、「やはり商品を返品したい。」と申し出たところ、
以下のように、クーリングオフを妨害されたというケースが目立ちます。
・「クーリングオフを放棄するという確認書に署名してあるので駄目だ」と断られた。
・「袋を開けたので、別注品なので、…クーリングオフ不可」と断られた。
・「あなたが包装紙を開けたので、解約できない」と断られた。
・「採寸を取って製作に入ったので解約できない」と断られた。
・業者が再訪してきて、「自腹を切っている。支払え」と凄まれた。
・業者から「使用したものは駄目」と断られた。
・業者が再訪し夕方から夜遅くまで、「解約はできない」と説得され、
クーリングオフ撤回通知書を書かされた。
・商品を引き取りにきた担当者は「使用済みのふとんは再販売できない。
納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように言われた。
・「すぐに断るのは営業妨害だ。・他の人より安くしたのでクーリングオフできない。
もう一度解約すと言うのなら責任が倍になる」と解約を断られた。
・「枕、カバー代は自腹を切っている。支払え」を凄まれた。
・「クーリングオフはできるが、担当者が買い取ることが会社の決まりだ。
1 枚だけでも買って欲しい」と朝5 時までねばられた。
・「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う」と、泣きつかれた。
・「クレジットをクーリングオフしたから、一括支払ってもらうことになる」と言われた。
・嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになった。
・「弁護士がついている。争う」と断られた。
・「商品を使って病気になったとかでないのなら返品できない。」と言われ、
・「もし、それでもまだ返品するというのなら勤めている会社に責任を取ってもらう。
親が子供の責任を取るように、社員の責任は会社に取ってもらう。
それでいいのかい?男だったら責任の取り方があるだろう。」と強迫された。
・「断った大学生がいたが、その後の人生を無茶苦茶にしてやった。」と威迫された。
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↓ それから、1箇月程して、
・「この前お買い上げ頂いた布団のメンテナンスに伺いました。」と言って、
再度、販売担当者らがやってきて、
・「現状では湿気が多く寝具が早々に痛む可能性が高い。」
・「その対策として、これ(新たな商品)を購入する必要がある。」などとと言い、
強引に商品を運び入れると、既に金額を記載してあるクレジット申込書を差し出し、
サインするように指図され、断っても応じないだろうと思い、
仕方が無く、書類に記名サインしてしまいました。
*一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、ほとんどの場合、
「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ます。(次々販売)
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コメント
訪問販売は、一度契約すると、その後何度も勧誘に来ることがほとんどです。
しかも、このように、クーリングオフを妨害したり、脅かしてくることもあります。
よって、最初の対応が肝心です。
トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。
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| ■ よくある勧誘事例(次々販売で8回契約させられた事例) |
7回目:
自宅に帰宅した所、玄関横で男性1人が立っており、
「布団のメンテナンスで来ました。」と、声をかけてきたので、断ったところ、
「そういうわけには行かないんですよ。」と言い、引取ろうとせず、
しばらく押し問答をしていると、もう1人の男が現れ、
「布団の状態だけ見たら、すぐ帰りますから。」と言って、中に入ろうとした為、
「いいから帰って下さい。」と言ったにも関わらず、
「玄関の前で話してると、変に思われますから。本当に直ぐに帰りますから。」と、
半場強引にドアを押し開けて部屋に入ってくると、
・「今回来たのはですね、若い奴が訪問販売に現れ、要らないと言っているのに
売りつけに来るという苦情がたくさん来るので、その苦情対応に来たんですよ。」
・「このまま商品を持っていると、また訪問販売が来て、しつこく売りにきますよ。
これを会社に持ち帰れば、会社の方でセキュリティーをかけるので、今後一切
来ないようにできます。」
*訪問販売員が、苦情対応に来ることなどありません。
苦情対応と称して再勧誘に来ただけです。
*また、「商品を持っていると、さらに勧誘がくる。」「セキュリティ。」も、
全く根拠の無いウソ・脅かしです。
・「ただ、引き取るにしても、年数が経っていますから、タダにはなりません。」
「本当だと、何百万円という金額がかかる。だけど、特別に安くしますよ。」と言われ、
・「ただ、契約書に名目上、商品名を書いておきますが、
これは苦情対応として割引きする為に、書いておかないと割引きできないんですよ。」
*商品の引取りに何百万円もかかるわけがありません。
新たな契約をさせるための口実です。
そもそも、騙して商品(財物)をもっていくことは、詐欺にもなります。
「契約して買った商品を引き取るのにお金がかかるのはおかしい。」
「そんな金払えない。無理だ。今までだって月○万円支払っているのに。
これまでだって、要らない、来るなと何度も言っているのに、家の前で待ち伏せたりして、
契約するまで帰らず執拗に売りつけてきたくせに。」と言うと、
・「本当にこれが最後ですから。このあとは一切来ませんし、
他の販売員も来させませんから。本当に最後ですから、」と言われ、
販売員に一刻も早く退去してもらいたい一心で、仕方がなく契約書に署名すると、
頭金として8万9千円の支払を請求され、現金で支払ってしまった。
*「本当にこれが最後です。」というのもウソです。
ここでまた騙されれば、さらに勧誘に来ます。
*「割引きの名目上、商品名を書いておく。」というは、」
新たな契約書であることを騙す為です。
その翌日、「昨日押した印鑑が滲んでいるので、押し直して欲しい。」と称して、
再度販売員が現れ、「あと、7万円ないと頭金が足り無くて、どうにか払って欲しい。」
と言われ、更に、7万円を支払ってしましました。
*このケースでは、実際に払った申込金は、書面に何ら記載されておらず、
販売員が横領したものであることがわかりました。
8回目:
その翌日、もう1人の販売員が現れ、「「じゅうたんの引取り代は別だから。」と言って、
じゅうたんの引取り代として、更に新たな契約の締結を迫られた。
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コメント
このような悪質なケースもあります。1回あたりの契約金額が50万〜100万円ですから、
8回も契約すると、通常の収入ではとても払っていける金額ではありません。
商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、
クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社は解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ
最終的には訴訟となります。
クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の
立証責任は消費者側に課されています。
トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。
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| ■ 訪問販売(点検商法・SF商法・催眠商法を含む)のクーリングオフ |
訪問販売とは、原則的には、販売店営業所等以外の場所で契約を行う販売方法ですが、
いわゆるSF商法・催眠商法であっても、クーリングオフ制度の適用対象となります。
即ち、SF商法とは、最初に無料又は低廉な商品を来場者に供給し、
その後雰囲気の高まったところで、販売業者の売込もうとする商品を初めて展示し、
その商品を購入させる方法が通常であり、
販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる通常の展示販売とは
著しく相違し、店舗に類するもの(営業所等)に該当しないというのか1つの根拠です。
また、仮に、販売目的商品を最初から陳列していたとしても、、ビラ・広告・パンフレット・
拡声器等を用いて、本来の販売目的商品の販売意図を明らかにせず、顧
客を誘引した場合も、キャッチセールス・アポイントメントセールスと同様に、
クーリングオフ制度の適用があります。
ただ、SF商法・催眠商法の場合、代金の一部又は全部支払済のケースが多く、
しかも、商品は納品済みで、
さらに、速やかに返金しない場合もみられることから、
専門家に依頼することが賢明と言えます。
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↓ところで、
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
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↓即ち、
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
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↓また、
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」です。
クーリングオフの注意点については、下記ページをご参照下さい。
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