クーリングオフ仕方 方法 注意点 よくある質問 Q&A クーリングオフ妨害 トラブル

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クーリングオフの方法・注意点・クーリングオフ妨害
以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。

*通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。

 クーリングオフは、担当者に電話をすればいいんですか?
 直接会ってクーリングオフをしようと思いますが。


 いいえ、販売店(サービス提供会社)宛に、「書面」で行使する必要があります。
受取った書面を見てください。「書面により」と記載されているはずです。
法律の条文上も、「書面」によることが要求されています。

よって、電話等、口頭では、この要件を満たしません。
また、直接、電話や会って、口頭で申出る必要もありません。

むしろ、口頭で申出た場合、再勧誘を受けたり、「担当者がいない。」と言って、
クーリングオフ期間を徒過させ、クーリングオフを妨害する事
もあります。


中には、「担当者にひとこと断っておきたい。」という方もいますが、それ自体は自由ですが、
いずれにしても、クーリングオフの「書面」を送っておくことは必要です。

尚、高額な契約は、書面の記載内容の証拠が残る、内容証明郵便が確実です。


 担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、
「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない。」 と言われましたが?


 前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、
口頭では、この要件を満たしませんしクーリングオフを行使したことの証拠も残りません。

 後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠が
ありません
から、
「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。
実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。

例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、
その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、
もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。
という相談がよくあります。
 
 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、
その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた
(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。

 従って、書面で行使しなかったことの責任は、自己責任となります。
クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
には、解約理由とはなりません。

 よく、「担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。
もちろん、担当者等を信じるか信じないかは自由ですが、信じた結果、トラブルになった場合、
信じた事の責任は、自己責任となります。


 業者との契約は、友達との約束と分けが違います。いつでも何とかなるものではありません。
消費者として為すべき事もせず、トラブルになった場合、救済の可能性は非常に低くなります。

 消費者に、無条件に解除できる権利が与えられているとしても、
クーリングオフしたことの証拠を残すべきこと、は、消費者側の「責務ということなのです。
即ち、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。
権利の上に眠っている者は、法は保護しません。

 しかも、クーリングオフの書面を送っても、業者から、
「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは、まず、ありません。
ましてや、契約書を返還してくる業者など、99.9%ありません。
そうであるからこそ、なおさらクーリングオフをしたことの、「証拠」を残しておく「必要性」が
あるわけです。
証拠を残すには、


 電話でクーリングオフをしますと言ったら、
 「では、解約手続をするので来てください。」と言われましたが?


 
 このように、「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとする
ケース
がしばしば 見受けられます。
特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。

 また、中には、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを
言って、執拗に、呼び出そうとする悪質なケースもあります。

 消費者は、解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、 担当者から、
「自分の立場がなくなる。」とか、「今まで、クーリングオフをした人などいない。」などと言われ、
クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。


 さらに、呼び出す日を、故意的に、クーリングオフ期間後を指定し、消費者が解約手続
に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言って
くる場合もあります。

 そもそも、クーリングオフは、「書面」で行使するように、法律で規定されています。
受領した書面にも、同様に書かれています。
よって、「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、クーリングオフを行使したことの証拠
は残りません。
後日トラブルになる可能性が大きいといえます。

契約書を目のまで破棄しなくとも、返還してこなくとも、クーリングオフを行使した事の、
確実な証拠を残しておけばいいわけです。


確実な証拠を残しておくためには、ハガキではなく、内容証明郵便によります。


 受取った契約書に、「ハガキ」を送るように書かれていますが? 


 確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。
 しかし、ハガキだけでは、どのような内容の書面を送ったかの証拠は残りません

 では、なぜ、ハガキで送るように記載されているかといえば、
法的知識の乏しい消費者のために、最低限すべきことをことを示しただけのものです。
ハガキで送れば、完璧です。ということを示しているものではありません。


公的相談機関に相談したら、「ハガキを送るよう」とに言われた。ということをよく
聞きますが、公的相談機関がその責任を取ってくるわけではありません。

高額な契約になればなるほど、法律家や警察に聞けば、通知の方法としては、
必ず、「内容証明郵便」
で送るようにアドバイスします。

そもそも、ハガキでは、紛失してしまったら、何の証拠も残りません。
また、ハガキでは、ポストに投函した日の消印が付くとは限りません。
更に、配達記録を付けたとしても、記載内容の証拠は残りません。
実際、ハガキを送ったにも関わらず、届いていないと主張してくることもあります。

また、クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信した時に、
法律上の効力を生じます。

これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。

もっとも、受取拒否されたり、書面記載の販売店住所に不備があったり、架空の住所で
あった場合、発信した書面がクーリングオフの書面であった事の証拠は、内容証明郵便
なけば、残りません。


 数万円の契約であれば、ハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万以上の契約で
あれば、通知の方法としては、内容証明郵便によることをお奨めします。


 どうすれば、クーリングオフをした事の「証拠」を残せますか?
 内容証明郵便って何ですか?


現行法上、クーリングオフをしたことの「証拠」を残す通知の方法として、
最も確実なのは、
通知の記載内容の証拠が残る内容証明郵便です。

*ハガキでは内容証明郵便はできません。
また、書き方のルールがありますから、要件を満たさなjければ郵便局で受け付けてくれません。

内容証明郵便とは

郵便局で郵便物の内容および配達されたことについて公的に証明してくれる取扱いのことで、 
郵便法57・62・63条で規定されています。

簡単に説明すると、同じものを3部作ります。
この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。
(原本)を、業者(信販会社など)に送付し、
(正本)を、郵便局が保管し、
(謄本)を、差出人が保管して、

いつ、誰が、誰に対して、「どのような記載内容」の通知を送ったかを
確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。
即ち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということは、

郵政事業庁(国)が証明してくれるわけです。
訴訟の場面でも、完璧な直接証拠となります。

従って、業者が受取りを拒否したり、業者の住所がそこに存在していなかった場合でも、
クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を送ったことの証拠が残りますから、
法律上、クーリングオフの効力には影響を与えません。

しかも、再度証明がありますから、謄本を紛失してしまったとしても、
再発行できますから、これほど強力な証明力は、他にありません。


 クーリングオフの書面は、内容証明郵便で送ればいいんですよね?
 クーリングオフ妨害って?


 以上は、通知の方法について、ご説明してきました。

 前記のとおり、法律上、クーリングオフの効力は、書面を発信した時に生じます。
 しかし、事実上、これで問題が全く起こらないこうことではありません。
 
 即ち、悪質な業者の場合、以下のようにクーリングオフを妨害(法律を守らない)して
くることがしばしばあります。

■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません。」
■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません。」
■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません。」
■「クーリングオフした人など、今までにいません。」
■「一旦契約した以上、子供ではないわけだから・・何を言っているんですか?」
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる。」
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
■「あなたには、特別の価格で契約しているので、クーリングオフはできません。」
■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません。」
■「自己都合によるクーリングオフは認められません。」
■「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません。」
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」
■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう。」
■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出し、
 再勧誘をして、新たな契約をさせられた。
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、
 新たな契約をさられた。

 これらは、消費者が、法律を知らないことをいいことに、不実告知(ウソ)を言って、
クーリングオフ妨害してくるものです。

(以上は、クーリングオフ妨害の、ごく一部に過ぎません。)

 即ち、自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成(手続)したものかは、
素人目にも一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。
まだ、騙せる相手は、騙してしまおう、ということです。
少なくとも、通常は、消費者よりも業者のほうが法律を良く知っています。

 
よって、法律家が関与(代行)している場合、クーリングオフ妨害は通用しないことを
悟ります。従って、
このようなクーリングオフ妨害を抑止することができるわけです。

 即ち、書面で通知せよ、との、「法律上」の要件を満たしているか否かという問題と、
「事実上」クーリングオフを妨害されるか否かということは、
「法律上」の次元と、「事実上」の次元と、異なる別次元の問題です。

業者が全て法律を守ってくれれば、トラブルも生じませんし、裁判はいらないということです。


 内容証明郵便の書き方を教えてください。


 以下のような書き方のルールがあり、要件を満たさなければ、
郵便局窓口で受理してくれません。また、取り扱い郵便局も限られています。


 ・文字数は、縦書き→1行20字以内、26行以内。 横書き→1行13字以内、一枚40行以内..
 ・訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印をおす。
 ・2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。

また、 書面の記載内容が、法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。
単に、記載例を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。

 そもそも、クーリングオフ制度の適用のある契約か否かについて、微妙なケースも
多くあります。
 即ち、クーリングオフ制度の適用のある契約は、訪問販売又は電話勧誘販売です。
 (例外的な契約を除く。また指定された契約目的物である必要があります。)

 そして、訪問販売とは、「営業所等」以外の場所で契約した場合です。
自宅とか、飲食店で契約した場合には、これに該当しますが、

例1.では、キャッチセールス(路上で呼び止められて、お店に連れて行かれた場合)
どうでしょか?

例2.また、アポイントメントセールス(意図を告げられずに営業所等に呼び出された場合)
はどうでしょうか?

 キャッチセールスアポイントメントセールスもクーリングオフ制度の適用対象となりますが
しかし、業者の手口も極めて巧妙になってきています。
呼び止めたその場では電話番号・メールアドレスを交換するにとどまり、後日改めて呼出したり、
「販売していることを聞いていました」等というアンケートなどに、サインをさせるケースが
多く見受けられます。
とすると、この場合は、「言った」「聞いていない」の問題となる可能性があります。

このような場合には、単に「クーリングオフします。」と記載することは、極めて危険です
。そもそも、販売業者である事を告げたれていた、という書面にサインまでさせられているわけです。

「お店で契約しましたね?」「販売していることも知っていましたね?」
「クーリングオフはできませんよ。」といってくることもあります。

例3.さらに、自宅で契約をしたとしても、ご自身のほうから呼んだ場合や、見積りを依頼
した場合
には、クーリングオフはできません。
この点、業者は、使い方の説明・診断結果の説明・体験(お試し)・ハウスクリーニングなどと
称してアポイントとって訪問してくるのが通常です。
即ち、訪問する事については、承諾をしているわけです。

例4.また、過去一年以内にその業者と契約をしている場合に、クーリングオフが制限
される場合もあります。

その他、全てをここで記載することはできませんが、法律は、条文だけを見ただけでは、
明白ではありません。

また、法律は、通常「原則」「例外」で構成されていることが殆どです。
更に、細かな通達による解釈もあります。

 従って、数十万、それ以上に昇る高額な契約の場合、
消費者契約に詳しい専門の法律家に依頼することが、賢明な方法です。

既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。
同じ過ちを繰り返すことになりかねません。

業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。
そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金クレジット代金)になってしまった、
という相談も、毎日のように入ってきます。

契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。
即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。
業者も、「時は金なり」です。無駄なことはしません。
この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄(騙せない)なことを悟ります

また、トラブルになってから、依頼された場合には、手間も時間も何倍もかかります。
よって、費用も、通常のクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。
トラブルの芽を、小さい内に、「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。

更に、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、中途解約制度のない契約は、
理由の要らない解除はできません。
よって、法律上主張しうる理由が無い場合には、そもそも業者が解約に応じる事
はありません。
契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。
業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。
いつでも解約できるのであれば、そもそも、クーリングオフ制度は要らないわけです。

クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになる
ことはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。


毎日、多数の契約トラブルの相談を受けていますが、ほとんどの場合、消費者のリスク
管理意識が、あまりにも低い
ということが言えます。

「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、クーリングオフ期間経過後は、法律上の解約理由にはなりません。


よって、トラブルに発展する可能性のあるものは、早期にトラブルの芽を「確実」に摘んでおくことが最善の方法です。


              クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから



 電話勧誘で、契約書(申込書)が届きましたが、記入して返送していないので,
 クーリングオフ手続をする必要はないですよね?


 確かに、申込みの意思表示をしてないのであれば、クーリングオフ以前の問題であり、
クーリングオフ手続をとるまでもありません。

 しかし、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。
これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。
すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。

 この点、電話での口頭のやり取りは、「曖昧」です
明示的に「申し込みます。」と言っていない場合でも、例えば、「結構です。」など、相手方からは
申込みの意思表示と捉えられてしまう場合があります。

 事実、電話勧誘販売会社では、「申込をした人だけに書類を送っている。」と言ってくる場合が
殆どです。また、その際の電話を録音されている場合もあります。

 従って、明示的に申込みの意思表示をしていない場合でも、契約書(申込書)などが届いた
場合には、クーリングオフ手続をとっておくことが賢明であり、後日の無用なトラブルを
避けるためにも、クーリングオフ手続をとっておくことをお奨めします。


 もっとも、電話勧誘販売業者の場合、他の業者と比較してかなり悪質な業者が多いのも事実です。
クーリングオフの書面を送った(自分で)にも関わらず、「そのなもの届いていない」とか、
その後も執拗な電話勧誘が続いたという相談が非常に多くあります。

 よって、無用なトラブルを避けるためにも、手続を専門家に依頼されることをお奨めします。

            

 まだ、契約書にハンコを押していないので、契約は成立していませんよね?


 前記のとおり、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。
これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。
すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。
ハンコ(印鑑)を押さない限り、契約は成立しないというものではありません。

 尚、日本では慣習上、契約書には押印するのが通常ですが、これは契約当事者双方に、
契約を締結したことを自覚・認識させ、あるいは証拠を残し、契約上の義務の履行を促す
趣旨であり、特殊な印鑑(実印・銀行印など)を除き、ハンコを押さなければ契約が成立し
(又は効力が生じ)ないというものではありません。
 
 よって、もちろん、ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続をとる必要があります。

 ところで、「拇印」を押させる業者がしばしばありますが、そもそも、「拇印」とは、指紋であり、
生活上、指紋を押させられることは、犯罪者(被疑者)
のみです。
このような悪質な業者の場合、クーリングオフを妨害するなど、速やかにクーリングオフに応じる
とは限りません。

 よって、無用なトラブルを避けるためにも、手続を専門家に依頼されることをお奨めします。

              クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから
 

 まだ、クレジットの書類に、銀行口座も銀行届出印も押していません。
 だから、クーリングオフはしなくて大丈夫ですよね?


 前記のとおり、契約は、ハンコ(印鑑)が無くとも成立します。
銀行届出印を押していないということは、口座からの自動引き落しができないだけであって、
そのままクーリングオフをせずに放置すれば、クレジット会社から支払い請求がきます。

よって、当然、クーリングオフの手続をとる必要があります。

 尚、商品(又は権利・サービス)の契約と、その代金支払のための立替払い契約は関連して
いるわけですが、法律上は別個独立の契約となりますから、クーリングオフの書面は、
販売店(又はサービス提供会社)のみならず、クレジット会社にも送る必要があります。
そもそも、クレジット契約のクーリングオフ制度は、割賦販売法という別の法律に基づきます。


 口頭でクーリングオフを申出たところ、
「まだ契約は成立していないから、クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われたが。


 前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、
口頭では、この要件を満たしませんしクーリングオフを行使したことの証拠も残りません。

 後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠が
ありません
から、
「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。
実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。

例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、
その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、
もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。
という相談がよくあります。
 
 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、
その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた
(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。

 従って、書面で行使しなかったことの責任は、自己責任となります。
クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
には、解約理由とはなりません。

 よく、「担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。
もちろん、担当者等を信じるか信じないかは自由ですが、信じた結果、トラブルになった場合、
信じた事の責任は、自己責任となります。


尚、高額な契約は、書面の記載内容の証拠が残る、内容証明郵便が確実です。

 

 「商品を見てから(届いてから)、決めればいい」と言われたので、
 まだ契約になっていませんよね?


 悪質な販売業者の場合、契約を急がせるために、このようなウソ「不実告知」を言って、
クーリングオフ期間を徒過させようとするケースがあります。


 これを鵜呑みにして、商品をみてから(クーリングオフ期間後)、クーリングオフを申出たら、
、「クーリングオフ期間は過ぎていますから、クーリングオフは出来ません。」と言われた
という相談がしばしばあります。


 受取った書面を良く見てください。
クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載に
なっているはずです。
(マルチ商法を除く)
後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。


 これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに
クーリングオフに応じるとは限りません。

 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。

              クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから


 
 まだ、商品も受取っていないし、お金も払っていません。
 それでもクーリングオフが必要ですか?


 当然、クーリングオフ手続をとる必要があります。
そもそも、契約は、原則として、商品の引渡し・代金の支払いが無くとも成立します。
商品を受取らない限り、又は、お金を支払っていない限り、契約が成立しないわけではありません。

 受取った書面を良く見てください。
クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載に
なっているはずです。
(マルチ商法を除く)
後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。



 契約の際、「クーリングオフはしません。」との念書を書かされて(約束をして)しまったが?


 そもそも、「クーリングオフをしない。」との念書・約束は、法律に抵触するものであり、
それ自体、無効です。 また、このような行為はクーリングオフ妨害となります。

 よって、もちろん、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。

 ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに
クーリングオフに応じるとは限りません。

 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
過ぎた時間は元には戻りません。

              クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから


 「うちは、悪徳商法ではないので、クーリングオフはできない」と言われたが?


 クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わるわけでは
ありません。法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、
クーリングオフすることができます。


  ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに
クーリングオフに応じるとは限りません。

 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
過ぎた時間は元には戻りません。

             

 「オーダーメイド(注文生産品)なので、クーリングオフはできない」と言われたが?


 よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。
これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。

法律を知らない消費者にとっては、このように言われると、
確かに、オーダーメイドで、しかも作り始めてしまっていると、解約は無理かもしれないと誤認
してしまう場合があります。

 しかし、オーダーメイドでも、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、
クーリングオフをすることはできます。

 
 ただ、これも、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに
クーリングオフに応じるとは限りません。

 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
過ぎた時間は元には戻りません。

              クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから


 「商品を使ったので、クーリングオフはできない」と言われたが?


 開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。

別表第四 (第五条関係) 「指定消耗品」
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
7 壁紙

 よって、上記以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。

 よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、故意的に、商品を使用させることが
あります。もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフ
を行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。

 もっとも、指定消耗品であっても、消費者自ら開封・使用した場合でない場合、例えば、
その場で、「使用方法を説明するから、開けてください。」などと、開封・使用させられた場合には、
消費者自らの意思で開封・使用したものではありませんから、この場合には、クーリングオフを
することはできます。
もちろん、その商品代金の支払義務もありません。

 尚、指定消耗品を開封・使用した場合、クーリングオフできない。という意味は、
開封・使用した部分の商品代金は支払う必要があるということであり、
契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。

 ただ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、
「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。

 よって、商品を使用された場合には、無用なトラブルを避けるためにも専門家に依頼すること
をお奨めします。

         

 「お店(営業所)で契約したので、クーリングオフはできない。」と言われたが?


 消費者自身の意思で、店舗に出向いて購入(契約)する、通常の店舗販売には、クーリングオフ
 制度はありません。
(エステなどのサービス提供、マルチ商法などを除きます。)

 これは、クーリグオフ制度が、「不意打ち的な勧誘」から消費者を保護しようとするものですから、
 訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合に限っているからです(例外的な契約を除く。)
 ですから、通常の店舗販売はもとより、消費者側から申込みをする通信販売にも、法律上の
 クーリングオフ制度はありません(特約のクーリングオフを除く。)

 ただ、いわゆる、キャッチセールス(路上などで呼び止め、営業所に連れて行かれた場合)
 アポイントメントセールス(販売目的を告げられずに、営業所へ呼び出された場合)
 SF商法(高額な商品を最初から陳列せずに、無料安価な商品で消費者を誘引して販売するもの)
 などは、営業所で契約をしたとしても「不意打ち的な勧誘」であることに変わりはなく、
 「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っているわけです。


 もっとも、よくあるケースが、アポイントメントセールスの場合、販売目的を告げていたか・告げて
いなかったについては、あいまいです。(言った・言わないの問題)
また悪質は業者の場合、アンケートのような書面に、「○○であることの説明を受けていました」
という項目にチェックを付けさせ、サイン
をさせていることが殆どです。

販売目的を告げられていた場合には、原則として、法律上、クーリングオフ制度の適用がないからです。

 よって、このような悪質な場合には、専門家にクーリングオフの代行を依頼するほうが賢明です。

             クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから
 

 展示会で契約をしましたが、クーリングオフはできますか?


 そもそも、クーリングオフの適用がある契約は、「訪問販売」であって、原則的には、
販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約です。

 そこで、「店舗に類する場所」とは、以下の三要件を満たす場合となります。

@最低2、3日以上の期間にわたって、
A指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、
B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所での販売

 よって、1日限りの展示会場における契約は、クーリングオフ制度の適用がありますが、
2日以上催されてる展示会場での契約は、原則的には、
営業所等の契約に準じ、クーリングオフ制度の適用がありません。


 しかし、2日以上催されてる展示会場での契約であっても、
その場で販売員が取り囲む等消費者が自由意思で契約締結を断ることが、
客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、
消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、
上記、Aの要件を欠くこととなるため、そのような場所は、「店舗に類する場所」に該当せず、
販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

 もっとも、Aの要件は、その時の事実関係ですから、展示会の開催日数とは異なり、
そのような事実があったか否かについては、証拠がありません。

よって、このような場合には、専門家に依頼される事をおすすめします。
法律は、クーリングオフだけではありませんので、その他法律も援用することにより、
解約は可能です。

              クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから


 クーリングオフ期間は、契約した日の翌日から8日間(20日間)ではないのですか?


 そうでは、ありません。 受取った書面を見て下さい。
クーリングオフの説明の部分に、「・・・書面を受領した日から○○日間は、・・・・」と記載してあるはず
です、これは、初日を算入するということです。
丁寧な記載例であれば、「・・・書面を受領した日を含む○○日間は、・・・・」となっています。

 例えば、1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、
クーリングオフ期間の起算日は1日となります。よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には
8日がクーリングオフ期限となります。9日までではありません。
 同様に、2日に契約(書面を受領)した場合、9日まで、3日の場合には、10日までです。
これを知らずに、クーリングオフ期間が過ぎてしまったという相談が非常に多いわけです。

○月カレンダー
10 11 12 13 14

*但し、例外的に、海外商品先物取引など、初日不算入の場合もあります。


 クーリングオフの書面は、クーリングオフ期間内に販売店に届かなくてはなりませんか?


 いいえ、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればいいわけです。
よって、受領がクーリングオフ期間後であっても、クーリングオフは有効です。

もちろん、商品を受領している場合、商品の引取・返還がクーリングオフ期間後になっても、
クーリングオフの効力に影響を与えません。


さらに、書類記載の販売店住所に誤りがあったり、また、架空の住所であったとしても、
法定書面(契約書等)に記載された住所宛に、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの
書面を送っていれば、法律上、クーリングオフは有効です。

もっとも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送って送ったことの確実な
証拠は内容証明郵便でなければ残りません。


 クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか?


 クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。
これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。

もっとも、発信した書面がクーリングオフの書面であった事の証拠は、内容証明郵便でなけば、
残りません。



 クーリングオフの手続の代行を依頼したいけど、近くの事務所ではないので心配です。


 行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。
遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。
当事務所は、開業から既に6年目、これまでの取扱件数は、3,100件を越えます。
法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く
可能性があります。
事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。

面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。
また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。



 今日が、クーリングオフの最終日ですが、それでも間に合いますか?

 
 特殊なケースでない限り、クーリングオフ期間の最終日の夜23時までに、書類を送って
頂けば間に合います。最終日でもあきらめず、お電話下さい。


また、当事務所は、緊急対応などの追加料金は一切ありません。

更に、書面発信後の相談は何度でも結構です。事後相談に相談料はかかりません。



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