クーリングオフ代行手続
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クーリングオフの方法 仕方 やり方
以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
クーリングオフは、担当者に、『電話』をすればいいんですか?直接会って、クーリングオフをしようと思いますが?
いいえ。受取った書面を見てください。「書面により」 と記載されているはずです。

よって、電話等、口頭では、この要件を満たしません。口頭で申出る必要もありません。

むしろ、口頭で申出た場合、再勧誘を受けたり、「担当者がいない。」と言って、クーリングオフ期間を徒過させ、クーリングオフを妨害する事もあります。

中には、「担当者にひとこと断っておきたい。」という方もいますが、いずれにしても、クーリングオフの 「書面」 を送っておくことは必要です。

尚、書面は、記載内容の証拠が残る、 内容証明郵便 によることを、お奨めします。
担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない。」と言われました
前記のとおり、クーリングオフは書面等によることとされており、口頭ではこの要件を満たしませんし、クーリングオフを行使したことの証拠も残りません。

後になって「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをした証拠がありませんから、 "言った 言わない"の水掛け論となってしまいます。

実際に、これでクーリングオフを失敗した、という相談が非常に多いわけです。例えば、

電話で販売店にクーリングオフを申出たが、「担当者がいません」と言われ放置された。
クーリングオフ期間が過ぎてからようやく担当者から連絡があったが、「期間が過ぎているので、もうクーリングオフはできません」と言われた、

という相談がよくあります。

また、

電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、
その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた。(つまり、クーリングオフされていなかった)

という相談もあります。

書面を送らなかったことの責任は、自己責任となります。クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、解約理由とはなりません。

また、「書面を送らなくていいという担当者の言葉を信じたから。」という相談がありますが、担当者等を信じた結果、トラブルになった場合、自己責任となります。

業者との契約は、友達との約束とはわけが違います。いつでも何とかなるものではありません。トラブルになった場合、救済の可能性は非常に低くなります。

クーリングオフした証拠を残すことは、消費者側の「責務」ということです。消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。

クーリングオフの書面を送っても、業者から、「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは少なく、契約書を返還してくる業者なども、ほとんどありません。

業者側が契約した証拠(契約書類)を握っている以上、消費者側はクーリングオフをした証拠を残しておく必要性があるわけです。

尚、書面は、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることをお奨めします。
口頭でクーリングオフを申出たところ、「まだ契約は成立していないから、クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われたが、それでもクーリングオフをする必要がありますか?
この言葉をまともに受けて契約を放置すれば、面倒なことになり兼ねません。

前記のとおり、契約は、民法上、原則として、申込みと承諾(口頭でも)成立します。

申込みをしている以上、申込の撤回をしておくことが安全です。
クーリングオフは、契約の解除だけでなく、申込の撤回を含みます。
クーリングオフは口頭ではなく、書面などで行使する必要があります。
口頭の申入れでは、後になって「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをした証拠がありません。「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。

実際に、これでクーリングオフを失敗した、という相談が非常に多いわけです。

例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われて放置された、
その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた、という相談がよくあります。

また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、
その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(つまり、クーリングオフされていなかった)という相談もあります。

書面でクーリングオフしなかったことは、自己責任となります。

クーリングオフの告知書を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、解約理由とはなりません。

担当者等を信じた結果トラブルになったとしても、自己責任となってしまいます。
電話でクーリングオフをしますと言ったら、「では、解約手続をするので来てください」と言われましたが?
「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースがしばしば見受けられます。

特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。

また、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って、執拗に呼び出そうとする悪質なケースもあります。

契約書を破棄する行為自体に、法律上は何ら効力はありません。契約を無かったことにするには、クーリングオフの書面を送る必要があります。

解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、「自分の立場がなくなる。」とか「今まで、クーリングオフをした人などいない。」などと言われ、クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。

さらに、呼び出す日を意図的にクーリングオフ期間経過後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。

そもそも、クーリングオフは、「書面」で行使するよう法律で規定されています。受領した書面にも書かれているはずです。

「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、クーリングオフを行使した証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。

契約書を目の前で破棄するまでもなく、内容証明郵便などにより、クーリングオフを行使した確実な証拠を残しておけばいいわけです。
受取った契約書に、「ハガキ」を送るように書かれていますが?
確かにハガキも「書面」に含まれますが、ハガキでは、どのような文章の書面を送ったかについて、証拠は残りません。

なぜハガキで送るように記載されているかといえば、法的な手続に不慣れな消費者のために、最低限すべきことをことを例として示すためであり、ハガキで送れば完璧、ということではありません。

法律家や警察に聞けば、高額な契約になればなるほど、通知の方法としては「内容証明郵便」 で送るようにアドバイスされます。

ハガキをポストに投函しても、投函した日の消印が付くとは限らず、ハガキを普通郵便で発送しても、証拠が残りません。

特定記録を付けたとしても、記載した内容の証拠は残りません。実際、ハガキを送ったにも関わらず、「届いていない」「クーリングオフのことなど聞いていない」と主張してくることもあります。

また、クーリングオフは「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。これは、受け取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。

この点、内容証明郵便であれば、
仮に受取拒否 されたり、不在で放置 されたり、書面記載の販売店住所に不備 があったり、架空の住所 であった場合でも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発信したことの確実が証拠が残ります。

数万円の契約であれば、ハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万円の高額な契約であれば、記載内容の証拠が残る、 内容証明郵便 によることをお奨めします。
どうすれば、クーリングオフをした事の「証拠」を残せますか?内容証明郵便って何ですか
クーリングオフをした「証拠」を残す方法として最も確実なのは、通知の記載内容の証拠が残る内容証明郵便です。

ハガキでは内容証明郵便はできません。書き方にルールがあり、要件を満たさなければ郵便局で受け付けてくれません。

内容証明郵便とは、郵便局で郵便物の内容および配達されたことについて、公的に証明してくれる取扱いのことです。

簡単に説明すると、同じものを3部作ります。
この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。

(原本) を、相手業者に送付し、
(正本) を、郵便局が保管し、
(謄本) を、差出人が保管して、

いつ、誰が、誰に対して、「どのような記載内容」の通知を送ったかを確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。

即ち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということは、郵便局/郵便認証司が証明してくれるわけです。訴訟の場面でも、完璧な直接証拠となります。

従って、業者が受け取りを拒否したり、架空の住所で届かなかった場合でも、クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を発信したことの証拠が残りますから、法律上、クーリングオフの効力には影響を与えません。

しかも、「再度の証明」がありますから、謄本を紛失してしまったとしても、再発行できます。これほど強力な証明力は、他にありません。
クーリングオフの書面は、内容証明郵便で送ればいいんですよね?クーリングオフ妨害って?
前記のとおり、クーリングオフの効力は、法律上、書面を発信した時に生じます。

ただ、悪質な業者の場合、クーリングオフを妨害(法律を守らない)してくることがあります。法律を知らないことをいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。

自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、素人目にも一目瞭然であり、悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。騙せる相手は、もう一度騙してしまおう、ということです。

「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません」
「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません」
「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません」
「クーリングオフした人など、今までにいません」
「契約した以上、子供ではないのですから・・何を言っているんですか?」
「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる」
「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
「特別割引価格で契約しているので、クーリングオフはできません」
「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません」
「自己都合によるクーリングオフは認められません」
「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません」
「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう」
「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう」
「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。
「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。

これらは、消費者が法律を知らないことをいいことに、ウソを言ってクーリングオフ妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害のごく一部です)

しかし、法律の専門家が関与している場合、このようなクーリングオフ妨害は通用しません。法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。

解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家によるクーリングオフ手続代行の利用がお奨めです。
内容証明郵便の書き方を教えてください。
書き方にはルールがあり、要件を満たさなければ、郵便局窓口で受理してくれません。また、取り扱い郵便局も限られています。小さな郵便局では扱っていません。

文字数は、
縦書き→1行20字以内、26行以内。
横書き→1行13字以内、一枚40行以内
訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印をおす。
2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。


また、 書面の記載内容が、法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。
単に、記載例や雛形を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。

そもそも、クーリングオフ制度の適用のある契約か否かについて、微妙なケースも多くあります。いくつか例を挙げてみましょう。

例えば、「訪問販売」 とは、「営業所等」以外の場所で契約した場合です。自宅とか、飲食店で契約した場合には、これに該当しますが、

例1.では、キャッチセールスはどうでしょか?(路上で呼び止められて、お店に連れて行かれた場合)
例2.また、アポイントメントセールスはどうでしょうか?(意図を告げられずに営業所等に呼び出された場合)

キャッチセールスもアポイントメントセールスもクーリングオフ制度の適用対象となりますが、しかし、業者の手口も極めて巧妙になってきています。

呼び止めたその場では電話番号・メールアドレスを交換するにとどまり、後日改めて呼出したり、「販売が行われることを事前に説明されました」等というアンケートなどに、サインをさせるケースが多く見受けられます。

このような場合には、単に「クーリングオフします。」と記載することは危険といえます。そもそも、販売業者である事を告げたれていた、という書面にサインまでさせられているわけです。

「お店で契約しましたね?」「事前に販売を行うことを知っていましたね?」「クーリングオフはできませんよ。」と言ってくることもあります。

例3.さらに、ご自身の方から、契約する目的で自宅に業者を呼んだ場合、クーリングオフはできません。

この点、業者は、使い方の説明・診断結果の説明・体験(お試し)・ハウスクリーニングなどと称してアポイントとって訪問してくるのが通常です。即ち、訪問する事については、承諾をしているわけです。

例4.また、過去一年以内にその業者と契約をしている場合に、クーリングオフが制限される場合もあります。

その他、全てをここで記載することはできませんが、

法律は、条文だけを見ただけでは、明白ではありません。また、法律は、通常「原則」「例外」で構成されていることが殆どです。更に、細かな通達による解釈もあります。

従って、数十万円、それ以上に昇る高額な契約の場合、消費者契約に詳しい専門の法律家の手続きを利用することが、賢明な方法です。

既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。再度、勧誘を受け、同じ過ちを繰り返すことになりかねません。

業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、という相談も、毎日のように入ってきます。

契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。

即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。業者も、「時は金なり」です。無駄なことはしません。この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。

また、トラブルになってからでは、必ず解約できるという保証もありません。トラブルの芽を、小さい内に、「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。

契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。

クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになることはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。

「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、クーリングオフ期間経過後は、法律上の解約理由にはなりません。

トラブルに発展する可能性のあるものは、早期にトラブルの芽を「確実」に摘んでおくことが最善の方法です。
電話勧誘で、契約書(申込書)が届きましたが、記入して返送していないので,クーリングオフ手続をする必要はないですよね?
民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。

これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。

この点、電話での口頭のやり取りは、「曖昧」です。

明示的に「申し込みます。」と言っていない場合でも、例えば、「結構です。」など、相手方からは申込みの意思表示と捉えられてしまう場合があります。

事実、電話勧誘販売会社では、「申込をした人だけに書類を送っている。」と言ってくる場合が殆どです。また、その際の電話を録音されている場合もあります。

従って、明示的に申込みの意思表示をしていない場合でも、契約書(申込書)などが届いた場合には、クーリングオフ手続をとっておくことが賢明であり、後日の無用なトラブルを避けるためにも、クーリングオフ手続をとっておくことをお奨めします。

電話勧誘販売業者の場合、他の業者と比較してかなり悪質な業者が多く、クーリングオフの書面を送った(自分で)にも関わらず、「そのような書類は届いていない」とか、その後も執拗な電話勧誘が続いたという相談が非常に多くあります。

トラブルを避けるためにも、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。
まだ、契約書にハンコを押していないので、契約は成立していませんよね?
前記のとおり、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。

すなわち、契約は、原則として、口頭の意思表示のみで成立するということです。ハンコ(印鑑)を押さない限り、契約は成立しないというものではありません。

よって、もちろん、ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続をとる必要があります。
まだ、クレジットの書類に、銀行届出印も押していません。だから、クーリングオフはしなくて大丈夫ですよね?
前記のとおり、契約は、ハンコ(印鑑)が無くとも成立します。

銀行届出印を押していないということは、口座からの自動引き落しができないだけであって、そのままクーリングオフをせずに放置すれば、クレジット会社から支払い請求がきます。よって、当然、クーリングオフの手続をとる必要があります。

尚、商品(又は権利・サービス)の契約と、その代金支払のための立替払い契約は関連しているわけですが、法律上は別個独立の契約となりますから、

クーリングオフの書面は、販売店(又はサービス提供会社)のみならず、クレジット会社にも送る必要があります。クレジット契約のクーリングオフ制度は、割賦販売法という別の法律に基づきます。
「商品を見てから(届いてから)、決めればいい」と言われたので、まだ契約になっていませんよね?
悪質な販売業者の場合、契約を急がせるために、このようなウソを言って、クーリングオフ期間を徒過させようとするケースがあります。

これを鵜呑みにして、商品を確認した後にクーリングオフを申出たら、「クーリングオフ期間は過ぎていますから、クーリングオフは出来ません。」と言われた、という相談がしばしばあります。

受取った書面を良く見てください。

クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」という記載になっているはずです。商品を見てからとは書いてありません

後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。

これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。

クーリングオフ妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家によるクーリングオフ手続代行の利用がお奨めです。
まだ、商品も受取っていないし、お金も払っていません。それでもクーリングオフが必要ですか?
当然、クーリングオフ手続をとる必要があります。

契約は、商品の引渡し・代金の支払いが無くとも成立します。
受取った書面をよく見てください。

クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」という記載になっているはずです。

後になってから、「書類をよく読まなかった」というのは、解約理由にはなりません。
契約の際、「クーリングオフはしません。」との念書を書かされて(約束をして)しまったが、それでもクーリングオフは可能ですか?
「クーリングオフをしない。」との念書・約束は、法律に抵触するものであり、それ自体、無効です。このような行為はクーリングオフ妨害となります。

よって、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。

ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
「うちは、悪徳商法ではないので、クーリングオフはできない」と言われたが、悪徳商法でなくとも、クーリングオフできますか?
クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わる訳ではありません。

法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。

これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
「オーダーメイド(注文生産品)なので、クーリングオフはできない」と言われた
よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。

オーダーメイドでも、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすることはできます。

明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
「商品を使っているので、クーリングオフはできない」と言われた
開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。

別表第四(第五条関係) 「指定消耗品」
1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6 履物
7 壁紙

よって、上記以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。

よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、故意的に、商品を使用させることがあります。

もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフを行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。

尚、指定消耗品を開封・使用した場合、クーリングオフできない、という意味は、開封・使用した部分の商品代金は支払う必要があるということであり、契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。

ただ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。よって、商品を使用された場合には、トラブルを避けるためにも専門家に依頼することをお奨めします。
「お店(営業所)で契約したので、クーリングオフはできない。」と言われた
キャッチセールス、アポイントメントセールス(呼び出し販売)、催眠商法など、

営業所で契約をしたとしても、「不意打ち的な勧誘」として「訪問販売」に該当する場合、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っているわけです。

もっとも、アポイントメントセールスの場合、販売目的を告げていたか・告げていなかったについては、あいまいです。(言った・言わないの問題)

また悪質は業者の場合、アンケートのような書面に、「○○であることの説明を受けていました」という項目にチェックを付けさせ、サインをさせていることが殆どです。

販売目的を告げられていた場合には、原則として、法律上、クーリングオフ制度の適用がないからです。よって、このような悪質な場合には、専門家にクーリングオフの代行を依頼するほうが賢明です。
クーリングオフ期間は、契約した日から数えるのですか?
クーリングオフの説明の部分に、書面を受領した日から○○日間は、」と記載してあるはずです、これは、初日を算入するということです。

丁寧な記載例であれば、「書面を受領した日を含む○○日間は、」となっています。

例えば、1月1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1月1日となります。
よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には、1月8日がクーリングオフ期限となります。1月9日までではありません。
つまり、月曜日に契約(書類も受領)した場合、次の月曜日までとなります。

*但し、ごく一部、例外的に、初日不算入の場合もあります。
クーリングオフの書面は、クーリングオフ期間内に届く必要がありますか?
いいえ。クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればよく、配達がクーリングオフ期間後となっても、クーリングオフは有効です。

また、商品の返還がクーリグオフ期間内である必要はありません。

さらに、書類記載の販売店住所に誤りがあったり、架空の住所で配達不能の場合でも、

法定書面(契約書等)に記載された住所宛に、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送っていれば、法律上、クーリングオフは有効です。
クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか?
クーリングオフは、「発信主義」といい、

クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。これは、受け取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。
今日が、クーリングオフの最終日ですが、それでも間に合いますか?
当事務所のクーリングオフ手続代行であれば、特殊なケースでない限り、クーリングオフ期間の最終日の夜22時頃までに、書類を送って頂けば間に合います。 (必ず電話相談を) 

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クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
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