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*以下は、契約がクーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
*通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
直接会って、クーリングオフをしようと思いますが? いいえ、受取った書面を見てください。「書面により」と記載されているはずです。 法律の条文上も、「書面」によることが要求されています。 よって、電話等、口頭では、この要件を満たしませんし、口頭で申出る必要もありません。 むしろ、口頭で申出た場合、再勧誘を受けたり、「担当者がいない。」と言って、 クーリングオフ期間を徒過させ、クーリングオフを妨害する事もあります。 中には、「担当者にひとこと断っておきたい。」という方もいますが、それ自体は自由ですが、 いずれにしても、クーリングオフの「書面」を送っておくことは必要です。 尚、書面は、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることを、お奨めします。 また、解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。 ⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない。」と言われましたが? 前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、 口頭では、この要件を満たしませんし、クーリングオフを行使したことの証拠も残りません。 後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠が ありませんから、 "言った 言わない"の水掛け論となってしまいます。 実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。 例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、 その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、 「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。 という相談がよくあります。 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、 その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた (クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 従って、書面を送らなかったことの責任は、自己責任となります。 クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、解約理由とはなりません。 また、「書面を送らなくていいという担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。 もちろん、担当者等を信じるか信じないかは自由ですが、信じた結果、トラブルになった場合、信じた事の責任は、自己責任となります。 業者との契約は、友達との約束と分けが違います。いつでも何とかなるものではありません。消費者として為すべき事もせず、トラブルになった場合、救済の可能性は非常に低くなります。 法律も、無条件かつ無期限に、消費者を保護するわけには行かないのです。 よって、消費者に、無条件に解除できる権利が与えられているとしても、 クーリングオフしたことの証拠を残すべきことは、消費者側の「責務」ということなのです。 即ち、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。 権利の上に眠っている者は、法は保護しません。 しかも、クーリングオフの書面を送っても、業者から、 「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは、まず、ありません。 ましてや、契約書を返還してくる業者など、99.9%ありません。 業者が契約したことの証拠(契約書類)を握っている以上、消費者側はクーリングオフをしたことの、証拠を残しておく必要性があるわけです。 尚、書面は、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることを、お奨めします。 また、解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。 ⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 「では、解約手続をするので来てください。」と言われましたが? このように、「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースがしばしば見受けられます。特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。 また、中には、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って、執拗に、呼び出そうとする悪質なケースもあります。 (ご注意:契約書を破棄する行為自体に、法律上は、何ら、効力はありません。 契約を、法律上、無かったことにするには、クーリングオフの書面を送る必要があります。) 消費者は、解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、 「自分の立場がなくなる。」とか、「今まで、クーリングオフをした人などいない。」などと言われ、クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。 さらに、呼び出す日を、故意的に、クーリングオフ期間後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。 そもそも、クーリングオフは、「書面」で行使するように、法律で規定されています。 受領した書面にも、同様に書かれています。 よって、「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、クーリングオフを行使したことの証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。契約書を目のまで破棄しなくとも、返還してこなくとも、クーリングオフを行使した事の、確実な証拠を残しておけばいいわけです。 尚、書面は、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることを、お奨めします。 また、解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。 ⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 消費者センターに相談したら、「ハガキを送るよう」とに言われた。 確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。 しかし、ハガキでは、どのような内容の書面を送ったかについての証拠は残りません。 では、なぜ、ハガキで送るように記載されているかといえば、 法的知識の乏しい消費者のために、最低限すべきことをことを示しただけのものです。 また、消費生活センターでも、一般的な消費者の法的知識に鑑みて、最低限の方法をアドバイスするしかできないわです。ハガキで送れば、完璧ですということではありません。 高額な契約になればなるほど、法律家や警察に聞けば、通知の方法としては、 「内容証明郵便」で送るようにアドバイスします。 そもそも、ハガキでは、紛失してしまったら、何の証拠も残りません。 また、ハガキでは、ポストに投函した日の消印が付くとは限りません。 更に、配達記録を付けたとしても、記載内容の証拠は残りません。 実際、ハガキを送ったにも関わらず、届いていないと主張してくることもあります。 また、クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。この点、内容証明郵便であれば、仮に、受取拒否されたり、不在で放置されたり、書面記載の販売店住所に不備があったり、架空の住所であった場合でも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発信したことの確実が証拠が残ります。 数万円の契約であれば、ハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万以上という高額な契約であれば、通知の方法としては、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることを、お奨めします。また、解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 内容証明郵便って何ですか? 現行法上、クーリングオフをしたことの「証拠」を残す通知の方法として、 最も確実なのは、通知の記載内容の証拠が残る内容証明郵便です。 ハガキでは内容証明郵便はできません。また、書き方のルールがありますから、 要件を満たさなければ郵便局で受け付けてくれません。 内容証明郵便とは、 書面の「記載内容」まで、「客観的な証拠」が残せる郵便のことで、 簡単に説明しますと、以下のとおりです。 同じものを3部作ります。 この3部は、郵便局が内容証明郵便をして受理すると、 3部をそれぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。 (原本)を、業者(信販会社など)に送付し、 (正本)を、郵便局が保管し、 (謄本)を、差出人が保管して、 いつ、誰が、誰に対して、「どのような記載内容」の通知を送ったかを 確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。 即ち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということは、 郵便事業株式会社が証明してくれるわけです。 訴訟の場面でも、完璧な直接証拠となります。 従って、業者が受取りを拒否したり、架空の住所で届かなかった場合でも クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を発信したことの証拠が残りますから、 法律上、クーリングオフの効力には影響を与えません。 しかも、再度証明がありますから、謄本を紛失してしまったとしても、 再発行できますから、これほど強力な証明力は、他にありません。 クーリングオフ妨害って? 以上は、通知の方法について、ご説明してきました。 前記のとおり、クーリングオフの効力は、法律上、書面を発信した時に生じます。 しかし、事実上も、これで問題が全く起こらないこうことではありません。 即ち、悪質な業者の場合、以下のようにクーリングオフを妨害(法律を守らない)してくることがしばしばあります。 ■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません。」 ■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません。」 ■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」 ■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません。」 ■「クーリングオフした人など、今までにいません。」 ■「一旦契約した以上、子供ではないわけだから・・何を言っているんですか?」 ■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる。」 ■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」 ■「あなたには、特別の価格で契約しているので、クーリングオフはできません。」 ■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません。」 ■「自己都合によるクーリングオフは認められません。」 ■「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません。」 ■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」 ■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう。」 ■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。 ■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。 これらは、消費者が、法律を知らないことをいいことに、不実告知(ウソ)を言って、 クーリングオフ妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害のごく一部です) 即ち、自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかによって、 悪徳業者は、対応を変えてくるわけです。 少なくとも、通常は、消費者よりも業者のほうが法律を良く知っています。 まだ、騙せる相手は、騙してしまおう、ということです。 しかし、法律の専門家が関与している場合、このよなクーリングオフ妨害は通用しません。 即ち、法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。 よって、書面で通知せよ、との、「法律上」の要件を満たしているか否かという問題と、 「事実上」クーリングオフを妨害されるか否かということは、 「法律上」の次元と、「事実上」の次元と、異なる別次元の問題です。 業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。裁判もいらないということです。 解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。 ⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 以下のような書き方のルールがあり、要件を満たさなければ、 郵便局窓口で受理してくれません。また、取り扱い郵便局も限られています。 ・文字数は、縦書き→1行20字以内、26行以内。横書き→1行13字以内、一枚40行以内..・訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印をおす。 ・2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。 また、 書面の記載内容が、法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。単に、記載例や雛形を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。 そもそも、クーリングオフ制度の適用のある契約か否かについて、微妙なケースも 多くあります。 即ち、クーリングオフ制度の適用のある契約は、訪問販売又は電話勧誘販売です。 (例外的な契約を除く。また指定された契約目的物である必要があります。) そして、訪問販売とは、「営業所等」以外の場所で契約した場合です。 自宅とか、飲食店で契約した場合には、これに該当しますが、 例1.では、キャッチセールス(路上で呼び止められて、お店に連れて行かれた場合)どうでしょか? 例2.また、アポイントメントセールス(意図を告げられずに営業所等に呼び出された場合)はどうでしょうか? キャッチセールスもアポイントメントセールスもクーリングオフ制度の適用対象となりますがしかし、業者の手口も極めて巧妙になってきています。呼び止めたその場では電話番号・メールアドレスを交換するにとどまり、後日改めて呼出したり、「販売していることを聞いていました」等というアンケートなどに、サインをさせるケースが多く見受けられます。とすると、この場合は、「言った」「聞いていない」の問題となる可能性があります。 このような場合には、単に「クーリングオフします。」と記載することは、極めて危険です。そもそも、販売業者である事を告げたれていた、という書面にサインまでさせられているわけです。 「お店で契約しましたね?」「販売していることも知っていましたね?」 「クーリングオフはできませんよ。」と言ってくることもあります。 例3.さらに、ご自身のほうから呼んだ場合や、見積りを依頼した場合には、 クーリングオフはできません。この点、業者は、使い方の説明・診断結果の説明・体験(お試し)・ハウスクリーニングなどと称してアポイントとって訪問してくるのが通常です。即ち、訪問する事については、承諾をしているわけです。 例4.また、過去一年以内にその業者と契約をしている場合に、クーリングオフが制限 される場合もあります。 その他、全てをここで記載することはできませんが、 法律は、条文だけを見ただけでは、明白ではありません。 また、法律は、通常「原則」「例外」で構成されていることが殆どです。 更に、細かな通達による解釈もあります。 従って、数十万、それ以上に昇る高額な契約の場合、 消費者契約に詳しい専門の法律家の手続きを利用することが、賢明な方法です。 既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。 再度、勧誘を受け、同じ過ちを繰り返すことになりかねません。 業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。 そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、 という相談も、毎日のように入ってきます。 契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。 即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。 業者も、「時は金なり」です。無駄なことはしません。 この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。 また、トラブルになってからでは、必ず、解約できるという保証もありません。 トラブルの芽を、小さい内に、「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。 更に、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、中途解約制度のない契約は、理由の要らない解除はできません。よって、法律上主張しうる理由が無い場合には、業者が簡単に解約に応じる事はありません。 契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。 業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。 いつでも解約できるのであれば、そもそも、クーリングオフ制度は要らないわけです。 クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになる ことはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。 毎日、多数の契約トラブルの相談を受けていますが、ほとんどの場合、消費者のリスク 管理意識が、あまりにも低いということが言えます。 「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、クーリングオフ期間経過後は、法律上の解約理由にはなりません。 よって、トラブルに発展する可能性のあるものは、早期にトラブルの芽を「確実」に摘んでおくことが最善の方法です。解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 クーリングオフ手続をする必要はないですよね? 確かに、申込みの意思表示をしてないのであれば、クーリングオフ以前の問題であり、 クーリングオフ手続をとるまでもありません。 しかし、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。 これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。 すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。 この点、電話での口頭のやり取りは、「曖昧」です。 明示的に「申し込みます。」と言っていない場合でも、例えば、「結構です。」など、相手方からは申込みの意思表示と捉えられてしまう場合があります。 事実、電話勧誘販売会社では、「申込をした人だけに書類を送っている。」と言ってくる場合が殆どです。また、その際の電話を録音されている場合もあります。 従って、明示的に申込みの意思表示をしていない場合でも、契約書(申込書)などが届いた場合には、クーリングオフ手続をとっておくことが賢明であり、後日の無用なトラブルを避けるためにも、クーリングオフ手続をとっておくことをお奨めします。 もっとも、電話勧誘販売業者の場合、他の業者と比較してかなり悪質な業者が多いのも事実です。クーリングオフの書面を送った(自分で)にも関わらず、「そのなもの届いていない」とか、その後も執拗な電話勧誘が続いたという相談が非常に多くあります。 よって、無用なトラブルを避けるためにも、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。 ⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 前記のとおり、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。 これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。 すなわち、契約は、原則として、口頭の意思表示のみで成立するということです。 ハンコ(印鑑)を押さない限り、契約は成立しないというものではありません。 尚、日本では慣習上、契約書には押印するのが通常ですが、これは契約当事者双方に、契約を締結したことを自覚・認識させ、あるいは証拠を残し、契約上の義務の履行を促す趣旨であり、特殊な印鑑(実印・銀行印など)を除き、ハンコを押さなければ契約が成立しない(又は効力が生じない)というものではありません。よって、もちろん、ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続をとる必要があります。 ところで、「拇印」を押させる業者がしばしばありますが、そもそも、「拇印」とは、指紋であり、通常の生活上、指紋を押させられることは、犯罪者(被疑者)のみです。 このような悪質な業者の場合、クーリングオフを妨害するなど、速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。よって、無用なトラブルを避けるためにも、手続を専門家に依頼されることをお奨めします。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 だから、クーリングオフはしなくて大丈夫ですよね? 前記のとおり、契約は、ハンコ(印鑑)が無くとも成立します。 銀行届出印を押していないということは、口座からの自動引き落しができないだけであって、そのままクーリングオフをせずに放置すれば、クレジット会社から支払い請求がきます。よって、当然、クーリングオフの手続をとる必要があります。 尚、商品(又は権利・サービス)の契約と、その代金支払のための立替払い契約は関連しているわけですが、法律上は別個独立の契約となりますから、クーリングオフの書面は、販売店(又はサービス提供会社)のみならず、クレジット会社にも送る必要があります。そもそも、クレジット契約のクーリングオフ制度は、割賦販売法という別の法律に基づきます。 このように、言ってくる業者が非常に多いのは、事実です。 しかし、この言葉をまともに受けて、契約を放置すれば、面倒なことになり兼ねません。 前記のとおり、契約は、民法上、原則として、申込みと承諾(口頭でも)成立します。 また、仮に、特約で契約が成立していないとしても、申込みをしている以上、申込の撤回をしておくことが安全です。クーリングオフは、契約の解除だけでなく、申込の撤回を含みます。尚、クーリングオフは、「書面」で行使する必要があります。 口頭の申入れでは、後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠がありませんから、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。 実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。 例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。という相談がよくあります。 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた (クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 従って、書面で行使しなかったことの責任は、自己責任となります。 クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、解約理由とはなりません。 よく、「担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。 もちろん、担当者等を信じるか信じないかは自由ですが、信じた結果、トラブルになった場合、信じた事の責任は、自己責任となります。 まだ契約になっていませんよね? 悪質な販売業者の場合、契約を急がせるために、このようなウソ「不実告知」を言って、 クーリングオフ期間を徒過させようとするケースがあります。 これを鵜呑みにして、商品をみてから(クーリングオフ期間後)、クーリングオフを申出たら、、「クーリングオフ期間は過ぎていますから、クーリングオフは出来ません。」と言われた という相談がしばしばあります。 受取った書面を良く見てください。 クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載になっているはずです。商品を見てからとは書いてありません(マルチ商法を除く) 後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。 これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに クーリングオフに応じるとは限りません。 クーリングオフ妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家に依頼することが懸命です。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 それでもクーリングオフが必要ですか? 当然、クーリングオフ手続をとる必要があります。 そもそも、契約は、原則として、商品の引渡し・代金の支払いが無くとも成立します。 商品を受取らない限り、又は、お金を支払っていない限り、契約が成立しないわけではありません。 受取った書面を良く見てください。 クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載になっているはずです。(マルチ商法を除く) 後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。 そもそも、「クーリングオフをしない。」との念書・約束は、法律に抵触するものであり、 それ自体、無効です。また、このような行為はクーリングオフ妨害となります。 よって、もちろん、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。 ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかに クーリングオフに応じるとは限りません。 よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 過ぎた時間は元には戻りません。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 悪徳商法でなくとも、クーリングオフできますか? クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わるわけではありません。法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。これは、明らかなクーリングオフ妨害です。 よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。 これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。 法律を知らない消費者にとっては、このように言われると、オーダーメイドで、しかも作り始めてしまっていると、解約は無理かもしれないと、誤認してしまう場合があります。 しかし、オーダーメイドでも、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフ制度の適応はあります。 開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。 よって、以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。 別表第四(第五条関係) 「指定消耗品」 1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 2 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 3 コンドーム及び生理用品 4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) 5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 6 履物 7 壁紙 よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、故意的に、商品を使用させることがあります。もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフを行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。 もっとも、指定消耗品であっても、消費者自ら開封・使用した場合でない場合、例えば、その場で、「使用方法を説明するから、開けてください。」などと、開封・使用させられた場合には、消費者自らの意思で開封・使用したものではありませんから、この場合には、クーリングオフをすることはできます。もちろん、その商品代金の支払義務もありません。 尚、指定消耗品を開封・使用した場合、クーリングオフできない。という意味は、開封・使用した部分の商品代金は支払う必要があるということであり、契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。 ただ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。よって、商品を使用された場合には、無用なトラブルを避けるためにも専門家に依頼することをお奨めします。 ⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 消費者自身の意思で、店舗に出向いて購入(契約)する、通常の店舗販売には、クーリングオフ制度はありません。(エステなどのサービス提供、マルチ商法などを除きます。) これは、クーリグオフ制度が、「不意打ち的な勧誘」から消費者を保護しようとするものですから、訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合に限っているからです(例外的な契約を除く。)ですから、通常の店舗販売はもとより、消費者側から申込みをする通信販売にも、法律上のクーリングオフ制度はありません(特約のクーリングオフを除く。) ただ、いわゆる、キャッチセールス(路上などで呼び止め、営業所に連れて行かれた場合)、アポイントメントセールス(販売目的を告げられずに、営業所へ呼び出された場合)、SF商法(高額な商品を最初から陳列せずに、無料安価な商品で消費者を誘引して販売するもの)などは、営業所で契約をしたとしても「不意打ち的な勧誘」であることに変わりはなく、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っているわけです。 もっとも、よくあるケースが、アポイントメントセールスの場合、販売目的を告げていたか・告げていなかったについては、あいまいです。(言った・言わないの問題) また悪質は業者の場合、アンケートのような書面に、「○○であることの説明を受けていました」という項目にチェックを付けさせ、サインをさせていることが殆どです。 販売目的を告げられていた場合には、原則として、法律上、クーリングオフ制度の適用がないからです。よって、このような悪質な場合には、専門家にクーリングオフの代行を依頼するほうが賢明です。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 そもそも、クーリングオフの適用がある契約は、「訪問販売」であって、原則的には、 販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約です。 そこで、「店舗に類する場所」とは、以下の三要件を満たす場合となります。 @最低2、3日以上の期間にわたって、 A指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、 B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所での販売 よって、1日限りの展示会場における契約は、クーリングオフ制度の適用がありますが、 2日以上催されてる展示会場での契約は、原則的には、 営業所等の契約に準じ、クーリングオフ制度の適用がありません。 しかし、2日以上催されてる展示会場での契約であっても、 その場で販売員が取り囲む等消費者が自由意思で契約締結を断ることが、 客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、 消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、 上記、Aの要件を欠くこととなるため、そのような場所は、「店舗に類する場所」に該当せず、販売店営業所等、店舗に類する場所「以外」の場所における契約として、 クーリングオフ制度の適用対象となります。 もっとも、Aの要件は、その時の事実関係ですから、そのような事実があったか否かについては、証拠がありません。よって、このような場合には、専門家に依頼される事をおすすめします。⇒クーリングオフ手続き代行依頼の流れは、ここから。 そうでは、ありません。受取った書面を見て下さい。 クーリングオフの説明の部分に、「・・・書面を受領した日から○○日間は、・・・・」と記載してあるはず です、これは、初日を算入するということです。 丁寧な記載例であれば、「・・・書面を受領した日を含む○○日間は、・・・・」となっています。 例えば、1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、 クーリングオフ期間の起算日は1日となります。よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には、8日がクーリングオフ期限となります。9日までではありません。 即ち、月曜日に契約(書類も受領)した場合、次の月曜日までとなります。 *但し、例外的に、海外商品先物取引など、初日不算入の場合もあります。 いいえ、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればいいわけです。 よって、受領がクーリングオフ期間後であっても、クーリングオフは有効です。 また、商品の返還・引取がクーリグオフ期間内である必要はありません。 さらに、書類記載の販売店住所に誤りがあったり、また、架空の住所で配達不能の場合でも、法定書面(契約書等)に記載された住所宛に、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送っていれば、法律上、クーリングオフは有効です。 もっとも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送って送ったことの確実な証拠は内容証明郵便でなければ残りません。 クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。 これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。 もっとも、発信した書面がクーリングオフの書面であった事の証拠は、内容証明郵便でなけば、残りません。 行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、 行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。 遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。 当事務所は、悪徳商法を扱って既に9年目、これまでの取扱件数は、4500件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。 事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。 また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。 面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。 また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。 クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから 特殊なケースでない限り、クーリングオフ期間の最終日の夜23時までに、書類を送って 頂けば間に合います。最終日でもあきらめず、お電話下さい。 また、当事務所は、緊急対応などの追加料金は一切ありません。 更に、書面発信後の相談は何度でも結構です。事後相談に相談料はかかりません。 費用のお支払いは、完全後払いです。 クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから |
| 北海道〜沖縄まで、日本全国 クーリングオフはお任せください。 前島行政法務事務所 *4,000件を超えるクーリングオフ実績 *クーリングオフ代行実績は、100% *業者からの連絡には直接対応で安心 ![]() *クーリングオフ期間最終日でもOK! *依頼に関するお問合せは、無料です。 お気軽にお電話下さい。 (詳しく・丁寧に、ご説明しています) 電話メール(365日・24時間対応) 土日・祝祭日・年末年始も受付。 MAIL:メール相談はここから ![]() |
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ク-リングオフは法文上、「書面により」とされています。クーリングオフの効力も、「書面を発した時にその効力を生ずる」されています。 また、受取った契約書等にも「書面により」と記載されているはずです。 よって、電話など口頭では、この要件を満たさないばかりか、その証拠も残りません。 後になってトラブルになる可能性があります。 尚、消費者センター 消費生活センターでは、 ハガキを送るように言われたという質問がありますが、これは、法的知識の少ない消費者に対する最低限のアドバイスです。しかし、 はがきでは、確実な証拠が残りません。 詳しくは、クーリングオフの注意点へ。 よって、高額契約・高額商品の場合には、通知の方法としては、記載内容の証拠が残る「内容証明郵便」で送ることが常識です。 もっとも、悪質な業者は、消費者の法的知識の乏しい事に付込んで、クーリンオフを妨害してくることがあります・クーリングオフ妨害とは この点、専門の法律家が関与している場合、もはや、ウソや脅かしは通用しません。 すなわち、業者が一番重視する点は、法律家が関与しているか否かの点なのです。 トラブルになって手遅れになる前に、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。 再度、同じ失敗を繰り返すこともありません |