クーリングオフ代行手続
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クーリングオフ妨害・クーリングオフ注意点
以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
クーリングオフ妨害って?
クーリングオフの効力は、書面を発信した時に生じますが、問題が起こらない訳ではありません。悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。

「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません」
「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません」
「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません」
「クーリングオフした人など、今までにいません」
「契約した以上、子供ではないのですから・・何を言っているんですか?」
「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる」
「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
「特別割引価格で契約しているので、クーリングオフはできません」
「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません」
「自己都合によるクーリングオフは認められません」
「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません」
「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう」
「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう」
「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。
「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。

これらは、消費者が法律を知らないことをいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害のごく一部です)

自分で出した内容証明郵便か、法律家が作成したものかの違いは、業者には一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。

通常、消費者よりも業者の方が法律を良く知っています。まだ騙せる相手は、もう一度騙してしまおう、ということです。

しかし、法律の専門家が関与している場合、このよなクーリングオフ妨害は通用しません。法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。

業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。同じ過ちを繰り返すことになりかねません。

業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、という相談もめずらしくありません。

契約を維持する意思の無いことを、初めからきちっと示しておくことが肝心です。法律家が絡んでいると判れば、業者はこれ以上は無駄なことを悟ります。

トラブルになってからでは、手間も時間も費用も何倍もかかります。トラブルの芽を、小さい内に「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。

契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。業者との契約は友達との約束とはわけが違います。

クーリングオフを行使するに際し、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになることはありません。不安な日々を送る必要もありません。

「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、法律上の解約理由にはなりません。

トラブルに発展する可能性のあるものは、芽を「確実」に摘んでおきましょう。
担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われました
クーリングオフは書面等によることとされており、口頭ではこの要件を満たしません。クーリングオフを行使した証拠も残りません。

クーリングオフをした証拠がありませんので、もし後から「聞いていません。」と言われたら、 "言った 言わない"の水掛け論となってしまいます。

実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多い訳です。

例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません」と言われて放置され、クーリングオフ期間が過ぎてからようやく担当者から連絡があり、「期間が過ぎているので、もうクーリングオフはできません」と言われた、

という相談がよくあります。

また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた (つまり、クーリングオフされていなかった) という相談もあります。

従って、担当者等を信じてクーリングオフ書面を送らなかった場合、もしトラブルになったとしても自己責任となります。クーリングオフした証拠は消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。

クーリングオフ妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家によるクーリングオフ手続代行の利用がお奨めです。
電話でクーリングオフをしますと言ったら、「では、解約手続をするので来てください」と言われましたが?
「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースがしばしば見られます。特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。

また、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って呼び出そうとする悪質なケースもあります。

契約書を破棄する行為自体に、法律上は、何ら効力はありません。契約を法律上無かったことにするには、クーリングオフの書面を送る必要があります。

解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、「自分の立場がなくなる」とか、「今まで、クーリングオフをした人などいない」などと言われ、クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。

さらに、呼び出す日を、意図的にクーリングオフ期間経過後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。

「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。

契約書を目の前で破棄するまでもなく、内容証明郵便などにより、クーリングオフを行使した確実な証拠を残しておけばいいわけです。

尚、書面は、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることをお奨めします。
「商品を見てから(届いてから)、決めればいい」と言われたので、まだ契約になっていませんよね?
悪質な販売業者は、契約を急がせるために、このようなウソを言って、クーリングオフ期間を徒過させようとしたり、時間稼ぎをするケースがあります。

これを鵜呑みにして、商品を確認した後にクーリングオフを申出たら、「クーリングオフ期間は過ぎていますから、クーリングオフは出来ません。」と言われた、という相談がしばしばあります。

受取った書面を良く見てください。

クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載になっているはずです。商品を見てからとは書いてありません(マルチ商法を除く)
契約の際、「クーリングオフはしません。」との念書を書かされて(約束をして)しまったが、それでもクーリングオフは可能ですか?
「クーリングオフをしない。」との念書・約束は法律に抵触するものであり、それ自体無効です。このような行為はクーリングオフ妨害となります。

よって、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。

ただ、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
「うちは、悪徳商法ではないので、クーリングオフはできない」と言われた
クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わる訳ではありません。法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。

ただ、これは明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
「オーダーメイド(注文生産品)なので、クーリングオフはできない」と言われた
よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。

オーダーメイドであっても、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすることはできます。

明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
「商品を使っているので、クーリングオフはできない」と言われた
開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。

別表第四(第五条関係) 「指定消耗品」
1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6 履物
7 壁紙

よって、上記以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。

よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、意図的に商品を使用させることがあります。もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフを行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。

尚、指定消耗品を開封・使用した場合、契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。開封・使用した部分の商品代金は支払う必要がある、ということです。

とはいえ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。よって、商品を使用された場合には、トラブルを避けるためにも専門家に依頼することをお奨めします。
「お店(営業所)で契約したので、クーリングオフはできない。」と言われた
キャッチセールス、アポイントメントセールス(呼び出し販売)、催眠商法など、

営業所で契約をしたとしても、「不意打ち的な勧誘」として「訪問販売」に該当する場合であれば、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っています。
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クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
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