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クーリングオフ妨害って?
法律上、クーリングオフの効力は、書面を発信した時に生じます。
しかし、事実上、これで問題が全く起こらないこうことではありません。
即ち、悪質な業者の場合、以下のようにクーリングオフを妨害(法律を守らない)してくることがしばしばあります。
■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません。」
■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません。」
■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません。」
■「クーリングオフした人など、今までにいません。」
■「一旦契約した以上、子供ではないわけだから・・何を言っているんですか?」
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる。」
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
■「あなたには、特別の価格で契約しているので、クーリングオフはできません。」
■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません。」
■「自己都合によるクーリングオフは認められません。」
■「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません。」
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」
■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう。」
■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。
これらは、消費者が、法律を知らないことをいいことに、不実告知(ウソ)を言って、クーリングオフ妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害のごく一部です)
即ち、自分で出した内容証明郵便か、法律家が作成したものかの違いは、
業者には一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。
少なくとも、通常は、消費者よりも業者のほうが法律を良く知っています。
まだ、騙せる相手は、騙してしまおう、ということです。
しかし、法律の専門家が関与している場合、このよなクーリングオフ妨害は通用しません。即ち、法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。
即ち、書面で通知せよ、との、「法律上」の要件を満たしているか否かという問題と、「事実上」クーリングオフを妨害されるか否かということは、「法律上」の次元と、「事実上」の次元と、異なる別次元の問題です。
業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。裁判もいらないということです。
既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。
同じ過ちを繰り返すことになりかねません。
業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。
そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、という相談も、毎日のように入ってきます。
契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。
即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。
この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。
また、トラブルになってからでは、手間も時間も費用も何倍もかかります。
トラブルの芽を、小さい内に、「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。
更に、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、中途解約制度のない契約は、理由の要らない解除はできません。よって、法律上主張しうる理由が無い場合には、業者が簡単に解約に応じる事はありません。
契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。
業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。
いつでも解約できるのであれば、そもそも、クーリングオフ制度は要らないわけです。
クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになる
ことはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。
毎日、多数の契約トラブルの相談を受けていますが、ほとんどの場合、消費者のリスク
管理意識が、あまりにも低いということが言えます。
「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、法律上の解約理由にはなりません。
よって、トラブルに発展する可能性のあるものは、早期にトラブルの芽を「確実」に摘んでおくことが最善の方法です。
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