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投資マンション(区分所有建物)の勧誘 |
ワンルームマンション商法 |
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投資マンション商法 オーナーズマンション 申込の撤回等 クーリングオフ制度 注意点 違約金 手付解除 手附放棄 解約代行 |
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マンション投資 不動産売買契約の |
クーリングオフと手付解除 |
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マンション購入契約には、大きく分けて2つのタイプがあります。
自己居住用のマンション購入 |
自分の側から興味を持って営業所に出向き、営業所で申し込み。 |
投資マンション契約 |
電話セールス → 会う約束
→ 直接会って勧誘 |
マンションの訪問販売・押し売り |
不動産業者による、突然の自宅訪問による勧誘の事例も |
ここでは、特にご相談の多い「投資マンション契約」について触れたいと思います。 |
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突然の電話セールス |
投資マンション・マンション経営の勧誘 |
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職場や自宅に突然かかってくる電話セールスで多いのが、投資名目のワンルームマンション・マンション経営の勧誘です。多くの場合、投資マンションの電話セールスは、
「資産運用」「節税対策」についてのご案内。 |
「老後の私的年金」「将来のライフプラン」についてのご案内。 |
などと、ワンルームマンションの販売であることにはあまり触れず、あたかも資産運用・「節税対策」・「老後の年金代わり」などのようなセールストークから始まります。
しかしながら、仕事中に突然電話をかけられ、一方的にセールストークを聞かされても、多くの人は積極的に話しを聞こうとはしてくれません。そのため、電話セールスはしつこく強引なものとなりがちです。
担当者が一方的に話しを続けるため、電話を切ろうとしても、電話を切るきっかけが得られない |
話しを遮ろうとしても、話しを繋ぎ、電話を切らせてくれない |
強引に電話を切っても、すぐにまた電話を掛け直してくる |
ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と恫喝してくる |
会社名を聞いても「会ったら教える」と言うばかりで教えない |
「興味が無い」と言って断っても、「話も聞かず(内容聞かずに)断るのは失礼だ」などと脅す。 |
「話だけでも聞いてほしい」「とにかく、内容を聞いてから判断してほしい」「話を聞いてから断っても構わない」などと、安心をさせ、なんとかアポイントを取ろうとしてきます。
そこで、「忙しいから無理」と言って断っても、執拗にスケジュールを聞いてきて、「いつならどうか」「何時ならどうか」などと、約束を取り付けるまで電話を切ろうとしません。 |
強引な担当者は、直接会う約束を取り付けようと、何度も何度も電話をしてくる傾向にあります。
意思の強い方、恫喝にも動じない冷静な方であれば、動揺せずに電話セールスを断れるかもしれませんが、しつこい電話、恫喝気味の勧誘に、つい折れてしまう方も多く、契約に向けて少しずつ既成事実を作られていきます。
悪質な担当者の中には、会う約束を取り付けようと、言いがかりにも近い理屈を展開するケースもあります。
「まだ私の説明を何も聞いてもいないのに、なぜ断れるんですか?」 |
「興味があるとか無いとか、そういう問題ではありません」「話の内容を聞いてもいないのに、なぜ興味が無いといえるのですか」 |
「断るというのであれば、私の説明のどの部分に納得がいかなくて断ろうと決めたのか、具体的に説明して下さい」 |
「人の説明も聞いてもいない、話しを聞こうともしていないのに、勝手な決め付けで断るなんて、おかしくありませんか?」 |
「重要事項はまだ何も説明していないんですよ?」「法律で、重要事項は直接会って説明しなければならないんです」 |
「興味があるから、長時間私に説明をさせたんですよね?」 |
「話しを聞くつもりも無いのに、私に説明をさせたんですか?」「当然、そんなことはないですよねえ?」 |
などと、会う約束を取りつけようと、言いがかりに近い理屈を展開し、少しずつ既成事実を積み上げ、断れないように仕向けていきます。
中には、揚げ足を取り、話しの主導権を握ろうとして、故意に勧誘対象者を挑発し、怒らせようとするケースもあります。 |
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何度か担当者と会ってしまい、 |
いまさら断れない状況に。 |
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電話セールスを断りきれずに会う約束をしてしまった場合 |
あるいは、担当者と何度か話し合いをしてしまった場合 |
この段階から「やはり契約はしたくない」と申し出ることには、少なからず困難を伴います。
既に、契約に向けての足がかり、既成事実ができている状態では、
「今まで興味があるといっていましたよね?」「今になって、何を仰ってるんですか?」 |
「最初から断るつもりで私を呼び出したんですか?」 |
「つまり、興味があるふりをして、最初から断る口実を見つけ出すつもりで、私に長時間説明をさせていたんですか?」 |
「勧誘がしつこかった?」「○○様が興味があると仰るから、熱心にお勧めしたんですよ!」 |
「こちらは法律に定められた正当な業務として説明しているんです」「それを悪徳商法扱いするとは、名誉毀損ではないですか?」 |
「もし、最初から断るつもりで、私共を呼び出していたのであれば、これは業務妨害にあたります。」 |
「既に何度もお会いして人件費も発生していますし、経費もかかっています。当然、損害賠償請求の話しにもなります」 |
「既にあなたのために物件も確保してあるんですよ?」「他にも購入を希望されるお客様がいらっしゃったのに、それを断ってまで、あなたのために物件を確保したんですよ?」 |
などと、既成事実を利用され、説得を受けるケースが多く見られます。
既に担当者と直接会い、契約に向けての話しが進んでしまっている場合、
最初から契約するつもりも無いのに、呼び出して説明をさせたのか? |
と担当者から声高に批判されてしまうと、委縮してしまい、「最初から契約するつもりはありませんでした」と答えることはできず、どうしても断り辛い状況となってしまいます。
担当者としても、契約まであと一歩の段階に至っていますので、簡単にはあきらめてくれません。あとは押しの一手です。この状況に至ると、自分一人の力でこの状態から脱することは困難を伴います。
担当者と会う約束を無視しようとしても、繰り返し職場や自宅に電話が入るため、耐えきれずに、担当者り働きかけに対応せざるを得なくなります。
また担当者が、自宅・勤務先まで直接押しかけて来ることも、決して珍しいことではありません。 |
担当者が自宅や勤務先の出入り口付近に張り込み、帰り道を待ち伏せするケースも見られます。 |
投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。
既に担当者と会ってしまい、いまさら断り難い場合 |
勧誘を断り切れず、申し込みをしてしまった場合 |
契約書に記入してしまった場合 |
無理に自力で対処するよりも、専門事務所にご依頼下さい。
当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも多数の紹介がある、投資マンションクーリングオフ、不動産手附解除の専門事務所です。
当事務所は、不動産解約の専門事務所であると共に、宅地建物取引士資格を有する不動産取引の専門家です。 |
クーリングオフ解約代行業務24年以上。6000件の解約実績。 |
マンション経営・不動産投資・マンションの押し売り・訪問販売など、不動産解約の専門事務所として豊富な経験があります。 |
不動産解約は、専門性が重要です。遠くても 「実績・経験豊富な」 専門家であることが重要です。 |
自分で対処するよりも、まずは当事務所に直接ご相談下さい。 |
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錯覚しやすい「仮契約」。 |
確認すると、多くの場合、本契約でした。 |
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投資マンション契約では、「仮の契約です」「まだ申し込みで契約ではない」と錯覚させる悪質な担当者が多く、注意を要します。
投資マンション契約で多く寄せられるご質問として、
「まだ申し込みですから、契約ではありません」 と言われた |
「まだ仮契約ですので、本契約ではありません」 と言われた |
「まだ契約ではありませんので、契約書は後日渡します」
と言われた |
契約や申し込みをしていないと 「錯覚」 してしまい、
まだ契約になっていないのに、クーリングオフする必要がありますか? |
本契約をしてからクーリングオフすればよいのですか? |
などと、完全に 「誤解」 に陥ってしまっている相談事例が見られます。
クーリングオフには、「申し込みの撤回」
も含まれます。 |
まだ申し込みの段階でも、申し込みは撤回する必要があります。つまり、クーリングオフの手続きは必要です。 |
申し込みや本契約を 「仮契約」 と錯覚させているケースが多く、その場合、クーリングオフの手続きが必要です。 |
契約書を確認すると、仮契約ではなく本契約である場合が殆どです。 |
クーリングオフとは、
クーリングオフ |
申し込みをした場合 |
申し込みの撤回 |
契約を締結した場合 |
契約の解除 |
であり、
申し込みをした以上は、申し込みは撤回する必要があります。 |
実際には契約書であるにも関わらず、「仮契約」「まだ契約ではありません」と錯覚させ、油断させて契約書への記入を求める手口が少なくありません。
この手口に遭うと、購入者側に契約をした認識が無いため、
「まだ契約ではないので、クーリングオフの必要は無いのでは?」 |
と間違った認識を持ってしまい、トラブルに発展してしまいます。
何も手続きしないまま、クーリングオフ期間が過ぎてしまった、 |
後日、 渡された書類をよく確認したところ、仮契約書ではなく、「土地付区分所有建物売買契約書」と明記された、契約書だった |
後になってようやく気付くケースが見られます。
よくあるトラブル事例 |
電話勧誘を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。
勧誘を断り続けていたが、担当者はなかなかあきらめてくれない。勧誘が長時間になり、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。
そのうち、担当者から申込書を渡され、
「とりあえず、今日のところは、申し込みだけしておいて下さい」
「単なる申し込みで、仮の契約でしかありませんから、契約ではありません。いつでもキャンセルできます」
「ローンを組めるかどうかだけ、仮審査にかける書類ですから」「手ぶらで帰ると上司に怒られますから、申し込みだけでも・・」
などと言われ、仕方なく申込書だけ書くこととなってしまった。 |
しかし、契約する気は無かったので、その後、担当者からの電話は無視し続けた。
「まだ契約になっていないんだし」「何か言われてもキャンセルを申し出ればいい」
などと軽く考え、そのまま何もせずにいた。 |
書類を書いてから10日程経って、また担当者から電話があった。
そこで、担当者に 「契約する気はありません」「キャンセルさせていただきます」 と申し出たものの、
「既に8日間が経過していますので、クーリングオフはできません」「クーリングオフ期間はもう過ぎています」
などと、クーリングオフを断られてしまった。 |
担当者から「仮契約」「まだ申し込みで、契約ではない」「契約書は後日渡します」などと説明された場合、クーリングオフ妨害が予想されますので、対応には警戒を要します。
「必要ないと思って何もしなかった」「まだ契約していないと思っていた」というご相談が後を絶ちません。
何か書類に記入した場合、安易に考えず、当事務所にご相談下さい。 |
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投資マンションの契約は、自己居住用マンションとは異なり、飲食店や自宅、職場で勧誘を受けるケースが多く見られます。
自宅で説明を受け、自宅で申込み・契約する |
飲食店で勧誘を受け、飲食店で申込み・契約するケース |
何度か会って説明を受けた後、自宅や飲食店で契約をするケース |
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不動産取引・不動産売買契約で注意が必要なことは、「不動産のクーリングオフ制度はかなり限定的である」 ということです。
不動産・マンション購入契約がクーリングオフ制度の対象となるには、幾つかの条件を満たす必要があり、例えば、
宅建業者が自ら売主となる場合で、 |
飲食店や自宅など、宅建業者の事務所等
以外の場所で申込み・契約した場合 |
であることが必要となります。
クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、例えば、
不動産仲介による個人間の不動産売買 |
不動産業者の営業所で申込み・契約をした場合 |
常設のモデルルームで申込み・契約した場合 |
買主の側から業者に自宅や職場に来るよう指定して、買主の自宅や職場で申込み・契約をした場合 |
などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。
この場合は手付金放棄による契約解除、
手付解除 を検討することとなります。 |
契約がクーリングオフ制度の対象となるかどうか、契約解除の可能性があるかどうか、まずは当事務所にご相談下さい。
投資マンション・不動産のクーリングオフは、一生に一度あるかないかの契約です。
精神的な余裕を失った状態で、無理に自分ひとりで手続をしようとしたり、自分ひとりで担当者と対峙し断ろうと努力するよりも、煩雑なクーリングオフ手続は専門家に任せ、
業者のクーリングオフ妨害についても、専門家に相談しながらひとつひとつ対応することで、精神的にも余裕ができ、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。
投資マンション契約は数千万円もの高額な契約です。失敗は許されません。 |
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当事務所は 6000件 を越すクーリングオフ・解約代行実績があります。 |
担当者からの呼び出しや、クーリングオフ妨害を受けても確実に対処できるよう、実績・経験多数の当事務所にご依頼下さい。 |
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当事務所は、不動産解約の専門事務所であると共に、宅地建物取引士資格を有する不動産取引の専門家です。 |
クーリングオフ解約代行業務24年以上。6000件の解約実績。 |
マンション経営・不動産投資・マンションの押し売り・訪問販売など、不動産解約の専門事務所として豊富な経験があります。 |
不動産解約は、専門性が重要です。遠くても 「実績・経験豊富な」 専門家であることが重要です。 |
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クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所 で |
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行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。
遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。 |
法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。
面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。
また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。 |
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