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| マンション投資/不動産売買契約のクーリングオフと手付解除 |
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マンション購入契約には、大きく分けて2つのタイプがあります。
| 自己居住用のマンション購入 |
自分から赴き、営業所で申し込み |
| 突然の訪問販売による勧誘の場合も |
| 投資マンション契約 |
電話セールス→直接会って勧誘 | ここでは、特にご相談の多い「投資マンション契約」について 触れたいと思います。
さらに詳細な解説については
→ 「マンション解約ドットコム」
【突然の電話セールス 投資マンション・マンション経営の勧誘】
職場や自宅に突然かかってくる電話セールスで多いのが、 投資名目のワンルームマンション・マンション経営の勧誘です。
多くの場合、投資マンションの電話セールスは、
| 「資産運用についてのご案内です」 |
| 「新しい投資物件についてのご案内です」 | などと、ワンルームマンションの販売であることにはあまり触れず、 あたかも資産運用や投資商品の説明であるかのような セールストークから始まります。
しかしながら、仕事中に突然電話をかけられ、 一方的にセールストークを聞かされても、 多くの人は積極的に話しを聞こうとはしてくれません。
そのため、電話セールスはしつこく強引なものとなりがちです。
担当者が一方的に話しを続けるため、 電話を切ろうとしても、電話を切るきっかけが得られない |
| 話しを遮ろうとしても、話しを繋ぎ、電話を切らせてくれない |
| 強引に電話を切っても、すぐに電話を掛け直してくる |
| ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と恫喝してくる |
| 会社名を聞いても「会ったら教える」と言うばかりで教えない |
仕方なく説明を聞いていると、今度は 「時間をかけて説明したのに、会わないのは営業妨害だ」 などと、訳の判らない理屈をこじつけてアポイントを迫る | 強引な担当者は、直接会う約束を取り付けようと、 何度も何度も電話をしてくる傾向にあります。
もちろん、軽く断っただけであきらめてくれる業者もありますが、 強引な電話セールス、何度も何度も電話を掛けてくる 悪質な業者も少なくないのが実情です。
意思の強い方、恫喝にも動じない冷静な方であれば、 動揺せずに電話セールスを断れるかもしれませんが、
しつこい電話、恫喝気味の勧誘に、つい折れてしまう方も多く、 契約に向けて少しずつ既成事実を作られていきます。
悪質な担当者の中には、会う約束を取り付けようと、 言いがかりにも近い理屈を展開するケースもあります。
| 「まだ私の説明を何も聞いてもいないのに、なぜ断れるんですか?」 |
「興味があるとか無いとか、そういう問題ではありません」 「話の内容を聞いてもいないのに、なぜ興味が無いといえるのですか」 |
「断るというのであれば、私の説明のどの部分に納得がいかなくて 断ろうと決めたのか、具体的に説明して下さい」 |
「人の説明も聞いてもいない、話しを聞こうともしていないのに、 勝手な決め付けで断るなんて、おかしくありませんか?」 |
「重要事項はまだ何も説明していないんですよ?」 「法律で、重要事項は直接会って説明しなければならないんです」 |
| 「興味があるから、長時間私に説明をさせたんですよね?」 |
「話しを聞くつもりも無いのに、私に説明をさせたんですか?」 「当然、そんなことはないですよねえ?」 | などと、
会う約束を取りつけようと、言いがかりに近い理屈を展開し、 少しずつ既成事実を積み上げ、断れないように仕向けていきます。
中には、揚げ足を取り、話しの主導権を握ろうとして、
故意に勧誘対象者を挑発し、怒らせようとするケースもあります。
| さらに詳細な解説については →マンション解約専門サイト 「マンション解約.com」
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| 何度か担当者と会ってしまい、いまさら断れない状況に。 |
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電話セールスを断りきれずに会う約束をしてしまった場合、 あるいは、担当者と何度か話し合いをしてしまった場合、
この段階から「やはり契約はしたくない」と申し出ることには、 少なからず困難を伴います。
契約に向けての既成事実ができている状態では、
「今まで興味があるといっていましたよね?」 「今になって、何を仰ってるんですか?」 |
| 「最初から断るつもりで私を呼び出したんですか?」 |
「つまり、興味があるふりをして、 最初から断る口実を見つけ出すつもりで、 私に長時間説明をさせていたんですか?」 |
「勧誘がしつこかった?」 「○○様が興味があると仰るから、熱心にお勧めしたんですよ!」 |
「こちらは法律に定められた正当な業務として説明しているんです」 「それを悪徳商法扱いするとは、名誉毀損ではないですか?」 |
「もし、最初から断るつもりで、私共を呼び出していたのであれば、 これは業務妨害にあたります。」 |
「既に何度もお会いして人件費も発生していますし、 経費もかかっています。当然、損害賠償請求の話しにもなります」 |
「既にあなたのために物件も確保してあるんですよ?」 「他にも購入を希望されるお客様がいらっしゃったのに、 それを断ってまで、あなたのために物件を確保したんですよ?」 | などと、既成事実を利用され、説得を受けるケースが多く見られます。
担当者と直接会い、契約に向けての話しが進んでしまっている場合、
最初から契約するつもりも無いのに、 呼び出して説明をさせたのか? | と担当者から声高に批判されてしまうと、 「最初から契約するつもりはありませんでした」 とは答えられず、どうしても断り辛い状況となってしまいます。
担当者としても、契約まであと一歩の段階に至っていますので、 簡単にはあきらめてくれません。あとは押しの一手です。
この状況に至ると、自力でこの状態から脱することは困難となります。
会う約束を無視しようとしても、繰り返し職場や自宅に電話が入るため、 無視し切れずに、対応せざるを得なくなります。
また担当者が、自宅・勤務先まで直接押しかけて来ることも、 決して珍しいことではありません。
担当者が自宅や勤務先の出入り口付近に張り込み、 帰路を待ち伏せするケースも見られます。
投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、 悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。
| 既に担当者と会ってしまい、いまさら断り難い場合 |
| 勧誘を断り切れず、申し込みをしてしまった場合 |
| 契約書に記入してしまった場合 | 無理に自力で対処するよりも、専門事務所にご依頼下さい。
当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも 多数の紹介がある、投資マンションクーリングオフ、 不動産手附解除の専門事務所です。
不動産に関する業務は、経験や専門性を要しますので、 どの事務所でも専門知識を以って扱える訳ではありません。
当事務所は4000件を越すクーリングオフ代行実績がありますので、 通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わりではありません。
自分で対処するよりも、まずは当事務所に直接ご相談下さい。
さらに詳細な解説については →マンション解約専門サイト 「マンション解約.com」
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| 錯覚しやすい「仮契約」。確認すると、多くの場合、本契約でした。 |
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投資マンション契約では、 「仮の契約です」「まだ申し込みで契約ではない」と錯覚させる 悪質な担当者が多く、注意を要します。
投資マンション契約で多く寄せられるご質問として、
| 「まだ申し込みですから、契約ではありません」 と言われた |
| 「まだ仮契約ですので、本契約ではありません」 と言われた |
| 「まだ契約ではありませんので、契約書は後日渡します」
と言われた | 契約や申し込みをしていないと「錯覚」してしまい、
| まだ契約になっていないのに、クーリングオフする必要がありますか? |
| 本契約をしてからクーリングオフすればよいのですか? | などと、完全に
「誤解」
に陥ってしまっている相談事例が見られます。
| クーリングオフには、「申し込みの撤回」
も含まれます。 |
まだ申し込みの段階でも、申し込みは撤回する必要があります。 つまり、クーリングオフの手続きは必要です。 |
申し込みや本契約を
「仮契約」
と錯覚させているケースが多く、 その場合、クーリングオフの手続きが必要です。 |
| 契約書を確認すると、仮契約ではなく本契約である場合が殆どです。 | クーリングオフとは、
| クーリングオフ |
申し込みをした場合、申し込みの撤回 |
| 契約を締結した場合は、契約の解除 | であり、
申し込みをした以上は、申し込みは撤回する必要があります。
実際には契約書であるにも関わらず、 「仮契約」「まだ契約ではありません」と錯覚させ、 油断させて契約書への記入を求める手口が少なくありません。
この手口に遭うと、購入者側に契約をした認識が無いため、
| 「まだ契約ではないので、クーリングオフの必要は無いのでは?」 | と間違った認識を持ってしまい、トラブルに発展してしまいます。
| 何も手続きしないまま、クーリングオフ期間が過ぎてしまった、 |
後日、
渡された書類をよく確認したところ、仮契約書ではなく、 「土地付区分所有建物売買契約書」と明記された、契約書だった | 後になってようやく気付くケースが見られます。
【よくあるトラブル事例】
電話勧誘を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。
勧誘を断り続けていたが、担当者はなかなかあきらめてくれない。 勧誘が長時間になり、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。
そのうち、担当者から申込書を渡され、
「とりあえず、今日のところは、申し込みだけしておいて下さい」
「単なる申し込みで、仮の契約でしかありませんから、 契約ではありません。いつでもキャンセルできます」
「ローンを組めるかどうかだけ、仮審査にかける書類ですから」 「手ぶらで帰ると上司に怒られますから、申し込みだけでも・・」
などと言われ、仕方なく申込書だけ書くこととなってしまった。
しかし、契約する気は無かったので、 その後、担当者からの電話は無視し続けた。
「まだ契約になっていないんだし」 「何か言われてもキャンセルを申し出ればいい」
などと軽く考え、そのまま何もせずにいた。
書類を書いてから10日程経って、また担当者から電話があった。
そこで、担当者に
「契約する気はありません」 「キャンセルさせていただきます」
と申し出たものの、
「既に8日間が経過していますので、クーリングオフはできません」 「クーリングオフ期間はもう過ぎています」
などと、クーリングオフを断られてしまった。 |
担当者から「仮契約」「まだ申し込みで、契約ではない」 「契約書は後日渡します」などと説明された場合、
クーリングオフ妨害が予想されますので、対応には警戒を要します。
「必要ないと思って何もしなかった」「まだ契約していないと思っていた」 というご相談が後を絶ちません。
何か書類に記入した場合、安易に考えず、当事務所にご相談下さい。
さらに詳細な解説については →マンション解約専門サイト 「マンション解約.com」
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| 不動産売買契約のクーリングオフ制度 |
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投資マンションの契約は、自己居住用マンションとは異なり、 飲食店や自宅、職場で勧誘を受けるケースが多く見られます。
| 自宅で説明を受け、自宅で申込み・契約する |
| 飲食店で勧誘を受け、飲食店で申込み・契約するケース |
| 何度か会って説明を受けた後、自宅や飲食店で契約をするケース |
【不動産のクーリングオフ制度の注意点】
不動産取引・不動産売買契約で注意が必要なことは、 「不動産のクーリングオフ制度はかなり限定的である」 ということです。
不動産・マンション購入契約がクーリングオフ制度の対象となるには、 幾つかの条件を満たす必要があり、例えば、
| 宅建業者が自ら売主となる場合で、 |
飲食店や自宅など、宅建業者の事務所等 以外の場所で申込み・契約した場合 | であることが必要となります。
クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、 例えば、
| 不動産仲介による個人間の不動産売買 |
| 不動産業者の営業所で申込み・契約をした場合 |
| 常設のモデルルームで申込み・契約した場合 |
買主の側から業者に自宅や職場に来るよう指定して、 買主の自宅や職場で申込み・契約をした場合 | などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。
この場合は手付金放棄による契約解除、 「手付解除」
を検討することとなります。
契約がクーリングオフ制度の対象となるかどうか、 契約解除の可能性があるかどうか、 まずは当事務所にご相談下さい。
投資マンション・不動産のクーリングオフは、 一生に一度あるかないかの契約です。
精神的な余裕を失った状態で、 無理に自分ひとりで手続をしようとしたり、 自分ひとりで担当者と対峙し断ろうと努力するよりも、
煩雑なクーリングオフ手続は専門家に任せ、
業者のクーリングオフ妨害についても、 専門家に相談しながらひとつひとつ対応することで、 精神的にも余裕ができ、 冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。
投資マンション契約は数千万円もの高額な契約です。 失敗は許されません。
当事務所は4000件を越すクーリングオフ・解約代行実績があります。 担当者からの呼び出しや、クーリングオフ妨害を受けても 確実に対処できるよう、実績・経験多数の当事務所にご依頼下さい。
さらに詳細な解説については →マンション解約専門サイト 「マンション解約.com」
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